農地の売買や賃貸借の際は農業委員会の許可が必要となる。
また、山林や原野を畑に地目変更した場合も届け出が必要となり、年一回
受け取る耕作証明も農業委員会に申請する。
そんな身近な存在の農業委員会が「一番有難い」と思えるのは、認定農業者
が農地を取得する際「不動産登記手続きを代行」してくれること。
自分自身で登記申請する場合、奥州市の法務局まで3~4回往復する煩雑さ
が伴うので「大助かり」となっている。
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(乾季から雨季に代わり、ようやく枝豆が芽を出して来た)
昨日、農業委員会から耕地の形状を変えたり溜め池を埋めたりする場合、
「届け出が必要」との連絡が入り、春に圃場整備を終えた後山の耕地の公図
や工事前後の写真を添付して届け出を済ませて来た。