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『メルトダウンする憲法・進行する排除社会 暴排条例と暴対法改訂の「今」』その1

2013-06-12 06:55:00 | ノンジャンル
 先月の14日に衆院第二議員会館で行われた死刑反対集会に行った際、購入させていただいた、「シリーズ・可笑しいぞ!暴力団対策?『メルトダウンする憲法・進行する排除社会 暴排条例と暴対法改訂の「今」』」 を読みました。第1部では、「注目せよ! 憲法のメルトダウン」と題して小倉で行われたシンポジウム(出席者は、田原総一朗(ジャーナリスト)、須田慎一郎(ジャーナリスト)、青木理(ジャーナリスト)、岡田基志(弁護士)、宮崎学(作家)、南丘喜八郎(「月刊日本」主幹)、本田兆司(弁護士)の皆さん)の内容紹介、第2部では、「暴排条例の現実と暴対法改訂の『いま』を見抜く」と題された宮崎学さんによるインタビュー記事で、インタビューを受けているのは、官僚・弁護士・自民党衆院議員の経験を持つ早川忠孝さん(題は「保守の立場から見た暴力団排除 ――厳しくやり過ぎるのは逆効果」)、そして死刑に反対する団体“フォーラム90”の代表でもあり、“死刑弁護士”と呼ばれることもある、安田好弘さん(題は「この国の悲しい姿 ――『人権』と暴力団排除」)のお二人です。
 まずシンポジウムで語られていたことで印象に残ったことを列挙していくと(括弧内部は発言者の名前)、弁護士にとって憲法というのは、ちょっと扱いに困るものだということ(岡田)、それは条文に書いてあることと実際の運用が乖離しすぎているからだということ(例えば、憲法9条)(岡田)、暴対法の「改正」、あるいは暴排条例は、憲法的原則からすれば考えられないほど無茶苦茶なもので、近代憲法が積み上げてきた考えを全く無視しているといっても決しておかしくないこと(岡田)、しかしこのことを指摘する学者は少ない、というのも、警察を批判的に取り上げた学者は、たとえば国なら国で、地方公共団体なら地方公共団体で、審議会なんかの委員になれなくなり、重要な情報に触れられなくなって、干されてしまうということ(岡田)、平成23年度の警察職員の定員は総数29万余であり、左翼・反共運動の衰退による公安部門の必要性低下やカルト教団問題も沈静化していることを考慮すれば、いかにも過剰人員であるが、減員の気配はまったくなく、そもそも、一旦膨張した官僚組織が自ら減員をしたためしがないこと(資料)、したがって最近の実態を見ても、警察出身者を役員で迎え入れた上場企業が多数存在し、ある芸能事務所は元警視総監を法律顧問に迎え、大手レジャーランドが地元県警ら数十人のOBを採用しているのは有名な話であること(資料)、本来民間団体であるべき「防犯協会」や「職域防犯団体」が、警察の補助機関化していて、これらの団体への参加について、警察が1部市民を排除(日本共産党関係者等)した事例も公表されていること(資料)、警察が前面に出ることなく、陰で民間団体に情報を提供し、これをたきつけて住民運動を起こさせ、社会的圧力をかけるという手法を、よく警察は採っていること(資料)、どのような事例を規制の対象とするか、どのような手段をもちいて規制にあたるかなど、判断がすべて警察に委ねられていて、その規制によって発生する権利制限が相当なものか、客観的に審査し判断するシステムは何も存在していないこと(資料)、暴対法が施行された20年前には、いろいろマスコミでも論議があったが、今回の暴力団排除条例については「朝まで生テレビ」以外のメディアはまったく無視していたこと(田原)、今度の(暴対法の)改訂は、一般市民に対していろいろ規制を加えていて、たとえば、こいつは暴力団だと警察が決めつけた連中とは、「一緒に飯食うな」とか、あるいは「アパートを貸すな」とか、あれするな、これするなと、市民の行動を規制する条例であり、こういうことをされたら、それこそファシズムになってしまうこと(田原)、私は戦時中の生まれだが、治安維持法という法律があり、これは共産党をやっつけるための法律で、これもとんでもないが、この治安維持法ができて、ちょっとでも社会主義に関係あるのは全部やられ、何でも拡大解釈されたということ(田原)、さらに朝鮮戦争の時にはレッド・パージというのがあって、始めは左翼の中心人物をパージしろということだったのが、全体に広がって、少しでも左翼にシンパシーを持った人間は全部パージするという方向に広がったということ(田原)、暴力団排除条例も、治安維持法やレッド・パージのように拡大解釈されていく危険性が非常にあると思うこと(田原)(明日へ続きます‥‥)

 →Nature Life(http://www.ceres.dti.ne.jp/~m-goto