きんちゃんのぷらっとドライブ&写真撮影

「しんぶん赤旗」の記事を中心に、政治・経済・労働問題などを個人的に発信。
日本共産党兵庫県委員会で働いています。

市民要求を実現する会が矢野裕前狛江市長を招いて市民大集会

2013-08-24 10:11:58 | 神戸市長選挙
市民要求を実現する会が矢野裕前狛江市長を招いて市民大集会

10月13日告示、27日投票で神戸市長選挙が行われます。市民にあたたかい神戸を作る会から、ぬきなゆうなさんが立候補を表明しました。
8月23日は、矢野裕前狛江市長を招いて記念講演がありました。


矢野裕 前狛江市長 報告
矢野裕 前狛江市長 報告 posted by (C)きんちゃん
矢野さんは、狛江で革新市政ができるまでの地道な取り組み、与党になってからの日本共産党の議員団活動、市政改革の取り組み、市民との協働の取り組み、行革の中でもまちづくりは前進したことなどなど。
貴重な話し聞きました。


市民要求を実現する会 問題提起
市民要求を実現する会 問題提起 posted by (C)きんちゃん
その後、市民要求を実現する会の北島さんから問題提起。


01_中学校給食の実現を_01
01_中学校給食の実現を_01 posted by (C)きんちゃん
次に、各団体から取り組みの発言。まず、中学校給食を実現する会から…

01_中学校給食の実現を_02
01_中学校給食の実現を_02 posted by (C)きんちゃん

01_中学校給食の実現を_03
01_中学校給食の実現を_03 posted by (C)きんちゃん

02_子育て応援 パパ・ママアンケートを
02_子育て応援 パパ・ママアンケートを posted by (C)きんちゃん
子育て応援、パパ・ママアンケートの取り組みから。

03_国保・介護保険の充実を
03_国保・介護保険の充実を posted by (C)きんちゃん
年金者組合が、国保や介護保険の充実の取り組みから。

04_公契約条例の実現を
04_公契約条例の実現を posted by (C)きんちゃん
神戸港で清掃業をしている労働者から、公契約条例の実現。暮らしていける賃金をと訴えました。

05_三宮の大規模開発中止を
05_三宮の大規模開発中止を posted by (C)きんちゃん
最後に、森本真神戸市議が、三宮の大規模開発の問題点を指摘しました。


ぬきなゆうな 決意表明
ぬきなゆうな 決意表明 posted by (C)きんちゃん
そして、お待たせしましたということで、予定候補者のぬきなゆうなさんの決意表明がありました。
【ぬきなゆうなさんの決意表明(クリックすると音声が再生されます)】
平和の活動、震災復興の活動、子どもの命や暮らしを守る運動、地域の病院、交通の充実や安全を守っていく運動、もちろん中学校給食の運動などに取り組んできました。非核神戸方式が38年間も貫かれている意義は大きい。
借り上げ住宅の問題は神戸市政の冷たさの象徴です。
あげればたくさんあるけど、このような冷たい市政を続けていくことはダメです。安倍政権になって、消費税増税、原発再稼働、憲法も変えようとしている時に、防波堤として、神戸市民の命や暮らし、子どもたちの未来を守っていくために、自治体としての本来の役割が必要。
神戸市民の願いがかなう、あたたかい神戸市をつくっていきましょう。

ぬきなゆうなです!よろしくお願いします。

ぬきなゆうな 花束贈呈_01
ぬきなゆうな 花束贈呈_01 posted by (C)きんちゃん

ぬきなゆうな 花束贈呈_02
ぬきなゆうな 花束贈呈_02 posted by (C)きんちゃん

ぬきなゆうな 支援者の方と
ぬきなゆうな 支援者の方と posted by (C)きんちゃん

あたたかい神戸市政実現のため。ぬきなゆうな市長誕生のために頑張りましょう。

集団的自衛権Q&A④ 米国の要求が出発点

2013-08-23 16:36:19 | 平和・憲法・歴史問題について
集団的自衛権Q&A④ 米国の要求が出発点

 集団的自衛権行使の動きが強まったきっかけは。
 直接の出発点は、海外での日本の軍事的役割の拡大を期待する米国の要求でした。

集団的自衛権の行使をめぐる議論が活発になったきっかけは、1990年8月のイラクのクウェート侵攻と、翌年の湾岸戦争でした。
戦費の負担に当時、米国は日本に輸送などの軍事的な任務分担を要求しましたが、これに応えるための海外派兵法案(国連平和協力法案)が廃案となり、130億ドルの戦費負担に代わりました。一方、連載2回目で見たように、親米諸国が「集団的自衛権の行使」で派兵しました。



インド洋で米ミサイル巡洋艦アンツィオ(右)に給油する海自補給艦「ましゅう」=2006年11月(米海軍ホームページから)

これを契機に、日本の支配層の間で、“集団的自衛権を行使しなければ国際社会から孤立する”との声が相次ぎます。
他方、米国でも、アマコスト元駐日米大使が、日米の「集団的自衛権の解釈を一致させるのに、今がいいときである」(97年4月15日の米上院公聴会)と公言。2000年10月に発表された「第1次アーミテージ報告」は「日本が集団的自衛権の行使を禁止していることは、同盟への協力を進める上での制約となっている」と明言し、公然と日本に集団的自衛権の行使を要求。加えて、「米英間の特別な関係が、日米同盟のモデル」として、米国とともに海外で肩を並べて戦争する同盟をめざすことを求めました。

地球規模派兵
これをきっかけに、日本はインド洋(01~07年、08~10年)、イラク(04~08年)へと地球規模の派兵をおこなうようになります。
しかし、これらの派兵法は憲法9条があるため「(活動は)武力の行使にあたるものであってはならない」と明記し、「後方地域」や「非戦闘地域」での支援活動にとどまっていました。
この歯止めを取り払おうとしたのが、安倍晋三氏(現首相)でした。「国民は、海外での紛争に米国と肩を並べて武力行使するという意識には至っていない。日米協力の法的な障害、憲法解釈の障害を取り除かなければならない」(05年11月、都内での会合)と、戦闘行動にまで参加しようという狙いをあけすけに述べています。
(つづく)

「しんぶん赤旗」日刊紙 2013年8月20日付掲載


20数年前の湾岸戦争の時は、中東地域に自衛隊の艦船が出ていくなんて考えられませんでしたね。アメリカから「ショー・ザ・フラッグ」って言われましたけど、出したのは戦費だけでした。それでも、憲法違反になるんではないかと議論になったものでした。
それから比べると、インド洋、イラクへの派兵となし崩し的に進められたものです。
でも、イラクへの派兵の場合も、「非戦闘地域」で水の供給をしているだけって建前がありました。

集団的自衛権Q&A③ 「行使できない」が政府見解

2013-08-23 13:04:00 | 平和・憲法・歴史問題について
集団的自衛権Q&A③ 「行使できない」が政府見解

 集団的自衛権の行使の日本政府の見解は?
 日本政府は、集団的自衛権は「自衛の必要最小限度」を超えるものであり、憲法上、行使できないものと考えてきました。

集団的自衛権に関する日本政府の見解は長年の国会答弁の上に確立しました。

「保有するが」
1981年5月29日の政府答弁書では、集団的自衛権は「自国と密接な関係にある外国に対する武力攻撃を、自国が直接攻撃されていないにもかかわらず、実力をもって阻止する権利」であると規定。その上で、①国際法上、日本は集団的自衛権を有する②憲法第9条が許容する自衛権の行使は、必要最小限度の範囲にとどまる③集団的自衛権の行使は、その範囲を超えるので、憲法上許されない―としています。
つまり、「日本は国際法上、集団的自衛権を保有するが、憲法上は行使できない」というもの。憲法学界でも、9条1項で一切の戦争や武力行使を禁じている以上、行使できないという考えが多数です。



市中行進する保安隊(自衛隊の前身)=1952年10月30日

海外派兵論議国内での議論で最初に問題になったのは、海外派兵との関係でした。岸信介首相は、海外派兵を「集団的自衛権の…最も典型的な、重視せられるべきもの」であるとして、「憲法9条の解釈として、自衛隊がいかなる意味においても日本の領域外で武力行使することは一貫して認めていない」(60年3月31日、参院予算委員会)との考えを示しています。
80年代に入り、シーレーン防衛や米軍主導の多国籍軍事演習(リムパック)参加など海外での日米共同作戦態勢が深化するなか、再び集団的自衛権が問題になりました。前出の政府答弁は、この時期に出されたものです。
自民党の安倍晋三幹事長が2004年1月26日の衆院予算委員会で、政府見解にある「必要最小限度の範囲」との文言をあげ「範囲の中に入る集団的自衛権の行使が考えられる」と迫りました。
これに対して秋山牧内閣法制局長官は「集団的自衛権は、他の外国に加えられた武力行使を実力で阻止することを内容とするものであり、憲法9条で認められない」と答え、否定しました。(つづく)

「しんぶん赤旗」日刊紙 2013年8月19日付掲載


自民党政権を含め、反動的と言われた政権でも「集団的自演権」の行使は認められないとしてきました。それが、今回の安倍政権になって、一線を越えようとしています。

集団的自衛権Q&A② 行使の事例 多くは侵略戦争

2013-08-22 17:45:59 | 平和・憲法・歴史問題について
集団的自衛権Q&A② 行使の事例 多くは侵略戦争

 集団的自衛権が行使された実例はどんなものがありますか。
 集団的自衛権が実際に行使された主な事例を見ると、その多くが、他国への無法な侵略・干渉を合理化する口実として用いられてきました

旧ソ連は、1956年にハンガリーに軍事介入。68年にはチェコスロバキアに軍事介入し、「プラハの春」と呼ばれる改革運動を鎮圧しました。79年にはアフガニスタンに軍事侵攻しました。

介入の口実に
旧ソ連はいずれも、軍事同盟を結んだ相手側からの「要請」による「集団的自衛権の行使」と説明しました。
米国はベトナム戦争(64~75年)で、非人道兵器も使い残虐の限りを尽くしました。同国はこれらの武力介入を南ベトナムかいらい政権の要請によるものであり、「集団的自衛権の行使にあたる」と説明しました。
さらに、79年に親米政権を倒したニカラグアに侵攻(81年)し、機雷敷設や石油施設爆破などの武力行使や、反政府組織への軍事支援などを行いました。同様に79年に親米政権を倒したグレナダにも83年に侵攻。それぞれ「隣国のエルサルバドルなどの国の要請による集団的自衛権の援用」(ニカラグア侵攻)、「東カリブ海諸国機構の要請」(グレナダ侵攻)と説明しました。
また、英国によるヨルダンへの軍事介入(58年)、フランスによるチャドへの軍事介入(83年)なども、両国はそれぞれ「集団的自衛権の行使」として主張しています。
このように、集団的自衛権は「自衛」と無関係の侵略戦争・軍事介入の口実にされてきました。


「集団的自衛権の行使」と主張された主な事例
1956年 旧ソ連によるハンガリー軍事介入
1958年 アメリカによるレバノン軍事介入
1958年 イギリスによるヨルダン軍事介入
1964年  アメリカなどによるベトナム戦争
~75年
1968年 旧ソ連・ワルシャワ条約機構によるチェコ侵攻
1979年 旧ソ連によるアフガニスタン戦争
1981年 米国によるニカラグア侵攻
1983年 フランスによるチャド軍事介入
1983年 アメリカによるグレナダ侵攻
1990年 イラクのクウェート侵攻にたいする湾岸戦争
~91年
2001年 アメリカとNATOによるアフガニスタン戦争`


「対テロ」戦も
最近では、イラクのクウェート侵攻にたいする湾岸戦争(91年)は、国連安保理決議を受け、米、欧、アラブ諸国が「集団的自衛権の行使」を表明したものであり、2001年の米国と北大西洋条約機構(NATO)によるアフガニスタンでの「対テロ」戦争も、個別的・集団的自衛権の行使と説明しています。
こうした実例から、「(集団的自衛権が)濫用(らんよう)の危険性から平和への脅威となりうるとの指摘もある」(国会図書館レファレンス「集団的自衛権の法的性質とその発達」=09年1月)との見方もあります。
(つづく)

「しんぶん赤旗」日刊紙 2013年8月17日付掲載


実際に「集団的自衛権」が適用された事例をあげてみると、改憲派が理由と上げている「北朝鮮のミサイルが日本上空を通過してアメリカ本土に向かった時、日本は何もできないのか?」「アメリカと日本の艦船が運航している時、アメリカの艦船が攻撃された際に日本は何もできないのか?」って事がマヤカシであることがよく分かります。

集団的自衛権 Q&A① 海外で米国の戦争に参加

2013-08-21 20:42:34 | 平和・憲法・歴史問題について
集団的自衛権 Q&A① 海外で米国の戦争に参加

戦争放棄と戦力不保持を掲げた憲法9条を変え、日本を再び「海外で戦争する国」に作り変えようとする安倍政権。その一歩として、歴代政権が「憲法上できない」としてきた集団的自衛権の行使を、年内にも可能にしようとしています。集団的自衛権について、Q&Aで考えます。(政治部安保・外交班)

 「集団的自衛権」とは何ですか?
 自国が攻撃されたわけでもないのに、他国の起こす戦争への参加を合理化するものです。日本「防衛」とは無関係です。日本の場合は、同盟国である米国による海外での武力行使への参戦につながります。



国連結成準備総会で演説するトルーマン米大統領(壇上)=1945年6月、アメリカ・サンフランシスコ(AFP時事)

「集団的自衛権」の根拠とされているのは、1945年6月26日調印の国際連合(国連)憲章第51条です。
そこでは「この憲章のいかなる規定も、国際連合加盟国に対して武力攻撃が発生した場合には…個別的又は集団的自衛の固有の権利を害するものではない」と定めています。
自分の国が攻撃された場合に行使するのが「個別的自衛権」、他国が攻撃された場合に行使するのが「集団的自衛権」です。どんな経緯で国連憲章に盛り込まれたのでしょう。
集団安全保障国際社会では20世紀初頭まで、国際紛争を武力で解決するのは各国の主権の問題と考えられていました。各国は、「勢力均衡」の名のもと、軍事同盟を組織して対抗し合い、その結果、第1次世界大戦が起こりました。
大戦終結後、軍事同盟に代わる「集団安全保障」を目指し、その第一歩として国際連盟が発足しました。
「集団安全保障」とは、加盟国が互いに侵略しないことを誓い合い、万一どこかの国が他国を侵略すれば、すべての加盟国が協力して侵略した国を制裁するというものです。
しかし、国際連盟のもとでも、「日独伊3国同盟」などの軍事同盟がつくられ、第2次世界大戦という最悪の結末を迎えました。
国際社会は、国際連盟の「集団安全保障」の仕組みが不徹底だったと認識。国際連合(45年発足)をつくることで軍事同盟をなくし、本格的な「集団安全保障」体制の確立を目指しました。具体的には、国連憲章で個々の加盟国に対し武力による威嚇、武力の行使を禁止。侵略発生時には、安全保障理事会が制裁措置を決定し、そのもとに各国が行動することになりました。
米国が発案ところが、戦後世界の覇権を狙っていた米国は、国連の統制を受けないで軍事行動をとることができるように、「集団的自衛権」の条項を発案。ソ連も賛成し、国連憲章に前出の第51条が盛り込まれたのです。
その結果、戦前をはるかに上回る規模で軍事同盟の網の目が張り巡らされました。多くの国が「集団的自衛権」を口実に、米ソ両国が引き起こした侵略戦争に動員されました。これは、国連がめざす「集団安全保障」に真っ向から反するものです。(つづく)

「しんぶん赤旗」日刊紙 2013年8月16日付掲載


「集団的自衛権」と「集団安全保障」は、名称がよく似ていますが、全く別物です。
「集団安全保障」は軍事同盟を認めないで、加盟国が互いに侵略しないことを誓い合い、万一どこかの国が他国を侵略すれば、すべての加盟国が協力して侵略した国を制裁するというものです。
「集団的自衛権」は、軍事同盟の関係国の利権をめぐって、軍事侵攻ができるってものです。
国際連合の目指す精神と相反するものですが、国際連合の発足の際に、米ソの冷戦の思惑の中で、「集団的自衛権」の条項が潜り込ませられました。