府営水道問題 現状と今後の課題 おおはし
昨年10月大山崎の真鍋町長の実現で京都府は、本年2月、京都府、向日市、長岡京市で構成する上水道事業経営健全化検討会(以下検討会)を作る。
3月、大山崎町から「平成19年度、減量給水申込書」が提出される。
引き続き本年8月の向日市議選で日本共産党議員が全員当選したことで、京都府にとっても「府営水道問題」は、一層早く解決しなければならない課題となった。
最近の経過を振り返ってみると、向日市議選直前の6月第2回に続き、7月26日 第3回目の「検討会」が開かれ、直後の8月24日にも 第4回が開かれた。
また、正式な機関である府営水道事業経営懇談会も、第36回が9月11日、開かれている。第37回は11月下旬~12月上旬に開かれる予定である。
7月26日 第3回「検討会」
府としての支援策を具体的に検討願いたい、と猿渡副知事が挨拶で提案、その内容は
① 乙訓地域上水道事業総コスト低減のための提案ステップ1、2、の考えを示 す。
② 府営水と地下水の配分割合の見直し、地下水くみ上げに係る水質や地盤沈下、施設 能力を上回る水量の問題もおさらいしよう。
③ 府営水道供給単価の引き下げを検討し、懇談会へ問題提起をして頂きたい。 と
参加者からは、浄水場の現状と集約化の考え、 上水道事業総コスト低減の取り組み、 大山崎町を含めた広域的整備、府営水と地下水との配分割合などについて、意見が出された。
8月24日 第4回「検討会」
議題 1 浄水場コストの段階的低減について、
2 地下水を取り巻く状況について
3 乙訓地域上水道経営健全化方策に係る検討結果報告(骨子案)
4 その他
何が決まったのか、(この会合では、懇談会に出す案が討議されるだけである)
1、上植野浄水場廃止 年間約1億円削減効果
2、供給料金1トン92円を86円にし 2800万円削減効果
3、その他、今後の課題を討議
9月11日 第36回経営懇談会
乙訓関係の議題として
乙訓地域上水道事業経営健全化検討会について
① 検討状況の報告 (8月24日検討会の報告)
② 残された課題を議論するための専門委員会の設置について
③ 今後のスケジュールについて
10月23日 懇談会小委員会
従量料金1トン5円下げる中間報告をする, 懇談会・府議会の議を経て決定見込み
京都府は「経営懇談会」に今後ご議論頂きたい検討テーマとしてⅢ点11項目あげているが、とりわけ乙訓関係の諸問題を一気に決めようとしていることは 重大である。
Ⅰ、乙訓地域上水道事業経営健全化方策などについて(今回諮問テーマ)
ー上水道事業経営健全化検討会の検討結果をふまえてー
1 向日市、長岡京市におけるコスト削減の取組
2 乙訓系府営水道供給料金の見直し
3 大山崎町を含めた広域的整備の可能性
4 日吉ダムに係る府営水道未料金化部分の取扱い
5 府営水と地下水の配分割合の見直し
Ⅱ、Ⅲ、は、乙訓・宇治・木津3浄水場の接続にともなう諸問題について、諮問されているが、重要な問題を含んでいるので、その項目を列挙する。
Ⅱ、3浄水場接続後の全体的な運用コストの検証と3浄水場系への新規投資経費の配分方法について
1 新規投資経(拠点施設整備費、連絡管設置費、宇治導水管工事等主要事業)の確定
2 効率的な水運用の実施によるコスト削減効果の検証
① 管理運営体制の効率化等によるコスト削減
② 各受水市町におけるコスト削減の取組
3 3浄水場系へのコスト配分の考え方
Ⅲ、将来の設備投資と3浄水場接続後の供給料金体系のあり方について
1 22年以降の施設更新計画の考え方
2 耐震化工事実施計画について
3 3浄水場接続後の料金体系のあり方について
以上であるが、3浄水場接続は、すべての自治体に新たな負担を押しつけてくることも予測され、府の負担で進めさせることが、今後の大きな課題である。
久嶋市長は、3浄水場接続時にあわせて料金引き下げを要求すると言っているがそう簡単に実現する内容でもない。
肝心なことは市をあげた強力な運動が必要であると言うことだ。
11月下旬~12月上旬 第37回経営懇談会
水道懇、としての取りまとめが行われる予定
府営水道料金を考える場合の基本は
① 府営水道の経営については、京都府が全責任を持つのは当然のことである
② 市の水道の経営については、向日市が全責任を持つのは当然のことである
③ 市が府の水を買う時は、府の条例に基づいて買う。 それ以外に決まりはない
府条例は 給水の申し込みについて、次のようになっている。
第2条で、市町は、毎年、年間における1日 当たりの最大の受水量(基本水量)を 定めて府知事に申し込まなければならない。
2,知事は当該市町と協議の上基本水量を決定し通知する。
3,前項の通知を受けた市町が、基本水量を変更しようとする場合について準用する。 (知事は変更を申し出た首長と協議して決める)
供給料金については
第3条 供給料金は月額とし、別表のとうりとする。
基本料金は 基本水量にその月の日数を乗じて得た水量に、1立方メートルにつき92円を乗じて得た額 (今回92円を87円にする中間報告がでた)
従量料金は その月の給水量に、1立方メートルにつき36円を乗じて得た額
超過料金は 1日当たりの給水量が配分水量を超える場合のその超える部分の水量のその月における合計水量に、1立方メートルにつき251円を乗じて得た額
以上のことから条例は、府市は対等であること。基本水量の決定は、協議して決めること。特に変更する場合は、協議しなければならないことを決定していること。
府が主張している「一度決めたことは変更できない」とか、「減量は想定していなかった」などと言う、いいわけが通用しないことは、本条例からあまりにも明白である。