九条バトル !! (憲法問題のみならず、人間的なテーマならなんでも大歓迎!!)

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抗議メールはどこへ?

2006年11月18日 20時27分20秒 | Weblog
教育基本法の改定に反対のメールを送りたいのですが、
どこへ送ったらいいのか?
ネットに強い方、教えて下さい。
                   落石
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日本国憲法の成立をめぐって 千里眼

2006年11月18日 16時18分21秒 | Weblog
 少々の修正は加えられたが、基本的にはGHQの作成した案によって、日本国憲法は成立したのだ、と私は思っていた。与えられたと言っても「いいもの」は守っていくべきなのだ。日本国憲法の内容は、世界に誇れるものなのだ、と考えていた。

 国会図書館のサイトをメインに少々調べて見たが、日本側の「憲法研究会」の案に少々の修正が加えられて、GHQ草案が作られたことは明らかのようだ。
 「明らかのようだ」と私は断定を避けたが、それは私自身が憲法研究会の案とGHQ草案とを比較・検討していないからである。

 法学館憲法研究所の池田香代子氏は、サイトのなかで次のように書いている。
 「私は鈴木安蔵さんの試案を見て、すごく不思議な思いに駆られました。それはGHQの憲法案に似ているだけでなく、‥‥自由民権運動‥‥その中で土佐の植木枝盛が書いた憲法案である『東洋大日本国国権案』にもよく似ていたからなんです」と。

 日本国憲法の成立過程を調べるには、国会図書館のサイトがよい。ここには、日本側の文献、生の史料・資料、関係する個人のメモなども漏れなく収録されている。それゆえ、日本人の手になる憲法草案・私案もすべて集められている。それだけではなく、アメリカ公文書館の資料も憲法に関連する基本的なものはすべて収録されている。GHQの憲法問題の責任者だったホィットニー、直接の担当者だったラウエルのメモまで収録しているのだ。何よりもすばらしいのは、そうした文献、資料がすべて「テキスト」という形でその全文を見ることができるのだ。ただし、私は残念なことに英文を読めないので、GHQ関連の資料は読めないのだ。翻訳して日本文が添付してあると、助かるのだが。
 ただし、このサイトに紹介されているのは、所蔵している膨大な資料のうちのほんの一部である。しかし、重要と思われるものは、ほぼ網羅しているのではないかと思われる。

 さらに、よいことには時系列で配列し、内容ごとに簡単な概説が加えられている。それが、そのまま日本国憲法制定史の簡単な概説書になるようになっているのだ。さらには親切に、年表や人物紹介まで付けているのだ。このサイトを作った人の苦労がしのばれる。この優れものを利用しない手はない。

 まず、1945年10月以降の、憲法制定に直接かかわる事柄を抽出して、年表形式で示す。相当詳細に書き出したのは、この年表のなかに、GHQと日本政府の憲法改正をめぐる動きが読み取れるからである。(国会図書館サイトの年表より)

10/ 4 政治顧問アチソン 国務省へ憲法改正についての指示を要請 
10/ 4 近衛国務相 マッカーサーと会談し、憲法改正の示唆を受ける
10/11 マッカッサー 幣原喜重郎首相へ憲法の自由主義化を示唆
10/17 アチソン 国務省より憲法改正の基本事項のアウトラインの訓令を受ける
10/25 幣原内閣 憲法問題調査委員会を設置 委員長は松本烝治国務大臣
11/ 7 アチソン GHQが憲法問題で国務省を排除していると、本国国務省へ報告
12/ 6 民生局のラウエル 文書「日本の憲法についての準備的研究と提案」を作成
12/26 憲法問題調査委員会 大改正と小改正の二案作成を決定 
12/26 憲法研究会 憲法草案要綱 発表
 1/ 1 アチソン 憲法研究会案につき 国務省報告
 1/ 7 国務省 憲法改正についてのアメリカ政府の公式見解を公表
 1/ 4 松本烝治 憲法改正私案を脱稿
 1/11 民生局のラウエル 憲法研究会案についての所見を幕僚長に提出
 1/21 日本自由党 憲法改正要綱 発表、同日、弁護士会連合会 憲法改正案決定
 1/26 憲法問題調査委員会 憲法改正要綱(甲案)、憲法改正案(乙案)を議論
 1/29 極東諮問委員会調査団に対し、憲法問題については示唆に限定していると表明
 1/30 幣原内閣 松本私案、甲案、乙案を結論
 2/ 1 毎日新聞 憲法問題調査委員会の試案 スクープ
 2/ 1 憲法改正権限に関するホイットニー・メモ
 2/ 2 憲法問題調査会 憲法改正要綱 最終決定
 2/ 3 マッカーサー ホイットニーに憲法案作成を指示
 2/ 6 日本政府の改正案に関するホイットニー・メモ
 2/ 8 政府 憲法改正要綱をGHQに提出
 2/10 ホイットニー 民生局草案をマッカーサーに提出
 2/12 マッカッサー GHQ草案を承認
 2/13 日本政府の憲法改正要綱の受け取り拒否 GHQ草案を政府へ手交
 2/18 ホイットニー GHQ草案の受入について48時間以内の回答を迫る。
 2/23 日本社会党 憲法改正要綱 発表
 2/26 極東委員会第一回会議 そ・豪・英 天皇制廃止を主張
 3/ 2 日本案完成
 3/ 5 閣議 GHQとの交渉を踏まえ、修正された憲法草案を決定
 3/ 6 政府 それを発表
 4/ 5 口語化案 決定
 4/17 政府 憲法改正草案発表
 7/ 2 極東委員会 日本の新憲法についての基本原則決定 
その基本は主権在民、天皇制の廃止または民主化
10/ 7 国会憲法可決
10/29 枢密院本会議 憲法改正案を決定
11/ 3 日本国憲法公布

 憲法改正について触れた最初の資料は、10月4日付国務省へのアチソンの憲法問題についての問い合わせである。10月8日付の「極東小委員会のまとめ」が、実質的な回答になっていたようだ。これをもとに、後に憲法改正に関する米国政府の公式方針「日本の統治体制の改革」が、翌1月7日に出された。その前にアチソンは10月17日に同様の回答を受けている。

 その文書によると、「日本に統治体制を変革する十分な機会を与えるべきである。だが自主的に変革できない場合には、最高司令官が日本側に憲法を改正するよう示唆すべきだ」とし、具体的には「日本国民が天皇制を維持すると決めた場合には、天皇は一切の重要事項につき内閣の助言に基づいてのみ行うことや、日本国民及び日本の管轄権のもとにあるすべての人に基本的市民権を保障することなど、9項目の原則を盛り込んだ憲法の制定が必要である」としている。

 日本側の憲法改正の動きのさきがけとなったのが、10月4日の近衛文麿国務相(東久邇宮内閣)とマッカッサーの会談であった。その席上、近衛が政府組織についての意見を求めたのに対し、マッカッサーが「憲法ハ改正ヲ要スル」と示唆した。これを受けて、日本側の憲法改正の動きが活発化することとなった。

 10月13日、幣原喜重郎内閣は、正式に憲法改正案作成の着手に取り組むことを決め、松本烝治国務大臣を委員長とする憲法問題調査委員会の発足が決定した。この結果、憲法改正作業は、近衛を中心とする内大臣府と政府の機関である憲法問題調査委員会の両者で進められることになった。

 この憲法問題調査委員会の検討過程のなかで、日本国内では各種組織の案や、学者その他個人の私案など、相次いで発表されるようになり、憲法改正へ向けた日本国内の気運の高まりがみられた。日本自由党・進歩等や社会党など各政党もそれぞれ試案を発表していった。これらの改正案はほとんどすべて、明治憲法の一部手直し程度の案で、明治以降の天皇制をそのまま受け継ぐような案であった。社会党の案は、「主権は国家にある」とし統治権の一部を天皇に残すという、奇妙な案であった。

 そうしたなかで、民間での憲法制定の準備・研究を目的として結成された「憲法研究会」は、改正案「憲法草案要綱」を発表し、GHQにも提出した。この内容は民主的な内容で、他の案とは大きくことなるものであった。国民主権の原則を採用し、天皇は「国家的儀礼」を司るとものして天皇制を残すという内容のものであった。

 民生局のラウエルはこの「憲法研究会」の案「憲法草案要綱」に注目し、これに綿密な検討を加え、その所見をまとめた。(ラウエル・メモ)彼は、憲法研究会案の諸条項は「民主主義的で、賛成できる」とし、かつ国民主権主義や国民投票制度などの規定については「いちじるしく自由主義的」と評価している。憲法研究会案とGHQ草案との近似性は早くから指摘されていたが、1959(昭和34)年にこの文書(ラウエル・メモ)の存在が明らかになったことで、憲法研究会案がGHQ草案作成に大きな影響を与えていたことが確認された。

 翌年にはいって、政府の憲法調査会の草案作りはやっとまとまってきた、2月1日の毎日新聞が、その草案をスクープして紙上に全文を掲載した。それを見た民生局長ホィットにーは、早速マッカーサーに報告書を提出している(ホイットニー報告書)。この毎日新聞の記事に掲載された松本委員会「試案」の英語訳を添え、この案に対する所見を述べている。ホイットニーは、この「試案」を「極めて保守的な性格のもの」と批判し、世論の支持を得ていないことを指摘した。そして、GHQにとり「受け容れ難い案」が提出され、その作り直しを「強制する」よりは、その提出を受ける前に「指針を与える」方が、戦略的にすぐれていると、GHQ案の作成を示唆している
 
 憤ったマッカーサーはただちに、2月3日にホイットニーに憲法案作成を指示した。わずか1週間で民生局は改正案を作成し、マッカーサーに2月10日に提出している。

 その2日前の2月8日、日本政府はGHQへ「憲法改正草案要綱」を提出した。GHQがこれまでの政策を転換し、GHQの手で改正案を作っているということをまったく知らなかった日政府は、受け取りを拒否され、2月13日にGHQ草案が手交されたのである。この時の政府関係者の驚愕は大きかったそうである。

 この間の事情をはっきりさせたいため、長くなってしまった。次回に、きちんとまとめて、要領よく要点を整理したかたちで記したい。
コメント (4)
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9条はもっと現実に会わせて変えたほうがいいのか?

2006年11月18日 15時30分32秒 | Weblog
憲法を変えた方が良いという論のひとつに非現実論があります。
今回はこの論についての長峰先生の話です。

さて、この現実とは?
北朝鮮の脅威が指摘されています。
さて、実態は?
世界の軍事ランキングを見てみましょう。
ダントツの一位はアメリカ 3000億ドル
2位のロシアは588億ドル
わが日本は堂々?3位、444億
さて脅威とされる北朝鮮は4位?5位?
いえいえ、4位は中国、フランス・イギリス・ドイツと続いて
13位に韓国。125億。
そして・・・・
やっと42位に北朝鮮。20億ドル。

装備はどうでしょうか?
海上自衛隊の誇るイージス艦。イギリス海軍も持っていません。
さらにクラスター爆弾なども持っています。
決して北朝鮮に勝るとも劣るものではありません。
核は?アメリカの核の傘の下。まず95%は安全でしょう。

北朝鮮から見たら日本は強力な軍事国家です。
とても勝ち目はないでしょう。

こんな世界3位の軍事大国だから、9条は合わないのでしょうか?


   

軍備を持つことと9条は矛盾します。
しかし、今は軍備を持って、9条を持つという矛盾が必要な時代です。
駐車違反があるから、道路交通法の駐車違反の条項をなくせ。
とは言いたくありません。
戦争に反対する私には、9条は現実的に生きた条項なのです。

            落石

                  

コメント (4)
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