大橋みつるの平和ト-ク・・世直しご一緒に!

世界の変化を見ながら世直し提言
朝鮮・韓国・中国・ロシアとの友好促進
日本語版新聞紹介

秘密を知った場合や「共謀、教唆(そそのかし)、扇動(あおり)」で秘密を 知ろうとした場合でも

2013-11-15 | 市民のくらしのなかで

一般国民も処罰対象

 

秘密保護法案で政府認める

 

 
 
 

 

 岡田広内閣府副大臣は14日の衆院国家安全保障特別委員会で、「(秘密を扱う)公務員等以外の者についても、秘密保護法案の処罰対象となる」と述べ、同法案によって一般国民も広く処罰対象となる可能性を認めました。

 

 岡田氏の答弁は、違法行為だけでなく、公務員の「管理を害する行為」で秘密を知った場合や「共謀、教唆(そそのかし)、扇動(あおり)」で秘密を 知ろうとした場合でも一般国民が処罰されることを認めたものです。岡田氏は「(処罰には)秘密であることを知って行為を行う必要がある」とも述べ、秘密情報と知った上での行為が処罰の条件との考えを示しました。

 

 しかし、国民からはそもそも何が秘密なのか分からず、当局も当事者が何をどこまで知って秘密を得たかは捜査しない限り分かりません。処罰の有無にかかわらず、当局の恣意(しい)的判断による捜査などでも一般国民の人権が侵害されます。

 

 森雅子担当相は11日の同委員会で、「一般人が秘密と知らずに接したり、知ろうとしたとしても一切処罰対象にならない」と答えていました。国民を広く処罰対象とする法案の基本的な仕組みについて何ら触れない虚偽答弁ともいえる不正確なものです。

 

コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする