東京電力福島第1原発事故を巡り、業務上過失致死傷罪で強制起訴された勝俣恒久元会長ら東電旧経営陣3人の控訴審判決で東京高裁(細田啓介裁判長)は18日、全員を無罪とした1審・東京地裁判決(2019年9月)を支持し、検察官役の指定弁護士側の控訴を棄却しました。
「原発の安全性は『万が一にも』発生する可能性がある災害への対処が求められていて、対策を講じようとしなかった姿勢について適正な法的評価をくだすべきではないか」という意見が強い。
2015年7月の東京第5検察審査会の「起訴議決」は、東電の旧経営陣3人を強制起訴して公開の法廷で審理する必要性をこう指摘している。
しかし、それから約7年半後の今回、出された2審の結論は1審に続き無罪だった。
「市民感覚」と刑事裁判の厳密さの乖離(かいり)は、強制起訴制度の埋まらない溝となっている。
2009年5月に始まった強制起訴制度は、裁判に市民感覚を反映させる司法制度改革の一環で導入され、検察の不起訴処分に対し、検察審査会を構成する市民11人のうち8人以上が2度「起訴すべきだ」と判断すると「起訴議決」となり、検察官役の指定弁護士が強制起訴する。
これまでに、東電原発事故の事案を含め10件14人が強制起訴されたが、有罪が確定したのは2件2人のみだ。
裁判は証拠に基づいて法律を適用するもので、感情に流されることは危険であることは言うまでもないが、裁判所の判断は権力側に有利に働いているような気がする。
裁判所は国民の「最後の砦」という役割がある。
「最後の砦」という役割を果たさない裁判所は、国民の信頼を失うだろう。
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「原発の安全性は『万が一にも』発生する可能性がある災害への対処が求められていて、対策を講じようとしなかった姿勢について適正な法的評価をくだすべきではないか」という意見が強い。
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しかし、それから約7年半後の今回、出された2審の結論は1審に続き無罪だった。
「市民感覚」と刑事裁判の厳密さの乖離(かいり)は、強制起訴制度の埋まらない溝となっている。
2009年5月に始まった強制起訴制度は、裁判に市民感覚を反映させる司法制度改革の一環で導入され、検察の不起訴処分に対し、検察審査会を構成する市民11人のうち8人以上が2度「起訴すべきだ」と判断すると「起訴議決」となり、検察官役の指定弁護士が強制起訴する。
これまでに、東電原発事故の事案を含め10件14人が強制起訴されたが、有罪が確定したのは2件2人のみだ。
裁判は証拠に基づいて法律を適用するもので、感情に流されることは危険であることは言うまでもないが、裁判所の判断は権力側に有利に働いているような気がする。
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