「君が代」(明治天皇賛歌で皇族は歌わない)で起立しなかった教員を停職にしたのは憲法違反との東京高裁の昨日の判決は、先日の東京地裁の判決とともに、きわめて常識的で、近代民主制の大原則(互いの自由と対等ー人権思想に基づくルール社会)を確認したものですが、行政権力の乱用を繰り返す東京都教育委員会は、判決には従わず、「今後も同様に処分する」と述べています。
これは、民主制による行政行為を大きく逸脱する言動で、独裁国家の役人と変わらぬ悪行と断ずるほかありません。
なんの権力ももたぬ弱い立場の教師に対して、裁判所の決定を覆そうと上告するのは、「行政権力というとてつもない力」を持つ側がしては絶対にいけないことです。行政裁判で行政側が敗訴した場合は、上告せずに従う、を原理としなければ、個人は永久に凌辱され続けます。これは、民主制を基から消去する底知れぬ悪=公共悪であることを認識しなければなりません。
ましてや、裁判所の判決には従わないというなら、即刻辞職しなければなりません。これは、わたしの個人的見解ではなく、民主制社会の原理です。
東京都教育委員会の幹部は、きちんと返答しなさい。猛省を促します。
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FBへの追記
民主制社会下では、行政裁判で行政側敗訴の場合は、行政は上告できない制度にしないと、個人の負担が重すぎて、民主制が機能しないですね。「行政の良識」でそうすべきですが、それができないほど劣化しているのなら制度を変えないと。
それにしても、いったん敗訴の判決がでたなら、その判決が有効な内は、従来の方針を変えなければなりませんが、それさえしないという居直りは、到底許されるものではありません。裁判の意味が消えて、権力分立の原則まで無くなってしまいますー行政権力の独裁は、ヒトラーの戦略でしたが、戦前の天皇主権下でも制度上異常に肥大化。