鈴鹿市議会議員 中西だいすけの活動日誌

鈴鹿市議会議員として年齢も含め5期目のベテランになりました。日々の活動や感じたこと、議会での動きなどをつづります。

今日のできごと

2012年10月24日 18時05分27秒 | Weblog
今日は午前中から市役所にて執務していました。
委員会関連の文章を整理しながら、いくつか案件を担当課と意見交換をしました。

案件のひとつは、橋梁長寿命化計画と関連して、修繕などの契約の際、その後の維持管理を含めることを検討することは可能かどうかということです。900橋あるうちの164橋から取りかかる予定の長寿命化計画ですが、状況調査だけでもかなりの業務量が予想されます。
その中で、技術系職員の負担をいかにして減らしつつ、調査作業を推進していくかを考えると、工事を行うものに関して維持管理作業も含めることがひとつの手段と考えるからです。意見交換の中で、県の担当と話す機械があるので聞いてみますと言うことでしたので、答え待ちと言うところです。

また、今日新聞報道された鈴鹿F1グランプリについての観客数など速報について、担当課で資料をもらうと共に、すこし気づいた点を伝えさせてもらいました。その点について、すぐに対応してもらえたので、担当職員さんに感謝です。
その他、ご意見をお伺いした指定管理施設について懇談するなどしていました。

また、先だっての議会マネジメント研修について、報告もかねてブログに整理してUPしたり、議会事務局と委員会運営に関して意見交換を行ったりしていました。なかなかに課題を意識するところです。


話は戻って、長寿命化計画のことを懇談していた時、建設債は世代間の公平な負担と言う考えがあることについて、それを金科玉条にして事業をするのはまずいことだろうという話をしていました。
今まで作ってきたインフラは、右肩上がりの経済やバブル期などを経てきたもので、その更新があるなかで、さらに建設債を発行することは、果たして公平なのかと言うことです。経済も不透明、人口も減少、社会情勢も不透明な世の中が予想されるのに、次世代に無責任な負担はやはり回せないと考えます。

目先の政策実現ばかりに関心が奪われると、このことが見過ごされがちにならないか、そのことをしっかり考えるべき時代と思います。国はもちろんですが、地方はましてそうだと思います。
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議会マネジメント研修まとめ③

2012年10月24日 14時22分00秒 | Weblog
14.その他(講師のまとめ)
  ①地方議会は大したことをしていないといわれるが、付帯決議などで成績を残すべき。

  ②議会は議案(条例案)を出すことよりも、議決を重視すべき。付帯決議を積極的に。

  ③常任委員会の中で継続調査事件をたくさん出し、常にそれらを効率的、能動的に審議できるようにしておくべき。(豪雨災害なども調査して、それを回答するようにする。)

  ④災害時の議会対応マニュアルを作成すべき、作成し、対策本部をつくることで行政側から情報が流れてくる。

  ⑤重要、重大な事件があった場合は、議長の指示がなくとも議員は議事堂に集まるようにした。(兵庫の事例)

  ⑥議案 → 審議 → 採決 → 休憩 → 付帯決議審議


◆自分の感想◆
… 講師の話全般について、自分の議会では先例などに基づき運用されているため、なかなか気づきにくい点があったことを再確認した。また、本来の運用面で想定されている活動がわかったことで、現在の委員会運営のなかで行うべきと考えていたことが、そのライン上にあることが確認できたことが収穫だった。また研修終了後、講師にじっくり疑問点について話をしたことで、重なるところと重ならないところの整理ができたことは、今回の研修の成果を活かす際に重要であった。
 しかし、講師の「審議第一、傍聴第二」の考え方については、講師の経歴からある程度理解できる部分もあったが、やはり、住民に公開が前提で、その上で公開の議論に耐えられる議員こそがこれから求められる姿ではないかと考える。

 今後鈴鹿市議会での常任委員会のあり方について改善すべきと考える点は、1年交代となっている常任委員への就任について、複数委員会への所属が可能になったということを活用して、希望する議員が継続して同じの委員会に参加できるようにし、委員会のチェック機能や行政へのけん制機能を向上させるべきではないかと考える。同時に、付帯決議を積極的に導入すべきと考える。
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議会マネジメント研修まとめ②

2012年10月24日 14時21分41秒 | Weblog
6.委員会の運営
  ①委員長が委員会の招集をする。… 事務局長、執行機関と打ち合わせ。 ②委員長の事故… 病気、出張による不在、職務放棄。 ③執行機関(説明員)の出席は法律上任意である(委員会条例の規定も任意。出席義務は本会議のみ)。 ④本会議のように会議時間の考えはない(時間延長不要)。 ⑤懇談町で形式ばらずに行う。 ⑥的確に議事を整理する… 事務局の助言を受ける。 ⑦討論は必要により行う。 
⑧不穏当発言の取り扱い… a)品位のない発言に対し取り消しを勧告し、取り消さないときは取り消しを命ずる。 b)不穏当かどうか不明確の場合、取り消し留保の宣告をしておく。 c)委員から取り消し動議が提出され可決されても、委員長が取り消し命令を出さない限り取り消しとならない。 d)委員から取り消しの申し出があった場合、議決で許可する。 e)執行機関の発言取り消しは、d)と同じ方法による。
⑨採決… a)採決の対象を明確にして諮り、採決の結果を明確に述べる。 b)賛成かどうかを諮る。 c)採決は瞬間をとらえるので、評決後の訂正は認められない。 d)棄権者がいるときは退場させる…該当委員は事前に委員長に通告することが望ましい。 e)可否同数のときは委員長が採決する。
⑩必要により再審査を活用する。 ⑪継続審査はできるだけ少なく(特に請願、陳情)。 
⑫付帯決議… a)必要により、可決した案件に対し委員会の希望、注意事項を付帯決議にまとめる。案件に反対した委員も賛成できる。 b)付帯決議は委員会限りの意志である。
⑬委員長報告の内容… a)審査の経過と結果の要旨(聞いてわかる内容)を述べる。 b)委員長は私見を述べることはできない。
⑭委員会報告書… 委員会における審査の経過と結果を記載する。委員会の議決で作成する(実際は委員長に一任する)。 ⑮その他… 審査未了を議決できない。

※ここでの講師からの論点
 ①再審査について、本会議が再開するまでに行えばよい。過去、報酬改定について委員会で可決されたが、その後反対の意見が多く、委員長に委員会を開き議案の再審査の動議を出してもらい、委員会を再開、修正議案を出して可決したという事例あり。
 ②請願や陳情について、なるべく採択・不採択を決めるべき。これらについて、国会では原文を内閣に送っているが、地方議会は原本の写しとなっていることに違和感。
 ③付帯決議をすることもないから、地方議会は非難される。
 ④委員会の傍聴から退場させられた傍聴者について、再入場、再傍聴が認められるというのが総務省の見解。これでいいのか。


7.所管事務調査(常任委員会)
  ①所管の中から当面の重要問題を選んで、現状、問題点、対応策を積極的に調査し、必要により、その結果を本会議へ報告する。 ②報告の内容によっては議会広報で住民に知らせる。

※ここでの講師からの論点
 ①委員会は所管事務の調査から取り組むべき。執行部がどのように取り組んでいるのかを部長に報告を求める。
 ②結論があるものはまとめる。調べるものは調べることをしてから、付託議案の審議に移るべきではないか。


8.委員会の議案提出権

  〇平成18年の地方自治法改正で委員会に議案の提出権が認められた(平成24年も同じ)。提出する場合は、委員会の全会一致とすることが望ましい(議運決定で明確にしておく)。


9.委員会の公開、非公開

  ①標準委員会条例は制限公開制をとっている。委員長が傍聴を許可する。 ②マスコミには原則として公開する(委員長許可)。 ③公開の長所、短所。 ④委員長は審査の案件の内容によって傍聴を許可しないこともできる(審査第一、傍聴第二)。許可しないときは理由を示すことが適当。


10.委員会記録
  〇委員長が作成し、議長が保管する。


11.委員派遣について
  ①視察目的を明確にし、事前の勉強をし、視察後に報告書を提出し、視察の成果を活かす。 ②委員派遣は委員会派遣ではない。たまたま委員長以下全員で行くだけである。 ③視察報告書には、視察先での説明の要旨のほか、委員の意見を記載する(住民から要求があったときは、可能な限り閲覧を許可する)。 ④視察の写真と議会広報

※ここでの講師からの論点
 ①視察で調査した結果で、自分の市のよいところは評価する。
 ②視察写真で会議室の写真が多いが、どこでとっても同じ光景になるのではないか。とる場所などを工夫するべき。


12.委員会協議会


13.議会事務局… 事務局長の意見を尊重する
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議会マネジメント研修まとめ①

2012年10月24日 13時34分16秒 | Weblog
先日の議会マネジメント研修についてのまとめです。

講師: 野村 稔氏(全国都道府県議会議長会・元議事調査部長)
タイトル: 「委員長の任務と運営について」

※本題に入る前に…
 地方分権や市町村合併などの中、議員の研修が減ってきているがこれでよいのか。総務省の議会解釈は実態を見ていない。定例会について、議会と執行部が論争をするということから、開会時に全議員が起立と礼をするところがある。本会議では過半数議員の着席で議長席に議長が座るが、委員会でも同様とすべき。委員長の互選は選挙ではない、議事である。戦前の議会は本会議主義、アメリカの議会制を参考に委員会制となった。本会議でも議案の継続審査ができるようにすべき。議会は分権のトップランナーである。地方分権の中では、総務省から住民までフラットな関係であるが、タテ社会の考えから脱却できていない。


1.委員会に関する法令… 関係条文は少ない
  ①地方自治法109条、②委員会条例(約30条)、③会議規則(約120条)、④会議規則、⑤行政実例(総務省の見解)、⑥先例、事例、議運決定

2.委員会の種類
  ①常任委員会、②特別委員会、③議会運営委員会

※ここでの講師からの論点
 ①特別委員会が取り扱う事項は、常任委員会から切り離す。事務局の考え方が重要。
 ②常任委員会について複数所属が可能となったが、一人一委員会にこだわる議会。頭が固いのではないか。

3.委員会の役割
  ①本会議の下審査機関、②本会議で大筋を審議してから委員会へ付託

※ここでの講師からの論点
 ①国会議員は重要法案のみの説明であるが、地方議員はすべて聞いている。その意味からも地方議員は仕事をしている。

4.委員長の役割
  ①議会内でのみ委員会を代表する。②中立公平で議事を整理し、秩序を維持する。③積極的に審査を進める。④委員長に事故ある時は、副委員長が委員長の職務をとる。⑤傍聴を許可する。秩序を乱すときは注意し、退場を命ずる。⑥委員長の辞任は、直接、副委員長に申し出る。⑦委員長不信任決議案は事実上のものであるが、可決されたら辞任する。⑧議長と委員長、常任委員長と特別委員長の兼務は禁止されていないが、職務の重要性から兼務することは適当でない。⑨長の審議会委員就任は適当でない。

※ここでの講師からの論点
 ①委員会は審議第一、傍聴第二である。委員会の傍聴が委員長の許可となっているのは、議員間の発言を活発にするため、審査内容次第で傍聴の可否を考えるよう。オープンになると、選挙を意識して議員が自己規制をかける可能性。
 ②審議会員の就任について、執行部の知恵袋になってしまう恐れ。市の外郭団体への就任も問題ではないか。

5.委員
  ①常任委員会制度をとっているところでは」、委員会条例により議員は少なくとも1個の常任委員となる(義務)。
  ②委員の短期交代は議会機能の低下につながる。
  ③議長はどの委員会への出席できる(法105)。議長は議会の議決で常任委員を辞任することができる。

※ここでの講師からの論点
 ①委員の1年交代は執行部からすれば、専門的観点も減るため突っ込まれることが減り都合がよい。

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議会改革について

2012年10月24日 12時36分21秒 | Weblog
議会改革について思うこと。
数年前から議会改革を意識して行動していたことは前にも書いた通りです。
議会基本条例の制定や議会報告会の開催など、各地の議会で議会改革に取り組むことが進んでいます。また、いろいろな研修などでお会いする他のまちの議員の方々も、熱い思いを感じる方が非常に多く、皆さんに励まされている気持ちにもなります。

しかしどうしても、喉に引っかかった小骨のように感じることがあります。
それは、議会改革という言葉に関連するいろいろな動きが、今の時世の流れということで平準化された行動になっていないか、議会に対する住民のフラストレーションのガス抜き的な行動だけになっていないか、基本条例をつくることが目的化していないか・・・などなど、気になることがあるからです。

基本条例について、基本条例が改革を表しているのではなく、改革の結果、条文としてまとめられたものであるべきと考えていることに加えて、先の議会マネジメント研修や他の自治体議員の方との意見交換の中でも、現行の地方自治法の下でも十分に行えることがあるという話を聞くことからも、やはり行動が伴わなければいけないという思いが強くあります。

行動の変容こそが改革ということだという思いが、自分の中で強くなっているからと感じています。
今まで当たり前のように思ってきた行動について、自分なりに考え直し、できるところから実際に行動するだけで、実は議会や議員は大きく変わらざるをえない、そのことを議論せずにはいられなくなると思います。

例としては、議会事務局職員に任せていることについての見直しを行うことでしょう。本来は自分たちが行うべきことではないのか、そのことを考えたうえで、任せていることの整理をしていくと、実はかなりの負担を事務局にかけているのではないかと考えられます。
また、地域の声や市民活動の声を聴くことについて、そのような声を行政職員も積極的に聴き取るシステムを構築することを議会・議員から提言し、行政がそのシステムを構築して機能し始めたとき、議会と議員の意義はどのようになるのでしょうか。

既存のシステムが機能不全を起こしている部分があったために、社会的なフラストレーションがたまり改革が求められているのであれば、システムを根本から見直す作業と、システムを再構築する作業、その上で行動することが求められると思います。
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