gooブログはじめました!

写真付きで日記や趣味を書くならgooブログ

『メルトダウンする憲法・進行する排除社会 暴排条例と暴対法改訂の「今」』その4

2013-06-15 05:21:00 | ノンジャンル
 またまた昨日の続きです。
 大物検察OBは「メディアも怖くない」と言っていて、それは警察とともに検察もメディアにとっては重要な「ネタ元」で、しかも検察は少数精鋭の組織なので、情報統制や情報操作もしやすく、中でも特捜検察が手がける事件は社会的注目度が高いので、情報面で干上がらせられたらメディアはぐうの音も出なくなること、そして「政治家も怖くない」のは、叩けば埃の出ない政治家なんて1人もいないからだということ(青木)、仮に暴対法や暴排条例を受けて、暴対法の改正がなされたとしたら、当然、いわゆる暴力団側としては今までの在り方、組織の在り方そのものを変えていかざるを得ず、するとそれは唯一、マフィア化していく道しかないこと(宮崎)、それから被害者の側の問題だが、事件が起こったとすると、それにはそれなりの理由があったはずで、被害者が全く善であったというような形で、事件の真の原因への究明がなされないと、悪い連鎖が広がっていくばかりであること(宮崎)、県条例、公安委員会は、たとえば、暴力団、暴力団等に対し財産上の利益を供与した行為の疑いがある者に対し、説明又は資料の提出を求め、その行為を認めたときは、行為の中止、勧告をできるとし、正当な理由なく勧告に従わなかったときは、その行為を為した者の名前を公表できると規定していて、この名前の公表はおそらく罰則、刑罰を受けるより相当大きな影響があると思われるのに、警察行政の一翼を担う公安委員会は、きわめて短時間に相当多数の件数を審査していて、慎重な審査が行われているとは到底思えないこと(本田)、そのうえ、勧告、公表手続きについては、意見を述べることはできるが、不服申し立て手続きがそもそも規定にないため、一方的に警察の恣意的な判断でされることがますます強大な権力を警察に持たせることになり、今回の暴排条例の動機となっていること(本田)、また、公安委員会の裁決による社名の公表ではないが、これらの情報が実質的に警察情報としてマスコミの一部に流れ、一般市民から見たらその事業者が暴力団と付き合いがある、その資金源になっている、というマスコミ報道がされる危険性もあること(本田)、それに警察は暴力団員の名簿以外に、暴力団との密接関係者、準構成員の情報も作成しているが、何を根拠にしているのか、その個人や企業にはわからないし、これが民暴委員会や消費者対策委員会の弁護士には情報が提供され、その他の社会的場面で活用され、社会生活の場面で、大きな影響を与えることになること(本田)、暴排条例に基づいて、銀行には暴排条項というのが取引契約書の中に盛り込まれていて、密接交際者であると認定されると、当座預金が解約され、貸している金を一括してすぐに返済するよう銀行側から命じられることとなり、企業活動の維持が難しくなる可能性が大きくなること(須田)、銀行は当該の都道府県警に問い合わせ、その企業、あるいはその企業経営者が密接交際者であるかどうかを聞いて、上記の認定を行うこと(須田)。
 そして第二部のインタビューでは、早川さんが「フランスのような憲法院が立法や行政のしくみをチェックする、あるいは行政府の様々な通達をチェックする仕組みが、今の日本にはない」「一応、行政府が作るものは内閣法制局がチェックするので、そういう意味では法制局の審査もかなり厳密なので、わりにいい条文になり、議員立法よりもいいのだが、それでもやはり行政府や政府の意思が先行する場合は、結論としては十分審議されないまま通ってしまう。したがって、そういった原案を作る能力の高い警察庁の法案は通りやすい」「役所が作る法律の中身は、意外と『自分たちの仕事場を増やす』というのがあり、これはチェックしないといけない」「現実に暴力団に入った人間については『暴力団にいるよりは、やめた方がいい』というふうに誘導しなければいけないが、暴力団から抜けても様々な市民生活をするのに支障があるという状態では、暴力団を抜けろと言っても、それは抜けさせられない」と発言し、最後にインタビュアーの宮崎さんが「かりに『暴力団』をやめたとしても条例など5年間は『元暴力団員』として『暴力団員』と同等に扱う、つまりやめたとしても事実上就職できないし、そのことを隠して、例えば履歴書に書かなければ虚偽記載になるという問題もある」と発言されています。‥‥(またまたまた明日へ続きます)

 →Nature Life(http://www.ceres.dti.ne.jp/~m-goto