「最高裁判事が法を順守せずに判決を下すのは異常事態。フェアに裁判する能力、意思に欠ける判事は弾劾裁判で罷免するしかない」。
請求人の一人の宮腰直子弁護士は、東京都内の記者会見で力を込めて話していました。
請求人には原告や弁護士ら計10人が名を連ねています。
高裁判決の段階では、群馬以外の3件は、津波は予見可能で事故は防げたとし、国の責任を認定しています。
ところが、小法廷は長期評価の信頼性や予見可能性について明確な判断を示さないまま、「適切な防止措置が取られていたとしても、事故が発生した可能性は相当ある」とし、国の賠償責任を否定しました。
唯一国の責任を認めた三浦守判事を除き、菅野博之、草野耕一、岡村和美の3判事が「多数意見」として導いた結論です。
民事訴訟法上、最高裁は事実認定のための審理はせず、憲法判断や法令解釈について審理しますが、宮腰弁護士らは「必要な法令解釈を怠ったまま二審判決を破棄した」などと問題視しています。
三浦判事も反対意見で「多数意見は、重大な危険を看過してきた安全性評価の下で、適切な検討もされなかった考え方をそのまま前提にするもの」と批判していました。
請求人は「裁判官は憲法及び法律にのみ拘束される」との憲法規定に反するとし、退官した菅野氏を除き、草野、岡村両判事の訴追を求めています。
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