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天皇が全権力を握っていた。国民は天皇の家来だった。女性は無権利だった。

2012-10-06 | 市民のくらしのなかで

先日「維新橋下」は都議会で現憲法破棄、明治憲法擁護の態度を取り、足元見えたと驚きの声が出ていると話したら「明治憲法って何ですか?」と聞かれた。

皆さん読んだことありますか?書いておきますので読んでみてください。

 

明治憲法・大日本帝国憲法、  (国民弾圧を正当化する法律が作られていた。)

1889年明治22年)2月11日発布1890年(明治23年)11月29日に施行された、    

 明治憲法、あるいは単に帝国憲法と呼ばれることも多い。

現行の日本国憲法との対比で旧憲法とも呼ばれる。

第1章 天 皇                             

第1条 大日本帝国ハ万世一系ノ天皇之ヲ統治ス

第2条 皇位ハ皇室典範ノ定ムル所ニ依リ皇男子孫之ヲ継承ス                                            絶対主義的天皇制(・行政・立法・司法・軍隊の長)

第3条 天皇ハ神聖ニシテ侵スヘカラス

第4条 天皇ハ国ノ元首ニシテ統治権ヲ総攬シ此ノ憲法ノ条規ニ依リ之ヲ行フ

第5条 天皇ハ帝国議会ノ協賛ヲ以テ立法権ヲ行フ

第6条 天皇ハ法律ヲ裁可シ其ノ公布及執行ヲ命ス

第7条 天皇ハ帝国議会ヲ召集シ其ノ開会閉会停会及衆議院ノ解散ヲ命ス

第8条 天皇ハ公共ノ安全ヲ保持シ又ハ其ノ災厄ヲ避クル為緊急ノ必要ニ由リ帝国議会閉会ノ場合ニ於テ法律ニ代ルヘキ勅令ヲ発ス

 此ノ勅令ハ次ノ会期ニ於テ帝国議会ニ提出スヘシ若議会ニ於テ承諾セサルトキハ政府ハ将来ニ向テ其ノ効力ヲ失フコトヲ公布スヘシ

第9条 天皇ハ法律ヲ執行スル為ニ又ハ公共ノ安寧秩序ヲ保持シ及臣民ノ幸福ヲ増進スル為ニ必要ナル命令ヲ発シ又ハ発セシム但シ命令ヲ以テ法律ヲ変更スルコトヲ得ス

第10 天皇ハ行政各部ノ官制及文武官ノ俸給ヲ定メ及文武官ヲ任免ス但シ此ノ憲法又ハ他ノ法律ニ特例ヲ掲ケタルモノハ各々其ノ条項ニ依ル

第11 天皇ハ陸海軍ヲ統帥ス

第12 天皇ハ陸海軍ノ編制及常備兵額ヲ定ム

第13 天皇ハ戦ヲ宣シ和ヲ講シ及諸般ノ条約ヲ締結ス

第14 天皇ハ戒厳ヲ宣告ス

 戒厳ノ要件及効力ハ法律ヲ以テ之ヲ定ム

第15 天皇ハ爵位勲章及其ノ他ノ栄典ヲ授与ス

第16 天皇ハ大赦特赦減刑及復権ヲ命ス

第17 摂政ヲ置クハ皇室典範ノ定ムル所ニ依ル

 摂政ハ天皇ノ名ニ於テ大権ヲ行フ

 第2章 臣民権利義務

第18 日本臣民タルノ要件ハ法律ノ定ムル所ニ依ル                                                         臣民=家臣・家来

第19 日本臣民ハ法律命令ノ定ムル所ノ資格ニ応シ均ク文武官ニ任セラレ及其ノ他ノ公務ニ就クコトヲ得

第20 日本臣民ハ法律ノ定ムル所ニ従ヒ兵役ノ義務ヲ有ス

第21 日本臣民ハ法律ノ定ムル所ニ従ヒ納税ノ義務ヲ有ス

第22 日本臣民ハ法律ノ範囲内ニ於テ居住及移転ノ自由ヲ有ス

第23 日本臣民ハ法律ニ依ルニ非スシテ逮捕監禁審問処罰ヲ受クルコトナシ

第24 日本臣民ハ法律ニ定メタル裁判官ノ裁判ヲ受クルノ権ヲ奪ハルヽコトナシ

第25 日本臣民ハ法律ニ定メタル場合ヲ除ク外其ノ許諾ナクシテ住所ニ侵入セラレ及捜索セラルヽコトナシ

第26 日本臣民ハ法律ニ定メタル場合ヲ除ク外信書ノ秘密ヲ侵サルヽコトナシ

第27 日本臣民ハ其ノ所有権ヲ侵サルヽコトナシ

 公益ノ為必要ナル処分ハ法律ノ定ムル所ニ依ル

第28 日本臣民ハ安寧秩序ヲ妨ケス及臣民タルノ義務ニ背カサル限ニ於テ信教ノ自由ヲ有ス

第29 日本臣民ハ法律ノ範囲内ニ於テ言論著作印行集会及結社ノ自由ヲ有ス

第30 日本臣民ハ相当ノ敬礼ヲ守リ別ニ定ムル所ノ規程ニ従ヒ請願ヲ為スコトヲ得

第31 本章ニ掲ケタル条規ハ戦時又ハ国家事変ノ場合ニ於テ天皇大権ノ施行ヲ妨クルコトナシ                            天皇・軍隊は超法規的存在

第32 本章ニ掲ケタル条規ハ陸海軍ノ法令又ハ紀律ニ牴触セサルモノニ限リ軍人ニ準行ス

 第3章 帝国議会                                            地方自治法は無かった

第33 帝国議会ハ貴族院衆議院ノ両院ヲ以テ成立ス

第34 貴族院ハ貴族院令ノ定ムル所ニ依リ皇族華族及勅任セラレタル議員ヲ以テ組織ス

第35 衆議院ハ選挙法ノ定ムル所ニ依リ公選セラレタル議員ヲ以テ組織ス                                          女性に選挙権・被選挙権は無い

第36 何人モ同時ニ両議院ノ議員タルコトヲ得ス

第37 凡テ法律ハ帝国議会ノ協賛ヲ経ルヲ要ス

第38 両議院ハ政府ノ提出スル法律案ヲ議決シ及各々法律案ヲ提出スルコトヲ得

第39 両議院ノ一ニ於テ否決シタル法律案ハ同会期中ニ於テ再ヒ提出スルコトヲ得ス

第40 両議院ハ法律又ハ其ノ他ノ事件ニ付各々其ノ意見ヲ政府ニ建議スルコトヲ得但シ其ノ採納ヲ得サルモノハ同会期中ニ於テ再ヒ建議スルコトヲ得ス

第41 帝国議会ハ毎年之ヲ召集ス

第42 帝国議会ハ3箇月ヲ以テ会期トス必要アル場合ニ於テハ勅命ヲ以テ之ヲ延長スルコトアルヘシ

第43 臨時緊急ノ必要アル場合ニ於テ常会ノ外臨時会ヲ召集スヘシ

 臨時会ノ会期ヲ定ムルハ勅命ニ依ル

第44 帝国議会ノ開会閉会会期ノ延長及停会ハ両院同時ニ之ヲ行フヘシ

 衆議院解散ヲ命セラレタルトキハ貴族院ハ同時ニ停会セラルヘシ

第45 衆議院解散ヲ命セラレタルトキハ勅命ヲ以テ新ニ議員ヲ選挙セシメ解散ノ日ヨリ5箇月以内ニ之ヲ召集スヘシ

第46 両議院ハ各々其ノ総議員3分ノ1以上出席スルニ非サレハ議事ヲ開キ議決ヲ為スコトヲ得ス

第47 両議院ノ議事ハ過半数ヲ以テ決ス可否同数ナルトキハ議長ノ決スル所ニ依ル

第48 両議院ノ会議ハ公開ス但シ政府ノ要求又ハ其ノ院ノ決議ニ依リ秘密会ト為スコトヲ得

第49 両議院ハ各々天皇ニ上奏スルコトヲ得

第50 両議院ハ臣民ヨリ呈出スル請願書ヲ受クルコトヲ得

第51 両議院ハ此ノ憲法及議院法ニ掲クルモノヽ外内部ノ整理ニ必要ナル諸規則ヲ定ムルコトヲ得

第52 両議院ノ議員ハ議院ニ於テ発言シタル意見及表決ニ付院外ニ於テ責ヲ負フコトナシ但シ議員自ラ其ノ言論ヲ演説刊行筆記又ハ其ノ他ノ方法ヲ以テ公布シタルトキハ一般ノ法律ニ依リ処分セラルヘシ

第53 両議院ノ議員ハ現行犯罪又ハ内乱外患ニ関ル罪ヲ除ク外会期中其ノ院ノ許諾ナクシテ逮捕セラルヽコトナシ

第54 国務大臣及政府委員ハ何時タリトモ各議院ニ出席シ及発言スルコトヲ得

第4章 国務大臣及枢密顧問

第55 国務各大臣ハ天皇ヲ輔弼シ其ノ責ニ任ス

 凡テ法律勅令其ノ他国務ニ関ル詔勅ハ国務大臣ノ副署ヲ要ス

第56 枢密顧問ハ枢密院官制ノ定ムル所ニ依リ天皇ノ諮詢ニ応ヘ重要ノ国務ヲ審議ス

 第5章 司 法

第57 司法権ハ天皇ノ名ニ於テ法律ニ依リ裁判所之ヲ行フ

 裁判所ノ構成ハ法律ヲ以テ之ヲ定ム                                                                         国民弾圧正当化=治安維持法

第58 裁判官ハ法律ニ定メタル資格ヲ具フル者ヲ以テ之ニ任ス

 裁判官ハ刑法ノ宣告又ハ懲戒ノ処分ニ由ルノ外其ノ職ヲ免セラルヽコトナシ

 懲戒ノ条規ハ法律ヲ以テ之ヲ定ム

第59 裁判ノ対審判決ハ之ヲ公開ス但シ安寧秩序又ハ風俗ヲ害スルノ虞アルトキハ法律ニ依リ又ハ裁判所ノ決議ヲ以テ対審ノ公開ヲ停ムルコトヲ得

第60 特別裁判所ノ管轄ニ属スヘキモノハ別ニ法律ヲ以テ之ヲ定ム

第61 行政官庁ノ違法処分ニ由リ権利ヲ傷害セラレタリトスルノ訴訟ニシテ別ニ法律ヲ以テ定メタル行政裁判所ノ裁判ニ属スヘキモノハ司法裁判所ニ於テ受理スルノ限ニ在ラス

第6章 会 計

第62 新ニ租税ヲ課シ及税率ヲ変更スルハ法律ヲ以テ之ヲ定ムヘシ

 但シ報償ニ属スル行政上ノ手数料及其ノ他ノ収納金ハ前項ノ限ニ在ラス

 国債ヲ起シ及予算ニ定メタルモノヲ除ク外国庫ノ負担トナルヘキ契約ヲ為スハ帝国議会ノ協賛ヲ経ヘシ

第63 現行ノ租税ハ更ニ法律ヲ以テ之ヲ改メサル限ハ旧ニ依リ之ヲ徴収ス

第64 国家ノ歳出歳入ハ毎年予算ヲ以テ帝国議会ノ協賛ヲ経ヘシ

 予算ノ款項ニ超過シ又ハ予算ノ外ニ生シタル支出アルトキハ後日帝国議会ノ承諾ヲ求ムルヲ要ス

第65 予算ハ前ニ衆議院ニ提出スヘシ

第66 皇室経費ハ現在ノ定額ニ依リ毎年国庫ヨリ之ヲ支出シ将来増額ヲ要スル場合ヲ除ク外帝国議会ノ協賛ヲ要セス

第67 憲法上ノ大権ニ基ツケル既定ノ歳出及法律ノ結果ニ由リ又ハ法律上政府ノ義務ニ属スル歳出ハ政府ノ同意ナクシテ帝国議会之ヲ廃除シ又ハ削減スルコトヲ得ス

第68 特別ノ須要ニ因リ政府ハ予メ年限ヲ定メ継続費トシテ帝国議会ノ協賛ヲ求ムルコトヲ得

第69 避クヘカラサル予算ノ不足ヲ補フ為ニ又ハ予算ノ外ニ生シタル必要ノ費用ニ充ツル為ニ予備費ヲ設クヘシ

第70 公共ノ安全ヲ保持スル為緊急ノ需用アル場合ニ於テ内外ノ情形ニ因リ政府ハ帝国議会ヲ召集スルコト能ハサルトキハ勅令ニ依リ財政上必要ノ処分ヲ為スコトヲ得

 前項ノ場合ニ於テハ次ノ会期ニ於テ帝国議会ニ提出シ其ノ承諾ヲ求ムルヲ要ス

第71 帝国議会ニ於テ予算ヲ議定セス又ハ予算成立ニ至ラサルトキハ政府ハ前年度ノ予算ヲ施行スヘシ

第72 国家ノ歳出歳入ノ決算ハ会計検査院之ヲ検査確定シ政府ハ其ノ検査報告ト倶ニ之ヲ帝国議会ニ提出スヘシ

 会計検査院ノ組織及職権ハ法律ヲ以テ之ヲ定ム

 第7章 補 則

第73 将来此ノ憲法ノ条項ヲ改正スルノ必要アルトキハ勅命ヲ以テ議案ヲ帝国議会ノ議ニ付スヘシ                                    国民投票は無い

 此ノ場合ニ於テ両議院ハ各々其ノ総員3分ノ2以上出席スルニ非サレハ議事ヲ開クコトヲ得ス出席議員3分ノ2以上ノ多数ヲ得ルニ非サレハ改正ノ議決ヲ為スコトヲ得ス

第74 皇室典範ノ改正ハ帝国議会ノ議ヲ経ルヲ要セス

 皇室典範ヲ以テ此ノ憲法ノ条規ヲ変更スルコトヲ得ス

第75 憲法及皇室典範ハ摂政ヲ置クノ間之ヲ変更スルコトヲ得ス

第76 法律規則命令又ハ何等ノ名称ヲ用ヰタルニ拘ラス此ノ憲法ニ矛盾セサル現行ノ法令ハ総テ遵由ノ効力ヲ有ス

 歳出上政府ノ義務ニ係ル現在ノ契約又ハ命令ハ総テ第67条ノ例ニ依ル

 

 

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ツイッター おおはしみつる も見てください。

2012-10-06 | 市民のくらしのなかで

私のツイッタ一記事9月28日付け

日本維新=明治維新の会、絶対主義の明治憲法と天皇支配、朕の命令連発、国民は天皇の家来こんな社会を目指すのだろう。集まった顔ぶれをみると変な方が多 い。横浜の方も宮崎の方も、暮らしと秩序破壊の平蔵まで出てきた。共通しているのは、実力がないのに「自分が・自分が」という人達だ。先は短い。

 
 

生活保護「アメとムチ」:なぜ受給者が増加したのか、生活できない人が増えてきているからだ。政府は、悪政を直さず苦しんでいる人が、「生活保護法を守っ て生活している」ことを敵視している。法を歪め国民がより苦しくなることをしてはならない。予算の第一に生保関連予算を取るべきである。本末転倒

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小さく見せて誰が得をするのですか? ありのままを公表せよ!

2012-10-06 | 市民のくらしのなかで

以下の記事を見ました。

皆さんどう思われますか

 

 原発事故:健康管理調査検討委、福島県が進行表作成認める

毎日新聞 2012年10月05日 22時20分(最終更新 10月06日 01時43分)

県民健康管理調査の検討委員会を巡る問題について、「徹底的に調査する」と話す佐藤雄平・福島県知事=県庁で2012年10月5日、蓬田正志撮影
県民健康管理調査の検討委員会を巡る問題について、「徹底的に調査する」と話す佐藤雄平・福島県知事=県庁で2012年10月5日、蓬田正志撮影
 

 東京電力福島第1原発事故を 受けて福島県が実施している県民健康管理調査の検討委員会を巡り、事前に意見調整したことを示す議事進行表を県の担当者が作成していた問題で、菅野裕之・ 県保健福祉部長は5日の県議会常任委員会で進行表の作成を認めた。また、事前の意見調整を否定した3日の県側答弁について「その時点で調査が不十分だっ た」と釈明。佐藤雄平知事は報道陣に「県民に疑念を抱かせて申し訳ない。徹底的に調査して来週初めには公表したい」との意向を示した。

 菅野部長によると進行表は昨年7月24日にあった第3回検討委員会の前日にメールで委員に送付された。送付分には「取扱注意」と書かれていたが、当日に直接配布されたものは「座長手持ち」と記載が変わり、県庁には当日分だけが残っていた。

 進行表には「○○先生と要調整」と事前の意見調整を示す記載もあったが、村田文雄副知事は3日の県議会 で「意見などをあらかじめ調整した事実はない」と答弁していた。これについて菅野部長は「(進行表は)いかにも事前に調整しているような中身。調査が不十 分でこのような答弁になった。事前の(意見)すり合わせがあったか調査したい」と述べ、事前に担当者と委員が交わした全てのやりとりを調べる方針を示し た。【日野行介】

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