遊爺雑記帳

ブログを始めてはや○年。三日坊主にしては長続きしています。平和で美しい日本が滅びることがないことを願ってやみません。

11月3日は、憲法公布日で、明治天皇の誕生日

2015-11-03 23:58:58 | 日本を護ろう
 11月3日は文化の日ですが、憲法公布日で、明治天皇の誕生日でもあります。多くの祭日が日曜日と関連付けられるのに、日付を優先し、昔懐かしい飛び石の休日になる数少ない祭日でもあります。
 産経が、主張で憲法を取り上げていたので、想いだしました。日本の憲法は、今の憲法の前は、明治憲法だったことも...。テレビの番組で、明治維新で産まれた憲法は、四民平等を謳い画期的なものであったと報じていたのは、今日のこの縁起によるものだったのかと納得しました。
 
11月3日の文化の日は結局なに?由来は?日本一謎の祝日。 | これ知りたかった!!情報センター
 新憲法の公布日をめぐる議論 | 日本国憲法の誕生
 
憲法公布69年 安保法で終わりではない (11/3 産経 【主張】)

 
日本国憲法の公布から69年がたった。
 さきの国会で、厳しさを増す安全保障環境に備え、抑止力を強化するために、集団的自衛権の限定行使を容認する
安保関連法が成立
した。
 日米同盟の強化に資する大きな意義を持つものだが、
成立をはさんで憲法改正を後回しにするような風潮が漂いだしているのは極めて残念
である。
 国の守りを根幹から整えるには、憲法改正の「一丁目一番地」といえる
9条の改正に着手
しなければならない。その必要性は安保法成立後も何ら変わらない。
 憲法改正を政治課題に掲げる安倍晋三首相や自民党は、
今の9条のどこに問題点があるのか、重ねて国民に訴えていくべきだ。

 公明党の山口那津男代表はBS番組で、安保関連法の成立によって9条の改正は当面必要なくなったとの認識を示した。
 「今の憲法で許されるぎりぎりの制度をつくった」という理由からだ。
 
憲法改正を党是とし、9条を改正して「国防軍」を保持するという改正草案を持つ自民党が何も反論しないのはどうしたことか。
 
安保関連法をめぐる合憲、違憲論議に疲弊し、当面は憲法論議を敬遠したい思いがあるとすれば、大きな問題
である。
 
現憲法の最大の欠陥は、自らをどう守るかの規定がない点にある憲法前文は「平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼し
て、われらの安全と生存を保持」するとしている。
 だが、それが望めないことは、軍事力を誇示する中国や、核開発をやめない北朝鮮などを想起すればすぐに分かる。根本的な問題は、安保法で代替できるものではないことを忘れてはなるまい。
 安保関連法に対し、反対勢力は「違憲立法」といった批判を投げかけた。
 そうした議論が起きること自体、
国の守りにとって9条が不十分
なことを示している。
 
自衛権や軍に関する明文規定のないことが、抑止力を否定するような空想的平和主義に利用されている。

 確かな国の守りは繁栄の基盤である。そこが揺らいでしまえば、国民の自由や人権も損なわれかねない。国際平和への積極貢献と併せ、今こそ国のありようを憲法で示す必要がある。

 安保法制の成立へ向けての議論が、自民党・船田氏が選任を丸投げしていた(?)ことにより、学者の違憲論議が爆発し、法制の必要性などの内容の議論がおろそかになり、国民の理解の妨げとなったのは残念でした。今日も未だ、「戦争法案反対」と数人が唱えて、集会への参加への呼び込みをしている駅がありました。

国際社会では、違憲審査制には二通りあるのだそうです。(月刊WILL 11月号 青柳武彦氏)
 「抽象的違憲審査制」と「付随的違憲審査制」の二つで、ドイツ、イタリア、オーストリア、韓国などが前者で、日米は後者。また、日本は司法消極主義で、三権分立制度を尊重し、選挙という民主的な手続きを経ていず、情報収集能力も十分とは言えない司法は、議会の立法権と政治の行政権は最大に尊重するというものです。「付随的違憲審査制度」「統治行為論」「合憲解釈の原則」などを内容としていると。詳しくは月刊WILLをご覧いただきたい(本屋では既に12月号の販売に切り替わっていますが)のですが、ざっくりひとことで言えば、日本の違憲・合憲の判断で、裁判所は具体的な事例の提訴があった場合にしか違憲の判断を下さないし、その場合でも、立法や行政権を尊重し、明らかな違憲性が認められる場合に限定して判断を下すものなのだそうです。従って、学者さんに言論の自由はありますが、当然違憲の判断をする権限はありません。青柳氏は、安保関連法案を違憲と断じる多くの学者は、司法消極主義に反するもので、憲法成立の敬意を無視または軽視しているか、条文を自然法の原理に沿って解釈することを怠っているか、法哲学や法理に無知なのか、憲法の立法論的解釈の意義などは全く欠落しているか、そのいずれかであろうと断じておられます。
 9条の戦争の為の武力放棄については、月刊WILLの、10月号からの連載で、堤堯氏が米国のお仕着せではなく、首相・幣原喜重郎がマッカーサーに提案し成立したもので、日本が朝鮮戦争(後にベトナム戦争も)への軍事出動を免れ、経済復興に専念できることになる遠望があったと主張しておられます。長年の拘束力がある国際条約で武力放棄をさせようとしていた国際情勢に対し、独立後に自国民の判断で変更可能な様に、自ら先手を打って憲法ん盛り込むことで、束縛を回避したとの説です。
 9条は、日本が戦後の混迷期の中で産み出した、戦略によるものだったと言う堤堯氏の論は、読んでいただければ信憑性があります。
 明治維新や、敗戦後の復興期の日本の政治化には、国を想う逸材が多かったのですね。護憲論者と、比較することが憚られる、国益と国民の安全な生活を志す方々でした。


 現行憲法の最大の欠陥は、自らをどう守るかの規定がない点で、前文にやっと「平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して、われらの安全と生存を保持」するとあるのみだとの指摘は、青山繁晴氏が機会ある毎に指摘されていることですね。
 「諸国民」とは誰だと言う話です。外国のだれか判らない雲をつかむような人を信頼して助けてもらうという憲法なのです。

 憲法と言えども、同じ人間が造ったものです。創った時の状況に応じてベストなものが造られたとしても、人が将来を完璧に見通して創ることは困難ですし、社会情勢は変化します。既存の憲法を永遠に変えないで護り続けるということは、社会の変化から脱落していくということです。日本国を没落させ、日本国民を滅亡させることに繋がりますね。
 公布から69年、占領軍が編集したものを、そのまま手を加えられずにきた日本国憲法。安保法制で盛り上がった憲法論議が、偏向メディアによって曲げられない様、国民が諸説あることを勉強する契機でもありますね。



 # 冒頭の画像は、幣原喜重郎




  この花の名前は、福寿草


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