ノーベル賞受賞者・本庶佑さんの提言に賛同相次ぐ 「コロナ専門病院設置」「隔離と食事提供策でホテル・飲食業を支援」
2021年1月14日 13時33分
2021年1月14日 13時33分
新型コロナウイルス感染症患者が入院を拒んだ場合などに罰則を設けることを盛り込んだ感染症法改正を政府が検討していることについて、日本医学会連合は14日、門田守人(もんでんもりと)会長名で緊急声明を発表した。感染者らの人権と個人情報が守られ、最適な医療を受けられるためとして、患者・感染者の入院強制や検査・情報提供の義務に罰則を伴う条項を設けることに反対している。
日本医学会連合は、医学系136学会が加盟する学術団体。各学会に所属する会員の総数は約100万人。緊急声明では、今の感染症法の施策は、かつてハンセン病などで、「科学的根拠が乏しいにもかかわらず患者・感染者の強制収容が法的になされた歴史的反省のうえに成り立つことを深く認識する必要がある」と説明。
入院を拒むのには仕事や家庭、周囲からの偏見・差別などのさまざまな理由があるかもしれず、「これらの抑止対策をせずに感染者個人に責任を負わせることは、倫理的に受け入れがたいと言わざるをえない」とする。
ほかに、入院に施設間・地域間の格差が出ないようにする▽入院勧告や施設・自宅療養の措置では、所得保障や医療介護サービスなど十分な補償を行う▽偏見・差別を防ぐために適切で有効な法的規制を行う――ことを併せて求めた。
門田会長は、「個人に罰則を科すことで感染対策は成り立たず、(個人の)協力と努力によって、感染防止や医療体制の整備などの目的が果たされる」と話す。感染症法に関わりの深い日本公衆衛生学会と日本疫学会も同日、連名で同様の声明を出した。(熊井洋美)
科学的根拠を欠いた恥ずかしい発言(大阪の吉村洋文府知事)/(C)日刊ゲンダイ
大阪府は14日、コロナによる累計死者数が714人に達し、東京都を超えて全国最多となってしまった。感染拡大に歯止めがかからない中、吉村洋文府知事の口から、また「妄言」が飛び出した。 菅首相 官房長官時代に使った機密費「86億8000万円」の衝撃…1日平均307万円を領収書なしで 13日午後に開かれた知事の定例会見。吉村府知事は記者から「PCR検査の陽性者と感染者は違うという認識か」と問われ、「そうです」と真顔で返答。ドヤ顔で持論を続けた。 「僕の中では感染者っていうのはそれに感染して、他に感染させる力がある状態で、陽性者はあくまでも検査で陽性になった人であって、イコール感染者ではない」 この発言にネット上は大荒れ。〈言っていることは正しい〉と、吉村府知事に賛同する声も出ている一方、〈何を言っているか分からない〉〈既存の言葉を自分勝手に解釈してそれを発表することになんか使命でもあるの?〉といった批判も相次いでいる。
府に陽性者と感染者を使い分けているか問い合わせると、「日々公表している数字や会議資料では『陽性者』としています」(感染症対策課)とのこと。陽性者と感染者の定義については、「陽性者は検査が陽性だった人ですが、感染者は厳密に定義しておらず明確にお答えできない」(同)と困惑気味だった。つまり、「陽性者は感染者ではない」「感染者は感染させる力がある状態」との吉村府知事の自説に説得力はないのだ。医療ガバナンス研究所理事長の上昌広氏がこう言う。 「吉村さんの発言はまったくもってナンセンスで、科学的根拠を欠いた恥ずかしい発言だと思います。感染させるかどうかは結果論であり、感染者本人も診療する医者も、その人が誰かに感染させるかどうか分かりません。コロナの場合、無症状者が感染させることもあり、陽性者が誰かに感染させるかどうか分からないからこそ、広く検査をして隔離することが大事なのです」 吉村府知事は緊急事態宣言の要請を巡る発言の変遷についても「(新規陽性者数が)560名の一挙に『ガラスの天井』が突き抜けた瞬間」とシタリ顔で語っていたが、「ガラスの天井」とは能力のある人が性別や人種によって組織内で要職に就けない状況など、「見えない障壁」を表す。言葉の意味をネジ曲げる悪癖でもあるのか。 こんなトップに振り回される府民が気の毒だ。
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疑惑の安倍晋三と林検察<本澤二郎の「日本の風景」(3965)
2021/01/15 09:23167
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疑惑の安倍晋三と林検察<本澤二郎の「日本の風景」(3965)
<林検察は国民・主権者に目を向ける全体の奉仕者になれないのか>より、転載させて頂きました。
じれったい、本当に泣きたくなるほどじれったい。林検察の,全くやる気を見せない安倍晋三の桜事件捜査に対して、主権者の怒りは水面下で爆発している。一部の新聞は、菅義偉に同情を誘うような記事を流し始めた。
韓国を見よ、である。朴前大統領が職権乱用の罪で20年の実刑判決を受けた。安倍とトランプは、共に心臓が破裂しそうになったであろうが、民主主義の「法の下の平等」とは、これが当たり前の憲法の立場である。
そうしてみると、日本の捜査当局・林検察の対応が、いかにも狂っていることが分かろう。安倍もまた、職権乱用罪で実刑20年が相当ということになりかねない。検察の反論を聞きたい。不起訴は許されない。
全体の奉仕者になれない林検察と安倍・菅との間で「何があったのか」を、とことん調べ上げる責任が、国会と言論、司法にあるだろう。コロナ禍で、何もかもが危機にさらされている今、安倍に格別の配慮をする余地はない。法治は貫かれなければならない。
<ホテル明細書・領収書を提示すると新たな嘘と事件が発覚する>
安倍の度重なる犯罪のうち、その一つである桜事件の、その一番軽い事件を立件することで、安倍を不起訴にした林検察の対応は、まさに政治的捜査を裏付けて余りあろう。
検事総長・林真琴は、真っ当な検事ではなかった。検察審査会も、これでは不起訴相当という誤魔化しは出来ない。再捜査による起訴へと進行するだろうが、これ以上の主権者を欺く捜査は許されない。全体の奉仕者として、国民が納得する判断で、再捜査するほかない。その際には、公選法違反・公金の目的外使用での財政法違反、さらには職権乱用罪を適用すべきである。
野党は、安倍前夜祭でのホテルニューオータニの明細書と領収書の提示を求めている。安倍は、これを拒絶している。提示できないのだ。安倍の大嘘がさらに露見、新たな事件拡大をもたらすからである。
こんな簡単なことが、なぜできないのか。林検察も露見すると、ごまかし捜査が国民に知られることを恐れているのだろう。主権者はもう騙されない。
<野党は国政調査権を行使して入手できる、なぜしないのか>
野党は簡単に、これを入手することが出来る。国政調査権を行使すればいい。直ちに行動を起こしたらいい。これ以上、国民をじらすようなことはすべきではない。ホテルに押しかけよ、である。
「蛇の生殺し」ということなのか。
コロナ禍による緊急事態宣言で、人々の精神状態も不安定になっている。菅同様に疲れ果て、ストレスが溜まっている。これに野党・言論界がしっかりと対応していく能力がないと、菅沈没だけでは済まないだろう。
法務検察の無能無責任も、改めて問われ続けている。
<検察が明らかにすると、検察の不起訴処分不当が明らかになる>
もう多くの国民は分かっている。法務検察と安倍・菅の談合による、安倍不起訴処分であることを。主権者を愚弄するにもほどがあろう。
安倍事件処理は、検察による法治を自ら破壊する行為である。検察の土台を崩壊させている。違うだろうか。検察不信を自らまき散らしている。なぜ安倍犯罪に肩入れするのか。安倍や菅への恩義があるというのか。そんなことで、検察の本義をドブに捨てられるのか。
検察官適格審査会での林審査を、繰り返し求めたい。
<桜事件は職権乱用罪であるが、どうか>
桜事件は、なぜ起きたのか。これは首相犯罪である。公金悪用事件だ。地元選挙区の地盤を培養するための買収工作の一環だった。
安倍晋太郎のライバル・林義郎の地盤を、そっくり晋三の地盤に塗り替えようとした公選法違反が、根っこにある。それを7年8か月継続してきた晋三の努力も見上げたものだが、それを首相権力を乱用することで、強行してきたものである。
主権者が有する権力を、安倍晋三という鬼は、自己の選挙区の支持者培養に繰り返し悪用した。文字通りの職権乱用罪で、処罰されねばならない重大事件である。
韓国では前大統領を、検察は法に従って逮捕、裁判所も法に従って20年の実刑判決をした。二度と繰り返させないための、正義の検察と裁判所だった。
同じことを日本が出来ないわけがない。立派な憲法もある。ワシントンのトランプも、司法省・FBIそれと地方検事も、行動を起こしている。
二度と安倍事件を起こしてはならない。そのためにも、検察の公正な捜査を、主権者は厳しく監視を始めている。林検察の生き延びる時間は、わずかに残っている。
2021年1月15日記(東京タイムズ元政治部長・政治評論家・日本記者クラブ会員)
安倍晋三前首相の後援会が「桜を見る会」前日の夕食会の費用を補塡(ほてん)した問題をめぐり、野党の「桜を見る会」追及本部は13日までに、安倍前首相に求めていたホテルの明細書や領収書の提示について、再び拒否する内容の回答があったことを明らかにした。
【ソウル聯合ニュース】韓国大法院(最高裁)は14日、大統領在任中に長年の知人と共謀してサムスングループなどから多額の賄賂を受け取った事件と、情報機関・国家情報院から巨額の裏金を受け取った事件で収賄罪や職権乱用罪などに問われた前大統領の朴槿恵(パク・クネ)被告(68)に対する差し戻し審判決で、差し戻し控訴審判決を支持し懲役20年、罰金180億ウォン(約17億円)などを言い渡した。2016年10月に疑惑の一部が明るみに出てから約4年3か月で判決が確定した。
(株)山三秋山(TDB企業コード:987060087、資本金3000万円、東京都江東区豊洲6-5-1、代表秋山進一氏)は、1月6日に東京地裁より破産手続き開始決定を受けた。 破産管財人は大石健太郎弁護士(東京都中央区築地2-14-3、大石法律事務所、電話03-6264-3135)。債権届け出期日は2月10日まで。 当社は1913年(大正2年)に創業、71年(昭和46年)8月に法人改組した老舗の惣菜卸業者。首都圏を主な営業エリアに、切り干し大根やほうれん草のごま和えなど小鉢やお通し、揚物用・煮物用水産物加工品など割烹材料、佃煮などを扱っていた。大手水産練製品メーカーの特約店として、食品製造加工業者に製造を委託し、自社PBブランド「山三秋山」の名称で居酒屋や懐石料理店、量販店などに販売。化学調味料は使用せず、無着色・無添加など安心・安全な商品提供にこだわり、2000年7月期には年売上高約9億円を計上していた。 しかし、近年は得意先の居酒屋や懐石料理店の客足の落ち込みから受注の減少を余儀なくされ、2018年7月期の年売上高は約3億3300万円に減少。また同業他社との競合も激しく、受注単価の下落から低収益を余儀なくされるなど厳しい運営を強いられていた。こうしたなか、新型コロナウイルスの感染拡大の影響から得意先店舗の休業や営業時間の短縮、客足の減少などに伴い、受注が一段と落ち込み、先行きの見通しが立たなくなったことから、2020年8月1日に事業を停止し事後処理を弁護士に一任していた。 負債は約2億円。