橋下「アンケート調査」
2012年10月15日(月)
橋下大阪市長が行った、市職員に組合活動への参加状況等を尋ねた「アンケート調査」について、一部職員が損害賠償を求めて裁判を起こしています。
10月3日に第一回の口頭弁論が行われました。
原告側は、「誰に組合の集会や学習会に誘われたか、正確に答えれば大好きな先輩を売ることになります。でも正確に答えなければ処分が待っています。」と「耐えがたい精神的苦痛を受けた。」と告発しています。
これに対して、橋下市長の「答弁書」が、私には無責任極まりない内容と思います
・「実施主体は橋下市長から委託を受けた野村弁護士ら第3者調査チームで市ではない」
・「同チームは公務員ではないので公権力の行使は存在しない」
・「『業務命令で強制した』という評価は適切でなく、調査の実効性を確保するために業務命令という形をとったにすぎない」
私は、この橋下市長の自筆署名入りの職員各位に宛てた「通知文」を持っていますが、橋下市長の「答弁」は全くデタラメといって差し支えありません。
・「実施主体は市ではない」と主張していますが、とんでもないです。
「このアンケート調査は、・・市長の業務命令として・・」とあるではないですか。「第3者調査チーム」は市長の意向を受けて業務の委託を受けたに過ぎません。
・「同チームは公務員ではないので公権力の行使は存在しない」と主張していますが、市長の「通知文」には、「正確な回答がなされない場合には処分の対象となりえます」とあります。「処分」とは正に公権力の行使です。市長自らが公権力の行使をちらつかせながら、「公権力ではない」とは、開いた口が塞がりません・
・「調査の実効性を確保するために業務命令という形をとったにすぎない」と主張していますが、いいかえれば、このような「アンケート調査」は業務命令できないということでしょうか。
市長の署名入り文書で「市長の業務命令として、全職員に、真実を正確に回答していただくことを求めます。」とある訳ですから、今後橋下市長が、これは「業務命令だ」と言っても、「業務命令という形をとっただけだ」と受け止め、従う必要はないとでも言うのでしょうか。
このような無責任でデタラメな主張が裁判所で認められる訳はなく、橋下市長の行った「アンケート調査」なる人権侵害の行為は断罪されることになるでしょう。
しかし、ここからが橋下氏の真骨頂です。実に、無責任な言い逃れが「上手い」のです。
私は、橋下氏がどのような「言い訳」をするか楽しみにしています。
橋下氏は、最高裁まで争うでしょうが、最高裁の判決が下る時には、既に「橋下維新の会」は消滅していることでしょう。
2012年10月15日(月)
橋下大阪市長が行った、市職員に組合活動への参加状況等を尋ねた「アンケート調査」について、一部職員が損害賠償を求めて裁判を起こしています。
10月3日に第一回の口頭弁論が行われました。
原告側は、「誰に組合の集会や学習会に誘われたか、正確に答えれば大好きな先輩を売ることになります。でも正確に答えなければ処分が待っています。」と「耐えがたい精神的苦痛を受けた。」と告発しています。
これに対して、橋下市長の「答弁書」が、私には無責任極まりない内容と思います
・「実施主体は橋下市長から委託を受けた野村弁護士ら第3者調査チームで市ではない」
・「同チームは公務員ではないので公権力の行使は存在しない」
・「『業務命令で強制した』という評価は適切でなく、調査の実効性を確保するために業務命令という形をとったにすぎない」
私は、この橋下市長の自筆署名入りの職員各位に宛てた「通知文」を持っていますが、橋下市長の「答弁」は全くデタラメといって差し支えありません。
・「実施主体は市ではない」と主張していますが、とんでもないです。
「このアンケート調査は、・・市長の業務命令として・・」とあるではないですか。「第3者調査チーム」は市長の意向を受けて業務の委託を受けたに過ぎません。
・「同チームは公務員ではないので公権力の行使は存在しない」と主張していますが、市長の「通知文」には、「正確な回答がなされない場合には処分の対象となりえます」とあります。「処分」とは正に公権力の行使です。市長自らが公権力の行使をちらつかせながら、「公権力ではない」とは、開いた口が塞がりません・
・「調査の実効性を確保するために業務命令という形をとったにすぎない」と主張していますが、いいかえれば、このような「アンケート調査」は業務命令できないということでしょうか。
市長の署名入り文書で「市長の業務命令として、全職員に、真実を正確に回答していただくことを求めます。」とある訳ですから、今後橋下市長が、これは「業務命令だ」と言っても、「業務命令という形をとっただけだ」と受け止め、従う必要はないとでも言うのでしょうか。
このような無責任でデタラメな主張が裁判所で認められる訳はなく、橋下市長の行った「アンケート調査」なる人権侵害の行為は断罪されることになるでしょう。
しかし、ここからが橋下氏の真骨頂です。実に、無責任な言い逃れが「上手い」のです。
私は、橋下氏がどのような「言い訳」をするか楽しみにしています。
橋下氏は、最高裁まで争うでしょうが、最高裁の判決が下る時には、既に「橋下維新の会」は消滅していることでしょう。