「サプリメントや青汁といった健康食品の通信販売をめぐり、「インターネットの『お試し価格』などの広告を見て、1回だけのつもりで定期購入と気づ かずに契約してしまった」とするトラブルが相次いでいる。昨年1年間に国民生活センターへ寄せられた相談件数は9131件で、4年前の20倍以上に急増。 販売業者のホームページ(HP)の表示が分かりにくいことが原因で、注意を呼びかけている。

 近畿地方の10代の女性は昨年8月、「初回 500円」のネット広告にひかれ、酵素が含まれるという健康食品を購入。翌月にも商品が届き、初めて3カ月の契約だったことに気がついた。販売業者への電 話はつながらず、結局2カ月分の代金約8千円を追加で支払った。「初回だけのつもりだったのに」と憤る。

 40代の女性は販売業者に苦情を伝えると「ネットに『定期購入3カ月』とちゃんと書いています」と言われた。改めて確認すると小さな表示があり、だまされたと思ったという。

  同センターによると、相談件数は平成24年には386件だったが、右肩上がりに増加。昨年は2877件だった27年と比べても3倍以上になっており、10 代からの相談も902件で1割近くに上る。背景には新規の販売業者が多数参入していることがあるとみられ、同センターは「販売方法のひとつのトレンドに なっている」と分析する。

 相談者の多くはネット上の広告や芸能人のブログなどから業者のHPにアクセス。「2回目以降は○○円で、5回以 上の購入が条件」などと定期購入であることを示す記載には気づかないまま、商品を購入していた。同センターの担当者は「初回無料などの文字が目立つ一方、 定期購入の表示は小さく、別ページに書かれていることもある」と指摘。100社近くが同様の表示をしていることが確認されたという。

 通信 販売は、訪問販売や電話勧誘販売に比べると消費者に契約を決める時間的余裕があり、クーリングオフ制度の対象外であることもトラブルの一因となっている。 「それぞれの業者が解約ルールを定めているが、解約が容易でないケースもある」(担当者)といい、中には支払額が5万円ほどに膨らんだ相談者もいたとい う。警察当局もトラブルは把握しているが、「必要な表示があるなら、基本的には法律上の問題はない」という立場だ。

 トラブルの急増を受 け、同センターは特に相談件数が多い数社に対しては、すでに改善を要望。因果関係は不明だが、「発疹が出た」といった健康被害を訴える相談者もいるとい い、同センターは「パソコンに比べ文字が小さいスマートフォンは、特に注意が必要。契約は慎重にしてほしい」としている。」

押し売りのような新しい手口ですね。

消費生活生活センターの担当者に早めに相談しましょう。