昨日、理学療法士協会の役員選挙のことを書いてから調べていたのですが…
法をみると、我が娘のように先天性例の場合、そもそもない機能を発達させるための訓練は理学療法としては定義されていないんですね。つまりは理学療法士の業務外だと。そういうことになるのかしら。
調べてみて、印象が変わりました。
これでは、幼児小児に関わるのが難しいわけですね。
でも。切断後に医師は「治療するところはない」と言いますし、義肢装具士さんは「義肢装具のこと以外については親御さんで」と言いますし。
他に相談できる人もなく、義足についてもどの義足をどこで誰に作ってもらう選択肢があるのかという相談ができる窓口すらない。(^^;;
どうすればいいんでしょうね。
東大病院の四肢形成不全外来が如何に貴重なものであるか、あらためて思い知らされた思いがします。
また。我が家がいかに幸運であったかも。
まだまだ、勉強不足。
私たちのために尽力くださっている方々の事情の理解、できていませんね。
大変なんだなぁ。(^^;;
以下は理学療法士についての解説より
昭和40年に制定された理学療法士法及び作業療法士法では,理学療法の内容が下記のように定義されています。
「理学療法とは,身体に障害のあるものに対して,主としてその基本的動作能力の回復を図るため,治療体操その他の運動を行わせ,及び電気刺激,マッサージ,温熱その他の物理的手段を加えることをいう」
この法律では,「身体に障害のあるものに対して...」とありますが,この法律の制定から約40年経過した現在では,上で示したとおり,身体に障害のない健常者の方々の障害予防にも理学療法士が対応するようになってきているようです。
理学療法士の役割は,身体に障害のある方々や,健常な中高年者の方々を主な対象として,医師,看護師,作業療法士,言語聴覚士,医療ソーシャルワーカーなどさまざまな職種と協力しながら,心身の構造・機能の評価・訓練を行い,日常生活を送るうえで必要な動作能力の維持・回復のための治療を行うことによって,対象者の「生命の質」を維持・改善していくために必要な健康状態の維持・向上を支援していくことであると考えられています。
と(以上 WEBから引用抜粋)
つまりは、法律がついてきていないんですね。なるほどなぁ。古いな~制定年(^^;;
法的には非常に限定的な役割しか持ち得ないように規定されているのに、実際に求められているニーズは多岐にわたり、介護保険と医療保険の狭間や点数制度で、本来必要かもしれない取り組みが評価されにくいばかりか、ともすると越権になる感じになっていると。
うーむ。そうなんですね。
まぁ、「主として」という部分の解釈しだいとも言えますが。
日常生活指導やチーム医療の患者との橋渡し的な役割は、理学療法士としての役割としては法では読みづらい。なるほどこれでは、限定的なことしかできないですね。
やはり日本の医療制度においては、どうしても医師が核にならざるを得ないんでしょうか。
チーム医療の核になる存在の不足。それを解決するために医師や理学療法士、看護士などの垣根を越えたなにかが必要なのか。
例えば協会認定資格などを作り、アドバイスができるように各分野のスペシャリストを養成し、実績を作ってから国に制度化を訴える方が早いかな。(^^;;
リハビリ医がそれを担うべきであるけれど、実態が伴わないのがいけないのか。それとも病院経営上、その業務でスタッフを抱えても、スタッフをまかなう費用が捻出できない今の制度が悪いのか。考え込んでしまいますね。
医療、介護における役割分担。利他の精神で関係機関が手をとり合えば、いい方向に向かわないかしら。まぁ、たぶん、そこいらで言っていても変わらないだろうけれど。御大みたいな人に、誰かが熱意を持って直談判するくらいしない限り、動き出さないような気もするなぁ。
まぁ、ある意味それを仕事にしている人がその動きをすること自体が越権。批判を受けるんだろうなぁ。難しいね。
さらに調べると、リハビリ制度のあり方についても、様々な提言がなされていますね。医療保険と介護保険。これまた難しい。
小児や幼児は、介護でもないからさらにややこしいなぁ。(^^;;
京都府保険医協会の取り組みがいい例かも。少しづつでも変わっていけたらいいですね。
しかし、この提言でも幼児、小児の障害児と家族のケアに際しての役割には、あまり言及がないなぁ。(^^;;
やはりあんまりいい例がないのか。やはり越権だという見識なのかしら。
うーむ。
http://www.eonet.ne.jp/~rst-kyoto/PDF_file/proposal.pdf
法をみると、我が娘のように先天性例の場合、そもそもない機能を発達させるための訓練は理学療法としては定義されていないんですね。つまりは理学療法士の業務外だと。そういうことになるのかしら。
調べてみて、印象が変わりました。
これでは、幼児小児に関わるのが難しいわけですね。
でも。切断後に医師は「治療するところはない」と言いますし、義肢装具士さんは「義肢装具のこと以外については親御さんで」と言いますし。
他に相談できる人もなく、義足についてもどの義足をどこで誰に作ってもらう選択肢があるのかという相談ができる窓口すらない。(^^;;
どうすればいいんでしょうね。
東大病院の四肢形成不全外来が如何に貴重なものであるか、あらためて思い知らされた思いがします。
また。我が家がいかに幸運であったかも。
まだまだ、勉強不足。
私たちのために尽力くださっている方々の事情の理解、できていませんね。
大変なんだなぁ。(^^;;
以下は理学療法士についての解説より
昭和40年に制定された理学療法士法及び作業療法士法では,理学療法の内容が下記のように定義されています。
「理学療法とは,身体に障害のあるものに対して,主としてその基本的動作能力の回復を図るため,治療体操その他の運動を行わせ,及び電気刺激,マッサージ,温熱その他の物理的手段を加えることをいう」
この法律では,「身体に障害のあるものに対して...」とありますが,この法律の制定から約40年経過した現在では,上で示したとおり,身体に障害のない健常者の方々の障害予防にも理学療法士が対応するようになってきているようです。
理学療法士の役割は,身体に障害のある方々や,健常な中高年者の方々を主な対象として,医師,看護師,作業療法士,言語聴覚士,医療ソーシャルワーカーなどさまざまな職種と協力しながら,心身の構造・機能の評価・訓練を行い,日常生活を送るうえで必要な動作能力の維持・回復のための治療を行うことによって,対象者の「生命の質」を維持・改善していくために必要な健康状態の維持・向上を支援していくことであると考えられています。
と(以上 WEBから引用抜粋)
つまりは、法律がついてきていないんですね。なるほどなぁ。古いな~制定年(^^;;
法的には非常に限定的な役割しか持ち得ないように規定されているのに、実際に求められているニーズは多岐にわたり、介護保険と医療保険の狭間や点数制度で、本来必要かもしれない取り組みが評価されにくいばかりか、ともすると越権になる感じになっていると。
うーむ。そうなんですね。
まぁ、「主として」という部分の解釈しだいとも言えますが。
日常生活指導やチーム医療の患者との橋渡し的な役割は、理学療法士としての役割としては法では読みづらい。なるほどこれでは、限定的なことしかできないですね。
やはり日本の医療制度においては、どうしても医師が核にならざるを得ないんでしょうか。
チーム医療の核になる存在の不足。それを解決するために医師や理学療法士、看護士などの垣根を越えたなにかが必要なのか。
例えば協会認定資格などを作り、アドバイスができるように各分野のスペシャリストを養成し、実績を作ってから国に制度化を訴える方が早いかな。(^^;;
リハビリ医がそれを担うべきであるけれど、実態が伴わないのがいけないのか。それとも病院経営上、その業務でスタッフを抱えても、スタッフをまかなう費用が捻出できない今の制度が悪いのか。考え込んでしまいますね。
医療、介護における役割分担。利他の精神で関係機関が手をとり合えば、いい方向に向かわないかしら。まぁ、たぶん、そこいらで言っていても変わらないだろうけれど。御大みたいな人に、誰かが熱意を持って直談判するくらいしない限り、動き出さないような気もするなぁ。
まぁ、ある意味それを仕事にしている人がその動きをすること自体が越権。批判を受けるんだろうなぁ。難しいね。
さらに調べると、リハビリ制度のあり方についても、様々な提言がなされていますね。医療保険と介護保険。これまた難しい。
小児や幼児は、介護でもないからさらにややこしいなぁ。(^^;;
京都府保険医協会の取り組みがいい例かも。少しづつでも変わっていけたらいいですね。
しかし、この提言でも幼児、小児の障害児と家族のケアに際しての役割には、あまり言及がないなぁ。(^^;;
やはりあんまりいい例がないのか。やはり越権だという見識なのかしら。
うーむ。
http://www.eonet.ne.jp/~rst-kyoto/PDF_file/proposal.pdf