防衛費の増額は既に既定路線となりつつあるが、その前に憲法9条を改正すべきである。
憲法9条は明確に「武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。前項の目的を達成するため、陸海空軍その他の戦力はこれを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。」と書かれている。
この文書はどう読んでも自衛隊が武力を持ち、敵と交戦することを否定している。それにもかかわらず自衛隊が武器を保有し防衛の為なら交戦しても良いと解釈してきたのは、憲法が国際情勢とかけ離れて浮世離れしており、為政者としては曲解してでも防衛体制を整える必要があったからに他ならない。
しかし、何時までもこんなイレギュラーな憲法解釈を続けることはできない。憲法の本来の目的は時の権力者の独裁的な横暴から国民を守ることにある。
しかし、日本国憲法のように憲法条文とかけ離れた解釈が時の政権によって行われ、それがまかり通るなら日本国憲法はもはや憲法の役割を果たしていない。
敵基地攻撃能力を持つということは、防衛目的とはいえ積極的な交戦を行う能力を持つことである。
その前にまず憲法の改正について国民の意思を確認し、改正してから防衛費の大幅増額を実現すべきである。
憲法9条は明確に「武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。前項の目的を達成するため、陸海空軍その他の戦力はこれを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。」と書かれている。
この文書はどう読んでも自衛隊が武力を持ち、敵と交戦することを否定している。それにもかかわらず自衛隊が武器を保有し防衛の為なら交戦しても良いと解釈してきたのは、憲法が国際情勢とかけ離れて浮世離れしており、為政者としては曲解してでも防衛体制を整える必要があったからに他ならない。
しかし、何時までもこんなイレギュラーな憲法解釈を続けることはできない。憲法の本来の目的は時の権力者の独裁的な横暴から国民を守ることにある。
しかし、日本国憲法のように憲法条文とかけ離れた解釈が時の政権によって行われ、それがまかり通るなら日本国憲法はもはや憲法の役割を果たしていない。
敵基地攻撃能力を持つということは、防衛目的とはいえ積極的な交戦を行う能力を持つことである。
その前にまず憲法の改正について国民の意思を確認し、改正してから防衛費の大幅増額を実現すべきである。