格差階級社会をなくそう

平和な人権が尊重される社会を目指し、マスゴミに替わって不正、腐敗した社会を追求したい。

植草一秀氏の収監を目前にして(その3)

2009-07-27 20:41:41 | 植草一秀氏の『知られざる真実』

植草一秀氏の収監を目前にして(その3)



―企業献金全面禁止の意義-



選挙権を持たない企業が、金の力で、政治を左右してよいのか!






            弁 護 士  鬼 頭  栄 美 子






元最高裁長官が、八幡製鉄献金事件昭和45年最高裁判決は、政治的配慮から、「助けた判決」であると、意見表明






平成5年(1993年)11月2日、岡原昌男元最高裁判所長官が、衆議院「政治改革に関する調査特別委員会」にて、参考人として意見表明した。退官後のことである。



その意見表明をご紹介する(太字、赤字、アンダーラインは、引用者による)。






(なお、岡原昌男元最高裁判所長官は、八幡製鉄事件昭和45年最高裁判決(1970年6月24日)の約4ヶ月後である1970年10月28日に、最高裁判事に就任しているため、この裁判に、判事として関与してはいない。)






・・・(ここから、岡原昌男元最高裁判所長官の意見表明)・・・



(21発言から)



「企業献金の問題につきまして、例の昭和四十五年の最高裁判決(=八幡製鉄献金事件を指す-引用者)がございますけれども、あの読み方について自民党の中で非常にあれをルーズに読みまして、その一部だけを読んで企業献金差し支えない、何ぼでもいい、こう解釈しておりますが、あれは違います。



我々の立場からいいますと、我々といいますか私の立場から申しますと、あの企業献金というのは、法人がその定款に基づかずして、しかも株主の相当多数が反対する金の使い方でございまして、これは非常に問題がある。



・・・・・(略)・・・・・



本来営利団体である会社でございますから、非取引行為、つまりもうけにならぬこと、これをやることは株主に対する背任になります。もし見返りを要求するような献金でございますと涜職罪になるおそれがある、そういう性質を持ったものでございます。・・・・・(略)・・・・・」






(40発言から)



「企業献金そのものが悪とか善とかということよりも、法律的に余り理屈は通らないものであるということだけば申し上げたい・・・・・(略)・・・・・つまり適法性がない・・・・・。・・・・・(略)・・・・・企業献金というものが現在のような形で数百万、数千万あるいは億といったような単位で入ってくるというのは、これは悪です・・・・・(略)・・・・・これはあるべからざることである。だから、これを何とか直してもらわなきゃいかぬ。」






(49発言から―吉井秀勝氏の質問)



「・・・この企業・団体献金の全面禁止ということについてはどういうふうなお考えでしょうか。」






(50発言から)



「できればそういう方向(=企業・団体献金の全面禁止の方向―引用者)に行きたいと思います。・・・・・(略)・・・・・これだけ企業献金がその当時、あれは昭和三十五年の事件でございます、行き渡っておったのでは、最高裁があれをやれるわけがないです、違憲であるとか違反であるというふうなことに。全部の候補者がひっかかるような、そういうことは実際上としてやれない。したがって、あれは助けた判決、俗に我々助けた判決というものでございます。・・・」





(以上、平成5年(1993年)11月2日 衆議院 政治改革に関する調査特別委員会 会議録より)



「国会検索議事録システム」で検索し、トップ画面から「簡単検索」あるいは「詳細検索」に入り、日付、発言者名などを指定すれば、上記発言の全文を読むことができる。






・・・・(岡原昌男元最高裁判所長官の意見表明引用、ここまで)・・・・






岡原昌男元最高裁判所長官は、歯切れ良く意見表明をし、極めて重要な指摘をしている。



特に重要な(40発言)と(50発言)について、指示語を補い「翻訳」すると、次のようになる。






 「企業献金は全面禁止する方向に持っていくのが、正しいと思っている。」






 「そもそも、企業献金は、悪である。そして、善悪以前に、企業献金を、法律的に適法であると理論的に説明することはできない。理屈が通らない。つまり、企業献金は『違法』である。」



 



「しかし、八幡製鉄献金事件(八幡製鉄が、与党政党に献金した事件)が起きた当時、つまり、それは昭和35年のことであるが、その当時、企業献金は、全部の候補者(政治家全員~おそらくは、与党政治家の圧倒的大半と言いたかったのであろう)が受け取っている状況であった。」






「そのような状況で、最高裁が、『アレ』をやれるわけがない。



だから、本当は、適法性がない=『違法』なのだが、『アレ』はやれなかった。」






「『アレ』とは、何か。



司法府に与えられた伝家の宝刀、違憲立法審査権(憲法81条)を行使することである。



つまり、『伝家の宝刀』を抜き、『違憲・違法の判断を下すこと』である。






そのような『アレ』(=『伝家の宝刀』を抜くこと)は、昭和45年の判決当事、全部の候補者(政治家全員~おそらくは、与党政治化の大半)が同じことをしていたから、『実際上』(=『政治的配慮』から)、どうしても、やれなかった。」






「つまり、『赤信号、みんなで渡れば怖くない』状況を前に、『信号は、赤だ』と言うことができず、『信号は、青だった』ことにして、見逃してやった。」






「だから、我々は、八幡製鉄事件のことを、俗に、『助けた判決』と呼んでおるのです。」






以上の翻訳を踏まえ、元最高裁判所長官の意見を要約すると、重要なポイントは次の5点である。






①企業献金は、善悪以前に、そもそも法律的に理屈が通らず、適法性がないこと



②現在のような数百万から億といった企業献金は悪であり、何とか直してもらいたいこと



③企業献金は、全面禁止の方向に向かうべきであること



④八幡製鉄事件が起きた昭和35年当時、政治家が皆受領していたので、最高裁としては、違憲だとか違法だとか言えるわけがなかったこと



⑤八幡製鉄事件昭和45年最高裁判決は、政治的配慮から、やむなく、「助けた判決」であること



・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・







司法消極主義については、滅多に抜かないからこそ、『伝家の宝刀』なのは当然であるが、あまりに『抜かなさ過ぎ』で、剣が錆付いているのではあるまいか。憲法が司法府に与えた責務を十分に果たしていないのではないか、との疑問を呈しておく。






そもそも、司法府は、少数派の人権擁護の砦であり、多数派の横暴を、法理論と理性をもって制することこそが期待されている。



しかし、上記岡原昌男元最高裁判所長官の意見表明でも明らかなように、残念ながら、司法府は、万能薬ではあり得ない。



また、そもそも、司法の力では、いかんともできず、立法の力をもって局面を打開しなければならない場面も多い。






立法を担当するのは、憲法上は、立法府(憲法41条)である。



そして立法府のメンバー、つまり明日の国政を担う議員達を選ぶのは、有権者たる国民(憲法15条、43条、44条)である。






主権者である個々の国民(有権者)は、選挙を通じて、政治の方向性・あり方を決めることができる。国民(有権者)一人ひとりの手に、国の行く末を決定する一票が委ねられている。その集積こそが、国の未来を決定する。



「偽装CHANGE勢力」に騙されることなく、賢く投票しなければならない。



票を集中させることがポイントである。






また、総選挙の際には国民審査も行われること(憲法79条2項、3項)を、忘れてはならない。国民審査は、国民が裁判所に対して直接に意見を言える、数少ない貴重な機会である。無駄にしてはならない。






ブログや掲示板投稿などを通じ、自由闊達に政治的意見を表明することも、現在であれば可能である。「おかしい」ことは、「おかしい」と意見表明していくこと、それもまた政治への参画であり、大きな意義がある。






① 一人ひとりの個々人が、自分にできることを考えて行動すること、



② 次期総選挙で、賢く投票すること、そして、



③ 優れたオピニオン・リーダーである植草一秀氏を、見守り続けること



が重要であると考える。






とりあえず、何をしたらいいか分からないという人は、



(A) 植草氏ブログ、また、植草氏ブログで紹介された各ブログへの応援クリックを、毎日必ず押し続ける



のが良いと思う。



(B) そして更に重要なことは、それらのブログを、周囲の人達にどんどん薦めていくことだと



思う。






植草氏ブログには、植草氏の珠玉の論考が連日綴られている。それは世相に鋭く切り込み、悪徳ペンタゴンの隠れた意図を剥ぎ取り、警鐘を鳴らすものである。目からうろこが落ちること請け合いだ。まだの人は、最初から通読することをお薦めしたい。



より多くの人達が植草氏ブログを読むようになり、また、人気ランキングが更に上がれば、今以上に多くの人達が植草氏の意見を目にするだろう。



転載先の阿修羅掲示板での拍手クリックも同様である。






植草氏不在中も、毎日、応援クリックや拍手クリックを押し続けてほしい。



一人ひとりの小さな一歩の積み重ねが、大きなうねりとなり、歴史を動かすと信じている。


コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

植草一秀氏の収監を目前にして(その2)

2009-07-27 20:19:45 | 植草一秀氏の『知られざる真実』



植草一秀氏の収監を目前にして(その2)






―企業献金全面禁止の意義-







選挙権を持たない企業が、金の力で、政治を左右してよいのか!












            弁 護 士  鬼 頭  栄 美 子









企業の政治献金にお墨付きを与えた判決が、八幡製鉄政治献金事件最高裁判決(企業献金の是非が争われたリーディング・ケース)である。




 







「日本をダメにした10の裁判」(チームJ著、日経プレミアシリーズ)は、

「憲法で強い独立性を認められている裁判所も、現実には国家機関の一つであり、積極的に『国策』を進めることはしないまでも、『国策』遂行にあえて異議を唱えず、追認することもあるのではないか。


こうした疑問を持つのは、ときとして裁判所が、『国策裁判』と呼ぶしかない判決を下すからだ。その代表格が、八幡製鉄政治献金事件である。(太字・赤字・アンダーライン-引用者)」と述べ、日本をダメにした10の裁判の1つとして、八幡製鉄事件昭和45年最高裁判決を挙げている(第六章 「企業と政治の強い接着剤」)。




「国策捜査」という言葉は、佐藤優氏の「国家の罠」での造語であるが、瞬く間に世間に定着した。「日本をダメにした10の裁判」(チームJ著―下記(注)参照)の109頁は、法曹関係者等が、「国策裁判」という言葉を使ったものであり、その意味で目をひく。


(注) 「チームJ」は、バブル末期に東京大学法学部を卒業し、その後、検事、企業法務弁護士、官僚と多様な進路を辿ったメンバーで構成される。




第四章は、「あなたが痴漢で罰せられる日-痴漢冤罪と刑事裁判-」と題し、2007年に公開された映画、「それでもボクはやってない」(周防正行監督)を例に引いている。痴漢事件が、類型的に、安易な事実認定を招きやすい特殊性を有していることについて、分かりやすく説明している。




第九章は、「裁判官を縛るムラの掟」と題して、寺西裁判官分限事件を取り上げている。裁判所内部の「ムラの掟」に背き、国民にとって有用な問題提起の声を上げた裁判官が、異端者としてどのような処分されたか、そして、その場合、救済の道が不存在であることについて、書かれている。




第十章は、最高裁裁判官の国民審査を巡る大法廷判決(最高裁昭和27年2月20日)を、ダメ判決として挙げている。「×」をつけない白票の場合、非罷免票(裁判官を支持している投票)として扱われる現行審査手法について、最高裁が、「全員一致」で、「是」とした判決である。


「本来、国民審査は、国民が裁判所に対して直接に意見を言える、数少ない貴重な機会である。それなのに、ひっそりと目立たない存在になっている。その大きな要因が、国家機関の思惑の一致にあるように思えてならない。」と、著者であるチームJは語る(太字-引用者)。


読み易く、面白い本である。


・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・












八幡製鉄政治献金事件

に話を戻し、その概要を記す。






昭和35年3月14日、八幡製鉄の代表取締役Yら2名は、会社の名において、自由民主党に対し、政治献金として350万円を寄付した。これに対し、同社の株主Xが原告となり、会社の蒙った損害(350万円と遅延損害金)を賠償せよと、Yら2名を被告に、株主代表訴訟を提起した事件である。






第一審

(東京地判昭和38年4月5日。判時330号29頁)は、




「本件行為は、自由民主党という特定の政党に対する政治的活動のための援助資金であるから、特定の宗教に対する寄付行為と同様に、到底・・・一般社会人が社会的義務と感ずる性質の行為に属するとは認めることができない。政党は、民主政治においては、常に反対党の存在を前提とするものであるから、凡ての人が或る特定政党に政治資金を寄付することを社会的義務と感ずるなどということは決して起り得ない筈である。」と述べ、




会社が、特定政党に対し、政治資金寄付行為(政治献金行為)をなすことは、定款所定事業目的外の行為に当たり、定款違反および取締役の忠実義務違反行為を構成すると論拠付け、代表取締役両名は、損害賠償義務を免れないとして、原告X(株主)の請求を認めた。






第二審(東京高判昭和41年1月31日)は、逆に原告X(株主)を敗訴とした。会社は、個人と同様に一般社会の構成単位であることから、社会に対する関係において有用な行為は、株主の利害との権衡上の考慮に基づく合理的な限度を超えない限り、取締役の忠実義務違反を構成しないと判示した。











最高裁(昭和45年6月24日大法廷判決)は、原告X(株主)の上告を棄却した。










最高裁は、会社は「自然人とひとしく、国家、地方公共団体、地域社会その他の構成単位たる社会的実在」なのであるから、「ある行為が一見定款所定の目的とかかわりがないものであるとしても、会社に、社会通念上、期待ないし要請されるものであるかぎり、その期待ないし要請にこたえることは会社の当然になしうるところである・・・」。




「憲法上の選挙権その他のいわゆる参政権が自然人たる国民にのみ認められたものであることは、所論のとおりである。しかし、会社が、納税の義務を有し自然人たる国民とひとしく国税等の負担に任ずるものである以上、納税者たる立場において、国や地方公共団体の施術に対し、意見の表明その他の行動に出たとしても、これを禁圧すべき理由はない。のみならず、憲法第三章に定める国民の権利および義務の各条項は、性質上可能なかぎり、内国の法人にも適用されるものと解すべきであるから、会社は、自然人たる国民と同様、国や政党の特定の政策を支持、推進しまたは反対するなどの政治的行為をなす自由を有するのである。政治資金の寄付もまさにその自由の一環であり、会社によってそれがなされた場合、政治の動向に影響を与えることがあったとしても、これを自然人たる国民による寄付と別異に扱うべき憲法上の要請があるものではない。」と述べた(太字・アンダーライン―引用者)。




・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・




恐るべき暴論である。「政治汚職の勧奨」であるとの批判も聞く。






最高裁判決は、「選挙権その他のいわゆる参政権が、自然人たる国民にのみ認められたものであることは、所論のとおり」としつつも、「納税者論」に立脚し、企業の政治献金により、「政治の動向に影響を与えることがあったとしても」、別段構わない、と強弁している。






このような論は、政治献金に対する一般の常識と甚だしくかけはなれた「政治献金奨励論」(服部栄三・商法の判例

)であり、また、




(結論的には政治献金肯定説に与する立場からも)、憲法論としては、「とんだ勇み足の議論」(鈴木竹雄・商事法務研究531-112

)であると批判されている。






なお、本判決については、第一審判決に理論的支柱を提供した、政治献金否定説の代表的論客であった富山康吉教授(富山康吉・民商47-3,5,6

)と、商法学者の立場から、結論的には政治献金肯定説に立った鈴木竹雄教授との論戦が著名であるが、その鈴木教授も、「私自身(も)、会社が政党の主要な資金係になっている現状を苦々しく思っている点では人後に落ちる者ではなく、何としてもそれは是正しなければならないと考えている。」と苦言を呈していた。






「政治汚職の勧奨論」と酷評されたこの昭和45年(1970年)最高裁判決以降、企業の政治献金は益々巨額化し、政治とカネの悪性結合は、更に深刻化の一途を辿った。





政界は、事あるごとに、「企業の政治献金それ自体の合法性は、最高裁も認めている」として、本判決を「言い訳」として利用し続けた。企業の政治献金が、恒常的に政治腐敗を助長する事態となったが、本判決を理由に、抜本的浄化はなされなかった。


まさに、「『金権政治』改革のための議論の足をひっぱってきたのが、この判例」(樋口陽一・個人の尊厳と社会的権力-40

)なのである。






時代背景を考えれば、やむを得なかったとの見解もある。


確かに、判決時は、「米ソ冷戦構造」の大きな流れの中にあった。それゆえ、政府・与党は、西側陣営の一員として、財界と共に、自由主義経済体制堅持を、国策と位置づけていたであろうことは、想像に難くない。そのための企業献金であったとの思いも、一部には、あるかもしれない。




しかし、仮にそうであったとしても、最高裁の判断を正当化することはできない。司法府は、司法の観点から判断を下すべきであって、政治に阿(おもね)ることがあってはならない。


主権者国民の参政権が実質的に侵害されている状況を救済することなく、法理論を放棄し、立法・行政を握る与党政治家や政府に迎合し、金権政治存続に都合の良い判決を出していたのでは、憲法が、権力分立(憲法41条、65条、76条)を定めた意味もなければ、司法権の独立(憲法76条以下)を保障した意味もない。




八幡製鉄献金事件昭和45年(1970年)最高裁判決は、司法府が政治に阿(おもね)り、政治腐敗状況を糾すことなく、むしろ、これに加担した一例として、まさに、「国策裁判」と呼ぶにふさわしい(この点、(その3)に後記する元最高裁長官の意見表明-特に、赤字アンダーライン部分-を、じっくり読んでほしい)。


コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

植草一秀氏の収監を目前にして(その1)

2009-07-27 20:04:44 | 植草一秀氏の『知られざる真実』




植草一秀氏の収監を目前にして(その1)






―企業献金全面禁止の意義-







選挙権を持たない企業が、金の力で、政治を左右してよいのか!












            弁 護 士  鬼 頭  栄 美 子









植草一秀氏の収監が、刻一刻と近づいている。






かかる緊迫した状況下においても、植草氏は、日々ブログを更新し、政治・経済情報を発信し続けている。強靭な精神力である。




今、日本は「政治を刷新する最大のチャンス」を迎えている。




「国民はこのチャンスを絶対に逃してはならない。国の命運がかかっている。」という思いが、植草氏を支えているのだと思う。この重要な時期に、収監され、発言を封じられる植草氏の無念はいかばかりか。氏の悔しさを想像するに余りある。


国民にとっても、総選挙を控えたこの時期、優れたオピニオン・リーダーである植草氏の言論に接し得なくなる損失は、計り知れないほど大きい。




副島隆彦氏、平野貞夫氏、鈴木淑夫氏、梓澤和幸氏、渡邉良明氏、紺谷典子氏、マッド・アマノ氏、山崎行太郎氏、ベンジャミン・フルフォード氏、をはじめ、(ここにお名前は書かないが)、多くの人が、植草氏を支え、見守っている。


また、ブログや掲示板投稿などで、植草氏支援を表明する方々の数は、日ごとに増え続けている。




次期総選挙の最大の焦点は、(以下、植草氏の文章をお借りして書くが)、「日本の政治を「政官業外電の悪徳ペンタゴン」から国民の手に奪取できるか」である。


具体的には、植草氏の7月22日ブログ記事に詳しいが、端的に言えば、「献金・天下り・消費税」が最重要争点とのことである。




「自民党政治は『企業献金』によって支えられている。巨大な企業献金が自民党政治を国民の側でなく、大資本の側に向かせてしまうのだ。だから、企業献金の全面禁止が有効な施策になる。」と植草氏は述べている(6月17日記事)。


また、「『大資本のための政治』を排するうえで、もっとも重要な公約」の一つとして、植草氏は「企業献金の全面禁止」を挙げている(7月22日記事)。


(民主党が2009年6月1日に提出した「政治資金規正法等の一部を改正する法律案」については、ここをクリック。)


・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・








そもそも、企業からの政治献金は、何が問題なのか。






一言で言うなら、それは、「選挙権を持たない企業が、金の力で、国の政治・政策を左右することを、許してよいのか!」という問題である。






国民主権(憲法前文、1条)、議会制民主主義(憲法1条、15条、41条)、普通選挙制度(憲法15条、44条)の根幹に関わる事柄であり、企業献金を認め続けることは、主権者国民の参政権を実質的に侵害する、違憲の疑いが濃い重大問題なのである(この点、(その3)に後記する元最高裁長官の意見表明-特に、赤字アンダーライン部分-を、じっくり読んでほしい)。






企業の政治献金については、第一に、「参政権の性格」から考えるべきである。




参政権の性格(参政権・選挙権の本質は、自然人のみが主権者として有する政治的基本権であること-憲法15条、44条)を踏まえれば、献金額の多寡に関わらず、企業の政治献金を許してはならないことは、自明である。




普通選挙権獲得の歴史に鑑みても、また、憲法論的意味においても、政治意思の形成・政治過程への参画は、自然人のみに期待されており、企業の出る幕ではない。参政権・選挙権の分野において、企業(法人)と個人(自然人)を、同列におくことがあってはならない。






第二には、現代社会における企業(法人)と個人(自然人)の、圧倒的資金力の違いを前提に、「大資本による、参政権歪曲化」の観点から考えるべきである。




企業による巨額の政治献金は、個人献金の価値を低下させ、その比重を著しく減殺する。企業から特定政党への献金額(7月22日記事)を見れば、選挙戦においても、その後の政策決定においても、企業が政治に多大な影響を及ぼしてきたであろうことは明白である。






企業の献金先は、企業の利益を代表・代弁する特定の政党・政治家に集中すると考えられる。献金を受け取った特定の政党・政治家の政治活動は、自ずから、献金をしてくれた企業の利害に配慮したものとならざるを得ない。これでは、政党・政治家の政治活動が、参政権・選挙権を有する主権者「国民を代表」する(憲法43条)ものになり得ない。




選挙の過程においても、資金力の差による様々な悪影響が考えられる。






かかる「大資本による、参政権歪曲化」状況を、個人の選挙権自由行使への直接干渉でないから構わないとして、座視してはならない。






また企業は、時として、自社従業員を通常業務から外し、立会演説会のサクラ役を命じるなどその他様々な方法で、特定政党への選挙支援・その後の政治活動支援を行うことがある。




「金」の献上ならぬ、「人」の献上である。会社員は、その経済的生殺与奪を会社に握られている。納得いかないにせよ、社命を帯びた業務命令には、容易に背けない。その結果、企業の圧倒的資金力を前提に、マン・パワーの供給が可能となる。これも、形を変えた、企業からの政治献金の一種であることを忘れてはならない。






企業献金を許すことは、国民主権、議会制民主主義、普通選挙制度の根幹を揺さぶる問題、これらの空洞化を招来しかねない問題であり、主権者国民の参政権行使を歪曲化するものである。






現状を許し続けてはならない。




・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・



財界人も、




「企業が議員に何のために金を出すのか。投資に対するリターン、株主に対する利益を確保するのが企業だから、企業が政治に金を出せば必ず見返りを期待する。」

(石原俊・経済同友会代表幹事(当時)。日本経済新聞1989年6月3日朝刊)、




「企業献金はそれ自体が利益誘導的な性格をもっている。」(亀井正夫・住友電工会長(当時)。東京新聞1989年1月1日朝刊)と発言している。(いずれも、憲法問題としての政治献金-熊谷組政治献金事件福井地裁判決を素材に-中島茂樹教授論文から)。 




このように、献金をする企業側の意識は、極めて明確である。






そもそも、企業は利潤追求を旨とする存在である。




見返り狙いなしに金を出すと考える方がおかしかろう。




経済合理的理由なく金を出せば(そのような頓珍漢な取締役が存在するとは思えないが)、株主からは、取締役の裏切り行為と評価される。見返りを得られない献金は、会社にとって「損害」に他ならず、取締役等に特別背任罪が成立する疑いが濃厚となる。






企業献金は、「涜職罪(刑法第193条乃至第198条)か、しからずんば、特別背任罪(会社法第960条)か。」というアンチノミー(二律背反性)を、本質的に内含している行為なのである。







過去を振り返るなら、大企業を中心に会社から政権与党・与党政治家等への多額の政治献金がなされ、それが利権等と結び付き、数々の疑獄事件、汚職事件へと繋がった。




そのたびに世論の厳しい批判を受け、政治資金規正法(昭和23年制定)の改正が数次にわたって行われてきた。しかし実効性に乏しく、60年余の長きにわたって「ザル法」と陰口を叩かれ続けているのが現状である。






困難ではあっても、政治資金規正法を抜本的に改正し、企業献金を全面的に禁止する方向へ、一歩ずつ、歩みを進めていかねばならない。


コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする