危険運転致死傷罪
2009年5月24日(日)
福岡3児死亡の2審判決では、「危険運転致死傷罪」を適用し、懲役20年の判決が言い渡された。(2009年5月16日、朝日新聞)
この判決は、世間一般の常識通りの判断だ。
1審と2審との相違点は、
1審では、裁判長は、飲酒での運転を認めたうえで、「正常な運転が困難な状態にはなかったと強く推認される。」としたのに対して、
2審査では、「酒の影響で正常な運転が困難な状態で事故を起こしたと認められる。」
としたことだ。
法律の専門家中の専門家である裁判官の判断が、180度違うというのは、法律に問題があると思われる。(いや、飲酒して運転した経験の有無の違いかも。→これはもちろん冗談です。)
飲酒による危険運転致死傷罪の構成要件は、飲酒により「正常な運転が困難」ということだと思われるが、「正常な運転が困難」ということを検察が立証しなければならないとなると、大きな「壁」があるように思う。
例えば、前方の歩行者を、正常な運転状況であれば10秒前に認識し危険を避けることができたが、飲酒していたので5秒前に認識し避けることができなかったとする。これをどのように立証できるか、私には不可能と思える。
ここは、割り切って、飲酒(呼気のアルコール濃度を定義する必要はあるが)したうえで事故を起こしたことを危険運転致死傷罪の構成要件とすればよいのではないか。
他の刑罰との均衡を欠くという側面はあるかもわからないが、自動車運転は「免許」なのだから、免許の条件として「飲酒して運転してはいけない」ということにすれば酔い、いや良いのだ。
危険運転致死傷罪
2008年1月9日(水)
福岡市東区で06年8月、幼児が3人死亡した飲酒運転事故で、福岡地裁は8日、業務上過失致死傷罪と道路交通法違反の組み合わせで最高刑の懲役7年6月の判決を下した。
この判決は、相当な議論を呼び起こしそうである。
事件の衝撃性と判決との間に、世間一般には受け入れ難い「溝」があると感じるからだ。
検察側は、危険運転致死傷罪を求刑したが、裁判所は「被告はスナックから現場まで約8分間、普通に右左折やカーブ走行を繰り返し、蛇行運転などの事実は認められない。正常な運転が困難な状態にはなかったと強く推認される。」と判決理由を述べている。
裁判所は、「正常な運転が困難な状態ではなかった」とする理由について、「「弟を身代わりに連れて行こうか」との友人の提案を断るなど、相応の判断能力をうかがわせる言動もあった」と述べている。
しかし、実際に飲酒運転をした経験者には分かるが、判断能力より先に運動神経能力が麻痺するのだ。
「判断能力」と車の運転のために必要な「運動神経能力」を同一に論じてはならない。
正直に告白すると、私は20歳代飲酒運転を行っていた。それもかなり飲んで行ったこともある。
その経験からすると、「飲酒すると、注意力が散漫になり、脇見運転等何でもするようになる」のだ。
現行の危険運転致死傷罪の構成要件では、裁判所の判決のようになるのかもしれないが、そうであるなら、直ちに法改正をすべきである。
「車は走る凶器」であるとは、昔から言われていることである。
飲酒して車を運転することそのものを、「危険運転致死傷罪」の構成要件とする必要があるのではないか。これに反対する人がいるであろうか。
(蛇足)私は、かつての飲酒運転の経験から、飲酒運転は絶対にしてはならないとの信念を固くし、ビールを一口飲んでも、絶対に運転をしないようにしています。
2009年5月24日(日)
福岡3児死亡の2審判決では、「危険運転致死傷罪」を適用し、懲役20年の判決が言い渡された。(2009年5月16日、朝日新聞)
この判決は、世間一般の常識通りの判断だ。
1審と2審との相違点は、
1審では、裁判長は、飲酒での運転を認めたうえで、「正常な運転が困難な状態にはなかったと強く推認される。」としたのに対して、
2審査では、「酒の影響で正常な運転が困難な状態で事故を起こしたと認められる。」
としたことだ。
法律の専門家中の専門家である裁判官の判断が、180度違うというのは、法律に問題があると思われる。(いや、飲酒して運転した経験の有無の違いかも。→これはもちろん冗談です。)
飲酒による危険運転致死傷罪の構成要件は、飲酒により「正常な運転が困難」ということだと思われるが、「正常な運転が困難」ということを検察が立証しなければならないとなると、大きな「壁」があるように思う。
例えば、前方の歩行者を、正常な運転状況であれば10秒前に認識し危険を避けることができたが、飲酒していたので5秒前に認識し避けることができなかったとする。これをどのように立証できるか、私には不可能と思える。
ここは、割り切って、飲酒(呼気のアルコール濃度を定義する必要はあるが)したうえで事故を起こしたことを危険運転致死傷罪の構成要件とすればよいのではないか。
他の刑罰との均衡を欠くという側面はあるかもわからないが、自動車運転は「免許」なのだから、免許の条件として「飲酒して運転してはいけない」ということにすれば酔い、いや良いのだ。
危険運転致死傷罪
2008年1月9日(水)
福岡市東区で06年8月、幼児が3人死亡した飲酒運転事故で、福岡地裁は8日、業務上過失致死傷罪と道路交通法違反の組み合わせで最高刑の懲役7年6月の判決を下した。
この判決は、相当な議論を呼び起こしそうである。
事件の衝撃性と判決との間に、世間一般には受け入れ難い「溝」があると感じるからだ。
検察側は、危険運転致死傷罪を求刑したが、裁判所は「被告はスナックから現場まで約8分間、普通に右左折やカーブ走行を繰り返し、蛇行運転などの事実は認められない。正常な運転が困難な状態にはなかったと強く推認される。」と判決理由を述べている。
裁判所は、「正常な運転が困難な状態ではなかった」とする理由について、「「弟を身代わりに連れて行こうか」との友人の提案を断るなど、相応の判断能力をうかがわせる言動もあった」と述べている。
しかし、実際に飲酒運転をした経験者には分かるが、判断能力より先に運動神経能力が麻痺するのだ。
「判断能力」と車の運転のために必要な「運動神経能力」を同一に論じてはならない。
正直に告白すると、私は20歳代飲酒運転を行っていた。それもかなり飲んで行ったこともある。
その経験からすると、「飲酒すると、注意力が散漫になり、脇見運転等何でもするようになる」のだ。
現行の危険運転致死傷罪の構成要件では、裁判所の判決のようになるのかもしれないが、そうであるなら、直ちに法改正をすべきである。
「車は走る凶器」であるとは、昔から言われていることである。
飲酒して車を運転することそのものを、「危険運転致死傷罪」の構成要件とする必要があるのではないか。これに反対する人がいるであろうか。
(蛇足)私は、かつての飲酒運転の経験から、飲酒運転は絶対にしてはならないとの信念を固くし、ビールを一口飲んでも、絶対に運転をしないようにしています。