路地裏のバーのカウンターから見える「偽政者」たちに荒廃させられた空疎で虚飾の社会。漂流する日本。大丈夫かこの国は? 

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【社説①】:選挙の妨害 言論の自由をはき違えるな

2024-05-10 05:01:50 | 【選挙・衆院選、参院選、補選・都道府県市町村長・地方議会・公職選挙法・買収事件】

【社説①】:選挙の妨害 言論の自由をはき違えるな

 『漂流する日本の羅針盤を目指して』:【社説①】:選挙の妨害 言論の自由をはき違えるな

 言論の自由や選挙の自由は、憲法で保障された大切な国民の権利だ。だからといって、これを らん よう して 誹謗ひぼう 中傷や 恫喝どうかつ まがいの言動を繰り返すことは許されない。 

 先月行われた衆院東京15区の補欠選挙で、政治団体「つばさの党」の候補者とその陣営がとった行動が波紋を広げている。

 他候補の街頭演説に出向き、拡声器を使って「クズ」「売国奴」などと大声を出し、演説を遮った。他候補の事務所前に押しかけ、大音量を流したこともあった。

 また、つばさの党は一連の行動を動画投稿サイトに配信した。過激な行動をアピールすることで注目を集めようとしたのだろう。

 被害を受けた立憲民主党や日本維新の会などの陣営は、演説日程の事前告知をやめたり、回数を減らしたりせざるを得なかった。

 街頭演説は、候補者が自らの主張を訴え、有権者はそれを直接聞くことができる貴重な場だ。その機会が奪われれば、公正な選挙は保てなくなり、民主主義の根幹が揺らぎかねない。

 つばさの党は「他陣営に質問に行っただけだ。法で認められている表現の自由や選挙の自由だ」と主張している。今後、東京都知事選などに候補者を擁立し、今回と同様の活動を続けるという。

 憲法12条は、国民の自由と権利は「国民の不断の努力」によって保持すべきことを訴え、同時に「国民は、これを濫用してはならないのであって、常に公共の福祉のためにこれを利用する責任を負ふ」と定めている。

 つばさの党は、表現の自由や選挙の自由が無制限に保障されている、とはき違えていると言わざるを得ない。公共の福祉に反する言動は、厳に慎むべきだ。

 警視庁は選挙中、陣営に対し、演説の妨害を禁じた公職選挙法の「選挙の自由妨害罪」に当たる可能性があるとして警告を出した。ただ、摘発は見送っている。

 街頭演説中のトラブルを巡っては、2019年参院選で、当時の安倍首相にヤジを飛ばした男女2人を、北海道警が排除したことの是非が裁判で問われている。

 1審、控訴審ともに、一部の警察官の行動は表現の自由を侵害した、と認定した。こうした司法判断が選挙妨害の取り締まりを  しゅく させている可能性はないのか。

 選挙の自由妨害罪はどのようなケースに適用すべきか。与野党は具体的な要件を明示し、また現行法で対応しきれないのなら、法改正も検討する必要がある。

 元稿:讀賣新聞社 朝刊 主要ニュース 社説・解説・コラム 【社説】  2024年05月10日  05:00:00  これは参考資料です。 転載等は各自で判断下さい。


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