みどりの一期一会

当事者の経験と情報を伝えあい、あらたなコミュニケーションツールとしての可能性を模索したい。

紫の君たち/ニオイバンマツリ・ボリジ・ラベンダー・勿忘草

2007-06-05 21:17:19 | 花/美しいもの
玄関のドアを開けるとよい香りがする。
足元には冬越ししたニオイバンマツリの鉢。
去年はまだ小さかったのだけど、今年は次々に花をつけている。



ニオイバンマツリの花は、最初は濃い紫で、

花がひらくと、

時間が経つにつれて色が薄くなる。



最後は白くなって花びらが落ちる。

ひとつの鉢に、紫と白の花が仲良く咲いている。


ニオイバンマツリの花の横には、勿忘草(わすれなぐさ)。
  
こちらもピンクとブルーの花が、仲良く咲いている。


朝はピンクで、日が昇るとブルーに色が変わるのは、ボリジ。
  
ピンクとブルーのグラデーションが魅惑的。

昨年のこぼれ種でひとり生え、しらないうちに花が咲いていた。

風薫るラベンダーの花は、
何もしないでほってあるのだけれど、
  
もう5年ほども、毎年忘れずに咲いてくれる。


  

紫露草、クレマチスなど、紫の花は、まだまだ続きます。

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バイカウツギ・ピラカンサ・ユズ/可憐な白花たち

2007-06-04 20:40:00 | 花/美しいもの

桑の実を採りにいったら、家の西に白い花が見える。
バイカウツギ(半八重咲き)が咲き始めた。



ハウスの南のバイカウツギは一重咲きの5弁花。


こちらは花がたわわについていて重そうだ。


バイカウツギ(梅花空木・ユキノシタ科)


まっしろなバイカウツギの花は、清楚でうつくしい。

  




バイカウツギのお隣には、柚子の花が咲いている。
  
ちょっと遅かったので、お花はほとんど終わりで、

もうちっちゃな柚子の実がついている。

今年の柚子は豊作のよう。

昨年は花が少なかったピラカンサも、
今年はつぼみをいっぱいつけている。
  

ピラカンサは、枝垂れモミジの下の鉢と、


塀の前の、火鉢の中に植えてある2本。



今年は秋にたくさんの赤い実がつきそうで、
いまからとっても楽しみです。


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月光の夜/満月の夜の花たち

2007-06-04 01:38:14 | 花/美しいもの
ふと目を覚ますと、月の光が廊下に差し込んで明るい。
しんとした夜。ひとり外に出てみると、
満月が笠をかぶっている。



望遠で月を撮ってみた。







つきの光に照らさでぼっと光る花たちを撮りたかったけど、
やっぱり暗すぎてうまく写らないので、フラッシュあり。



ついでに、ストーブの上の花たち。




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ユリノキなんの木チューリップの木

2007-06-03 00:07:47 | 花/美しいもの

ユリノキの花が咲きました。

今年はつぼみが少ないと思っていたのですが、

咲いてみたら、こんなにきれい。

チューリップの木みたいです。


ユリノキはほんとはまっすぐ伸びる木なのですが、
台風で倒れた主枝は地面につきそうで、
側枝が伸びて高いところに花をたくさんつけ始めました。。


咲き始めは黄緑色で目ただないのですが、

開くにつれて明るい黄色になります。






まだ咲かないと思って、数日畑に来なかったら、
低いところの花は散ってしまってたので、
高いところの花を望遠で撮ってみました。

下から見ると、オレンジの帯が目立ちます。




手の届くくらい低いところに残っていた花を

正面からアップで撮りました。




ユリノキの花、だいすきです。


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カラ渡船の廃止を!/県営渡船委託料裁判勝訴の報道2

2007-06-02 08:00:49 | 市民運動/市民自治/政治
県営渡船委託料裁判の新聞報道パート2として、
毎日新聞と中日新聞を紹介します。

最後に、わたしの『市民派議員になるための本』の関連部分も
転載しましたので、ぜひご覧ください。

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毎日新聞・中日新聞
 1910万円、支払い命令
長良川「カラ」渡船 海津市などに
 

 岐阜県が海津市(旧海津町)に委託している長良川の2渡船は、運行実態が伴わない「カラ」渡船で、委託料支払いは地方自治法違反として、市民団体が梶原拓前知事や海津市など相手取り委託料約2266万円の返還を求めた住民訴訟の判決が31日、岐阜地裁判決であった。筏津順子裁判長(野村高弘裁判長代読)は、原告の訴えをほぼ認め、市と歴代の県大垣土木事務所長の5人、元渡船組合長の二人に対し、総額約1900万円の支払いを命じた。前知事への請求は退けた。
 訴えていたのは「くらし・しぜん・いのち岐阜県民ネットワーク」の10人。
 判決は、利用者は激減し、船頭は常駐していない。常駐が前提の委託契約に違反している」と認定。市が県に提出した業務日誌について、乗客数より自転車の台数が多かったり、片道運行の日があるなど「不自然でずさん」と指摘し、市の委託料受領は不法行為と断定した。県土木事務所長らについても「市の不法行為を見逃した」と批判した。判決は梶原前知事についても「市に損害賠償請求をしなかったのは違法」と認定した。だが、今回の訴訟で住民側が前知事に代わって市に請求したため「県に損害が発生しているとはいえない」と、前知事への請求は棄却した。
 松永清彦海津市長は「判決内容を詳細に検討し、渡船組合などとも協議の上、対応を考えたい」、岐阜県の古田肇知事は「判決内容を精査し、県営渡船の適切な運営に努めたい」とのコメントをそれぞれ出した。 
(毎日新聞2007.6.1)
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長良川渡船事業 委託料1900万円返還命令
岐阜地裁 前知事への請求は却下


 岐阜県が委託運行している長良川の渡船事業で、ずさんな委託料を支出したとして市民グループが梶原拓・前知事らに約2200万円を県へ返還するよう求めた住民訴訟の判決が31日、岐阜地裁判決であった。筏津順子裁判長(野村高弘裁判長代読)は、原告の請求をほぼ認め、当時の県土木事務所長ら7人と、県から運行を委託された同県海津市に対し、約1910万円を返還するように命じた。梶原氏への請求は却下した。
 海津市の日原(ひわら)渡船と森下渡船の運行をめぐり、市民グループ「くらし・しぜん・いのち県民ネットワーク」(寺町知正代表)が提訴していた。
 判決によると、1995~99年の間、両渡船では、契約どおりに船頭が常駐していなかったり、業務報告書通りの運行実績がなかったり、ずさんな運営実態があった。しかし県はそうした実態を反映せずに委託料を支出。県から委託されていた
旧海津町(現海津市)は、実際に渡船を運行していた日原、森下の両渡船に委託料を支払っていた。筏津裁判長は、監督する立場にあった歴代の県大垣土木事務所長(5人)と海津市について過失や不法行為を認定。委託料を受け取った日原、森下の両渡船組合の当時の組合長とともに、実態の伴わない支出分を県に返還するように命じた。
(中日新聞2007.6.1)

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 長良川渡船 委託料判決 「なれ合い体質」を指弾
岐阜地裁 事業存続に議論も


 長良川の県営渡船事業について、県や海津市、渡船組合の"なれ合い体質"を厳しく指弾した31日の岐阜地裁判決。裁かれたのは過去の運行実態とはいえ、県民からの批判は避けられない。県や海津市は慎重なコメントに終始し、渡船組合は「委託料の流用はなかったが・・・」と困惑。渡船事業を存続すべきかどうかという議論もおきそうだ。(河原広明)

 判決は、請求額約2200万のほぼ9割を認める内容。「くらし・しぜん・いのち県民ネットワーク」の寺町知正代表は判決後の記者会見で「裏金問題と同様、公金についてどう考えているのか、いらだたしい思いで始めた訴訟。望んだ通りのすっきりした判決だ」と笑顔を見せた。
 県営の無料渡船事業は、1950年代に始まった。利用客は70年代には日原、森下両渡船合わせて年間約6500人いたが、2006年度はわずか53人。寺町代表は「もう渡船を使わないと動きが取れないという人はいない。事業を廃止してもよいのではないか。観光目的にしたいのなら別の事業で残せばいい」と苦言を呈した。
 事業を委託しながらずさんな運行実態を放置していた県や海津市。根底にあるのは「公金意識の欠如」として、寺町代表は「県民のチェックや内部告発がなくても、一人ひとりの職員のモラルを当然のこととしてほしい」と意識改革の必要性を訴えた。
 古田肇知事の話 「判決内容を精査し、県営渡船の適切な運営に努めたい」
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
  「前から廃止したいのに・・・」
 地元 困惑、県へ不満の声も


 返還金の支払いを命じられた海津市など渡船の地元には、困惑が広がった。利用者はわずかで、関係者からは「船頭のなり手もなく、以前から渡船を廃止したいのに、県に引き留められている」と渡船事業に不満の声が漏れた。
 当時の組合長が支払いを命じられた二渡船組合のうち、森下渡船組合は2002年に解散した。もう一方の日原渡船組合が現在は両渡船を請け負っている。
 地元の自治会長を兼ねる日原渡船組合の市川保彦組合長(58)は「組合や自治会が委託料を流用したようなことは全くない」とする一方で「困った。今後のことは組合員の皆さんとよく相談して決めなければ」と複雑な表情を浮かべた。
 松永清彦海津市長は「判決を詳細に検討し、渡船組合など関係者とも協議のうえ対応を考えていく」とコメント。しかし、市幹部は「組合を指導するだけの立場なのに、県の事業の不始末のために市の公費を出すことになれば、市民から疑問の声が必ず出る」と難しい立場に頭を抱えた。
(後藤厚三)
(中日新聞 2007年05月31日)

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 長良川渡船過剰公金:認定、県の怠慢厳しく批判 原告「支出見直しを」/岐阜

 県が海津市(旧海津町)に委託した長良川の渡船へ過剰な公金が支払われていたと、岐阜地裁判決が31日、ずさんでムダな公金支出の実態を認定した。歴代の県土木事務所長らを「市の不法行為を漫然と見逃していた」と厳しく批判。原告の「くらし・しぜん・いのち岐阜県民ネットワーク」側の主張はほぼ認められ、寺町知正・山県市議(53)らメンバーは記者会見で「県職員一人一人はモラルを守ってほしい。今後、県がどうするのか注目したい」と、判決を機に襟を正すよう望んだ。
 判決は、渡船の業務日誌の記載が偽っており、県も虚偽記載と知りながら旧海津町や日原渡船、森下渡船の2組合に公金を支払っていたと認めた。ウソだと気付きながら慣習などに従って県民の税金をムダに垂れ流してきた県。その体質に対し、寺町さんは「県は、公金支出のあり方を見直すべきだ。実態のないこと、裏金づくりのようなことをしてはいけないと、裁判所から言われたようなものだ」と、根は県庁の裏金に通じていることを指摘した。
 01年5月に渡船組合側から和解の申し出があり、04年12月にも裁判所が和解を原告、被告双方に示した。だが、同ネットワークはいずれも拒否した。県の体質を変えるために「どうしても勝訴がほしかった」からだったという。提訴から8年かかって手に入れた判決。裏金問題を機に体質を変えようとしている県にとって「判決は、大きな意義がある」と、寺町さんはいう。
 二つの渡船は、現在も運航されている。同ネットワークは「今後も渡船を運航するべきかどうかについても、検討する必要がある」と、渡船の廃止も視野に入れた県の論議を期待した。【鈴木敬子】
(毎日新聞 2007年6月1日)

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判決を受けて、海津市幹部の「組合を指導するだけの立場なのに、
県の事業の不始末のために市の公費を出すことになれば、
市民から疑問の声が必ず出る」とのコメントには憤りを感じます。
毎年、虚偽の公文書(業務日誌や報告書)を作成して県に提出していたのは、
海津町の担当者としか考えられません。
組合長も「組合や自治会が委託料を流用したようなことは全くない」
とコメントしていますが、問題は受け取った公金を流用したかどうかではなく、
仕事もしていないのに、虚偽の報告を元に公金を受け取ったこと自体が
「債務不履行」であり、「不法行為」でなのです。
判決では、海津町から渡船組合への「再委託」も違法と認定しています。

以下に、
わたしが2001年当時、『市民派議員になるための本』に書いた、
28章-4「公文書は語る」とコラム「公文書を再分析する」を紹介します。
このコラムはまさに、「県営渡船委託料訴訟」のことを書いたものです。

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『市民派議員になるための本』第28章 情報公開
28-4  公文書は語る


 情報公開制度を利用して市民の手にわたった情報は、さまざまな目的に利用できます。 情報公開の認識の高まりから、意思形成過程の公文書が公開されはじめており、まだ意思決定されていない政策も、市民が知ることができるようになるでしょう。制度としての情報公開は、確実に自治体のいままでのシステムと意識を変えはじめています。
 行政の仕事はすべて公文書に記載されているのですから、この公文書を読み解いていけば、行政の仕事が、わたしたち市民の目の前にあきらかになります。
 知りたい政策の公文書があれば、仕事の計画から実施、終了までの流れと、いつ、どこで、だれが、どんな仕事をして、いくらかかったのかが、すべてわかります。公文書は、事前評価にも事後評価にも使えます。なぜなら、自治体のすべての情報やデータや資料が「公文書」だからです。
 情報を読み解くには、公文書がどのようなルールと手法で記載されるのか知ることが必要です。財政については「会計規則」をもとにし、その他の事務は分厚い「○○市(町)例規集」に規定されています。ルールどおりでない仕事は、その場しのぎにルールどおりでない記載がされます。そのときうまくゴマかしたつもりでも、全体の流れを注意深く見ていけば、整合性がないことがあきらかになる場合が多いのです。たくさんの公文書のなかから、違法な記載を見つけるのは、意外にワクワクするおもしろさがあり、複雑なパズルを解くのが好きな人におススメです。
 公文書はだれかに読まれるまでは沈黙を守りますが、ひとたび読まれれば雄弁に多くのことを語ります。
 自治体の仕事を理解し、公文書を読み解くことができれば、「公文書は語る」のです。

   (コラム)公文書を再分析する 

 昨年、わたしは「カラ渡船住民訴訟」の証拠となる、数千枚の長良川下流の県営渡船関係の公文書の再分析(洗い直し)をすすめていました。
 口頭弁論で、裁判所から、争点の「契約」について原告の考えを整理するよう宿題を出されたのを機に、民法、契約法、債権法、不法行為法、住民訴訟関連の参考文献を、机の上に山積みして読みすすめ、引用して準備書面として提出しました。その過程のなかで、この委託事業が、契約どおりの事業を完了して引き渡す、いわゆる請負契約であることを知りました。その契約の中身を理解するにつれ、いままでの公文書の読み方(分析と精査)が表面的で浅いことに気づいたのです。
 99年、関連の公文書が公開された直後、わたしは膨大な公開文書のすべてに目をとおし、論点を整理し、住民訴訟にのぞんだつもりでした。でも契約法関係を整理するうちに、わたしたちが注目していた問題より、もっと重大な違法があることに気づきました。その視点から見なおし、公文書のなかから、決定的な「渡船がまったく運行されていない」証拠となる文書を見つけたのです。公文書は、受けとった日からそこありましたが、その文書を何回も見ながら、違法を発見することができなかったのです。
 わたしは公文書を解きあかし、天候および現地状況と運行記録との齟齬(そご)から運行日誌が虚偽記載であることを立証し、作成した詳細な支出明細表により支出の違法を立証しました。この準備書面を読んだ被告側の弁護士は、ただちに現地に走り、違法を認めて和解を申し出ました。わたしたちは和解を拒否して、明確な判決を求めています。
 この住民訴訟の端緒(たんちょ)は、「渡船は運行していない、公金を違法支出している」という事実を知ったことです。わたしたちは、その事実を、あらゆる角度から公文書を分析することにより、公文書をもとに立証したのです。
 ズサンな公金処理は、マサカ数年後に問題となるとは想定していなかった、当事者のオゴリでしょう。わたしたちはここ数年、膨大な時間と労力をかけて、行政の違法を立証するために、公文書を読み解き、住民訴訟をつづけています。住民訴訟の原告の勝訴率は1%以下と言われています。
 今後、情報公開がさらにすすみ、公文書が全面公開されることになれば、行政の違法行為が、白日のもとにさらされることになるでしょう。
(『市民派議員になるための本』(寺町みどり著・上野千鶴子プロデュース/学陽書房/2002、p219~220)
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本を書いた時点では訴訟に影響があるので書かなかったのですが、
「決定的な『渡船がまったく運行されていない』証拠」とは、
雇用保険も労災保険も、人数分の見積書にあるのに、実績報告書の数字はゼロ、
消費税も納入されておらず、年間約580万円を前払いで受け取り、
2渡船組合の人夫賃(船頭の賃金)だけで二分して山分けしていたのです。
危険な越立(渡船運行)事業で、船頭が労災保険に加入しないということはありえません。
つまり、船頭の雇用もしていないし渡し船も動いていなかったということです。
わたしは、見積書と実績報告書の、年度ごと科目ごとを対照できる
詳細な支出明細表を作成して、裁判所に提出しました。
ダメ押しの証拠を出したこの時点で、裁判所も被告も原告も、
支出の違法と公文書虚偽記載などの行政の不法行為を認識していたのに、
その後、一審の判決までに、6年も要しました。
判決文は、わたしたちが立証した違法の証拠のすべてを採用しています。

この訴訟は、公文書までもが故意に偽装工作されているなど、
不法行為をつみ重ね、きわめて悪質と、裁判所に認定されました。
岐阜県(土木事務所)と海津市と渡船組合は、判決を真摯に受け止め、
これ以上、裁判を長引かせずに、公金を速やかに返還してほしい。


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ずさんな支出、管理実態、公金意識の欠如明らか/県営渡船裁判勝訴の新聞報道1

2007-06-01 10:33:50 | 市民運動/市民自治/政治
県営渡船裁判委託料の勝訴判決から一夜明けて、
新聞各紙は県の公金管理を批判する内容の記事を大きく報道しています。
岐阜新聞以外の4紙は、社会面と県版のダブルで載っています。

5紙全部載せると上限の1万字をこえてしまうので、
前半は朝日と読売と岐阜新聞のみ、後半と2回に分けて紹介します。

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 ずさんな管理実態 県、公金意識の欠如明らか

 ほとんど利用されていない長良川の県営渡船事業を巡り、県から委託料を受け取っていた海津市や渡船組合らに対し、原告の主張をほぼ認めた約1900万円を県に返還するよう命じた岐阜地裁の判決。原告の市民グループ「くらし・しぜん・いのち 県民ネットワーク」の寺町知正・山県市議らは31日、判決後に岐阜市内で記者会見を開き、「県庁の裏金問題でも明らかなように、県は隠せるものは最後まで隠し通すという体質がある」と批判した。
 県営渡船は、定時に運航しておらず、ほとんど利用者がいないことから、寺町市議は「船の維持費などを考えたら廃止すべきだ」と指摘した。
 寺町市議は「県は公金支出に対する意識をしっかりと持ち、県民がチェックしなくても大丈夫なように、職員の道徳観を高めてほしい」と苦言を呈した。
{解説}  ずさんな管理実態が司法の場で明らかになった海津市の長良川の県営渡船委託事業。判決は、市や渡船組合のみならず、監督責任がある県の公金意識の欠如を明確にしたといえる。
 判決では、地元の渡船組合の船頭が船着き場に常駐していなかったことや、運航日誌には乗員数や運航回数などが虚偽記載されていたことなどが認定された。県は十分な調査をせず、委託料を払い続けるなど「公金」という意識があったとは思えない。
 民間会社では、採算の取れない事業をそのまま放置することは許されない。県庁では昨年、裏金が問題となり、支出を透明化し、無駄をなくすことが確認された。この判決は、県をはじめ、あらゆる自治体が税金の使い道を見直すための教訓とすべきだ。
(天野雄介)
(読売新聞2007.6.1)
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渡船運航実績なし、海津市などに委託料1910万返還命令

 岐阜県が同県海津市に委託している長良川の県営の渡し船が、ほとんど運航されていないにもかかわらず、県が委託料を支払ったのは地方自治法などに違反するとして、市民グループ「くらし・しぜん・いのち 岐阜県民ネットワーク」(事務局=寺町知正・山県市議)のメンバー10人が、梶原拓前知事や海津市などを相手取り、1995年から99年までの5年間に支出した委託料約2200万円の返還を求めていた住民訴訟の判決が31日、岐阜地裁であった。

 筏津順子裁判長(野村高弘裁判長代読)は梶原前知事への請求は却下したが、海津市や渡船組合長らに対して「運航実績がない」として、1910万円を県に返還するよう命じた。
 判決などによると、岐阜県は55年ごろ、旧海津町(現・海津市)の日原、森下で行われていた二つの渡し船の営業を「県道」として認定した。しかし、その後、近くに橋が出来るなどして交通の便が良くなったため、2ルートの渡し船の利用者はほとんどいなくなり、海津市から委託された地元の渡船組合の船頭も、船着場に待機しなくなった。ところが、海津市と渡船組合は、業務を一年中行っていたと県に報告し、県も委託料を支払い続けていた。
(読売新聞2007.6.1)

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  ずさん支出 浮き彫り
県営渡船委託訴訟 原告「自浄能力を」

 
 海津市に委託されている長良川の県営渡船事業について、岐阜地裁が31日、市などに計1900万円を県に返還するよう命じた判決は、市や渡船組合の虚偽報告を認定し、渡船事業をめぐる公費支出のずさんさを浮き彫りにした。県庁の裏金問題で企金とは何かが問われている折、原告側の住民は「自治体は自浄能力をもっと高めるべきだ」と話す。 (内山修)

 判決は「実態に見合わない支出があった」として、市、地元の渡船組合長、管理監督する立湯にあった当時の大垣土木事務所長らに対し、県への返還を命じた。
 「すっきりとした、望んだ通りの判決。今の岐阜にとって大きな意義がある勝訴だった」。閉廷後、県弁護士会館で記者会見に臨んだ原告代表の寺町知正・山県市議は晴れ晴れとした表情で切り出した。
 「法的に見てもいかにいい加減な事業であったことがわかった」
 訴えの対象は、県が海津市を介して地元渡船組合に委託する「森下渡船」と「日原渡船」の2事業=図。両渡船とも「県道の一部」と位置づけられているが、長良川をまたぐ東海大橋や長良川大橋の完成で利用者は激減。近年は年間100人に満たない年も多い。
 利用実績がほとんどないにもかかわらず、寺町市議らが提訴する前年の98年度まで、南渡船組合にはそれぞれ毎年180万~300万円が支払われた。99年度以降は、運航実績に見合った日当分を委託料として支払う制度に変わったが、それでも支出の一部には疑問が残った。
 「何のために、いくら使われたのか」。県に住民監査請求をしたが、結果は却下と棄却。99年8月、いらだたしい思いで提訴する一方、渡船事業の実態を明らかにするため、情報公開制度を利用し文書を請求したが、出てきたのは「黒塗り」文書だった。
 船頭名はおろか、当日の天気すらも黒塗り。寺町市議らは、岐阜市の「小紅の渡し」や愛知県内の渡船の運航データを取り寄せ、公閲された文書と日付や運航実績を照らし合わせながら証拠資料を積み上げた。
 文書の開示を求めて別に起こした訴訟で、05年に最高裁が主張をほぼ認めたことで、調査は大きく前進した。途中、裁判所から和解の打診もあったが「勝訴の判決がほしい」と断った。
 寺町市議は「裏金問題と同じで、バレるまで隠す姿勢は早くやめてほしい。判決を受けて、県などが事業を洗い直すのか注目したい」と話した。
(朝日新聞2007.6.1)

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朝日新聞・岐阜新聞
 県営渡船で不当支出 1910万円支払い命令  
岐阜新聞 2007年05月31日14:29
 
 海津市海津町の長良川の県営渡船について、業務実態がない「カラ業務」があり、県の委託料が当時の旧海津郡海津町などに不当に支出されたとして、住民グループ代表ら10人が、梶原拓前知事や海津市などを相手取り、1999(平成11)年度まで5年分の委託料約2200万円の返還などを求めた訴訟の判決言い渡しが31日、岐阜地裁であった。筏津順子裁判長(野村高弘裁判長代読)は、原告の請求をほぼ認め、梶原前知事を除く被告側に、約1910万円の支払いを命じた。
 「くらし・しぜん・いのち県民ネットワーク」事務局の寺町知正山県市議らが、99年8月に提訴した。
 訴状などによると、対象となったのは海津市海津町の組合が運営する日原、森下の2渡船で、返還を求めたのは県が旧町を通じ組合に支払った99年度まで5年分の委託料。利用客が減少している上、船頭が常駐しない渡船事業に対し、運行実績に関わらず委託料を定めて前払いした県の「総額方式」の支出は不当で、カラの業務費が計上されたとしている。
 訴訟では、県が98年度まで実施した総額方式の支出や旧町の委託料請求などの正当性が争点となった。原告側は「船頭が常駐しない渡船に、実績無視の委託料が払われたのは不当。旧町も実態を知りつつ県に虚偽報告していた」などと主張。
 一方、被告側は「『県道』として常時通行可能な状態を保っており委託料は正当」とし「船頭は常駐してないが乗船客を把握すれば30分で渡船を運行できる態勢だった」と反論していた。地裁から和解勧告もあったが、判決に至った。
 2渡船の利用客は落ち込んでおり、昨年度1年間で計53人だった。
(岐阜新聞 2007年05月31日)
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岐阜県の渡船 委託金、一部は違法
地裁 海津市などに返還命令


 岐阜県が長良川で運営する渡船事業について、運行実態がないのに虚偽の業務報告にもとづき95年から5年間にわたり委託料が払われたとして、同県の住民団体が
 梶原拓前知事や同県海津市などに総額約2200万円の損害賠償などを求めた訴訟の判決が31日、岐阜地裁であった。筏津順子裁判長(野村高弘裁判長代読)は、支出の一部について違法性を認定。海津市、県大垣土木事務所の歴代5人の所長、二つの渡船組合の組合長に計約1900万円を県へ返還するように命じた。梶原前知事への請求は却下した。
 訴えていたのは「くらし・しぜん・いのち県民ネットワーク」(事務局=寺町知正・同山県市議)のメンバー10人。対象となったのは、海津市と愛知県愛西市を結ぶ「日原」「森下」の両渡船。県は95~98年度、海津市を通じて両渡船組合に毎年約170万~300万円を委託料として支出。支出方式を見直した99年度も約128万円を支払った。 
 判決で筏津裁判長は、海津市や渡船組合について▽県との契約条項に反し、船頭を常駐させずに委託料を受け取った▽虚偽の業務日誌を県に提出した▽実際には契約していない保険料を受け取っていた--などと認定。95年度以降の県大垣土木事務所長については「市の違法行為を漫然と見逃していたことは明らか」と指摘した。
 一方、梶原前知事については「渡船組合長に損害賠償請求をしないことは違法」としつつも、「損害は市や渡船組合長への請求で回復できる」として支払いを免じた。
 判決を受けて、岐阜県の古田肇知事は「判決内容を精査し、県営渡船の適切な運営に努めたい」、松永清彦海津市長は「判決内容を詳細に検討し、渡船組合など関係者とも協議の上、対応を考えたい」との談話を出した。
(朝日新聞2007.6.1) 
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中日新聞と毎日新聞については、どちらも写真入の大きな記事ですが、
webにも出ていないし、「県営渡船裁判勝訴の新聞報道2」で紹介します。

   
↑中日新聞(県版と社会面)と毎日新聞(社会面と県版)↑

足掛け8年に及ぶ裁判では、関連の情報公開訴訟でも
一昨年、最高裁で勝訴が確定しています。

最高裁判決!市民側の勝訴確定(2005.6.14)

ところで、
昨夜、ふたりでささやかなお祝いをしました。
ともちゃんの労をねぎらって、天然子鮎の紅梅煮を作りました。






 

勝訴にかんぱい!


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