九条バトル !! (憲法問題のみならず、人間的なテーマならなんでも大歓迎!!)

憲法論議はいよいよ本番に。自由な掲示板です。憲法問題以外でも、人間的な話題なら何でも大歓迎。是非ひと言 !!!

ザックジャパン(168) 全体的総括2   文科系

2014年06月26日 16時12分00秒 | スポーツ
 これだけの激流と結末を簡単に総括など出来るわけもないものだが、その1に書いたことの続きとして、若干の資料をあげておく。この間に書いた三つのコメントを列記することにした。

【 皆さんへ   (文科系)2014-06-26 13:23:03
 この論議は非常に難しいものと考えています。23日に書いた随筆「世界サッカーに異変」をも合わせてお読み下さい。
 なお、ザックのことですが、今の正直な気持ちを吐露しています。「驚いている。なんでこうなったのかまだ分からない」と。責任は感じていると第一に語った上でこう言っているのであって、彼らしい率直さ、温厚さと思います。事態はジーコの時とうり二つ。彼も人格者でしたが、やはり日本人が分からなくて、すれ違ったのだと反省していたはずです。ジーコについては、彼の戦術に最も忠実であったヒデが「人格者である」と尊敬しているところ。負けたからという理由でこういう人間を貶めることはないと思います。ドイツ大会敗戦直後あれだけ悲嘆に暮れていたヒデが、ジーコと今でも友達であることを僕は好ましく思っています。
 ザックの呆然、特にこのことの今後を見つめていきたいとも。「練習ゲームでは選手らは言いつけを必ずしも守らずかなり自由にやってきたのに、本番では私の言葉にがんじがらめって、どうして?」】

【 ザック   (文科系)2014-06-26 13:55:15
 ザックは選手、スタッフを一言も批判しないどころか、もう一度やれと言われても同じメンバーでやると語った。そんな監督を、長谷部と長友などは溜まらなく好きらしい。長友は「勝たせてあげたかった」と泣きだしたほどだ。長谷部は、多分正式なものだが、こんな談話を出している。こういう監督について、釜本などが例によってトロイ発言を連発している光景は面白い!以下は、長谷部の言葉。

『 「結果が出なかった時に監督や選手が批判される事は当然の事と思います。しかし、四年前に言葉も文化も全く異なる国に来て、日本という国・日本人の心を理解しようと最大限努力し、その心や文化を尊重し日本を愛してくれた素晴らしい人間性をもった方であった事は、日本人として忘れないでいて欲しいです」
 主将としてザック監督とは何度も会話を交わし、その人間性も理解してきた長谷部だからこそ、自然とそんな言葉も出てくるのだろう。』】

【 本田の反省   (文科系)2014-06-26 16:08:16
 ゲキサカからの記事だが、一夜明けて本田がこう語ったとのこと。正式会見みたいだが。

『「(昨夜は)いろんなことを考えた。やはり一番考えて辛かったのは、4年間正しいと思って貫いてきたことを、結果として否定せざるを得なくなったこと」
 今まで見せたことのなかった弱気な表情があった。ブラジルでの3試合で示された現実はそれほどに重く、痛みを伴うものだった。だからこそ、素直に受け入れられる。
「負けて、内容でも自分たちの納得のいく試合ができなかった以上は、時間をかけて自分自身の物差しづくりを一からやり直さないといけない。オランダ時代に一度だけ今回と似たような状況があったけど、そのとき以上の精神的改革、目標の改革、物差しの改革が必要になるのではないか」』

 以下、この言葉への僕の若干の思いを書いてみる。全く彼を批判するというのではなくって。
 まず、このチームは自分のチームだというように振る舞えていたのだということだけははっきりと分かる。それが攻撃的パスサッカーへの拘りであることも、言外に分かる。これを結果的にどこか反省して、次の代表基準を作り直そうと言うのだが、それがどういうものかはまだ分からないと、こういう事だろう。僕もこの結末は是非全面的に総括しておきたい。今後協会の総括文などに注目していく積もりだ。】
コメント (19)
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

新聞の片隅に載ったニュースから(154)     大西五郎

2014年06月26日 10時01分12秒 | Weblog
「憲法65条で適正に」首相、解釈変更で正当性主張(14.6.25 朝日新聞)

 首相は24日の会見で、集団的自衛権の行使を憲法改正でなく憲法解釈の変更によって認めようとすることについて、「解釈は最高裁に最終確定の権能があるが、行政府が(憲法)65条のもと、適正に解釈していくことは当然必要なことだ」と主張。政権による解釈変更を正当化した。
 憲法65条は「行政権は、内閣に属する」と規定している。首相はまた、与党協議で示された閣議決定案に関し「憲法のもとで認められる自衛権の行使は(政府の)従来の基本的立場を変えるものではない」と語り、歴代政権の政府見解を踏まえた判断であることも強調した。
 首都大学東京の木村草太准教授(憲法)によると、65条の「行政権」に基づく事務については、73条で「一般行政事務」「外交関係を処理」などと具体的に定められている。木村氏は「集団的自衛権の行使のような対外的な軍事活動は73条において定められていない。行政権の執行を理由に、解釈変更で行使を容認しようとするのは無理がある」と指摘する。
□□――――――――――――――――――――――――――――――――――――――□□
安倍首相の「米艦に収容された邦人を警護するためにも集団的自衛権の行使が必要」というパネルまで使った「論理」は、「米艦が邦人を収容することを期待しないでほしい」という米国務長官と国防長官連名の通達があることで否定されましたが、また新たに解釈改憲で集団的自衛権の行使を正当化する「論理」を持ち出しました。では、憲法に規定されている「行政権を見てみましょう。
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
憲法第65条【行政権】行政権は、内閣に属する。
第73条【内閣の職務】内閣は、他の一般行政事務の外、左の事務を行なふ。
一 法律を誠実に執行し、国務を総理すること。
二 外交関係を処理すること。
三 条約を締結すること。但し、事前に、時宜によっては事後に、国会の承認を経ることを必要とする。
四 法律の定める基準に従ひ、官吏に関する事務を掌理すること。
五 予算を作成して国会に提出すること。
六 この憲法及び法律の規定を実施するために、政令を制定すること。但し、政令には、特にその法律の委任がある場合を除いては、罰則を設けることができない。
七 大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権をすること。
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
 ご覧のとおり内閣が行使できる行政権はオールマイティではないのです。
 安倍首相は成蹊大学法学部出身だそうですが、法学部の学生なら当然憲法の講義を受け、単位を取得したと思いますが、その授業の時居眠りしていたのか、サボってマージャン屋に行っていたのかは知りませんが、憲法の基本の立憲主義を知らないようです。その人が、突然「65条がある」と叫んだのですが、補佐官とか参与などの肩書きを持つ側近が知恵を付けたのでしょうか。
憲法9条と集団的自衛権についての解釈もそうですが、自分に都合のいい解釈で自分がやりたいことを推し通すのはやめてほしいです。
                                          大西 五郎
コメント (1)
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする