九条バトル !! (憲法問題のみならず、人間的なテーマならなんでも大歓迎!!)

憲法論議はいよいよ本番に。自由な掲示板です。憲法問題以外でも、人間的な話題なら何でも大歓迎。是非ひと言 !!!

東海放送人九条の会発足  落石

2006年11月11日 20時15分16秒 | Weblog
今日、名古屋市の愛知青年会館で
東海放送人九条の会の結成総会がありました。
NHK・CBC・NBN・THKなど
東海地方の放送人が九条を守ろうと会を立ち上げたものです。
ちょっと遅きに失した感もありますが。
会員は、100人余り。
愛知大学の長峰助教授の記念講演がありました。
面白かったので、追々、紹介して行きます。

                 
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文科省のヤラセの「意味」   文科系

2006年11月11日 09時26分32秒 | Weblog
この問題自身の犯罪性を数え上げてみよう。
①自由な市民討論が期待された場を、己の権力を使って、己の利己的かつ国家犯罪的利益のために利用したということ。国家から独立しているはずの教育委員会と現場教師を、こういう画策のサクラに使ったのだ。
②文部科学省の権限拡大のために、子どもを巡る数々の問題を「利用」したに等しい行為であったということもある。
③以下の犯罪的行為もこの間に日の目を見た。それらが②の証拠でもある。
「イジメ自殺はない」と歴代文科省統計で処理されてきたこと。ヤラセにおける「国(文部省)の役割」の強調。履修問題では「教育委員会」に責任を転嫁し、あまつさえそこを脅すように「このままでは卒業させられない」、「必要な授業は70か、いや50か」などと他人ごとのように、どさくさにまぎれて、我田引水の利己的ご都合主義行為を振る舞ってきたこと。
④以上全てにおいて、地方自治体の教育委員会を顎で使ってきたくせに、その権限を縮小する方向を画策してきたこと。ちなみに教育委員会とは、戦前の国家主義的教育を反省して作られた「教育の地方分権」の象徴的存在なのであった。

何と言うことだろう。これら全てが、国家の教育に関わる最高の「指導・助言」機関の所業なのである。幹部達の総入れ替え以外に道はなかろうとさえ言えるような、役割や行為についての無自覚この上ない悪行と言える。
こういった「習慣」の中で育った幹部達は、本来の学校教育最高の指導機関という役割には全く相応しくないはずなのである。子どもたちや「教育」に対して全くの反面教師と言うべきではないか。
日本という国は、なぜ、どういう経過でこんな体たらくになってしまったのであろうか?
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保守系論客の歴史欺瞞・偽造を切る その9       千里眼

2006年11月11日 09時24分46秒 | Weblog

 
 史上初めて講和条約に戦争責任を明記したのが、ヴェルサイユ条約であつた。第231条で、ドイツの開始した戦争を国際法上の違法行為と断定し、この違法な行為によって生じたあらゆる損害と損失に対するドイツの戦争責任を規定した。
 第227条でドイツ皇帝ウィルヘルム二世の裁判を、第228条では、「戦争の法規慣例」に違反した者としての軍事裁判を、第232条で賠償問題を規定している。このように、戦争責任の認定、責任者の処罰、被害者に対する保障、が一体のものとして、戦後処理の大きな柱の一つになっていた。

 日本はこの条約を承認し、調印しているのだ。しかも軍事裁判には、英仏米伊日の五ヶ国で構成するとし、日本もその構成に加わっていたのだ。
 保守系論客は、極東軍事裁判を論ずるとき、この歴史事実を意図的に無視する。この歴史事実に触れると、彼らの論理が成り立ちえなくなるからだ。
* ヴェルサイユ条約に日本は調印し、その戦争概念の変更を受け入れ、戦争責任の存在、戦争犯罪の考え方を受け入れたことになる。
* しかもその軍事法廷の構成に参加することになった。

 保守系論者はこのことを意識的に忘却し、極東軍事裁判は「勝者が敗者を裁いたもの」で、「一方的に、戦勝国の論理を押し付ける『裁判』のどこが平和主義なのだろうか?」(小林よしのり)と言う。
 ヴェルサイユ条約の条項によれば、侵略戦争を起こしたものが、その戦争責任を問われるのは、第一次大戦後の戦後処理のなかで、国際的に認められた国際法に順ずる当然の内容であった。「勝者」と「敗者」ではない。「侵略した者」と「それと戦った者」なのだ。形の上では、「勝者」と「敗者」と見えようが、その本質は違うのである。

 しかも、満州事変から日中戦争・太平洋戦争と、日本はまっしぐらに戦争の道をつき進んだ。第一次世界大戦後の世界の国際協調の雰囲気のなかで、それは始まった。第一世界大戦が悲惨な状況をもたらしたことに対する反省から、60カ国が直ちに調印した1928年 ケロッグ・ブリアン条約、国策の手段としての戦争放棄を約束する不戦条約が成立した。並行して、ワシントン会議、ロンドン会議と軍縮会議が開かれた。このような国際協調のなかで、日本は侵略戦争の道を進むことになったのだ。

 日本のポツダム宣言受諾にともない、その第10項を受けて、極東国際軍事裁判所条例が、1946年4月に定められた。その条例に基づいて極東国際軍事裁判が開廷されることとなった。
 あらかじめ断っておくが、私はこの裁判の過程をすべて正しいとは思わない、個々の罪状の取り扱いがすべて正しかったとは思わない。裁判の場合には、合法か違法かを明らかにすることが求められ、二者択一を迫られる。普通の刑事裁判とは異なり、歴史的評価を問われる裁判では、二者択一が困難な内容があることは、容易に想像される。(裁判内容について、私自身が詳細に検討したことがないので、明確にどうこうと指摘できないが)。ただ、言えることは、第一次世界大戦後においては、侵略戦争を始めたものは、その戦争責任を問われるのは、当然のことである、ということである。日本自身も第一次大戦については、それを認めたのである。

 では、パール判事の無罪という少数意見について見ていこう。田中正明著「パール判事の日本無罪論」(小学館文庫)のなかに、彼の意見書の内容が、ときには引用の形で、多くは内容紹介の形で、その5分の1ほどが記されているそうである。この著作を読むと、パール判事の意見のおおよそのことは摑めるが、何か欠けているような気もする。が、原文にあたらないかぎり、はっきりしたことは言えない。

 彼の主張の重点は2つある。一つは、「法の不遡及原則」である。二つ目は、「既存の国際法秩序では裁けない」。この2点で裁判そのものが成立しないのだから、A級戦犯として起訴された者は無罪である、とする。もちろん、満州事変から太平洋いたる戦争の過程とそれにかかわる各個人についての分析は彼もおこなっている。が、彼の見解の中心内容は以上のとおりである。

 「法の不遡及原則」について見ていこう。ポツダム宣言が出された1945年7月、これを日本が受諾することによって極東軍事裁判の法的基礎が成立した。「法の不遡及原則」によって、その7月26日におこなわれていた戦争、つまり太平洋戦争に限るべきだ。それ以前の行為については、さかのぼるべきではない、とする。彼の意見書そのものを引用しよう。「本裁判所が裁判できるのは1945年9月2日の降伏によって終結を見た戦争の継続期間中、もしくはその戦争に関連して犯された犯罪に限るべきある」
 この見解は、法の原則から見て、一見正しいように見える。が、侵略戦争の責任を問うというこの裁判の本質から外れている、裁判を矮小化する見解と言わざるをえない。

 次に「既存の国際法秩序では裁けない」とする彼の見解を見ていこう。「国家の主権が依然として国際関係の根本的基礎であるかぎり、国家の憲法を運用するにあたってなされた諸行為は、依然として国際制度上においては、裁判を受けるべきものではなく、かような資格で職権を遂行した個人は、依然として国際法の圏外に置かれるということを、本官は忘れることはできない。‥‥国家主権はきわめて重要である」としている。
 分かり易く言い直そう。国家主権を最高絶対のものとしている今日の国際社会にあっては、国際法も条約もすべて国家を対象にしており、適用は国家にあり、個人には及ばない、ということである。現在の国際法の発展の程度では、個人の罪は問えない、とするものである。

 これで分かるとおり、見事なまでに、第一次世界大戦の戦後処理、ヴェルサイユ条約の内容をネグっている。国際的に承認された条約の内容とその精神はどこへ行ったのか。彼が、狭い法解釈論の枠のなかで考えていることよくが示されている。

 この投稿を書くのに相当の苦労をした。いろんな本を読み返し、インターネットでいろいろと調べ、手間隙を相当掛けさせられたが、私自身の勉強にはなった。が、きわめて不十分な内容であることは、自覚している。もっともっと調べなければと思っている。ただ、言えることは、私が漠然と感じていた、保守系論客の見解が世界史的視野に欠けているという想い、これだけは確かめることができたと思っている。
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”日記”の後日談の日記  文科系

2006年11月11日 07時15分28秒 | Weblog
4日には、こういう予定を書かせて頂いた。
「さてこれからあと2回。1度は、15年も年上の僕の恩人のような友人を亡くした、その奥さん(この方も友人である)の慰藉の会で。彼女が埼玉から当県を来訪し、独身時代の彼女が高校で数学を教えた教え子達が準備した『囲む会』なのである。(中略)そして最後が、ある高校学園祭のPTA模擬喫茶店で友人のフラウトトラベルソの伴奏。これは気楽に楽しめそうだ。曲目も、宵待草、浜辺の歌、ゴセックのガボット、などである」
まず嬉しかったのは、二つとも指は震えなかったことだ。学園祭の方は安定剤も控えてみたのに。

「囲む会」の方は、一つ良いアイディアが浮かび、実行した。参加者の1人が公民館のクラブでオカリナを吹いていると聞きつけたので、彼に合奏を持ちかけたのである。「版画の同好会の発表も間近く、時間がない」と渋っていた彼だったが、「覚えている既習曲なら良いよ」と電話で答えてきたので、急遽電話作戦会議。「見上げてごらん夜の星を」ができると言う。ただし僕のその楽譜はハ長調、彼の楽譜はヘ長調。僕の楽譜のギター和音をヘ長調に書き直して合奏することになった。理論上はこういう事があるとは知っていても、僕としては生まれて初めての「変調書き換え」の試みと伴奏である。半信半疑のままに当日を迎え、楽屋裏で初めての手合わせ。音合わせ(オカリナは固定音だから、ギターの調弦)のあと、見事1度で成算が見えたのだった。オカリナはそれぞれの音に結構「幅」、フラツキがあって、なかなか調弦が難しかった。
合奏も独奏も、そして会の最後に参加者全員で「見上げてごらん夜の星を」を二人の伴奏で歌い上げたことも、全てうまくいったのだった。「めでたし、めでたし」である。みんなの顔がそう語っていた。
終わりにこんな申し出が二つあった。一つは、来年1月3日の同窓会にもまた来て欲しいと。もう一つは相棒のオカリナ発表会がこの19日にあるということ。もちろんそこにも聴衆として出向くことになった。

さて木曜日は、高校文化祭PTA模擬喫茶店でフラウトトラベルソとの合奏。フルートの元祖、音の優しい木管楽器である。2部に分けて同じ曲目をやったのだが、前半は教頭先生が、後半は校長先生が最後まで聞いていて下さった。数ある店の中でなのだから、お母さん達みんながとても嬉しそうだったのが印象的だった。2部の方は店内の座席もいっぱいで、立ち見(立ち聞き)も多く、大盛況のフィナーレとなった。そして、相棒のお子さんがもう卒業するのに「来年も来てくれ」と言われたということを伝えられた。こちらも、暫くは僕の「季節的恒例行事」になるようだ。

さて、こんなことがあると明日からの練習も気が入るというものだ。もともと「より美しく弾くこと」にはえらく執着してきたんだけれど、さらにさらにということである。
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