弁護士ドットコム 11/30(水) 12:32配信
覚せい剤を使用した疑いで逮捕された歌手のASKAさんが、逮捕直前に乗ったタクシー車内の映像が、テレビの情報番組などで公開されて、インターネット上で物議を醸している。
ASKAさんは11月28日午後8時20分過ぎ、警察に用意された車に乗って、自宅から警視庁へ出頭した。これに先立って、外出していたASKAさんは同日午後6時半ごろ、大勢の報道陣が待ち構える自宅前にタクシーで戻って来ていた。
このとき乗車したタクシーに搭載されたドライブレコーダーの映像が11月29日、テレビ各局の情報番組などで公開された。その映像には、タクシーの後部座席に乗ったASKAさんが、運転手に対して指示している様子が映っていた。
映像は、タクシー会社か運転手が提供したものとみられるが、ネット上では「プライバシーの侵害になるんじゃないか」「どこのタクシー会社だ?」「犯罪捜査以外に第三者に渡していいものか」といった疑問の声が多数あがっている。
●関東運輸局に複数の苦情が入っている
関東地方のタクシー会社を監督する国土交通省・関東運輸局の担当者は、弁護士ドットコムニュースの取材に対して、「映像が公開された29日以降、『タクシー会社がそんなことをしていいのか』『タクシー会社を指導しろ』といった苦情が複数入ってきている」と回答した。
インターネット上では、タクシー会社を特定する人も現れているが、関東運輸局によると、現在のところ、どの会社なのかといった詳細は把握できていないという。
一方で、担当者は「(映像提供が)どういう法律に違反しているか、はっきりいえない。関東運輸局内でも、対応を検討中だ」と述べた。たとえば、強盗など で、タクシー内の映像がニュースに使用されることがこれまでもあったが、「そのことをいけないことだと言ってきていない。この件だけ特別というのは難しい のではないか」(同担当者)。
東京都内のタクシー会社が加盟する業界団体「東京ハイヤー・タクシー協会」は、弁護士ドットコムニュースの取材に対して、「映像を提供した会社の情報は 入っていない。ニュースで流れている映像で特定の会社を限定することはできないし、私たちが調査権限をもっているわけではないので、特定は困難だ」と回答 した。
ドライブレコーダーの映像を提供する基準について聞くと、法令上の規定に基づく内容や、捜査協力の一環として外部提供は認めているが、それ以外については 認めていないという。「事業者がどこかわからないが、少なくとも捜査協力の一環ではないと理解している。大多数のタクシー事業者は、この運用基準以外で提 供することは普通考えられない」と強調した。」弁護士ドットコムニュース編集部
タクシーに搭載されたドライブレコーダーは、タクシー強盗や犯罪対策と設置されているのだと思いますが。ドライブレコーダーの映像が11月29日、テレビ各局の情報番組などで公開されたのは、有り得ないことですがこのタクシー会社の管理責任が問われると思います。
芸能人が、犯罪を犯したから特別扱いされず基本的人権が保障されないと言うのは憲法上おかしいことです。