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①日本の首相には衆議院を解散する権限はない。
安倍晋三自公政権と歴代自民党政権がこれまで主張してきた『衆議院の解散は
首相の 専権事項である』は憲法違反の大嘘である。
現在の安倍晋三自公政権は憲法第41条に違反した非合法政権である。
『首相に衆議院の解散権がない』ことの最大の根拠は、日本国憲法第41条【国会
は国権の最高機関である】の規定である。すなわち日本国憲法第41 条では、3つ
ある国権のうち、国会が最高の位置にありその下に内閣と最高裁が位置するとい
う構図を規定しているのある。
したがって最高機関で最高位に位置する国会を、その下に位置する内閣の長であ
る首相が勝手に解散できるはずがないのである。
民主党政権の野田佳彦首相が2012年11月16日に衆議院を解散し同年12月14日の総
選挙で[勝利]し成立した現在の安倍晋三自公政権は、上 記の理由で憲法第41
条に違反した非合法政権なのだ。
②日本の内閣には、法律を起案する権限も国会に提出する権限もない。
法律の起案と国会への提出の職務は、国権の最高機関である国会が唯一許され
る職務 である。
したがって、安倍自公政権が起案し閣議決定し国会に提案し成立し実施した
すべての 法律は憲法違反であり無効である。
このことの最大の根拠は、日本国憲法第73条【内閣の職務】と日本国憲法第41条
『国会は国の唯一の立法機関である』である。
日本国憲法第73条【内閣の職務】に規定されている7つの【内閣の職務】の中に
法律の起案と国会への提出は入っていない。
また日本国憲法第41条『国会は国の唯一の立法機関である』の規定は、国会のみ
が法律の起案を含む全ての立法作業をすることが定めており内閣の関 与を否定
しているのだ。
したがって、安倍自公政権が一昨年12月に強行採決して成立させ、昨年11月に施
行された【特定秘密保護法】や、今年5月15日に閣議決定されそ の日のうちに衆
議院に提案され現 在審議中の【安法法案】はすべて憲法違反であり無効なのだ。
③安倍自公政権が政権発足から現在までの3年間に決定し実施したすべての政治は
憲法違反で無効である。
民主党政権の野田佳彦首相が2012年11月16日に衆議院を解散し同年12月14日の総
選挙で[勝利]し成立した安倍晋三自公政権は、憲法第 41条違反の非合法政権
である。
したがって、安倍晋三自公政権が発足して現在までの3年間に決定し実施したす
べての政策、法律、財政支出、人事、海外援助、条約、外交交渉などは 無効で
ある。
④安倍晋三首相は非合法政権である自公政権が過去3年間に支出した以下の税金を
全額返金せよ。
官邸機密費:約40億円
海外援助費:約26兆円
海外訪問経費:約100億円
⑤非合法政権である安倍自公政権に協力して異次元の金融緩和と称して 国民資
産約300兆円を紙幣を印刷してメガバンクに提供した黒田日銀総裁は 直ちに辞職
し300兆円を返金せよ。
⑥安倍晋三首相及び安倍自公内閣の全閣僚及び自民党、公明党のすべての衆議院
議員は直ちに辞職しそれまで受領した議員報酬を全額返金せよ。
⑦非合法政権である安倍自公政権を支えた自民党と公明党は受領した政党助成金
を全額返金せよ!
⑧非合法政権である安倍自公政権に協力したすべての公務員は直ちに辞職せよ!