憲法9条を守るためのものではなく 、
戦争をストップさせるためのものでもなく 、
向日市平和都市宣言を発展させた条例でもなかった
最終本会議を前にして
今回の「無防備都市条例条例案」は、本会議や委員会審議の中で憲法や地方自治法に抵触することが指摘されました。 又実効性がない、あるいは実効性が乏しい ということ も指摘されました。
条例案の核心をなすジュネーブ条約 のフルネームは 、「戦時における」文民の保護 に関するジュネーブ条約と言うことがわかり 戦争時において 、市民が 攻撃されたり攻撃されそうになったとき にどういう態度をとるのか というルールを決めたものだと言うことが 明らかになりました 。
このことは「呼びかけ」や目的 とは裏腹に、又陳述者が訴えられた、憲法9条を守るためのものではなく 、戦争をストップさせるためのものでもなく 、向日市平和都市宣言を発展させた条例でもなかったことが明らかになりました。
外国の例を出して 実効性があるという意見もありましたが、憲法9条が守られればこの運動は 不必要だという学者の意見も紹介されました。
このことは憲法9条を持つ日本と持たない外国では全く事情が違うということも明らかになりました。
宣言できないけれども もし向日市が宣言したとすれば 、4条で核兵器の飛来をどうして拒否するのか、また核の通過を名神高速道路で検問するのか、など実際実行できないことが含まれていること、
また5条では向日市は日常的な行政として、自衛隊員を撤去させ、戦争反対の市民を撤去させておかねばなりません。さらに矛盾がおこるのは、6条では、戦争に反対する市民を援助し育てなければなりません。 これを繰り返せば市民はいなくなります。
向日市が大変だと国や府が自衛隊を派遣すれば、来てもらっては困ると自衛隊と戦わねばなりません。
委員会の席上、 国民保護条例の中に無防備都市宣言を入れることを考えれば良いのではないか、との意見が出されていましが どちらも戦争になれば どうするかを決めるものすから 同じ土俵に乗る内容だ、ともいえると思うのですが、自衛隊問題では 合意点は見つからないでしょう。
だから「無防備都市」の内容で国民が団結し戦争を止めることは出来ません。そのことを強硬に主張すれば するほど 戦争反対憲法守れの運動に分断を持ち込むことになってしまいます 。
向日市が平和都市宣言を持ち 緩やかではありますが 、全会派が一致して平和行政を進めているときに、法体系上問題があり、実行できない内容が沢山含まれ 市民の中に混乱を持ち込む、この条例は作れない と思うのです 。
今差し迫って 、我が国が戦争に 巻き込まれる可能性が高いのは、自衛隊 がアメリカと一緒に海外に進行し戦争に巻き込まれる可能性があると言うことではないでしょうか
だから、戦争か 平和かの問題で今大切なことは、自衛隊の海外派兵をストップさせなければならないということです 。 そのためには 、60年間戦争してこなかった法的根拠である憲法を変えないように国民が力を合わせることです。
陳述された方々は、向日市平和都市宣言を条例化して欲しいと訴えられました。
私たち共産党議員団は、その実現のためには、戦時における文民の保護に関するジュネーブ協定に法的根拠を求めるのではなく、国連憲章。日本国憲法。向日市平和都市宣言にもとめるべきだとおもうのです。そうして、出来れば全会派の賛成が得られる、あるいは少なくとも過半数以上の議員の賛成が得られる内容にするべきです。
日本共産党議員団は 、本条例案を向日市平和都市宣言を発展させた内容に全面修正したものを提出しようかと言う論議も致しました。しかしそれでは条例請求された方々の意思とかけ離れたものになります、
共通の願いに到達するためにはもっと時間をかけて、今一致できる戦争反対、憲法9条まもれの運動を進めながら、国連憲章・日本国憲法・向日市平和都市宣言を根拠にした「仮称、向日平和都市条例」制定に 向けての努力を惜しまないものです。
論議の中で国立市のことが時々出て参りましたので 調べてみると 市長は請求を受けたが出された条例の名称は 「平和都市条例」と無防備がありません、又4条件についても近いものではあるが改変しています。しかし本質的には変わりませんので 否決されています。そのことを申し上げておきたいと思います 。
以上のことから 本条例の制定には反対です。
ただ、法的にも宣言できないと言う政府見解や市長の意見書 があるもとで、又署名された多くの方々と本当に戦争を阻止し平和な社会の建設のために、実行ある目的と方向に向かって力を合わせていくことが求められているもとで、採決に加わること事態が不適切であると考えています。
最終本会議での態度は以上の経過をふまえて決めたいと思います。