現実は複雑だ。だが、起きた「事実」を一通り確認して、「解釈」は
その後にするという順番を守れば、大筋の構造は把握できる。
(2022.2.13毎日新聞「時代の風」藻谷浩介)
この見解を今回の郵便局窓口での摩訶不思議な出来事に適用してみたい。
(事実その1)
1月3日に私はレターパックを発送する際に送料1150円を支払い、
レシートを受け取った。しかし、そのレシートはゆうパックのもので、
発行 時間は1時間11分前のものであることが2月2日に送料の返金を
求め た際に判明した。
(事実その2)
郵便局が監視カメラ等により確認したところによると1月3日にゆうパッ
クを発送したお客様は間違いなく代金1150円を支払っていた。
(事実その3)
上記1と2の事実からすると、当日のゆうパックの売上金額は伝票金額より
も1150円多くなるはずだが、そのような事実は無く符合していた。
(事実その4)
郵便局側は、監視カメラの映像では私と担当者との間にお金とレシートの
授受は確認できなかったので当該レシートは私が不当に手に入れたものと
主張している。
(事実その5)
警察の捜査に対し富田部長は「内規により捜査令状が無ければ開示できな
い」と拒否しているが、「郵便法」や「郵便事業分野における個人情報保護
に関するガイドライン」(平成29年5月17日総務省告示第 167号)の
規定は「郵便事業の信書」を対象としたもので、ゆうパックのような 宅配
事業を対象としたものではない。
以上の事実から次のような解釈が可能となる。
ゆうパックの受付担当者は、ゆうパックを発送したお客様には送付書の控え
のみを受領の証として渡し、レシートは保留し、1時間11分後にレターパッ
クを発送する私に当該レシートを使って送料を請求した。従って、当日の控え
の伝票と売上金額が一致していたということは、担当者が着服したものと思わ
れる。
また、課長や部長は監視カメラの映像で私と担当者の間で、お金とレシート
の授受があったことを確認したはずだが、それを認めると「社員の犯罪」が発
覚することになり自分達の責任問題に発展することから隠蔽することを企図した。
そのため、警察に映像を開示出来ないことから、ゆうパックは郵便事業の
信書に該当しないにも関わらず、「信書に関する規定」を拡大解釈し、それを
大義名分に開示を拒否したのである。
従って、「拒否ベースの対応」で実質的に機能していない「お客様相談窓
口」等の実態も勘案すると、今回の社員の不正行為を発端とする隠蔽行為は
「会社ぐるみの企業犯罪」と見做して然るべきではないか。
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昨日からの雪で今朝は久し振りの積雪となった。
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