同性婚を認めない現行の法制度は憲法に違反するとの判決を先月、東京高裁が出した。控訴審では、今年3月の札幌高裁に続く2件目の違憲判決だ。札幌高裁は、婚姻の自由を保障する憲法24条1項は同性カップルにも適用されると踏み込んでいる。
日本国憲法第24条1項は「婚姻は、両性の合意のみに基いて成立し」と規定している。しかし、この条文は、家族関係形成の自由・男女平等の理念を家族モデルに取り入れることを目的としたもので、憲法制定当時に同性婚を禁止する意図はなかったとして、同性婚を認める判決が導きだされている。
確かに当時同性婚を禁止する意図はなかっただろうが、正確には考慮されていなかったというのが正解である。
自民党による憲法9条の拡大解釈以来、現実に合わせて憲法条文を無視し勝手に解釈する風潮がはびこっている。これは非常に危険なことである。政府を制約するという憲法本来の役割が果たせなくなっている。
憲法はあくまでも誰でも同じように解釈できるものであるべきである。その意味で憲法24条第一項は誰が読んでも男女の結婚について記載されたものであり、同性婚の入り込む余地はない。
同性婚を認めるのが社会の風潮ならば憲法条文を改正すべきであり。裁判所が憲法条文を無視して同性婚禁止を憲法違反とすることはあきらかに過ちである。
日本国憲法第24条1項は「婚姻は、両性の合意のみに基いて成立し」と規定している。しかし、この条文は、家族関係形成の自由・男女平等の理念を家族モデルに取り入れることを目的としたもので、憲法制定当時に同性婚を禁止する意図はなかったとして、同性婚を認める判決が導きだされている。
確かに当時同性婚を禁止する意図はなかっただろうが、正確には考慮されていなかったというのが正解である。
自民党による憲法9条の拡大解釈以来、現実に合わせて憲法条文を無視し勝手に解釈する風潮がはびこっている。これは非常に危険なことである。政府を制約するという憲法本来の役割が果たせなくなっている。
憲法はあくまでも誰でも同じように解釈できるものであるべきである。その意味で憲法24条第一項は誰が読んでも男女の結婚について記載されたものであり、同性婚の入り込む余地はない。
同性婚を認めるのが社会の風潮ならば憲法条文を改正すべきであり。裁判所が憲法条文を無視して同性婚禁止を憲法違反とすることはあきらかに過ちである。