慢心が招く、自転車<重大>事故!!
平野北中学校で2月3日、平野区役所まちづくり協働課主催「三世代で学べる交通安全ルール教室」が開催された。
ハイライトは運動場でのスタントマンさんの実演シーン。
携帯電話を使用しながら、或いは傘をさしながら、しかも並んで走行する2台の自転車が、右側走行の二人乗り自転車と正面衝突。
吹っ飛んだ二人のり自転車の同乗者が走行中の車にはねられる。
ショッキングなシーンが続く。
下の動画は道路横断の際、一時停止しなかったばかりに・・・。
動画
交通安全ルール教室では、まず、体育館において、ビデオ鑑賞とレクチャーを受ける。
痛ましい自転車事故の映像を目撃するとともに、生涯に禍根残す傷跡をも知った。
続いて、冒頭にて紹介したように運動場にて、実演見学。
横断歩道前で停車中の車を追い越そうとして起きた事故。
大型車が左折する際に後輪に巻き込まれた事故。
停車中の大型車を追い越そうとして起きた事故。
大型車死角による、巻き込み事故再現!
渋滞で停止している大型車の前を横断する歩行者・・・。
動画
殆どすべてが、<自転車安全利用五則>を遵守していれば防げた事故。
1 自転車は車道が原則、歩道は例外
自転車は道路交通法上、「軽車両」と位置づけられています。自動車や自動二輪と同じ「車両」なので、歩道と車道の区分のあるところでは、自転車は車道を通行するのが原則です。
また、自転車道がある場合は、そこを通らなければなりません。
2.車道は左側を通行
自転車は、車道の左側を通行しなければなりません。右側通行は、対面する自転車や自動車にとって大変危険です。自転車道を通行する場合も左側を走行しましょう。
路側帯を通行する場合は、その内側を走行しましょう。
歩道のない道路の左端の、白線で区画された部分(路側帯)では、路側帯を通行することができます。
ただし、白線2本の路側帯は歩行者用ですので、自転車は通行できません。
3.歩道は歩行者優先で、車道寄りを徐行
自転車も例外的に歩道を走ることができる場合があります。しかし歩道上ではあくまで歩行者優先です。歩道を走るときは、歩道の車道寄りまたは指定された部分をすぐに停止できる速度で走り、歩行者の妨げとなる場合は一時停止しなければなりません。
4.安全ルールを守る
●飲酒運転・二人乗り・並進の禁止
●夜間はライトを点灯
●交差点での信号遵守と一時停止・安全確認
●携帯電話、ヘッドホンの使用、傘さし運転はしない
5.子どもはヘルメット着用
事故による被害を軽減させるため、子ども(13歳未満の者)には乗車用ヘルメットを着用させましょう。
自転車はあまりに身近で手軽なだけに、慢心はなかったか。
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