政府はこのほど、中小企業や「特許法等の一部を改正する法律案」を閣議決定しました。
特許などの権利によって、紛争が起きても、大切な技術などを十分に守れるよう、産業財産権に関する訴訟制度を改善するとともに、デジタル技術を活用したデザインの保護や、ブランド構築などのため、意匠制度などを強化するものです。
同法案では、特許法の改正により、特許権の侵害の可能性がある場合、中立な技術専門家が、被疑侵害者の工場などに立ち入り、特許権の侵害立証に必要な調査を行い、裁判所に報告書を提出する制度を創設します。
侵害者が販売した数量のうち、特許権者の生産能力などを超えるとして賠償が否定されていた部分については、侵害者にライセンスしたとみなして、損害賠償を請求できることとする。
ライセンス料相当額による損害賠償額の算定に当たっては、特許権侵害があったことを前提として交渉した場合に決まるであろう額を考慮できる旨を明記する。
損害賠償額算定方法の見直しについては、特許法だけでなく、実用新案法、意匠法、商標法において同旨の改正を実施するものです。
特許法の改正内容は、特許権の強化に向けたもので、製造方法の発明の立証が容易になるように、中立的な技術専門家が、被疑侵害者の工場などに立ち入り、特許権の侵害立証に必要な調査を行い、裁判所に報告書を提出する制度を創設するものです。
また、従来、見解が分かれていた、特許法102条1項で特許権者の生産能力などを超えるとして賠償が否定されていた部分について、102条3項の損害賠償を認めるのかについて、侵害者にライセンスしたとみなして、損害賠償を請求できるとすると改正しました。
さらに、特許法102条3項の実施料相当額の規定もライセンス交渉したとしたら決まるであろう金額を請求できるという現実的な内容に改正されています。
これで特許権の活用がし易くなることは間違いありませんね。
早速、次のセミナーの説明内容に反映させることにします。
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同法案では、特許法の改正により、特許権の侵害の可能性がある場合、中立な技術専門家が、被疑侵害者の工場などに立ち入り、特許権の侵害立証に必要な調査を行い、裁判所に報告書を提出する制度を創設します。
侵害者が販売した数量のうち、特許権者の生産能力などを超えるとして賠償が否定されていた部分については、侵害者にライセンスしたとみなして、損害賠償を請求できることとする。
ライセンス料相当額による損害賠償額の算定に当たっては、特許権侵害があったことを前提として交渉した場合に決まるであろう額を考慮できる旨を明記する。
損害賠償額算定方法の見直しについては、特許法だけでなく、実用新案法、意匠法、商標法において同旨の改正を実施するものです。
特許法の改正内容は、特許権の強化に向けたもので、製造方法の発明の立証が容易になるように、中立的な技術専門家が、被疑侵害者の工場などに立ち入り、特許権の侵害立証に必要な調査を行い、裁判所に報告書を提出する制度を創設するものです。
また、従来、見解が分かれていた、特許法102条1項で特許権者の生産能力などを超えるとして賠償が否定されていた部分について、102条3項の損害賠償を認めるのかについて、侵害者にライセンスしたとみなして、損害賠償を請求できるとすると改正しました。
さらに、特許法102条3項の実施料相当額の規定もライセンス交渉したとしたら決まるであろう金額を請求できるという現実的な内容に改正されています。
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