大橋みつるの平和ト-ク・・世直しご一緒に!

世界の変化を見ながら世直し提言
朝鮮・韓国・中国・ロシアとの友好促進
日本語版新聞紹介

島の大地はどれほ ど多く、女性たちの涙をすい、ともに泣いてきたのでしょう

2012-10-18 | 市民のくらしのなかで

しんぶん赤旗・・・きょうの潮流

 「もはや正気の沙汰でない」と、仲井真知事。「あってはならないことだ」と、野田首相。米兵2人が、沖縄で20代の女性に集団暴行を加えた事件で す

▼2カ月前にも那覇市で、米海兵隊員が強制わいせつ事件で逮捕されたばかり。あってはならない狂気の沙汰の恐怖が、沖縄では日常です。島の大地はどれほ ど多く、女性たちの涙をすい、ともに泣いてきたのでしょう

▼沖縄を占領した翌年の1946年、アメリカの軍人がのべました。「(アメリカ)軍政府はネコで 沖縄はネズミである。ネズミはネコの許す範囲でしか遊べない」。人々の自由を奪う占領者の言葉は、いまも昔話で終わっていません

▼まるでネコがネズミを捕 まえるように女性を襲い、はずかしめ、乱暴する米兵。こんどの事件の場合、米兵は神奈川の厚木基地を出て沖縄に寄り、犯行におよんだあと、その日にグアム へ出国する予定でした。1人は容疑の一部を認めていませんが、彼らは沖縄を、無法も許される“占領者の楽園”とでも思っていたのか

▼沖縄が本土に帰り、 40年がたちます。復帰した1972年からことし9月末までに、米軍人や軍属が沖縄で検挙された刑事事件は5790件といいます。1年あたり約150件。 2日半に1件の割合です

▼被害者の女性は、泣き寝入りしませんでした。事件を知り、「歩く凶器・米兵 空飛ぶ凶器・オスプレイ」と憤り、基地の撤去を求め る人も多い。米軍は気づくべきでしょう。沖縄をネズミと思っていたら大間違いだ、と。

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変な自信・祓いたいが、腹痛いになる。

2012-10-18 | ちょっと気になるマスコミ報道

自民党:安倍総裁、靖国神社を参拝

毎日新聞 2012年10月17日 

靖国神社を参拝した安倍晋三自民党総裁=東京都千代田区で2012年10月17日、山本晋撮影
靖国神社を参拝した安倍晋三自民党総裁=東京都千代田区で2012年10月17日、山本晋撮影
 

 自民党の 安倍晋三総裁は17日、東京・九段北の靖国神社を秋季例大祭の初日にあわせて参拝した。安倍氏はこれまで、再び首相に就任した場合は参拝する意向を示唆していたが、参拝後、記者団に「日中、日韓関係がこういう(領土問題などで緊張する)状況で、今、首相になったら参拝するかしないかは言わない方がいい」と 明言を避けた。

 安倍氏の総裁在任中の参拝は、06~07年の前回就任時も含めて初めて。安倍氏は、参拝理由について、記者団に「国のために命をささげた英霊に、自民党総裁として尊崇の念を表するために参拝した」と説明。中韓両国からの反発が予想されることについては「どの国でも行っていることだ」と理解を求めた。

 安倍氏は、06~07年の首相在任中、中韓との関係に配慮して、靖国参拝について「行くとも行かないと も言わない」あいまい戦略をとり、参拝を見送った。安倍氏は今月9日の党会合などで「首相任期中に参拝できなかったのは痛恨の極みで、くみ取ってほしい」 と述べ、首相復帰時の参拝に含みを残していた。

【佐藤丈一】

 

韓国政府 自民・安倍総裁の靖国参拝を非難

2012年10月[ⓒ聯合ニュース]


  【ソウル聯合ニュース】韓国政府は17日、日本の自民党の安倍晋三総裁が靖国神社を参拝したことについて深い遺憾の意と懸念を示した。

    外交通商部当局者は同日、聯合ニュースの電話取材に対し、「韓国政府は日本首相を歴任し、現在は第1野党の総裁という責任ある政治指導者が、日本の侵略 戦争

と軍国主義の象徴としてA級戦犯を合祀(ごうし)している靖国神社を参拝したことに深い遺憾と憂慮を表明する」と述べた。

   同当局者は「日本が真のパートナーとして隣国と共に未来を開いてくためには何よりも日本の責任ある指導者らが正しい歴史認識に基づいて過去を謙虚に受け入れる

勇気とこれを行動で示す姿勢を持つべきだ」と強調した。

 

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歴史を開く取り組みを

2012-10-16 | 日本共産党の機関決定文書

日本の命運かかる総選挙  「650万票、議席倍増」を必ず

日本共産党が第5回中央委員会総会

日本政治に衝撃与える躍進へ 「1000万対話、党勢拡大大運動」に全力

志位委員長が幹部会報告・結語

 日本共産党は14、15の両日、党本部で第5回中央委員会総会を開き、志位和夫委員長が行った幹部会報告と結語を全員一致で採択しました。総会 は、きたるべき総選挙は「歴史的岐路における歴史的意義をもつたたかい」だとして、「650万票以上の得票、現有9議席の倍増」に挑戦し、その達成のため に衆院解散までを期限とし「総選挙躍進をめざす1千万対話・党勢拡大大運動」(「総選挙躍進大運動」)にとりくむことを確認しました。総会には、中央委員 以外の地区委員長も参加し、2日間で60人が発言。報告はインターネット中継によって全国で視聴されました。


写真

(写真)幹部会報告をする志位和夫委員長=14日、党本部

 志位氏は、幹部会報告を(1)現在の政治情勢をどうとらえ、日本共産党の値打ちをどう語るか(2)総選挙にむけた政治的対決の焦点(3)総選挙躍進をめざす活動方針―の3章立てでおこないました。

 このなかで、政治情勢について「二大政党づくり」が破綻に直面し、「大きな二つの流れの対決の構図が浮き彫りになってきた」と特徴づけました。

 一方は自民党化を完成させた民主党と、いっそう反動化がすすんだ自民党、“突撃隊”の役割を果たす「日本維新の会」が相呼応してつくりだしている 反動的逆流の台頭です。他方は、国民のたたかいが各分野で「歴史的高揚」をみせ、そのなかで日本共産党が重要な役割を発揮していることです。討論でも、各 地のたたかいが報告され、二つの流れの対決が浮き彫りになりました。

 こうした政治情勢のもとでたたかわれる総選挙で日本共産党の値打ちをどう語るか―。志位氏は「日本改革のビジョンを示し行動する党」「反動的逆流 を許さない最大のよりどころとなる党」「国民の選択にたる政党らしい政党」「1世紀近い歴史で試された党」の四つの角度から詳述。党の値打ちを誇りをもっ て語り抜き、力を合わせ歴史的たたかいで躍進をつかみとろうと呼びかけました。

 総選挙にむけた政治的対決の焦点について、消費税増税の実施阻止、「即時原発ゼロ」、東日本大震災からの復興、環太平洋連携協定(TPP)参加絶 対阻止、オスプレイ配備撤回・日米安保条約の是非を問う、明文・解釈改憲の策動と正面からたたかう―の6点にわたって述べ、それぞれで日本共産党と他党と の対決点を鮮明にしました。

 志位氏は、きたるべき総選挙が文字通り日本の進路が問われる歴史的選挙となり、そこで問われる課題のどれ一つをとっても日本の命運がかかった大争点が国民の審判を受けることになると力説しました。

 この総選挙の重大な歴史的意義にてらすならば、日本の政治全体に衝撃をもたらし、反動的逆流の台頭を阻み、新しい政治を開く国民のたたかいを激励 する日本共産党の躍進がどうしても必要だと強調。「650万票以上の得票、現有9議席の倍増」の目標を提起し、各都道府県の得票目標を実現すれば達成可能 だと力説し、これにこたえる発言が相次ぎました。

 また、目標達成のため「総選挙躍進をめざす1千万対話・党勢拡大大運動」が呼びかけられ、積極的にこたえる討論が行われました。このなかで、「1 千万対話」運動では、「対話名簿」を整理しながら四つのとりくみをすすめるなど、具体的な進め方が呼びかけられました。さらに、「大運動」目標総達成のた め、全ての支部の自覚的運動にしていくこと、量とともに質を重視した党建設、党機関の指導と援助の問題なども解明され、討論で深められました。


第26回党大会を延期

 5中総では、市田忠義書記局長が第26回党大会の延期について提案しました。

 市田氏は、党規約上は、来年1月までに第26回党大会を開かなければならないが、「総選挙をめぐる今日の情勢のもとで、当面、党大会を開く条件はない」と述べ、党規約第19条に基づき延期を提案しました。

 大会の開催時期については「来年の参議院議員選挙後のしかるべき時期ということになる。具体的な日程は今後の中央委員会総会で決めることにする」と述べ、中央委員会総会はこれを了承しました。


竹島問題解決を提唱

志位氏 植民地支配の反省不可欠

 日本共産党の志位和夫委員長は、14日に行った第5回中央委員会総会での幹部会報告で「領土に関する紛争問題と日本共産党の立場」を述べました。

 このなかで、島根県の竹島(韓国名・独島)問題について報告。「日本共産党は、竹島は、歴史的にも、国際法的にも、日本の領土であるという見解を 発表しています。同時に、この島を日本に編入した1905年という時期は、日本による韓国の植民地化の時期と重なっているという問題があります」と述べ、 日本が韓国の外交権を事実上奪い、かりに韓国が竹島領有に異議をもっていたとしても実際上異議をとなえることができなかった事実を指摘しました。

 そして「そうした歴史的事情を考えるならば、日本が過去の植民地支配に対する根本的反省と清算をおこなうことが、この問題での冷静な話し合いの テーブルをつくるうえで不可欠になってきます」と指摘。とりわけ、(1)1910年の韓国併合について、不法・不当なものだったということを認めること (2)日本軍「慰安婦」問題などの植民地犯罪について謝罪と賠償をおこなうことが必要だと述べ、そうした立場のうえに、両国で歴史的事実をつきあわせた共 同研究をおこない、解決への道を開くことを提唱しました。

 

 

         第5回中央委員会総会について

2012年10月15日 日本共産党中央委員会書記局

 一、日本共産党第5回中央委員会総会は、10月14、15の両日、党本部で開かれた。全国の地区委員長がこの会場に参加して、全日程を傍聴した。

 一、総会では志位和夫委員長が幹部会を代表して報告した。幹部会報告は、(1)現在の政治情勢と日本共産党の値打ち、(2)総選挙にむけた政治的対決の焦点――を明らかにし、(3)総選挙での躍進をめざす活動方針を提起した。

 (1)現在の情勢について報告は、「二大政党づくり」の破たんのもとで、民主、自民、「維新」が競いあい呼応しあう反動的逆流と、歴史的な高揚を 示している各分野の国民運動という「二つの流れの対決」と特徴づけ、詳述するなかで、日本共産党と「しんぶん赤旗」が国民運動の広がりと発展に重要な役割 を果たしていることを強調した。報告は、いま重要な焦点となっている領土問題での日本共産党の立場の意義を解明したのち、総選挙で日本共産党の値打ちをど う語るかについて、重視する点を端的に四つに整理して明らかにした。

 (2)総選挙に向けた政治的対決の焦点について、報告は、消費税増税実施を阻止し「経済提言」を語り広げること、原発固執勢力に審判を下し「即時 原発ゼロ」に道を開くこと、大震災からの復興をめざし国の災害政策の根本的転換を求めること、TPP参加絶対阻止の審判を下すこと、オスプレイ配備撤回を 求め日米安保条約の是非を問うこと、憲法問題で明文・解釈改憲の策動と正面からたたかうこと――の6点をあげて、それぞれを詳しく説明した。「経済提言」 にふれたなかで、この「提言」が人間らしい生活と雇用の保障をめざしているものであることを強調した。

 (3)総選挙の活動方針について報告は、なによりも歴史的重要性を持つ総選挙で、日本共産党が650万以上の得票と現有9議席の倍増=18議席以上を目標にすることを明らかにし、躍進の必要性を力説した。

 報告は、この目標の達成に向けて「総選挙躍進をめざす1千万対話・党勢拡大大運動」(「総選挙躍進大運動」)を提起した。その中心課題は、衆院解 散までに1千万人との対話をすすめ「党勢拡大大運動」の目標の総達成をめざすことである。報告は、この「躍進大運動」を成功させるうえで、「支部が主役」 で「四つの原点」にもとづく選挙活動をすすめることが重要であるとして留意点を解明した。「1千万対話」の「四つの取り組み」、この間の党勢拡大運動の教 訓とそれを踏まえた、党勢拡大目標達成の「カギとなる三つの問題」などを明らかにした。運動組織・団体との協力共同の問題で、情勢の新しい展開に即した取 り組みの発展を提起し、さらに職場支部、若い世代に変化が生まれていることをあげて、この変化に働きかけようと呼びかけた。

 一、幹部会報告について、2日間で53人が討論した。7人の地区委員長が特別発言した。

 一、討論をふまえて志位委員長が結語をのべた。志位委員長は「650万、議席倍増」の提起が衝撃を呼び、歓迎されていることにふれて、これが日本 共産党の構えを国民に一言でいえるものとなっていることの意義などを強調し、「全国は一つ」でこれを必ず達成し、日本の政治に衝撃を与えようと訴えた。国 民運動の高揚とそのなかでの党の改革ビジョンが力を発揮していること、「党勢拡大大運動」で党が変わりつつあること――この二つの「息吹」が、目標達成の 条件と可能性を示していることを詳述した。そして、「総選挙躍進大運動」成功のために、「攻めの取り組み」とこれまでの教訓と努力を実らせる取り組みをす すめることを強調した。志位委員長は、最後に、5中総決定を「急ぎながら、あせらない」で全党に徹底する、その速度がすべてを決めるとして、中央役員、地 区委員長の奮闘を呼びかけた。

 一、総会は幹部会報告と結語を満場一致で採択した。

 一、総会では市田忠義書記局長が、幹部会を代表して第26回党大会の開催を来年の参議院議員選挙後のしかるべき時期まで延期することについて提案し、総会はこれを確認した。

 一、総会は、すべての中央役員が5中総決定の徹底と実践の先頭に立ち、総選挙での躍進を必ず実現する決意を新たにして散会した。

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10・12外務省内、国会議事堂内

2012-10-15 | 原発やめろ!

 

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東京維新の会が橋下代表に始末書を提出? 都民に対して謝罪しないのですか! 

2012-10-14 | ちょっと気になるマスコミ報道

                     「東京維新」の帝国憲法復活賛成    「赤旗」報道に反響、維新動揺

                      

東京都議会新会派「東京維新の会」(野田数代表)が都議会で、現行の日本国憲法を無効とし、戦前の「大日本帝国憲法」の復活を求める時代錯誤の請願に賛成したことが波紋を広げています。

 東京維新の会が橋下徹大阪市長の「日本維新の会」と連携しているため、「日本維新の会」の姿を強烈に印象づけたのでした。同会は民主・自民を離党した都議3人が9月10日に結成。定例

都議会での“初仕事”が、大日本帝国憲法の復活を求めたことでした。

 報じた本紙5日付の記事が大きな反響を呼び、「しんぶん赤旗ツイッターコーナー」には6162件(12日午後6時)のツイートが寄せられ、「『しんぶん赤旗』の真価発揮ですね」などの声が寄せら

れています。

 ツイートには、「昨日の東京維新の会の記事、今朝のツイート数を見て仰天。4300超。…大ヒットですね」「右よりどころかメチャメチャ極右翼ですね。時代錯誤もいいところだ」などと書き込まれ

ています。

 橋下徹・日本維新の会代表が9日、記者団に対し、「各地域のグループが自らの責任で活動することに、党本部の方であれやこれやとは言わない」と追認。ところが、翌10日には「大日本帝国

憲法復活はどう考えてもありえない」と前言を撤回、東京維新の会が始末書を提出したことも明らかにしました。

 問題の請願は、南出喜久治国体護持塾長(京都市)らが6月に提出したもの。東京維新の会の野田数(当時は自民を離党し無所属)、民主党を離党した 土屋敬之(無所属)の2議員が紹介議

員で、天皇を元首として無制限に権力を与え、国民を「臣民」として、自由と権利を抑圧した大日本帝国憲法を美化してい ます。

 

 維新の会の議員は、自分達がやっている「憲法違反・反人間的行為」「歴史の逆行」がわかっていない、全くお粗末な人々だということを証明した。

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核兵器禁止条約の交渉を開始してほしいとの要請

2012-10-13 | 世界の変化はすすむ

原水協 国連に署名提出  「核兵器禁止条約実現へ力を」

 【ニューヨーク=山崎伸治】原水爆禁止日本協議会(日本原水協)の「核兵器廃絶2012年国連要請代表団」(7人)は11日、国連本部内で、アン ゲラ・ケイン軍縮問題担当上級代表に会い、

9日までに寄せられた210万1260人分の「核兵器全面禁止のアピール」署名の目録とそのうち自治体首長・議 会代表の1792人分を手渡し、核兵器廃絶へ国連が力を発揮するよう求めま

した。


軍縮上級代表「すばらしい」

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(写真)アンゲラ・ケイン国連軍縮問題担当上級代表(左)に署名を手渡す日本原水協代表団の共同 代表の毛利泰之・宮崎県原水協事務局長(中央)と山本淑子・全日本民医連事務局次長=11 日、ニューヨーク・国連本部(代表団提供)

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(写真)フィリピンのカバクチュラン国連大使(左)に要請する日本原水協代表団=11日、ニューヨーク(代表団提供)

 ケイン氏は代表団に対し、210万人分の署名は「すばらしい」と評価。「みなさんは昨年も署名を提出したが、この努力をぜひ続けてくださるよう

期待したい」と激励しました。

 核兵器全面禁止を国連で決議し、核兵器禁止条約の交渉を開始してほしいとの要請について、「国連としてリーダーシップを果たしたい」と決意

を示しました。

 また8月の原水爆禁止世界大会に招待されたことに感謝を表明。「大会には広範な多くの参加者があり、核兵器廃絶に向けたエネルギーに感

銘を受けた」と振り返りました。

 代表団は潘基文(パンギムン)国連事務総長、イェレミッチ第67回国連総会議長それぞれにあてた署名の目録をケイン氏に託しました。

各国へ要請続ける

 【ニューヨーク=山崎伸治】原水爆禁止日本協議会(日本原水協)の「核兵器廃絶2012年国連要請代表団」(7人)は11日、国連加盟各国へ

の要 請行動を続けました。フィリピン代表部では、2010年の核不拡散条約(NPT)再検討会議の議長を務めたリブラン・カバクチュラン国連大

使と懇談。代表 団が求めた核兵器禁止条約の交渉開始について、「それはいいアイデアだ」と述べました。

 代表団が要請の中で採択を求めている核兵器全面禁止の決議案について、現在、開会中の国連総会第1委員会には提出されていないと指

摘。「われわれ(フィリピン)が(提出を)やってもよい」と述べました。

 また日本代表部では、児玉和夫・国連次席大使と懇談しました。

 代表団は、核兵器全面禁止の決議案提出と核兵器全面禁止条約の交渉開始の提案を、被爆国である日本が行うべきだと要請。あわせて(1)

米政府との核密約を廃棄する(2)米国の「核の傘」から離脱する(3)「非核三原則」を法制化する―ことも求めました。

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死亡事件が起こってから、原因や動機を調べる労力の何分の一で、事件が防げる。

2012-10-11 | 市民のくらしのなかで

            世田谷女性刺殺:被害者前日も110番「植木鉢壊された」

毎日新聞 2012年10月11日 

現場付近の地図
現場付近の地図
 

 東京都世田谷区野沢1の路上で、無職の久保節子さん(62)とみられる女性が刺殺された事件で、久保さ んが事件前日の9日に「自宅敷地の植木鉢を壊された」と110番していたことが警視

庁への取材で分かった。久保さんを切りつけたとされる元警視庁警視の徳 永重正容疑者(86)=事件後に自殺=との間には、植木鉢の位置などを巡り言い争いが続いていたといい、こうしたト

ラブルが事件の背景になったとみて調べ る。

 捜査関係者によると、久保さんは9日午後3時半ごろに通報。世田谷署員が久保さん宅を訪れて事情を聴いたが、被害届は出さなかった。久保さんは近所の女性には、徳永容疑者に割られた

と話していたという。

 近隣住民によると、久保さんが引っ越してきた2~3年前から2人の間でもめ事が頻発。久保さんが植木鉢を自宅前の私道に置いていたことなどを巡り、言い争う姿が目撃されていた。久保さん

は事件直前にも「隣の人が農薬をかけてくる」と通報していた。

 また、徳永容疑者は以前から凶器となった日本刀(刃渡り約50センチ)を路上などで振り回したり、持ち歩いていたとの目撃情報があったことも判明。警視庁は銃刀法違反の疑いがあるとみ

て、入手経緯などについても調べている。【小泉大士】

 

 テレビで連日報道されていた事件、上の記事が真実なら警察が最悪のことを想定して対応すべきだった.日本の警察は後追い後追いばかりだ。

警察官の行動指針は次のようになっておりやろうと思えばできるはずだ。参考のために書いておこう。


00県警察地域警察官活動指針

地域の人々とともにある

たくましい地域警察を実現するために

(活動の基本)

1 地域警察官は、地域の人々の日常生活の安全と安心を確保するために地域の実態、事案に即して活動すること。

(組織の在り方)

2 地域警察官は、組織の総合力を発揮するために、一人一人が持てる力を発揮し、互いに協力して活動すること。

(個人の在り方)

3 地域警察官は、常に、制服を着用していることを自覚し、厳正な態度と節度を持って、意欲的に活動すること。

(職務の在り方)

4 地域警察官は、自覚と責任を持って、地域の人々に対して積極的に奉仕し、人々と良好な関係を保持すること。

(修業の在り方)

5 地域警察官は、志を抱き、自律し、心身を鍛えるとともに、地域警察活動に必要な知識及び技能を修めること。

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向日町五辻のイメージが変わりました。

2012-10-10 | 市民のくらしのなかで


昔、五辻の北西にあった、柳谷の灯篭が帰ってきました。経過は後日書きます。子どもの頃この石段に座って よく紙芝居を見たものです。 


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こんなん政党? 国民が利用されるだけ、 いつどのように変わるのか不明?

2012-10-10 | 市民のくらしのなかで

東京維新「帝国憲法復活 請願」に賛成

「あれやこれや言わない」 橋下代表が容認

 「日本維新の会」の橋下徹代表(大阪市長)は9日、現行の日本国憲法を無効とし、戦前の「大日本帝国憲法」が現存するとする都議会決議を求める請 願に同会と連携する「東京維新の会」が

賛成したことについて、「党本部の方であれやこれやとは言わない」と容認しました。市役所で記者団に答えました。

 同請願では「理由」の中で、天皇を絶対的な権力者として国民の自由と権利を抑圧した大日本帝国憲法を美化。「我々臣民としては、国民主権という傲慢(ごうまん)な思想を直ちに放棄」する

必要があると主張するなど時代錯誤の認識を示しています。

 しかし、橋下氏は「『維新の会』は分権型の政党を目指しているので、各地域のグループが自らの責任で活動することに党本部の方であれやこれやとは言わない」と無責任な発言に終始しまし

た。

 また、「(現行)憲法破棄も理屈上は成り立ちうるのかもわからないが」と日本国憲法破棄論に一定の理解を示しつつも、「積み重ねられてきた事実を もとにすると簡単に破棄という方法はとれな

い」との認識を表明。「手続きをとって憲法改正を目指していくのが日本維新の会」と述べました。

 同会の綱領「維新八策」では、現行憲法を前提とした上で改憲を目指す方針を掲げていますが、橋下氏は「地域政党が『日本維新の会』に入ってもらえ るかを決める重要なポイントは『八策』の

地方議会が決める部分に賛同するかどうかだ」とも発言。必ずしも「八策」のすべてに賛同しなくても連携に支障はな く、憲法問題については地方議会で「八策」と違う行動をとっても構わないと

の認識を示しました。

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どの分野の政策を見ても「やくざ発想」を免れません。 政治家失格です。

2012-10-09 | ちょっと気になるマスコミ報道

         橋下氏、体罰あおる  「大阪市独自の指針必要」

                 胸ぐらつかまれたら放り投げるくらいまではオッケーだ

 

 橋下徹大阪市長は2日、市役所内で開かれた市教育振興基本計画策定有識者会議で教師の体罰について、市独自の指針をつくるべきだとの考えを示しました。体罰は暴力そのもので、絶対

に許されません。橋下氏の発言は体罰容認につながるもので、批判は免れません。

 橋下氏は、計画に盛り込む施策案で、いじめなどの問題行動を起こす子どもへの対応が出席停止となっていることについて、「先生にもうちょっと懲戒 権を認めてあげられないのか」と発言。「僕

はもみあげつまんで引き上げるくらいはいいと思う」と述べ、もっと強い対応を求めました。

 「胸ぐらつかまれたら放り投げるくらいまではオッケーだとか。けられた痛さを体験しないと過剰になる。けられた痛さ、腹どつかれた痛さがわかれば歯止めになる」といい、「懲戒権について文科

省のぬるいガイドライン以上にしっかりと一つの指針はだすべきだ」と述べました。

 会議終了後の会見では「有識者に議論してもらう」と強弁しました。

 

       橋下氏に群がる危険な仲間  愛媛・松山「維新の会」

                  憲法改悪、原発・TPP・増税推進

悪政のオンパレード

写真

(写真)愛媛県庁

 四国・愛媛県の地方議員集団、「愛媛維新の会」(県議会、4人)と「松山維新の会」(松山市議会、13人、議会最大会派)が、国政進出に乗り

出した「日本維新の会」(代表・橋下徹大阪市長)への合流を決めました。

 「愛媛維新の会」は2011年4月のいっせい地方選後、横田弘之議員ら3人で結成、今年9月には、梶谷大治議員が自民党を離党し加入しま

した。「松山維新の会」は10年4月の市議選後5月に、自民党議員9人と民主党系会派の議員4人が立ち上げました。

知事の私党

 中心になっているのは、橋下市長の「盟友」とされる中村時広知事です。もともと「松山維新の会」は、中村知事が松山市長時代に中村市政へ

の対応を 自民県連から批判された議員が中心になってつくったもので、「既得権益の打破」を主張していますが、自民党内の対立でできた中村氏の“私党”です。

 「維新の会」の特徴は、際立ったタカ派ぶりです。

 「愛媛維新の会」の横田議員は、今年の2月県議会の一般質問(2月29日)で、「自衛隊がわが国の平和と安全を守り、国土を確保し、わが国の独立 をみずから守るため」に「憲法の改正を

はじめ自衛隊法の整備など」を「一日も早く進めなくてはならない」と憲法9条改悪を主張。

 改憲のための国民投票法成立後も改憲論議が進まない状況について「危機管理意識のあまりの低さに言葉を失う」と“いら立ち”を見せました。

 「松山維新の会」の若江進議員は、自民党松山市支部連合会の政調会長・青年局長を歴任しています。市議会では、市教育委員会に育鵬社の侵略美化教科書採択を迫っています。

 ホームページによると若江議員は、天皇の靖国神社参拝実現を目指す「英霊にこたえる会」会長の中條高徳氏(日本会議代表委員)を招いた「建国記念 の日奉祝愛媛県中央大会」の実行

委員会などに参加。作家・三島由紀夫らによる自衛隊・市ケ谷駐屯地への乱入事件を「義挙」と賛美しています。

 愛媛県で大きな問題となっているのが、伊方町にある四国電力伊方原発の再稼働問題です。

 そばに巨大な活断層「中央構造線」と南海地震の震源域を抱えるだけに、3号機で行われてきたプルサーマル発電(ウランとプルトニウムの混合燃料を使用)問題とともに、その危険性が県

民の関心を集めています。

 中村知事は運転差し止め訴訟(2011年12月提訴、原告622人)、愛媛県庁包囲行動(12年6月10日)など広がる伊方原発反対の声に、敵意 をむき出しにするなど、財界と同じ立場です。

今年6月の県議会では「日本の経済やエネルギー情勢から考えると、原発は四国においても必要」と原発推進の立 場です。

財界を代弁

 その知事と一心同体なのが「維新の会」です。

 伊方町を含む八幡浜市・西宇和郡区選出の梶谷県議は今年6月の県議会で、「安定した電力供給を維持するために、原発の再起動を速やかに進めるべきではないか」と主張しています。

 横田県議は2月議会で、消費税増税について「国民に負担を求める以外にない」と強調。

 国民に負担を押し付け、TPP(環太平洋連携協定)参加に賛成という立場も、財界とうり二つです。

 農家への参加をめぐっても、戸別所得補償制度を「安易な選挙目当ての後ろ向きの政策」と批判。「国際競争力の強化による対応も重要」と財界の主張を代弁しました。

 日本共産党の佐々木泉県議は「中村知事と『維新の会』は、医療・福祉切り捨て、自治体の『商社』化、TPP推進など国以上にひどいやり方です。中 村知事と『維新の会』の本質を告発し、

本当に県民の立場に立った県政・市政への転換のために奮闘します」と話します。   (内田達朗)

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韓国ドラマのセット・日本で言えば東映映画村?

2012-10-08 | 原発やめろ!

韓国の秋

  

                                     

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住民自治に支えられた地方の社会を尊重しないと社会は根無し草になる。

2012-10-08 | 市民のくらしのなかで

    医・食・住・環境 再生へ  全日本民医連がシンポ開く 長野

写真

(写真)福祉医療、地域づくりについて報告したパネリスト=7日、長野市

 

 「いのち」をキーワードに多くの団体・個人と共同行動をすすめている全日本民医連「いのち」を守る共同行動推進本部は7日、長野市内で「地

域から『医・食・住・環境』の再生をめざすシンポジウム」を開きました。全国各地から500人が参加しました。

 主催者の藤末衛全日本民医連会長は、「原発問題など社会的な問題があまりにも多く、単に治療するだけでは国民の健康は守れない。シンポ

で学び、誰もが安心して暮らせる地域づくり、その一部としての医療と介護をめざしていきたい」とあいさつしました。

 パネリストには、長野県栄村元村長の高橋彦芳さん、農事組合法人北の原(長野県駒ケ根市)の小原恒敏代表理事、自然エネルギーの普及を

すすめる 「おひさま進歩エネルギー株式会社」(同飯田市)の蓬田裕一さんなど6人を迎え、さまざまな視点から地域づくり、福祉・医療のあり方

について考えました。

 高橋栄村元村長は、「田直し」や「げたばきヘルパー」など村が取り組んできた独自施策を紹介、「住民自治に支えられた地方の社会を尊重しないと社会は根無し草になり、住民の生活は安

定しない」と語りました。

 「反貧困ネットワーク」の活動を報告した久保木匡介・長野大学准教授は、厳しい要件で生活保護を受けられない困窮者の事例を告発、「本来平等であるべき医療や教育へのアクセスにも格

差が生じている。貧困を許さない地域づくりが必要」とのべました。

 熊谷嘉隆長野県民医連会長が足りない医師・介護施設の県内の現状を詳しく報告しました。

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天皇が全権力を握っていた。国民は天皇の家来だった。女性は無権利だった。

2012-10-06 | 市民のくらしのなかで

先日「維新橋下」は都議会で現憲法破棄、明治憲法擁護の態度を取り、足元見えたと驚きの声が出ていると話したら「明治憲法って何ですか?」と聞かれた。

皆さん読んだことありますか?書いておきますので読んでみてください。

 

明治憲法・大日本帝国憲法、  (国民弾圧を正当化する法律が作られていた。)

1889年明治22年)2月11日発布1890年(明治23年)11月29日に施行された、    

 明治憲法、あるいは単に帝国憲法と呼ばれることも多い。

現行の日本国憲法との対比で旧憲法とも呼ばれる。

第1章 天 皇                             

第1条 大日本帝国ハ万世一系ノ天皇之ヲ統治ス

第2条 皇位ハ皇室典範ノ定ムル所ニ依リ皇男子孫之ヲ継承ス                                            絶対主義的天皇制(・行政・立法・司法・軍隊の長)

第3条 天皇ハ神聖ニシテ侵スヘカラス

第4条 天皇ハ国ノ元首ニシテ統治権ヲ総攬シ此ノ憲法ノ条規ニ依リ之ヲ行フ

第5条 天皇ハ帝国議会ノ協賛ヲ以テ立法権ヲ行フ

第6条 天皇ハ法律ヲ裁可シ其ノ公布及執行ヲ命ス

第7条 天皇ハ帝国議会ヲ召集シ其ノ開会閉会停会及衆議院ノ解散ヲ命ス

第8条 天皇ハ公共ノ安全ヲ保持シ又ハ其ノ災厄ヲ避クル為緊急ノ必要ニ由リ帝国議会閉会ノ場合ニ於テ法律ニ代ルヘキ勅令ヲ発ス

 此ノ勅令ハ次ノ会期ニ於テ帝国議会ニ提出スヘシ若議会ニ於テ承諾セサルトキハ政府ハ将来ニ向テ其ノ効力ヲ失フコトヲ公布スヘシ

第9条 天皇ハ法律ヲ執行スル為ニ又ハ公共ノ安寧秩序ヲ保持シ及臣民ノ幸福ヲ増進スル為ニ必要ナル命令ヲ発シ又ハ発セシム但シ命令ヲ以テ法律ヲ変更スルコトヲ得ス

第10 天皇ハ行政各部ノ官制及文武官ノ俸給ヲ定メ及文武官ヲ任免ス但シ此ノ憲法又ハ他ノ法律ニ特例ヲ掲ケタルモノハ各々其ノ条項ニ依ル

第11 天皇ハ陸海軍ヲ統帥ス

第12 天皇ハ陸海軍ノ編制及常備兵額ヲ定ム

第13 天皇ハ戦ヲ宣シ和ヲ講シ及諸般ノ条約ヲ締結ス

第14 天皇ハ戒厳ヲ宣告ス

 戒厳ノ要件及効力ハ法律ヲ以テ之ヲ定ム

第15 天皇ハ爵位勲章及其ノ他ノ栄典ヲ授与ス

第16 天皇ハ大赦特赦減刑及復権ヲ命ス

第17 摂政ヲ置クハ皇室典範ノ定ムル所ニ依ル

 摂政ハ天皇ノ名ニ於テ大権ヲ行フ

 第2章 臣民権利義務

第18 日本臣民タルノ要件ハ法律ノ定ムル所ニ依ル                                                         臣民=家臣・家来

第19 日本臣民ハ法律命令ノ定ムル所ノ資格ニ応シ均ク文武官ニ任セラレ及其ノ他ノ公務ニ就クコトヲ得

第20 日本臣民ハ法律ノ定ムル所ニ従ヒ兵役ノ義務ヲ有ス

第21 日本臣民ハ法律ノ定ムル所ニ従ヒ納税ノ義務ヲ有ス

第22 日本臣民ハ法律ノ範囲内ニ於テ居住及移転ノ自由ヲ有ス

第23 日本臣民ハ法律ニ依ルニ非スシテ逮捕監禁審問処罰ヲ受クルコトナシ

第24 日本臣民ハ法律ニ定メタル裁判官ノ裁判ヲ受クルノ権ヲ奪ハルヽコトナシ

第25 日本臣民ハ法律ニ定メタル場合ヲ除ク外其ノ許諾ナクシテ住所ニ侵入セラレ及捜索セラルヽコトナシ

第26 日本臣民ハ法律ニ定メタル場合ヲ除ク外信書ノ秘密ヲ侵サルヽコトナシ

第27 日本臣民ハ其ノ所有権ヲ侵サルヽコトナシ

 公益ノ為必要ナル処分ハ法律ノ定ムル所ニ依ル

第28 日本臣民ハ安寧秩序ヲ妨ケス及臣民タルノ義務ニ背カサル限ニ於テ信教ノ自由ヲ有ス

第29 日本臣民ハ法律ノ範囲内ニ於テ言論著作印行集会及結社ノ自由ヲ有ス

第30 日本臣民ハ相当ノ敬礼ヲ守リ別ニ定ムル所ノ規程ニ従ヒ請願ヲ為スコトヲ得

第31 本章ニ掲ケタル条規ハ戦時又ハ国家事変ノ場合ニ於テ天皇大権ノ施行ヲ妨クルコトナシ                            天皇・軍隊は超法規的存在

第32 本章ニ掲ケタル条規ハ陸海軍ノ法令又ハ紀律ニ牴触セサルモノニ限リ軍人ニ準行ス

 第3章 帝国議会                                            地方自治法は無かった

第33 帝国議会ハ貴族院衆議院ノ両院ヲ以テ成立ス

第34 貴族院ハ貴族院令ノ定ムル所ニ依リ皇族華族及勅任セラレタル議員ヲ以テ組織ス

第35 衆議院ハ選挙法ノ定ムル所ニ依リ公選セラレタル議員ヲ以テ組織ス                                          女性に選挙権・被選挙権は無い

第36 何人モ同時ニ両議院ノ議員タルコトヲ得ス

第37 凡テ法律ハ帝国議会ノ協賛ヲ経ルヲ要ス

第38 両議院ハ政府ノ提出スル法律案ヲ議決シ及各々法律案ヲ提出スルコトヲ得

第39 両議院ノ一ニ於テ否決シタル法律案ハ同会期中ニ於テ再ヒ提出スルコトヲ得ス

第40 両議院ハ法律又ハ其ノ他ノ事件ニ付各々其ノ意見ヲ政府ニ建議スルコトヲ得但シ其ノ採納ヲ得サルモノハ同会期中ニ於テ再ヒ建議スルコトヲ得ス

第41 帝国議会ハ毎年之ヲ召集ス

第42 帝国議会ハ3箇月ヲ以テ会期トス必要アル場合ニ於テハ勅命ヲ以テ之ヲ延長スルコトアルヘシ

第43 臨時緊急ノ必要アル場合ニ於テ常会ノ外臨時会ヲ召集スヘシ

 臨時会ノ会期ヲ定ムルハ勅命ニ依ル

第44 帝国議会ノ開会閉会会期ノ延長及停会ハ両院同時ニ之ヲ行フヘシ

 衆議院解散ヲ命セラレタルトキハ貴族院ハ同時ニ停会セラルヘシ

第45 衆議院解散ヲ命セラレタルトキハ勅命ヲ以テ新ニ議員ヲ選挙セシメ解散ノ日ヨリ5箇月以内ニ之ヲ召集スヘシ

第46 両議院ハ各々其ノ総議員3分ノ1以上出席スルニ非サレハ議事ヲ開キ議決ヲ為スコトヲ得ス

第47 両議院ノ議事ハ過半数ヲ以テ決ス可否同数ナルトキハ議長ノ決スル所ニ依ル

第48 両議院ノ会議ハ公開ス但シ政府ノ要求又ハ其ノ院ノ決議ニ依リ秘密会ト為スコトヲ得

第49 両議院ハ各々天皇ニ上奏スルコトヲ得

第50 両議院ハ臣民ヨリ呈出スル請願書ヲ受クルコトヲ得

第51 両議院ハ此ノ憲法及議院法ニ掲クルモノヽ外内部ノ整理ニ必要ナル諸規則ヲ定ムルコトヲ得

第52 両議院ノ議員ハ議院ニ於テ発言シタル意見及表決ニ付院外ニ於テ責ヲ負フコトナシ但シ議員自ラ其ノ言論ヲ演説刊行筆記又ハ其ノ他ノ方法ヲ以テ公布シタルトキハ一般ノ法律ニ依リ処分セラルヘシ

第53 両議院ノ議員ハ現行犯罪又ハ内乱外患ニ関ル罪ヲ除ク外会期中其ノ院ノ許諾ナクシテ逮捕セラルヽコトナシ

第54 国務大臣及政府委員ハ何時タリトモ各議院ニ出席シ及発言スルコトヲ得

第4章 国務大臣及枢密顧問

第55 国務各大臣ハ天皇ヲ輔弼シ其ノ責ニ任ス

 凡テ法律勅令其ノ他国務ニ関ル詔勅ハ国務大臣ノ副署ヲ要ス

第56 枢密顧問ハ枢密院官制ノ定ムル所ニ依リ天皇ノ諮詢ニ応ヘ重要ノ国務ヲ審議ス

 第5章 司 法

第57 司法権ハ天皇ノ名ニ於テ法律ニ依リ裁判所之ヲ行フ

 裁判所ノ構成ハ法律ヲ以テ之ヲ定ム                                                                         国民弾圧正当化=治安維持法

第58 裁判官ハ法律ニ定メタル資格ヲ具フル者ヲ以テ之ニ任ス

 裁判官ハ刑法ノ宣告又ハ懲戒ノ処分ニ由ルノ外其ノ職ヲ免セラルヽコトナシ

 懲戒ノ条規ハ法律ヲ以テ之ヲ定ム

第59 裁判ノ対審判決ハ之ヲ公開ス但シ安寧秩序又ハ風俗ヲ害スルノ虞アルトキハ法律ニ依リ又ハ裁判所ノ決議ヲ以テ対審ノ公開ヲ停ムルコトヲ得

第60 特別裁判所ノ管轄ニ属スヘキモノハ別ニ法律ヲ以テ之ヲ定ム

第61 行政官庁ノ違法処分ニ由リ権利ヲ傷害セラレタリトスルノ訴訟ニシテ別ニ法律ヲ以テ定メタル行政裁判所ノ裁判ニ属スヘキモノハ司法裁判所ニ於テ受理スルノ限ニ在ラス

第6章 会 計

第62 新ニ租税ヲ課シ及税率ヲ変更スルハ法律ヲ以テ之ヲ定ムヘシ

 但シ報償ニ属スル行政上ノ手数料及其ノ他ノ収納金ハ前項ノ限ニ在ラス

 国債ヲ起シ及予算ニ定メタルモノヲ除ク外国庫ノ負担トナルヘキ契約ヲ為スハ帝国議会ノ協賛ヲ経ヘシ

第63 現行ノ租税ハ更ニ法律ヲ以テ之ヲ改メサル限ハ旧ニ依リ之ヲ徴収ス

第64 国家ノ歳出歳入ハ毎年予算ヲ以テ帝国議会ノ協賛ヲ経ヘシ

 予算ノ款項ニ超過シ又ハ予算ノ外ニ生シタル支出アルトキハ後日帝国議会ノ承諾ヲ求ムルヲ要ス

第65 予算ハ前ニ衆議院ニ提出スヘシ

第66 皇室経費ハ現在ノ定額ニ依リ毎年国庫ヨリ之ヲ支出シ将来増額ヲ要スル場合ヲ除ク外帝国議会ノ協賛ヲ要セス

第67 憲法上ノ大権ニ基ツケル既定ノ歳出及法律ノ結果ニ由リ又ハ法律上政府ノ義務ニ属スル歳出ハ政府ノ同意ナクシテ帝国議会之ヲ廃除シ又ハ削減スルコトヲ得ス

第68 特別ノ須要ニ因リ政府ハ予メ年限ヲ定メ継続費トシテ帝国議会ノ協賛ヲ求ムルコトヲ得

第69 避クヘカラサル予算ノ不足ヲ補フ為ニ又ハ予算ノ外ニ生シタル必要ノ費用ニ充ツル為ニ予備費ヲ設クヘシ

第70 公共ノ安全ヲ保持スル為緊急ノ需用アル場合ニ於テ内外ノ情形ニ因リ政府ハ帝国議会ヲ召集スルコト能ハサルトキハ勅令ニ依リ財政上必要ノ処分ヲ為スコトヲ得

 前項ノ場合ニ於テハ次ノ会期ニ於テ帝国議会ニ提出シ其ノ承諾ヲ求ムルヲ要ス

第71 帝国議会ニ於テ予算ヲ議定セス又ハ予算成立ニ至ラサルトキハ政府ハ前年度ノ予算ヲ施行スヘシ

第72 国家ノ歳出歳入ノ決算ハ会計検査院之ヲ検査確定シ政府ハ其ノ検査報告ト倶ニ之ヲ帝国議会ニ提出スヘシ

 会計検査院ノ組織及職権ハ法律ヲ以テ之ヲ定ム

 第7章 補 則

第73 将来此ノ憲法ノ条項ヲ改正スルノ必要アルトキハ勅命ヲ以テ議案ヲ帝国議会ノ議ニ付スヘシ                                    国民投票は無い

 此ノ場合ニ於テ両議院ハ各々其ノ総員3分ノ2以上出席スルニ非サレハ議事ヲ開クコトヲ得ス出席議員3分ノ2以上ノ多数ヲ得ルニ非サレハ改正ノ議決ヲ為スコトヲ得ス

第74 皇室典範ノ改正ハ帝国議会ノ議ヲ経ルヲ要セス

 皇室典範ヲ以テ此ノ憲法ノ条規ヲ変更スルコトヲ得ス

第75 憲法及皇室典範ハ摂政ヲ置クノ間之ヲ変更スルコトヲ得ス

第76 法律規則命令又ハ何等ノ名称ヲ用ヰタルニ拘ラス此ノ憲法ニ矛盾セサル現行ノ法令ハ総テ遵由ノ効力ヲ有ス

 歳出上政府ノ義務ニ係ル現在ノ契約又ハ命令ハ総テ第67条ノ例ニ依ル

 

 

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ツイッター おおはしみつる も見てください。

2012-10-06 | 市民のくらしのなかで

私のツイッタ一記事9月28日付け

日本維新=明治維新の会、絶対主義の明治憲法と天皇支配、朕の命令連発、国民は天皇の家来こんな社会を目指すのだろう。集まった顔ぶれをみると変な方が多 い。横浜の方も宮崎の方も、暮らしと秩序破壊の平蔵まで出てきた。共通しているのは、実力がないのに「自分が・自分が」という人達だ。先は短い。

 
 

生活保護「アメとムチ」:なぜ受給者が増加したのか、生活できない人が増えてきているからだ。政府は、悪政を直さず苦しんでいる人が、「生活保護法を守っ て生活している」ことを敵視している。法を歪め国民がより苦しくなることをしてはならない。予算の第一に生保関連予算を取るべきである。本末転倒

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小さく見せて誰が得をするのですか? ありのままを公表せよ!

2012-10-06 | 市民のくらしのなかで

以下の記事を見ました。

皆さんどう思われますか

 

 原発事故:健康管理調査検討委、福島県が進行表作成認める

毎日新聞 2012年10月05日 22時20分(最終更新 10月06日 01時43分)

県民健康管理調査の検討委員会を巡る問題について、「徹底的に調査する」と話す佐藤雄平・福島県知事=県庁で2012年10月5日、蓬田正志撮影
県民健康管理調査の検討委員会を巡る問題について、「徹底的に調査する」と話す佐藤雄平・福島県知事=県庁で2012年10月5日、蓬田正志撮影
 

 東京電力福島第1原発事故を 受けて福島県が実施している県民健康管理調査の検討委員会を巡り、事前に意見調整したことを示す議事進行表を県の担当者が作成していた問題で、菅野裕之・ 県保健福祉部長は5日の県議会常任委員会で進行表の作成を認めた。また、事前の意見調整を否定した3日の県側答弁について「その時点で調査が不十分だっ た」と釈明。佐藤雄平知事は報道陣に「県民に疑念を抱かせて申し訳ない。徹底的に調査して来週初めには公表したい」との意向を示した。

 菅野部長によると進行表は昨年7月24日にあった第3回検討委員会の前日にメールで委員に送付された。送付分には「取扱注意」と書かれていたが、当日に直接配布されたものは「座長手持ち」と記載が変わり、県庁には当日分だけが残っていた。

 進行表には「○○先生と要調整」と事前の意見調整を示す記載もあったが、村田文雄副知事は3日の県議会 で「意見などをあらかじめ調整した事実はない」と答弁していた。これについて菅野部長は「(進行表は)いかにも事前に調整しているような中身。調査が不十 分でこのような答弁になった。事前の(意見)すり合わせがあったか調査したい」と述べ、事前に担当者と委員が交わした全てのやりとりを調べる方針を示し た。【日野行介】

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