「命令」そのものに自由民主国家の否定=排除の論理が浮き彫りになる!
「排除の論理」こそ、安倍政権の本質!
読売 君が代判決 最高裁は起立斉唱を尊重した 2018年07月30日 06時05分
https://www.yomiuri.co.jp/editorial/20180730-OYT1T50000.html
入学式などで君が代の起立斉唱命令に従わなかった教員を、定年後に再雇用しなくても、違法とは言えない。穏当な司法判断である。
起立斉唱せずに戒告などの処分を受けた東京都立高校の元教員らが、それを理由に再雇用を拒否されたのは不当だ、と損害賠償を求めていた。最高裁は訴えを退け、元教員側の敗訴が確定した。
当時は、再雇用の希望者全員が採用されたわけではない。判決は「選考で何を重視するかは任命権者の裁量に委ねられる」との見解を示した。その上で、都教育委員会の対応が「著しく合理性を欠くとは言えない」と結論付けた。
愛国者の邪論 「再び職務命令に反する可能性を重視」した「任命権者の裁量」が、自由人権民主主義に反するものか、否か!がとわれなければならない!
再雇用した場合、元教員らが再び職務命令に反する可能性を重視した常識的な判断だ。
1審は、都教委の対応が「裁量権の逸脱で違法」だとして賠償を命じた。2審もこれを支持したが、最高裁は覆した。不起立については、「式典の秩序や雰囲気を一定程度損なうもので、生徒への影響も否定できない」と指摘した。
入学式や卒業式は、新入生や卒業生にとって一度しかない大切な儀式だ。厳粛な式典で、教員らが調和を乱すような態度を取ることには到底、理解は得られまい。
愛国者の邪論 「職務命令に反する可能性」「式典の秩序や雰囲気」「厳粛」「調和を乱す」とは明らかに排除の論理!そもそも「入学式・卒業式」が「一度しかない大切な儀式」というのであれば、生徒が主役の「儀式」を認めないのはオカシイ!
日の丸・君が代を巡っては、「戦前の軍国主義の象徴だ」などとして、起立斉唱を拒む一部教員と学校側の対立が続いてきた。
都教委は2003年の通達で、式典で起立し、国歌を斉唱するよう教職員に義務付けた。起立斉唱の職務命令に従わなかった多数の教員が処分され、命令の違憲性を争う訴訟が相次いだ。
愛国者の邪論 「国歌を斉唱するよう教職員に義務付けた」というやり方は、独裁国家のやり方ではないのか!自由・人権・民主主義・法の支配を価値観とする国においては問題アリではないのか!
最高裁は11年、職務命令は「思想・良心の自由を間接的に制約する面がある」と認めつつ、合憲との初判断を示した。式典での秩序確保の必要性や、公務員の職務の公共性を鑑(かんが)みた結果だ。
愛国者の邪論 そもそも「式典」の中身は管理職・教育委員会の一方的な「指導」によるものではないのか!「式典」の主役は生徒である。教職員である。「公務員の公共性」都は憲法を活かしているか、否かである!
年金の支給開始年齢の引き上げを受けて、都教委でも現在は、希望者を原則として全員、再雇用している。そうであっても、都教委が「今後も職務命令違反については厳正に対処する」との姿勢を示しているのは適切である。
愛国者の邪論 「日の丸」礼拝・「君が代」規律礼拝を「職務命令に反する可能性」「式典の秩序や雰囲気」「厳粛」「調和を乱す」ということで強制することは自らの「指導」のデタラメさを、君が代斉唱を使用して正当化して強制をアピールしているようなものです。
言うまでもなく、教員は児童生徒に手本を示す立場にある。小中高校の学習指導要領にも、入学式や卒業式で「国旗を掲揚し、国歌を斉唱するよう指導するものとする」と明記されている。
東京五輪・パラリンピックを2年後に控える。子供たちが、自国や他国の国旗・国歌に敬意を表する。その意識を育むことが、教員としての当然の務めである。
2018年07月30日 06時05分 Copyright © The Yomiuri Shimbun
愛国者の邪論 「教員」は「児童生徒」に「国旗を掲揚し、国歌を斉唱するよう指導するものとする」として教員や児童生徒の自由人権を侵害することを職務命令で正当化することができるか!しかも、そのような「指導」によって「子供たちが、自国や他国の国旗・国歌に敬意を表する。その意識を育むこと」になるか!?「指導するものとする」とはどのようなことを行うのでか、全く不問です。
「国旗国歌」=「金日成バッチ」と入れ替えたら、産経の思想が浮き彫りになる!
産經新聞「不起立教員」敗訴/国旗国歌の尊重は当然だ 2018/7/23 6:00
http://www.sankei.com/column/news/180723/clm1807230001-n1.html
国歌斉唱で起立しなかった教職員に対し、定年後の再雇用を拒否した東京都の判断について、最高裁が合法と認めた。当然の判決である。
国旗、国歌に敬意を払わない者が教師としてふさわしいか、考えるまでもない。その地位を与え続けるべきでもない。訴えていたのは都立高校の元教職員22人だ。
東京都教委は卒業式や入学式の国歌斉唱時、国旗に向かい、起立して斉唱するよう、校長を通じ教職員に職務命令を出している。
元教職員らは在職中、これに従わずに減給や戒告処分を受け、定年後の再雇用選考に申し込んだが、不合格などとされた。
1審は都教委の対応が「裁量権の範囲の逸脱・乱用にあたる」などとして賠償を命じ、2審も支持した。背景には、国旗を引きずり下ろすといった妨害行為をしたわけではなく、1~2回の処分などで再雇用を拒否するのは酷だという考えがある。
しかし、最高裁は不起立について「式典の秩序や雰囲気を一定程度損なうもので、生徒への影響も否定できない」と指摘し、1、2審の判断を覆した。
門出などを祝う重要な節目の行事で、一部教職員が座ったままの光景がどう映るか。生徒らを顧みず、教職員個人の政治的主張や感情を押しつけるもので、教育に値しない行為だ。
起立・斉唱の職務命令を「強制」などと言い、相変わらず反対する声がある。しかし、国旗と国歌を尊重するのは国際常識であり、強制とは言わない。
最高裁は別の訴訟でも、都教委の職務命令は「思想、良心を直ちに制約するものではない」などとして合憲の判断を示している。
国旗掲揚や国歌斉唱に反対する一部教職員らに対し、校長らは大変な苦労を重ねてきた。平成11年には広島県で校長が自殺する痛ましい事件が起き、これを契機に「国旗国歌法」が制定された。
職務命令を出すのは、指導に反対して式を混乱させる教職員がいまだにいるからだ。それほど国歌が嫌いなら公教育を担う教職につかないのも選択肢だ。
都の中井敬三教育長は「今後も職務命令違反には厳正に対処する」とした。それを貫いてもらいたい。東京五輪を控え、先生に国旗や国歌の大切さを教えなければならないのでは、情けない。
強制しなければならない国旗国歌の存在意味を考えてみるべき!
「君が代」そのものは
本来は「命の大切」を讃歌する唄だろうに!
毎日新聞 社説 君が代「再雇用拒否」判決 行政の裁量広げすぎでは 2018年7月22日 東京朝刊
https://mainichi.jp/articles/20180722/ddm/005/070/046000c
入学式などで起立して君が代を歌わなかったことが、退職後の再雇用を拒まれる理由になるのか。
東京都立高校の元教諭22人が都に損害賠償を求めていた訴訟で、最高裁が1、2審判決を覆し、原告側の訴えを退けた。
判決は、原告らの行為が、式典の秩序や雰囲気を一定程度損ない、式典に参列する生徒への影響が伴うことは否定し難いと指摘した。
その上でこう述べた。
当時の再雇用制度は、採用を希望する者を原則として採用しなければならない法令の定めはなかった。勤務成績の評価は任命権者の裁量に委ねられており、不採用は著しく合理性を欠くとは言えない--。
だが、これでは、採用側の裁量を広く解釈しすぎていないか。東京都は2003年、式典での国歌斉唱を教職員に求める通達を出し、拒否者を相次ぎ懲戒処分にした。原告らも、職務命令違反で戒告などの処分を受けた人たちだ。
君が代斉唱をめぐる処分の可否については決着がついている。最高裁は12年、「戒告より重い減給以上の処分を選択するには、慎重な考慮が必要だ」との判断を示した。この時は停職や減給の処分が一部取り消された。懲戒権者の処分に「行き過ぎ」がないよう一定の線引きをした。
さらに最高裁は別の判決で「君が代の起立・斉唱行為には、思想・良心の自由に対する間接的な制約になる面がある」とも述べている。
再雇用は定年後の人生設計を左右する。9割超が再雇用されていた実態もあった。規律違反と不採用という結果の均衡が取れているのか。今回の最高裁判決には疑問が残る。
日の丸・君が代との向き合い方は人それぞれだ。戦前の軍国主義と結びつける人もいれば、国旗・国歌として自然に受け入れる人もいる。ただし、一方の考え方を力で抑え込めば、最高裁が指摘したように、憲法が保障する思想・良心の自由に抵触しかねない。
国旗・国歌法が成立したのは1999年だ。当時の小渕恵三首相は国会で、「国旗掲揚や国歌斉唱の義務づけは考えていない」と答弁し、個々人に強制しないと強調した。
その精神は今後も尊重すべきであり、行政の慎重な対応が必要だ。(引用ここまで)
北海道新聞 君が代訴訟/疑問拭えぬ最高裁判決 2018/7/23 6:00
https://www.hokkaido-np.co.jp/article/211224?rct=c_editorial
教育現場が萎縮しないか気がかりだ。
学校の式典で君が代を斉唱する際に起立せず、それを理由に再雇用されなかった東京都立高校の元教諭22人が都に損害賠償を求めた訴訟で、最高裁が元教諭側敗訴の判決を言い渡した。
再雇用を拒否したのは都教委の裁量権の逸脱・乱用に当たるとして賠償を命じた一、二審判決に比べ、強い疑問が拭えない。
戦争の記憶などと相まって、君が代や日の丸についてはさまざまな考え方があろう。
大切なのは異なる意見を認め合うことであり、斉唱や起立を強制したり、処分の対象にすることではないはずだ。
教育行政も判決を司法のお墨付きと受け止めず、現場の多様性を尊重してもらいたい。
元教諭は卒業式や入学式で日の丸に向かって起立し、君が代を斉唱するよう求めた学校長の職務命令に従わず、2004~08年に戒告や減給の懲戒処分を受けた。その後、定年退職に伴って再雇用を申請したが、処分を理由に認められなかった。
最高裁は「職務命令違反は式典の秩序や雰囲気を一定程度損なう。再雇用すれば、元教諭らが同様の違反行為に及ぶ恐れがある」と、都の対応を容認した。しかし、「内心の自由」は憲法が保障する権利である。思想や信条に基づく行為に不利益を課す場合、相当の理由や慎重さが求められるのは当然だ。一、二審判決がそうした原則を考慮し、「式の進行を妨害したわけではなく、職務命令違反を不当に重く扱うべきではない」と判断したことこそ妥当だろう。
今回の判決は事の本質から目を背けているのではないか。
忘れてならないのは、最高裁が過去の同種裁判で積み上げてきた慎重な判断である。職務命令は思想、良心の自由を保障する憲法に反するとは言えないとしながらも、間接的な制約と認め、処分は抑制的であるべきだとの考えも示している。行政の行き過ぎにクギを刺す狙いがうかがえる。
今回の判決は従来の枠組みから大きく後退している。君が代や日の丸を巡る問題で、教育現場が息苦しくなるようなことがあってはならない。子どもたちに多様な価値観が共存する意義を教える。そうした教育を推進するためにも、行政には柔軟な対応が求められよう。
中日/東京新聞 君が代判決/強制の発想の冷たさ 2018/7/25 8:00
http://www.tokyo-np.co.jp/article/column/editorial/CK2018072502000159.html
卒業式で君が代を歌わなかったから定年後に再雇用されない。その不当を訴えた元教諭の裁判は一、二審は勝訴でも、最高裁で負けた。良心か職かを迫る。そんな強制の発想に冷たさを覚える。
もともと一九九九年の国旗国歌法の成立時には、当時の小渕恵三首相が「新たに義務を課すものではない」と述べた。野中広務官房長官も「むしろ静かに理解されていく環境が大切だ」と。さまざまな思いへの理解と寛容があったのではないだろうか。
だが、実際には異なった。東京では教育長が二〇〇三年に「校長の職務命令に従わない場合は服務上の責任を問われる」と通達を出した。強制の始まりである。
入学式や卒業式は儀式であり、式典としての秩序や雰囲気が求められるのは十分に理解する。一方で国旗国歌に対し、「戦時中の軍国主義のシンボルだ」と考える人々がいることも事実である。教室には在日朝鮮人や中国人もいて、教師として歌えない人もいる。数多くの教員が処分された。
憲法が保障する思想・良心の自由との対立である。強制の職務命令は違憲でないのか。しかし、この問題は一一年に最高裁で「合憲」だと決着している。間接的に思想・良心の自由を制約するが、法令上の国歌の位置付けと公務員の職務を比較衡量すれば正当である。そんな理由だった。
仮にその判断を前提にしても、重すぎる処分には断固として反対する。最高裁も一二年に「減給以上の処分には慎重な考慮が必要だ」と指摘した。思想信条での不利益だから当然である。
今回の原告二十二人は〇七〜〇九年に定年で再雇用を求めたが拒否された。現在の希望者全員が再雇用される制度の前だった。その点から最高裁は「希望者を原則として採用する定めがない。任命権者の裁量に委ねられる」とあっさり訴えを退けた。失望する。一、二審判決では「勤務成績など多種多様な要素を全く考慮せず、都教委は裁量権の逸脱、乱用をした」とした。その方が納得がいく。
再雇用は生活に重くかかわる。君が代がすべてなのか。良心と職とをてんびんにかける冷酷な選別である。日の丸・君が代は自発的に敬愛の対象となるのが望ましいと思う。
自然さが不可欠なのだ。高圧的な姿勢で押しつければ、君が代はややもすると「裏声」で歌われてしまう。(引用ここまで)