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こんなことが出来るのですね、すごいですね!

2010-06-15 | 原発やめろ!

小惑星探査機「はやぶさ」 地球へ帰還

                        毎日jp

写真
「ふるさと」地球を目指して宇宙を飛行する小惑星探査機「はやぶさ」の想像図=作画・池下章裕さん JAXA 提供
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2010年宇宙の旅:小惑星の岩石採取、新設装置で分析へ

 小惑星探査機「はやぶさ」が13日、地球へ帰還する。はやぶさは05年11月、地球と火星の間の軌道にある小惑星イトカワに着陸し、岩石採取に挑 戦。その「成果」を収めたカプセルがオーストラリアの砂漠へ着地する予定で、宇宙航空研究開発機構(JAXA)は「惑星物質試料受け入れ設備」を新設、カ プセルの到着を待つ。【永山悦子】

 この設備は、相模原市のJAXA宇宙科学研究所にある。物質をまったく外気に触れない状態で回収・分析できる世界唯一の装置「クリーンチャン バー」を備えた。藤村彰夫教授(惑星科学)は「作業のポイントは、試料を汚さず、なくさないことだ」と話す。

 はやぶさのカプセルは、本体から切り離された後、試料の容器を宇宙空間で密閉した真空状態で着地する。現地で回収後、開封せず日本に運ばれる。

 はやぶさはイトカワ着陸には成功したが、表面の岩石を砕くための弾丸が発射しなかった。それでも、イトカワにはほとんど重力がないため、着陸の衝 撃で地表の砂などが舞い上がり、容器に入った可能性がある。カプセル回収に成功し、内部に砂などが入っていれば、人類が初めて手にする小惑星の試料とな る。

 しかし入っているとしても、粒子は非常に細かいとみられる。

 藤村さんらは、生き物の細胞の核などを取り扱う装置「マイクロマニピュレーター」を参考に、「特製ピンセット」を開発した。材質は、触れた物質を 汚染する可能性が極めて低い石英ガラス。このガラスを熱して両側から引っ張り、ちぎれた部分をピンセットとして使う。幅1000分の1ミリ以下という極細 の先端に電圧をかけて静電気を起こし、そこに引き寄せられた粒子を回収する仕組みだ。

 クリーンチャンバー内は高純度の窒素で満たされている。カプセルは、チャンバーの中で開封される。格納された容器の「中身」を、顕微鏡で観察しな がら特製ピンセットで拾い上げる。この方法で、粒径5マイクロメートル前後の微粒子まで回収できる。残った粉末も液体を使って集める。カプセル内に気体が ある場合は、チャンバーからガス採取用のタンクに導く。

 密閉状態を保てない場合に備えて、落下予定地の砂を事前に分析する。万が一、落下の衝撃でカプセルが破損して地上の砂や空気が紛れ込んでも、これ で見分けることができる。

 回収できた試料は、やはり石英ガラス製の容器に保存し、まず国内の初期分析チームが解析する。何が入っていたか、データをカタログに整理し、各国 から寄せられた優れた研究テーマの提案者たちに配る。一部は真空の容器に収め、後世のために保存するという。

 先月、米航空宇宙局(NASA)の研究者らが設備を見学に訪れた。第一声は「ビューティフル」。チャンバー内部の構造だけでなく、汚染物質の侵入 を防ぐため表面積を最小に設計したコンパクトな外観も美しい、という意味だったという。

 初期分析チームの中村智樹・九州大准教授(太陽惑星系物質科学)は「カプセルを回収できれば確実に成果を出せる態勢を整えた。ぜひ無事に帰ってき てほしい」と話す。

 ◇太陽系の歴史、発見に期待 46億年前、そのままに

 イトカワの砂などを分析することで何が分かるのだろうか。

 小惑星は、太陽系が誕生した約46億年前の姿を今も保ち続けている。小惑星の物質を直接分析することによって、太陽系の歴史や成り立ちについて新 たな発見が期待できる。もし、有機物が含まれていれば、生命の起源を考える材料になる。

 地球に落下する隕石(いんせき)は、小惑星からもたらされる物質の代表格だ。だが隕石は大気圏を通過する途中で高温になり、落下後は地球環境にさ らされて変質している。はやぶさが持ち帰る物質は、このような熱変化や地球環境による汚染の影響がない。

 カプセルからの物質回収を担当する野口高明・茨城大教授(鉱物学)は「はやぶさが持ち帰る物質は宇宙空間にあった状態そのもの。隕石では分からな い細かい物質や表面の状態を確認できるかもしれない。イトカワという特定の小惑星のものであることが分かっているので、隕石の分析を基にしてきた小惑星研 究への影響も大きい」と期待する。

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当然でしょう!でもようガンバらはった。国は守れ!

2010-06-15 | 市民のくらしのなかで

       老齢加算廃止は「違法」

     全国初 生活保護受給者が勝訴

                          福岡高裁


 70歳以上の生活保護受給者に支給されていた老齢加算の廃止は、「健康で文化的な最低限度の生活」を保障した憲法25条に違反するとして、同加算 の復活を求め、8都府県でたたかわれている生存権裁判で、14日、原告が初の勝利判決を福岡高裁で勝ち取りました。

 福岡県での訴訟は、北九州市に住む74~92歳の39人が市に老齢加算分の減額決定を取り消すよう求めていたもの。福岡高裁の古賀寛裁判長は「正 当な理由のない保護基準の不利益変更にあたり違法」として、原告敗訴の一審判決を逆転し、同市の減額決定を取り消しました。

 生存権裁判では、既に判決が出た1高裁4地裁でいずれも原告が敗訴していました。

 古賀裁判長は「保護基準の改定は厚生労働大臣の裁量にゆだねられている」とした上で、厚労省内での加算廃止の経緯を検討。専門委員会が加算見直し に当たって考慮すべきだとした高齢者世帯の最低生活水準の維持や激変緩和措置などについて「十分考慮しておらず、裁量権の逸脱、乱用に当たる」と指摘しま した。

 福岡市内で開かれた報告集会で原告の阿南清規さん(79)は「やっと勝訴判決をもらえたが、福岡だけ勝っても本当の勝利にならない。引き続き声を 上げ続けたい」と決意を新たにしました。


 老齢加算 生活保護受給者の加齢に伴う食事への配慮や慶弔費用の増加などに対応して、月に約1万8000円支給されていました。 「社会保障構造改革」によって社会保障費が削減されるもと、04年度から段階的に減額、06年度に完全廃止されました。

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責任と保障は、はっきりしなければならない。

2010-06-15 | 市民のくらしのなかで
私の発言

6月議会一般質問  日本共産党向日市議団  大橋  満

Ⅰ、再び、 公共下水道石田川幹線工事のトラブルの責任を正す。 
1,  公共下水道石田川幹線工事のトラブルに関して、市長は業者との契約書について、「不備があり、今後改善する必要がある」という認識を示しておられたが、どこをどのように変えれば、今回のようなトラブルにならなかったと思っておられるのか具体的にどこをどうなおすのかお聞きしたい。

 市長は、2010年第1回定例会における、私の石田川公共下水道に関する質問に対して、全ての工事が終わってから、今回のトラブルに対するお詫びを含めて見解を述べる旨の答弁があった。
  議事録を見ると・・
私が・・・監査から指摘されたことにも対応して、本工事が終わるときに、市民に対するおわびと、今度の事件を通じてこういう教訓がありましたと、今後はこういうふうに改善しますと、先ほど若干言っておられる、そういうことを含めまして、きちっと文書で出してほしいというふうに質問したんですけれども、それについては全く何のお答えもありませんでした。ぜひもう一度質問します。
と再答弁を促したところ、
市長は ・・「失礼いたしました。大橋議員の再質問にお答えをいたします。 すべてのこの工事が完了した段階で、市長としてのメッセージを発信することについては、大橋議員の意見も踏まえまして検討してまいりたいと考えております。」と言われた。

 私は市長と雑談をしているのじゃないのですから、
 「 これでは検討したけれども、やめることにしました。」でお終いになりかねません。
向日市行政としての経過と教訓、今後の改善点を書き残しておく必要があるのです。
なぜか? 3500万円の補正予算を組むようになった過程にも生かされていないからであります。
 市長は「水野弁護士の見解」を鵜呑みにして、それを根拠にしていろいろお考えのようですが、弁護士は、裁判に勝てないと言うことは、はっきり述べておられますが、結論に至る経過の論証は、全く論理に欠けた内容です。
さらに技術的なことについては、本人がよくわからないという説明でしたが、技術面での論証をしようとせず「予期せぬもの」と結論を出しているのは、弁護士の能力の限界を自ら認めた軽率な結論であります。

 今回のトラブルで、一番肝心な技術的な問題は「補修痕」と「H鋼」に関して、どのような経緯で補修された跡がついていたのか、その補修痕に対してどんな調査の段階でどのような論議があったのか、また、マシーンが止まったとき補修痕を見たJRやJRCの技術者が、どのような経過で地下にあるH鋼を見つけたのかという経過にも全く触れられていないのは、故意に触れなかったのであります。
 弁護士は原因の真相究明には故意に触れず、原因を隠して報告書を作成されたのであります。あるいは、技術的なことについては何の関心も知識もなかったのか、と追及せざるを得ないのであります。
 H鋼が見つかった経過についてどんな審議をし相談をして弁護士見解を作り上げたのか、お聞きしたいものであります。

 また契約書の解釈についても、独特な「字面解釈」で、設計業務に使われている言葉の意味を正確に読み取らず、市役所の関係者も弁護士の浅い知識を補う助言が出来ていなかったのではないかと言わざるを得ないのであります。
 弁護士見解は「裁判しても勝てない」というゴールに向かってごり押しに用語をつなぎ合わせた報告でした。
 もし真理を見ようとする高い技術的な知識のある方がこの見解を見られれば、真実を見ない悪質な見解だと意見を述べておられるはずであります。
 予算が少なかったから見つけられなかったかのような指摘についても、全くの言い逃れで、わたしが専門知識のある方に聞いたところ、ハンマーでたたけば判ることだと言っておられます。
実際にJRCの技術者が発見されたときはハンマーで叩かれたのではありませんか、これらの点について明らかにする必要が、今日に至っても残されているのであります。市長から真相が語られていないからであります。

 そこで私は、今回、再度工事が延期となった原因をも含め、次の点をはっきりしておかなければならないと考え質問します。

①、 まず、JRCとの基本設計の契約書に関連してでありますが、この事前の調査の目的は、石田川公共下水道工事が、決定(予定)したルート通り工事が出来るかどうかを調べる、判りやすく言えば、下水のトンネルがルートどうり工事が出来るかどうかを調べることだったはずですが、市長は、契約のどの項目のどこが不備だったと考え、どのようにかえようとしておられるのか、お聞きしたいのです。
どの項目を、どのように直すつもりか答弁願いたい。

②、次ぎに契約の相手の業者側から、この契約書では、予め決定されたルート通り工事が出来るかどうかを調べることは困難であると言う申し出があったのかどうかお聞きする。

③、日水コンもJRCもJRも佐藤工業も、この契約書で工事を進められるとして、契約に調印したのではないのか、お聞きする。

④、調査をしたこれらの会社は、そろって、決定されたルートでトラブル無く工事が出来ると市に報告していたはずですが、どうだったのでしょうか、問う。

⑤、次ぎに契約書の具体的な内容についでありますが「H鋼が発見できなかったことは、調査の方法を含めて契約違反だった」ことを裏付ける内容が、(この契約書の中に)何カ所も書かれている。
 市が出したの契約文書が間違っているのではなく、また、記述が不充分なものではなく、契約どおり仕事が行われなかったところにH鋼を見つけられなかった最大の問題があったことは明白である。どう思われるか、問う。  特にその中で高度な専門知識をもつ技術者の派遣について
具体的に説明されたい。

 
⑥、次ぎに市役所の仕事として「監督日誌が完備していなかったことが重大問題である」
 私は、事故が起こった当初から「監督日誌」は毎日、実施した工事の内容、市と業者が話し合った内容、業者に指導した内容相手の言い分、上司に報告すること、搬入材料や搬出物、その他労働災害が起こればその内容を含め全て記入し、その場で処理したこと、その結果どうしたかを含めて、何をしてきたかの全てを判るようにしておかなければならないし、監督業務を適切に行おうとすればなくてはならない必要な書類であると、市に設置を強く要求しました。
 しかし担当者は、監督者としてのメモをもっている。業者への指導は文書で行っていると、私の指摘を聞き入れなかった。
そのことが、日常的に業者とどのようなやりとりをしていたかが、全く曖昧にされた原因であるが  今どう考えているのか、

他市の状況をしらべてみると「建設工事監督規定」を作り、市役所の監督者がその規定に基づいて監督することが決められているが、その中でも監督日誌は最重要必置書類であります。向日市にはそんな規定は作られていない。なぜないのか?今後正しい管理のために、規定を作る気があると思うが・・・どうか、問う。

②、この事件の核心は、「H鋼が見つけられなかった」ことと「市の監督責任」である。弁護士報告は、補修痕とそこからH鋼を見つけた経過と、監督日誌について全く触れず、この2点を欠如して作られたものであり最重要部分に触れない、欠陥報告である、
③市長は、意識的にそんな結論にするよう打ち合わせていたのか、それとも弁護士の個人見解なのか明らかにして欲しい。

④、市長は、弁護士報告を天まで持ち上げているが、再度よく読みことの真実を理解すべきであると思うが、どう思うか


2,次ぎに今止められている前田分水ます工事の「地下水の流出問題」とその後の工事は、本体工事のトラブルの教訓を市長が正しくくみ取り今後に生かすことが出来るのかどうかを占う初めての工事であるにもかかわらず、
本体工事と同じ誤りを繰り返している、
 工事現場近くの土質調査の結果を、高度な専門知識を持った方が正しく分析し、それに見合う工事方法を決めて、工事を進めておれば、このような事態にならなかったはずである。今回高度な専門知識を持った方はどなただったのか、その方の指示を受けて設計を修正したのかそれとも、当初設計どうり何の疑問も持たず工事をやろうとしたのか、担当者はどう認識しているか、とう
 また予期せぬ出来事だったと言い張るのか、それは通用しない言い逃れではないか。今回は誰が、工事のゴーサインを出したのか

①、前田ます工事の水問題は、本体工事でトラブルとなった調査不足の延長線上の問題である。どのような技術者が来て、土質調査の結果をどのように分析し、その場所の土質についてどのような判断をして、どういう工事をすればきちっと工事が出来ると判断し、工事を始めたのかきちっと説明されたい。どうだったのか、問う

②、そうしてどういう方法で工事を実施したのか、その結果、なぜ工事ができない事態になったのか、「どの判断」が間違っていたのか、問う。

③、今後の対策と見通しについて問う、
現場監督日誌にはどう記されているのか、問う。

④、今回の工事遅延に関して、まさか補正の追加予算が必要だとは言われないと思うが、どうか  その遅延の責任問題を問う。
と書いて用意していたら、補正予算が提案されている。

 これは明らかに関係業者が責任を持って工事をしなければならない問題である。土質調査の結果を読み違えた本体工事関係者と落札した業者に全額負担を要求したのか、交渉経過と合意事項を説明されたい。質問書に佐藤工業と書いたのは大林道路の間違いですので訂正します。


3,契約書に欠陥があったのではなく、いずれの企業も手抜きをして、高度な専門知識のある人が、現場調査をしなかったことが最大の原因であると断定せざるを得ない、トラブルの責任を明確にされたい。

①、そこで、企業からどんな技術者が来て、どんな報告をしたのか、同時にその報告の一つ一つを検証出来なかった市の管理責任が問われているのである。監督者は、どのような対応をしたのか

②、これらの理由から、請負業者に全額要求すべき事件だったこと、市長を先頭に市が管理監督できなかったところに共同責任があったと言うことを明らかにしなければならない、その点をなぜ曖昧にするのか、原因を明らかにして今後の対応を示さなければ、正しい解決にはならないと思うがどう考えているのか、

 両者の責任が明らかになれば、市長自らの処分と業者に対する責任追及を行わなければならない。新たな事実を示して求めているのでその見解を求める。

                                                              以上第1質問





再質問
   別紙資料に本市契約書の重要部分を示しておいたが
1、地下埋設物及びその他支障物件の十分な調査    求めていること
  十分な調査と言われれば、高度な専門知識のある方なら、
 どの範囲だとすぐ判断できると言うのです。

2,土質調査の仕事をしている人なら、・・十分な調査・・と書かれていれば、土質調査の提供(同3p,3-6)データから、地下道工事当時の止水鋼矢板や中間支持クイ等の施工設備再現計算を行うことになる。  
それがどう計算され、その結果はどこに公表されているか、明らかにされたい。もしなければ、高度な知識を持った方が来ていない証拠になる。


3、 相当な技術経験者を配置をしなければならない。と契約しているが、どんな技術者が担当したのか、相当な技術経験者が現場に来て調査したという日時、肩書、氏名(イニシャルでも)を公表されたい。相当な技術者なら、補修痕その下に鋼矢板は、ただちに判ることだ。    


4,相当の技術経験であれば仮設審査能力があるはずであり、
頂版下面の箱抜き補修跡を理解し調査することになる。  
 地下道工事などに関する相当の技術経験者であれば、それほどむつかしい仕事ではない。        
 相当な技術経験者を配置されていなかったのではないか?    

5、マシーンが止まって調査に来られた人と、事前調査に来られたのは同じ人物か、別の人か、真実を述べて頂きたい



6,15年12月22日の、JRCとの業務委託契約書、
  特記仕様書9p  (JRとの協議について)    
2号幹線管渠埋設位置について協議決定するとして6項目決められている
管渠埋設位置を決めようとすれば、障害物の有無と上の鉄道軌道への影響を考察するとき、
 ①地下道の基礎杭の有無確認 
 ②地下道工事仮設等施行方法の情報収集 
 ③地下道現況調査資料検証及び、現地確認は最低限行うことになる。
常識で考えても判ることであります。あまりにも当然のことである。これがなぜ出来ていなかったのか。
この特記事項が守られていれば、H鋼を見つけることはたやすいことだった。これが守られなかった。 



7, 実施設計業務委託(その2)    一般仕様書2p 
第2章 調査2-1資料の収集    
業務上必要な資料、地下埋設物及びその他支障物件の十分な調査       同上    の他、土質調査の提供(同3p,3-6)データから、止水鋼矢板や中間支持クイ等の施工設備再現計算を行うことになる。そうすれば中間杭がなければ構造上事故が起こることが判るので、これもちょっとした技術者でも、中間杭・H鋼を予測するのに十分であります。
    

8、2-2現地踏査     現地の十分な掌握    
地下道現況調査資料検証及び現地確認により障害物を推定する。
十分なと書かれていれば、地下に埋設物があるかも知れないという指示と同じ意味だ。

9,特記仕様書6p  2-(2)業務概要    
シールド工事の事前調査として構造物調査を実施し変状把握と協議に必要な図書を作成する。とあり、その資料を作成しようと思えば頂版下面の箱抜き修補跡の経緯を把握することとなり、底部に支柱残存を見つけ、その経緯調査を行う必要が生じる。この資料が作成されているのか
10, 予算の問題ではなく、金槌1つで判ることである
    

  これらの契約内容が契約どおり実施されておれば、H鋼を見つけることはたやすいことである。これらの事実から「契約書の不備」ではなく、契約どうり仕事が行われていなかった。
その最大の問題は、高度な専門知識を有する人が来ていなかったと言う「契約違反」が最大の問題だと言うことが明らか出はないのか
 にもかかわらず、向日市の工事の監督及び市長・管理者が、契約相手が契約を守っていなかったことに対して、適切な指導監督が出来ていなかったのである。
  私の説明に反論があれば答弁願いたい


第3質問   大林道路との契約書を提出願いたい。本体工事契約の不備から何処を改善したのか説明願いたい。















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