被差別部落の地名を暴露するインターネット上の人権侵害が後を絶たない中、出身者らが全国の地名をまとめた書籍の出版やネット公開の差し止めを求めた訴訟で、東京高裁が「差別されない人格的利益」を認めました。
訴訟を担った弁護士は「ネット空間にあふれる攻撃的な差別を止めたい。そのための社会的規範を築く一歩となる」と受け止めています。
この訴訟は、川崎市の出版社「示現舎」が2016年、全国5367地区の地名リストを記載した書籍の出版を公表し、ウェブサイトにも地名を載せたことを受け、部落解放同盟と被差別部落の出身者らが起こした損害賠償請求訴訟です。
今年6月の判決は、一審東京地裁に続き該当部分のサイト削除や出版禁止を命じ、過去に住所や本籍があった場合や親族の居住地があるケースも含め、権利侵害の範囲を広げました。
「いま問われている差別は、嫌悪や偏見に基づく攻撃的な差別。これによって侵害されるものは何かと考えると、13条から導かれる平穏な生活を送る権利ということになる」と代理人の指宿昭一弁護士は述べています。
判決が損害賠償のみならず、差し止めも命じたことを踏まえて「差別されない権利」が認められた、と評価しています。
私も今回の判決は、人権保護の大きな一歩になると思います。
「差別されない権利」が、今後の裁判で確立してくるといいですね。
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