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菅首相の任命拒否が、国会審議で確定した法の解釈をねじ曲げた違法な行為だと事実上認めた形です。

2020-10-08 | なんでこんなあほなことが
「推薦に基づき全員任命」文書存在
学術会議人事介入 塩川議員追及で判明
衆院内閣委


        

(写真)質問する塩川鉄也議員=7日、衆院内閣委

 日本共産党の塩川鉄也議員は7日の衆院内閣委員会で、日本学術会議が新会員として推薦した6人の任命を菅義偉首相が拒否した問題について追及しました。この中で内閣府は1983年の同会議法改定の際の「任命は形式的なもの」などの一連の国会答弁は認識しているとし、内閣法制局も「推薦に基づき全員を任命する」とした文書の存在を明らかにしました。菅首相の任命拒否が、国会審議で確定した法の解釈をねじ曲げた違法な行為だと事実上認めた形です。

 塩川氏は、任命拒否は「日本の学術全体の問題であり、国民に対する挑戦だ」と批判しました。その上で、会員の公選制から推薦制に改めた83年の法改定の際、推薦と任命の関係が1年かけて徹底的に議論されていると指摘。「(推薦は)210名ぴったりを出していただく。それを形式的に任命行為を行う」(83年5月12日、総理大臣官房総務審議官)、「(推薦を)その通り内閣総理大臣が形式的な発令行為を行うというように条文を解釈している。内閣法制局における法律案の審査の時に十分詰めた」(同日、総理大臣官房参事官)などの答弁を示しました。

 これに対し、内閣法制局の木村陽一第一部長は「説明資料と思われる資料のなかに推薦人の推薦に基づいて全員を任命することになっているという記述がある」と答弁。塩川氏は「法案審議で十分詰めた結果全員任命することになっている。それを後付けで改めようとするのが今のやり方だ」と批判しました。

 塩川氏はまた、83年当時の「推薦をしていただいた者は拒否はしない」との政府答弁も示し、「総理大臣が形式的に任命するという法律のスキーム(制度)も変わっていない」と指摘。日本学術会議の福井仁史事務局長は「スキームは変わっていない」と認めました。

 一方で、内閣府の大塚幸寛官房長は、一連の国会答弁を認め「法解釈は変更していない」としながら、「憲法15条の公務員の選定罷免権が国民固有の権利であるという考え方からすれば、任命権者たる総理大臣が推薦の通り任命しなければならないというわけではない」などと強弁しました。
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菅首相の出身校:田中優子総長は「見過ごすことはできません」とする「総長メッセージ」を大学の公式サイトで・・・

2020-10-07 | 岸田総理の憲法違反がはじまった。
学術会議 6人任命拒否に批判次々
「国民利益そこなう」
法政大の田中総長が指摘



      写真は法大HPより

 菅義偉首相が日本学術会議の推薦した新会員候補6人の任命を拒否した問題で、法政大学の田中優子総長は「見過ごすことはできません」とする「総長メッセージ」を大学の公式サイトで5日、発表しました。同大は菅首相の出身校です。

 メッセージで田中総長は、日本学術会議は「戦時下における科学者の戦争協力への反省から」設立されたものであり、「内閣総理大臣が研究の『質』によって任命判断をするのは不可能」だと指摘。任命拒否は憲法23条が保障する学問の自由に違反するとともに「最終的には国民の利益をそこなうもの」とし、「もし研究内容によって学問の自由を保障しあるいは侵害する、といった公正を欠く行為があったのだとしたら、断じて許してはなりません」と批判しています。

 メッセージの最後は「大学人、学術関係者はもとより、幅広い国内外のネットワークと連携し、今回の出来事の問題性を問い続けていきます」と締めくくっています。
5団体が声明発表

 菅義偉首相が日本学術会議の推薦した新会員候補6人の任命を拒否した問題で、6日までに次の団体が抗議声明を発表しています。

 日本ジャーナリスト会議(JCJ)、国際人権NGOヒューマンライツ・ナウ、全日本民主医療機関連合会、軍学共同反対連絡会、日本消費者連盟。

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抗議文の署名には、被爆者のサーロー節子さんや平岡敬元広島市長ら306人が参加した。

2020-10-06 | あらゆる差別を許さない
日本で市民団体が抗議
「NHKは朝鮮人差別助長するツイッター内容を完全に削除せよ」

登録:2020-10-06 08:18 修正:2020-10-06 10:04


306人の署名を受け、5日に放送局に抗議文を提出 
「1945ひろしまタイムライン」のツイート内容が物議 
歴史的背景について説明せず、朝鮮人の暴力性などを浮き彫りに 

      

NHK広島放送局は「1945年にもツイートがあったら」と仮定し、当時中学1年の少年が原爆投下前後の状況を伝える形で3月から連載を始めた。「1945ひろしまタイムライン」のシュンのアカウントよりキャプチャー//ハンギョレ新聞社

 日本の公共放送NHKが、1945年の広島原爆投下前後の状況を伝える架空のツイッターに、朝鮮人差別と偏見を助長する内容を掲載して問題になった中、市民団体が該当するツイート内容の完全な削除を要求した。

 市民団体「ピース・フィロソフィー・センター」は5日、NHK広島放送局を訪問し「朝鮮人の不当性を際立たせる叙述には変わりない」と述べ、ツイッターからは削除されたが同局ホームページに転載された内容の完全な削除を要求する抗議文を提出したと、共同通信が報じた。抗議文の署名には、被爆者のサーロー節子さんや平岡敬元広島市長ら306人が参加した。

 問題になったのは、同局が「1945年にもツイッターがあったら」と仮定し、当時中学1年生の少年(シュン)が原爆投下前後の状況を伝える形式で「1945ひろしまタイムライン」と題して、今年3月から始めたツイート内容だ。

 例えば、「1945年6月16日」と仮定して掲載されたツイートでは、日本の植民地支配など歴史的背景についての説明なしに、「朝鮮人の奴らは『この戦争はすぐ終わるヨ』、『日本は負けるヨ』と平気で言い放つ」と少年の発言を伝えた。戦争が終わった1945年8月20日のツイートには「朝鮮人だ!大阪駅で戦勝国となった朝鮮人群衆が、列車に乗り込んでくる!」とし、「『俺たちは戦勝国民だ!敗戦国は出て行け!』圧倒的な威力と迫力。怒鳴りながら超満員の列車の窓という窓を叩き割っていく」と書かれている。このツイッターには13万人以上のフォロワーがいる。

 これに対し、ピース・フィロソフィー・センターの乗松聡子代表は4日、広島で開かれた関連シンポジウムで「朝鮮にルーツを持つ人々は暴動を起こす怖い人だというイメージを抱かせる」と指摘した。さらに「(NHKは)投稿で恐怖感を抱いた人らに対する謝罪も、日本が朝鮮を植民地支配した加害の歴史への言及もない」と批判した。

 NHK広島放送局は8月24日、ツイッターに対する反発が大きくなったことを受け、「被爆された方々の手記やインタビュー取材に基づいて掲載した…戦争の時代に中学1年生が見聞きしたことを、十分な説明なしに発信することで、現代の視聴者のみなさまがどのように受け止めるかについての配慮が不十分だった」と釈明した。しかし、同局は問題になった投稿をツイッターからは削除したものの、10月2日に同局ホームページに同ツイッター内容を注釈つきで転載している。
キム・ソヨン記者(お問い合わせ japan@hani.co.kr)
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東京オリンピック(五輪)招致委員会がコンサルティング業務を委託したシンガポールの会社が国際オリンピック委員会(IOC)委員の息子に約37万ドル(約3700万円)を送金していた。

2020-10-05 | なんでこんなあほなことが

東京五輪コンサル会社、IOC委員の息子に巨額送金
ⓒ 中央日報日本語版2020.09.21 16:18
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東京オリンピック(五輪)招致委員会がコンサルティング業務を委託したシンガポールの会社が国際オリンピック委員会(IOC)委員の息子に約37万ドル(現レートで約3700万円)を送金していた事実が確認された。

20日、日本メディアは招致委員会がコンサルタント契約を結んでいたシンガポールの会社ブラック・タイディングス(BT)の口座からIOC委員だったラミン・ディアク氏(87・セネガル)の息子、パパマッサタ氏(55)とその会社に約3700万円が送金されていたと報じた。

共同通信によると、招致委員会の入金前は休眠状態だったコンサルティング会社の口座に五輪開催都市が決まった2013年9月のIOC総会を前後して巨額の入金があった。招致委員会が招致活動を委託したBT社のこの銀行口座は2011年6月に開設されたもので、IOC総会を前後した2013年7月29日と10月25日、招致委員会から合計232万5000ドルの入金があった。

今回の容疑はラミン親子のわいろ容疑を調査していたフランス当局の捜査を通じて確認された。コンサルティング会社からの送金に対してパパマッサタ氏は「五輪とは無関係」と説明した。一方、招致委員会の理事長を務めていた日本オリンピック委員会(JOC)の竹田恒和会長は「BT社への支払いを行ったものであり、その後のことは当時一切知りませんでした」とし「大変残念に思います」とコメントした。
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要望書では「推薦した会員候補者が任命されない理由」の説明と「速やかな任命」を要求しています。幹事会では各分野の学会や個人との情報共有や連携を求める意見も出されました。

2020-10-04 | 岸田総理の憲法違反がはじまった。
2020年10月4日(日)
首相に撤回求め要望書
学術会議幹事会「理由説明と任命を」


 菅義偉首相が日本学術会議の推薦した新会員のうち6人を任命しなかった問題で、同会の幹事会は3日、東京都内で開いた総会で了承された任命拒否の撤回を求める要望書を正式に決定し、首相に提出することを決めました。

 要望書では「推薦した会員候補者が任命されない理由」の説明と「速やかな任命」を要求しています。幹事会では各分野の学会や個人との情報共有や連携を求める意見も出されました。

 6人中3人が所属するはずだった法学委員会では、京都大学の髙山佳奈子教授(刑法)から、首相の会員任命は裁量権のない任命権であり拒否する権限はないとして、即時の是正を求める提案が出され、議論されました。委員会として日本学術会議法や会則の条文、過去の政府答弁と解釈の変更があるのかどうか、内閣府の中の位置づけはどうなっているのかなどについて「市民も議論できる素材を提供したい」などの意見が交わされました。

 任命拒否された一人の岡田正則早稲田大学教授(行政法学)がオブザーバーとして委員会に参加しました。「首相には拒否する権限はないし、拒否理由を説明できないなら任命する必要がある。正規会員となれなかったことで、本来引き受けるべき役割や責任も他の人に負わせてしまったことが悔しい。日本学術会議に全体として解決しようという合意があることは心強い」と語りました。
■学術会議の決定した要望書

 日本学術会議が2日、181回総会で決議した菅義偉首相あての要望書は以下の通り。


 第25期新規会員任命に関して、次の2点を要望する。

1.2020年9月30日付で山極寿一前会長がお願いしたとおり、推薦した会員候補者が任命されない理由を説明いただきたい。

2.2020年8月31日付で推薦した会員候補者のうち、任命されていない方について、速やかに任命していただきたい。



法津第百二十一号(昭二三・七・一〇) 参考のために日本学術会議法を掲載します。

◎日本学術会議法

日本学術会議は、科学が文化国家の基礎であるという確信に立つて、科学者の総意の下に、わが国の平和的復興、人類社会の福祉に貢献し、世界の学界と提携して学術の進歩に寄与することを使命とし、ここに設立される。

第一章 設立及び目的

第一条 この法律により日本学術会議を設立し、この法律を日本学術会議法と称する。

2 日本学術会議は、内閣総理大臣の所轄とする。

3 日本学術会議に関する経費は、国庫の負担とする。

第二条 日本学術会議は、わが国の科学者の内外に対する代表機関として、科学の向上発達を図り、行政、産業及び国民生活に科学を反映浸透させることを目的とする。

第二章 職務及び権限

第三条 日本学術会議は、独立して左の職務を行う。

一 科学に関する重要事項を審議し、その実現を図ること。

二 科学に関する研究の連絡を図り、その能率を向上させること。

第四条 政府は、左の事項について、日本学術会議に諮問することができる。

一 科学に関する研究、試験等の助成、その他科学の振興を図るために政府の支出する交付金、補助金等の予算及びその配分

二 政府所管の研究所、試験所及び委託研究費等に関する予算編成の方針

三 特に専門科学者の検討を要する重要施策

四 その他日本学術会議に諮問することを適当と認める事項

第五条 日本学術会議は、左の事項について、政府に勧告することができる。

一 科学の振興及び技術の発達に関する方策

二 科学に関する研究成果の活用に関する方策

三 科学研究者の養成に関する方策

四 科学を行政に反映させる方策

五 科学を産業及び国民生活に浸透させる方策

六 その他日本学術会議の目的の遂行に適当な事項

第六条 政府は、日本学術会議の求に応じて、資料の提出、意見の開陳又は説明をすることができる。

第三章 組織

第七条 日本学術会議は、選挙された二百十人の日本学術会議会員(以下会員という。)をもつて、これを組織する。

2 会員の任期は、三年とする。但し、再選を妨げない。

3 会員には、手当を支給することができる。

第八条 日本学術会議に、会長一人及び副会長二人を置く。

2 会長は、会員の互選によつて、これを定める。

3 副会長は、人文科学部門又は自然科学部門に属する会員のうちから、それぞれ一人を全部の会員の互選によつて定める。

4 会長及び副会長の任期は、会員としての在任期間とする。但し、再選を妨げない。

5 会長又は副会長が欠員となつたときは、新たにこれを互選する。

第九条 会長は、会務を総理し、日本学術会議を代表する。

2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、会長の指名により、いずれかの一人が、その職務を代理する。

第十条 日本学術会議に、左の区分により、左の七部を置く。

人文科学部門

第一部(文学、哲学、史学)

第二部(法律学、政治学)

第三部(経済学、商学)

自然科学部門第四部(理学)

第五部(工学)

第六部(農学)

第七部(医学、歯学、薬学)

第十一条 会員は、前条に掲げる部のいずれかに分属するものとし、各部の定員は、それぞれ三十人とする。

2 各部の定員は、別表の定めるところにより、これを全国区定員と地方区定員とに、全国区定員は、これを専門別定員と専門にかかわらない定員とに分ける。

3 地方区定員は、各地方区において選出された会員一人ずつで、満たされるものとする。

第十二条 各部に、部長及び副部長各々一人並びに幹事二人を置き、その部に属する会員の互選によつて、これを定める。

2 第八条第四項及び第五項の規定は、部長、副部長及び幹事について、これを準用する。

第十三条 部長は、部務を掌理する。

2 副部長は、部長を補佐し、部長に事故があるときは、その職務を代理する。

3 幹事は、部長の命を受け、部務に従事する。

第十四条 日本学術会議に、その運営に関する事項を審議させるため、運営審議会を置く。

2 運営審議会は、会長、副会長、部長、副部長及び幹事をもつて、これを組織する。

第十五条 日本学術会議に、常置又は臨時の委員会を置くことができる。

2 前項の委員会の委員には、手当を支給することができる。

第十六条 日本学術会議に、事務局を置き、日本学術会議に関する事務を処理させる。

2 事務局に、政令の定めるところにより、局長その他所要の職員を置く。

3 前項の職員中、局長並びに一級及び二級の官吏の任免は、会長の申出を考慮して内閣総理大臣がこれを行い、三級官吏以下の任免は、局長がこれを行う。

第四章 会員の選挙

第十七条 科学者であつて、左の資格の一を有する者は、会員の選挙権及び被選挙権を有する。

一 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)又は旧大学令(大正七年勅令第三百八十八号)による大学卒業後二年以上の者

二 旧専門学校令(明治三十六年勅令第六十一号)による専門学校、旧師範教育令(昭和十八年勅令第百九号)による教員養成諸学校又はこれらの学校と同等以上の学校、養成所等を卒業後四年以上の者

三 その他研究歴五年以上の者

2 前項の科学者は、科学又は技術の研究者であつて、研究論文若しくは業績報告又はこれに代るべき所属の学会若しくは研究機関の責任者の証明により、研究者であることが証明される者でなければならない。

第十八条 前条の規定により選挙権を有する者(以下有権者という。)は、事務局に備えた各部ごとの名簿に登録しなければ、選挙権を行使することができない。

第十九条 会員の選挙は、全国区と地方区とに分け、各部ごとに、同時に、これを行う。

第二十条 日本学術会議に、選挙管理会を設け、有権者の資格審査、選挙の実施、投票の効力の決定その他選挙に関する事務を行わせる。

第二十一条 前四条に定めるものの外、会員の選挙に関して必要な事項は、日本学術会議の定める選挙規則で、これを定める。

第五章 会議

第二十二条 日本学術会議の会議は、総会、部会及び連合部会とする。

2 総会は、日本学術会議の最高議決機関とし、年二回会長がこれを招集する。但し、必要があるときは、臨時にこれを招集することができる。

3 部会は、各部に関する事項を審議し、部長がこれを招集する。

4 連合部会は、二以上の部門に関連する事項を審議し、関係する部の部長が、共同してこれを招集する。

第二十三条 総会は、会員の二分の一以上の出席がなければ、これを開くことができない。

2 総会の議決は、出席会員の多数決による。

3 部会及び連合部会の会議については、前二項の規定を準用する。

第六章 日本学士院

第二十四条 日本学術会議に、学術上の功績顕著な科学者を優遇するために、日本学士院を置く。

2 日本学士院は、学術の研究を奨励するため、特にすぐれた論文、著書その他特定の研究業績に対して授賞することができる。

3 日本学士院は、日本学士院会員をもつてこれを組織する。

4 日本学士院会員の数は、百五十人とし、日本学術会議がこれを選定する。

5 日本学士院会員は、終身とする。

6 日本学士院会員には、予算の範囲内で、内閣総理大臣の定めるところにより、年金を支給することができる。

第七章 雑則

第二十五条 会員は、病気その他やむを得ない事由があるときは、総会の議決によつて退職することができる。

第二十六条 会員に、会員として不適当な行為があるときは、総会における出席会員三分の二以上の議決によつて退職させることができる。

第二十七条 会員に欠員を生じたときは、全国区、地方区ともに、あらかじめ選挙管理会の指定する次点者をもつて補充する。

2 前項による補欠会員の任期は、前任者の残任期間とする。

第二十八条 会長は、総会の議決を経て、日本学術会議の運営に関し、必要な運営規則を定めることができる。

附 則

第二十九条 この法律のうち、第三十四条及び第三十五条の規定は、この法律の公布の日から、これを施行し、その他の規定は、昭和二十四年一月二十日から、これを施行する。

第三十条 日本学士院規程(明治三十九年勅令第百四十九号)、学術研究会議官制(大正九年勅令第二百九十七号)及び日本学士院会員の待遇に関する件(大正三年勅令第二百五十八号)は、これを廃止する。

第三十一条 従前、日本学士院及び学術研究会議において所掌した事務でその廃止の日に残存するものは、日本学術会議においてこれを処理する。

第三十二条 第二十四条及び第三十条の規定施行の際、日本学士院規程によつて任命された日本学土院会員は、引き続きこの法律による日本学士院会員となつたものとする。

第三十三条 第一回に選出された会員の任期は、第七条第二項の規定にかかわらず、これを二年とする。

第三十四条 第一回の会員選挙は、第四章の規定に従い、学術体制刷新委員会がこれを行う。この場合において、第四項中「日本学術会議」とあるのは、「学術体制刷新委員会」と読み替えるものとする。

2 日本学術会議の第一回総会は、学術体制刷新委員会委員長が、これを招集する。

3 前二項に要する経費は、国庫の負担とする。

第三十五条 第一回の会員選挙のための選挙管理会は、中央選挙管理会及び地方選挙管理会とする。

2 地方選挙管理会は、各地方区にこれを置き、中央選挙管理会の事務の執行に協力するものとする。

3 中央選挙管理会の委員は百四人とし、学術体制刷新委員会において、これを選定する。但し、うち七人は各地方選挙管理会の委員のうちから一人づゝを選定するものとする。

4 地方選挙管理会の委員は、各地方区ごとに十四人以内とし、学術体制刷新委員会地方連絡委員会において、これを選定する。

別表  部別 全国区定員 地方区定員  合計   略

(大蔵・文部・内閣総理大臣署名)
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「アベノミクス」で実質賃金は低下を続け、2度の消費税増税はくらしと経済に重大なダメージをあたえました。そこに新型コロナ危機が襲ったことで、家計、雇用、中小企業は、深刻な危機に直面しています。

2020-10-03 | コロナから命を守るために
新型コロナ危機から、命とくらしを守り、経済を立て直すための緊急申し入れ
2020年10月2日 日本共産党


 日本共産党の志位和夫委員長が2日、西村康稔経済再生担当相に手渡した菅義偉首相あての「新型コロナ危機から、命とくらしを守り、経済を立て直すための緊急申し入れ」の全文は次の通りです。

 新型コロナウイルス感染症は、東京をはじめ各地で市中感染が続き、収束にはほどとおい状況です。医療機関や介護施設、学校などでの集団感染も相次いでいます。検査と医療体制の抜本的な拡充などによる感染抑止は、国民の命と健康を守る政治の最優先課題となっています。

 一方、新型コロナ感染症によるくらしと経済への打撃は、日を追うごとに深刻さを増しています。4~6月期のGDPは年率28・1%減という戦後最悪の落ち込みになり、その後も、7月の家計消費が前年同月比7・6%減という大幅な減少となるなど、失われた需要と消費は戻っていません。「アベノミクス」のもとで労働者の実質賃金は低下を続け、2度の消費税増税はくらしと経済に重大なダメージをあたえました。そこに新型コロナ危機が襲ったことで、家計、雇用、中小企業は、深刻な危機に直面しています。

 新型コロナ危機から、命とくらしを守り、経済を立て直すために、政府として以下の対策を緊急に講じることを求めます。

1、コロナ感染拡大防止の最重要課題として、検査と医療を抜本拡充すること

 政府は、感染拡大を防止することと、社会・経済活動を再開することを両立させると強調しています。

 この両者を両立させる最大のカギとなるのは、検査と医療を抜本的に拡充することです。PCR等検査の抜本的な拡充抜きには、感染の再燃は避けられず、感染の不安があれば国民はさまざまな活動に安心して取り組めません。いざというときに医療を受けられることへの不安があれば、社会・経済活動はなりたちません。

 ところが、PCR検査は、人口比で日本は世界153位と異常な立ち遅れを抜け出していません。政府の言う1日7万件の検査能力に対しても、最大でも3万件程度という低い水準で推移し、直近の検査数は減少傾向にあります。医療体制は、コロナ禍で医療機関の経営危機が広がるなど深刻な危機のもとにあります。これを放置したままでは、経済・社会活動を安心してすすめていくことはできません。

(1)感染拡大防止のための戦略的な大規模検査をすすめること

 新型コロナの特徴は、無症状の感染者をつうじて感染が広がっていくことにあります。国立感染症研究所は、「一旦収束の兆しを見せた」感染が7月に再拡大した経緯について、“経済活動再開を機に軽症・無症候の患者がつないだ感染リンクが一気に顕在化した”と分析しています。

 発熱などの症状が出ている人と濃厚接触者を主な検査対象にするという従来のやり方では、無症状者を見逃し、沈静化と再燃の波が繰り返されることは避けられません。感染拡大を抑止し、コントロールするためには、無症状の感染者を把握・保護することも含めた積極的検査を行うという戦略的転換が必要です。

 ――感染震源地(エピセンター)、感染急増地(ホットスポット)となるリスクのあるところに、網羅的な検査を行うこと。

 クラスター(感染者集団)の経路を追いかける「点と線の検査」だけでなく、感染が急増するリスクのある地域や業種に「面の検査」を行い、無症状の感染者を発見・保護することが必要です。感染拡大防止のための積極的な検査を行うべきです。

 ――医療機関、介護・福祉施設、保育園、幼稚園、学校、学童クラブなど、クラスターが発生すると多大な影響が出る施設等への「社会的検査」を行うこと。

 病院での院内感染、介護・障害福祉施設での集団感染が各地で続いています。小中高校、学生寮、保育園、幼稚園、学習塾など教育関連施設でのクラスターも頻発しました。これらの集団感染によるリスクが高い施設の職員・関係者を定期的に検査し、感染拡大を防ぐことが必要です。

 ――PCR等検査の自治体負担をなくす、国の全面的な財政措置を行うこと。

 多くの自治体が、濃厚接触者に限らない無症状者への積極的検査や、医療機関や介護施設への社会的検査に乗り出していますが、これらを行政検査として行う場合、費用の半分が自治体負担となることが、検査推進の足かせとなっています。全国知事会も要求する“全額国庫負担による検査”の仕組みをつくることを求めます。

 ――秋から冬にかけての新型コロナとインフルエンザの同時流行に備え、万全の体制をとること。

 政府は、地元のかかりつけ医・診療所が検査を行う体制をつくるとしています。しかし、現場からは、「院内感染を完全に防ぐのが難しい」「万一、院内感染を起こすと、経営がなりたたなくなる」などの声が聞こえてきます。検査を行う診療所を確保するために、駐車場でのテント設置など院内感染を防止するための取り組みへの十分な助成を行うとともに、診療所の経営への徹底的な財政的支援を求めます。

(2)「コロナによる減収補てんはしない」という姿勢をあらため、政治の責任で医療危機を打開する

 医療体制の強化が必要な時に、病院の“コロナ経営危機”と医療従事者の“コロナ賃下げ”を引き起こした政治の責任は重大です。このままでは、感染拡大による「医療崩壊」の前に、国の制度と政策の不備による「医療崩壊」が起こりかねません。

 政府は、10兆円の予備費のうち1・2兆円を「医療提供体制の確保」に充てるとしていますが、これは「今後発生するコロナ患者」を治療する医療機関に、診療報酬や病床確保料の上乗せを行うもので、すでに経営危機に陥っている医療機関への支援とはなりません。

 日本病院会など3団体の経営実態調査によれば、全国の病院は4~6月期に平均10%を超える赤字となり、4分の1を超える病院で夏の賞与が減るなど、医療従事者への賃下げが続いています。こんな異常事態をなくす財政措置が必要です。

 ――「減収補てんはしない」というかたくなな姿勢を改め、医療機関への減収を補てんする支援を行うこと。コロナ患者を受け入れてきた病院はもちろん、受診抑制などで医業収入が減少したすべての病院・診療所に補てんを行うとともに、感染防護具や医療用器材を国の責任で現場に届けること。

 ――地域医療構想による公立・公的病院の統廃合・病床削減を中止すること。

 ――介護・福祉施設についても、利用抑制による減収の補てんを行い、感染防護具を国の責任で確保すること。

(3)保健所の体制を抜本的に強化する

 無症状や軽症の感染者を着実に発見・保護していくには、感染追跡を専門に行うトレーサーが不可欠です。東京都内の保健師の配置数は、人口10万人当たり最低30人のトレーサー配置を義務付けている米ニューヨーク州の4分の1の水準にすぎません。

 保健所の現場は、この間のコロナとのたたかいで疲弊し、母子保健、自殺予防、難病・精神障害対策など、感染症対策以外の業務に手が回らない事態も起こっています。

 ――退職者の活用や臨時の配置を含め、保健所の緊急の体制強化を行うとともに、抜本的な対策として、保健所の増設や恒常的な定員増に踏みだすこと。

(4)医療・介護・障害福祉・保育――ケア労働を担う働き手の処遇を改善する

 医療、介護、障害福祉、保育など、人間の命を守るケアに関わる労働が、あまりに粗末に扱われてきました。目前のコロナ危機を打開するためにも、コロナ後によりよい未来を切り開くためにも、ケア労働を担う働き手の処遇を改善する改革が必要です。

 ケア労働を担う人たちの処遇は、政府が決める診療報酬・介護報酬などの“公定価格“で決まっています。政府がやる気になれば、すぐにも待遇改善は可能です。

 ――削減・抑制されてきた診療報酬の増額、地域医療を支える医療機関への公的支援、医師・看護師の養成数の抜本的増員などにより、医療従事者の過酷な長時間労働を是正すること。

 ――「全産業平均より月10万円安い」とされる、介護・障害福祉・保育等で働く労働者の賃上げ・処遇改善を行うこと。その際、国費による賃金への直接補助とともに、介護報酬、障害福祉の報酬、保育単価などを抜本的に引き上げ、それらを利用者の負担増に跳ね返らせないための財政措置を講じること。

(5)“コロナ差別”をなくす政治のイニシアチブを

 感染への不安から、感染者や医療従事者、その家族などに心ない中傷を投げつける風潮が起きています。こうした中傷は人権侵害であるとともに、感染の疑いのある人が名乗り出ることをためらわせるなど、感染防止を妨害します。差別と分断の拡大を食い止めるために、政治がイニシアチブを発揮することが求められます。

 ――政府として、差別・バッシングを許さないメッセージを強力に発信すること。

2、雇用と事業を維持し、経済を持続可能にする政策を――コロナ危機を倒産と失業の悪循環に陥る恐慌にしてはならない

 「密を避ける」などの「新しい生活様式」は、売り上げの減少、需要と消費の減退を長引かせざるを得ません。「先行き」の見えない不安が広がり、年末にかけて「倒産・廃業が急増する」恐れがあります。中小企業の廃業・倒産と、リストラ・解雇、雇い止めなどの雇用危機が進行すれば、大不況の悪循環に陥ります。コロナ危機から経済恐慌に深化させてしまうのかどうかの瀬戸際に立っています。雇用と事業を維持し、持続できるように最大限支援することが、いま求められる最重点の経済政策です。

(1)雇用と事業を持続させるために決めた支援を、すみやかに現場に届け切ること

 第2次補正予算の成立から4カ月が過ぎても、決められた支援が現場に届いていません。労働者への休業支援金の給付決定は20万件(9月末)で、予算額5400億円の3%にすぎません。家賃支援給付金の給付も、申請数の3割にも満たない17・7万件(9月27日現在)で、持続化給付金が支給された340万件の5%にすぎません。対象要件が狭いうえに、「申請書類が複雑でわからない」「何度も書類を出しても返される」など、申請をあきらめたり、申請してもはね返される人が少なくありません。

 ――雇用調整助成金、休業支援金、持続化給付金、家賃支援給付金などを必要な人に速やかに支給する。そのために、対象となる事業者、労働者への周知徹底、提出書類や手続きの簡素化、事前審査から事後チェックへの転換、申請者の立場に立った相談など、すみやかな審査と支給ができる体制にすること。

 ――家賃支援給付金から、賃貸借契約書などが提出できない事業者が排除されたり、休業支援金で、シフト制の労働者、登録型派遣の労働者などが除外されている状況をただちに改め、家賃支払いや休業の実態に即した支援を行うこと。納税しているにもかかわらず持続化給付金・家賃支援ともに排除されている「みなし法人」を支援対象にすること。

(2)リストラと大不況の悪循環を起こさないために、政府が「リストラ・雇い止め防止宣言」を行い、雇用危機を起こさないためにあらゆる施策を動員する政治姿勢を示すこと

 政府発表でも、コロナ危機で失職した人が急増して6万人を超えましたが、これは「氷山の一角」で、130万人の非正規労働者が職を失ったという指摘もあります。この多くは女性や若者です。さらに、上場企業の「早期・希望退職募集」が今年はすでに1万人を超え、8年ぶりの水準になろうとするなど、雇用不安は大企業の正社員にも広がっています。

 ――政府が「リストラ・雇い止め防止宣言」を行い、リストラ・解雇、「雇い止め」を止める政治に転換することを求める。派遣法の抜本改正やヨーロッパのような解雇規制法を制定するなど、雇用を守る労働法制の確立が必要だが、それを待たずとも、あらゆる行政手段、政治的なアピールを通じて、解雇・「雇い止め」を抑止すること。

 ――違法・脱法の「退職勧奨」や家族的責任や個人の生活を無視した広域配転などリストラのための人権侵害を厳しく監視すること。

 ――雇用調整助成金の特例措置の12月の打ち切りをやめ、対象を中堅企業などに広げること。失業給付上限を雇用調整助成金の特例に合わせて引き上げる、給付期間を延長するなど、失業者への対策の強化を求める。

(3)持続化給付金を複数回支給するとともに、「地域事業継続給付金」制度を創設すること

 持続化給付金は、上限が個人100万円、法人200万円で、コロナの影響が長引く中で「これでは足りず、事業を持続できない」という声が高まっています。コロナ禍が長期化しているもとで、苦境にたっている事業者への継続的な支援が必要です。とくに、地域や業種の実情にあわせて、感染防止対策や、ネットを使うなどの販路開拓、コロナ禍での商品開発、従業員の賃金への助成をはじめ、事業を継続・維持するための給付金制度を創設することが必要になっています。こうした支援は地方で取り組まれていますが、国が財政的支援を行って規模も対象も大きく拡大することが求められます。

 ――持続化給付金は一回限りとせずに、コロナ収束まで事業を維持できるよう継続的支援を行うこと。

 ――地域や業種別の実情などもふまえた支援ができるように、「地域事業継続給付金」制度を創設し、国がそのための「交付金」を地方に支給する。

 ――「Go To キャンペーン」を全面的に検証し、事業を抜本的にあらためること。全国一律の制度はやめ、地方主体の事業に抜本的にあらため、地域の実情や感染の状況に応じた支援が行えるようにし、中小・小規模事業者にも行き届く制度に改善すること。

 「Go To キャンペーン」は、もともと感染収束を前提にした事業だったという問題点にくわえて、(1)感染拡大の危険があり、(2)全国一律の制度の弊害があり、(3)一番苦しんでいる中小・小規模事業者に支援が届かないなど、さまざまな問題点が指摘されています。それらを現時点で全面的に検証し、事業を抜本的に改善することを求めます。

 ――外食・観光消費の低迷は、米価暴落など第1次産業にも及んでおり、国による米の買い入れをはじめ畜産、漁業を含めた支援を強化すること。

(4)「文化補助金」を受けやすいように改善し、国が出資して「文化芸術復興基金」を創設するなど、文化・芸術への支援を強化すること

 「文化芸術活動の継続支援事業」は、新たな事業を行うことが前提で、そのための自己資金を用意しないと申請できないなど、使い勝手が悪く、2次申請が終わっても予算額(509億円)の1~2割にとどまっています。

 ――あらかじめ自己資金を用意しないと補助が受けられない仕組みを改めるとともに、国が数千億円を出資して「文化芸術復興基金」を創設すること。

(5)貧困・生活困窮に追い込まないための支援を強化すること

 コロナ危機は、とくに低所得の人たちにきびしいくらしを強いています。“コロナでホームレスに”などという事態を広げてはなりません。

 国の貸付金(緊急小口資金、総合支援資金)の利用者は111万人を超え、過去最高となっています。わが党などの申し入れも受けて、政府はコロナ特例の期間を9月末から12月末に延長しましたが、コロナの影響が長期化・深刻化する中で返済免除や貸付の増額などの拡充が求められています。

 ――生活困窮者向けの貸付金の返済免除制度の拡充、住居確保給付金の支給期間(最大9カ月)の延長などの措置を講じること。

 ――「生活保護の申請は国民の権利」であることを自治体・福祉事務所はもとより広く周知徹底し、必要なすべての人が利用できるようにすること。

(6)消費税の緊急減税・免除を行う

 消費税の減税は、新型コロナの犠牲を一番深刻な形で受けている所得の少ない人への効果的支援になるとともに、中小企業の事業継続への重要な支援策になります。もともと多くの中小企業は消費税の転嫁ができず「自腹を切って」納税してきましたが、コロナ危機の中で、転嫁と納税はさらに困難になっています。政府も、経営困難な事業者への19年度分の「納税猶予」を行っていますが、今年納税できない事業者が来年4月に「2年分」を納税できる条件はありません。

 ――消費税率を緊急に5%に引き下げること。

 ――経営困難な中小業者には、19年度と20年度分の消費税の納税を免除すること。

 消費税減税や社会保障などの財源は、応能負担の原則をつらぬいて確保することが必要です。富裕層や大企業への優遇を見直し、応分の負担を求めることは、所得の再配分という経済の持続可能な成長にとって不可欠な仕組みであるとともに、格差拡大に歯止めをかけ、社会の不公正を正すために避けて通れない課題となっています。

3、未来を担う子どもと学生に、学びを保障し、生活を支える支援を

 子どもたちは、長期にわたる休校をはじめコロナ禍で大きなストレスを抱えており、学びと成長への抜本的な支援が必要です。学生は、大学のキャンパスにさえ入れず、バイトもできない苦しい学生生活を強いられ、2割の学生が「退学を考える」という事態になっています。

(1)少人数学級の実施に踏みだすこと

 長期休校など大きな負担を強いられた一人ひとりの子どもの学び、心身のケア、感染対策をはかるために、少人数学級は喫緊の課題となっています。

 ――義務教育標準法、高校標準法を改正し、正規教員を配置して少人数学級をすすめる。必要な教員を確保するために、処遇改善、長時間労働解消のための施策を徹底し、教員免許更新制を廃止する。

 ――学校再開後も小中高生の7割がストレスを感じているという調査もあり、子どものケアは引き続き重要になっている。「遅れへのあせり」から「詰め込み」に走るようなことなく、子どものストレスに配慮した学習計画と学校運営を行うようにすること。

(2)大学や専門学校での対面授業拡大への財政的支援と学生生活の支援を行うこと

 ――対面授業をはじめ大学での学びと交流を安全に実施できるよう、PCR検査や消毒、換気設備の設置など大学等の感染症対策に必要な財政支援など、国の責任で感染症対策を実施すること。

 ――学生支援緊急給付金は要件が厳しく、ほとんどの学生が「何も受給していない」(大学生協連調査)状況であり、要件緩和と規模の拡大など経済支援を抜本的に拡充すること。

 ――国の責任で授業料を一律半額免除すること。
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トランプ大統領がコロナ感染!選挙どうなる。

2020-10-02 | アメリカの常識は世界の非常識
トランプ氏がコロナ感染、夫人も 
大統領選最終盤で打撃

10/2(金) 13:59配信 5733  共同通信

      

 【ワシントン共同】米ホワイトハウスは2日未明、トランプ大統領(74)とメラニア夫人(50)がコロナ検査で陽性だったと発表した。専属医は「現時点で(状態は)良好で、夫妻はホワイトハウス内の居住区にとどまる予定」と説明したが、高齢のトランプ氏は重症化も懸念される。大統領選が約1カ月後に迫る中、得意の大規模集会開催が当面難しくなり、再選戦略は大きな打撃を受けた。

 今月下旬にかけ民主党のバイデン前副大統領との候補者討論会が残り2回予定されているが、実現できるかどうか不透明になった。

 疾病対策センター(CDC)は陽性と判定された人に自宅隔離を要請している。
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同会議発会式に吉田茂首相(当時)が寄せた祝辞、時々の政治的便宜のための制肘(せいちゅう)を受けることのないよう、高度の自主性が与えられておる」と言明

2020-10-02 | 岸田総理の憲法違反がはじまった。
学術会議介入 「学問の自由」脅かす重大事態
違憲・違法の任命拒否は撤回せよ
志位委員長が記者会見


 日本共産党の志位和夫委員長は1日、国会内で記者会見し、菅義偉首相が日本学術会議が推薦した会員候補105人のうち6人の任命を拒否したのは、「学問の自由を脅かす極めて重大な事態」だと指摘し、「野党共闘を大いに強め、違憲、違法の任命拒否を撤回させるべく全力をあげたい」と表明しました。

        

        (写真)記者会見する志位和夫委員長=1日、国会内

 志位氏は、同会議が推薦した候補が任命されなかった例は過去になく、任命を拒否された6氏のうち小澤隆一東京慈恵会医科大学教授ら3氏が連名の声明で「学問の自由を脅かす」「日本学術会議の存在意義の否定につながる」と抗議し撤回を強く求めていることに言及。「そもそも日本学術会議は、約87万人の日本の科学者を内外に代表する国の機関であり、1949年の発足以来、日本学術会議法3条に基づいて『独立して……職務を行う』と定め、高度な独立性が大原則として繰り返し確認されてきた」と強調。同年の同会議発会式に吉田茂首相(当時)が寄せた祝辞でも、「日本学術会議は勿論(もちろん)国の機関ではありますが、その使命達成のためには、時々の政治的便宜のための制肘(せいちゅう)を受けることのないよう、高度の自主性が与えられておる」と言明していたことや、1983年に会員の公選制から推薦制に変えた法改定のさいの国会答弁でも、丹羽兵助総理府総務長官(当時)が、「ただ形だけの推薦制であって、学会の方から推薦をしていただいた者は拒否はしない、そのとおりの形だけの任命をしていく」「決して決して(吉田)総理の言われた方針が変わったり、政府が干渉したり中傷したり、そういうものではない」と答弁(同年11月24日、参院文教委員会)した事実も明らかにしました。

 そのうえで志位氏は、「これらにてらしても、今回の任命拒否はまさに日本学術会議法に反し、憲法23条の『学問の自由』を脅かす違憲、違法の行為だといわなければならない」と厳しく批判。「この違憲、違法の任命拒否の態度をただちに撤回することを強く求める」と重ねて表明しました。
監督権書いていない

 志位委員長は1日の記者会見で、加藤勝信官房長官が同日の記者会見で、「首相の所轄で、人事等を通じて一定の監督権を行使することは法律上可能」だなどと発言したことに言及し、「日本学術会議法には監督権なんてどこにも書いていない。監督権を行使するなど、日本学術会議のまさに否定にほかならず、その存立を脅かし、学問の自由を否定するとんでもない居直りだ」と批判。「まさにファッショ的なやり方であり、菅政権が官邸の強権によって科学者、日本学術会議まで意のままにしようというところに乗りだしてきたのを許すわけにいきません。大問題として追及していく」と重ねて表明しました。
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天文学専門家によると、今年の中秋節は、「十五夜の月より十六夜の方が丸い」と言われるように、10月2日(旧暦8月16日)早朝5時5分に最も丸くなる。

2020-10-01 | 中国をしらなければ世界はわからない

今年の中秋節は「十五夜の月より十六夜の方が丸い」
今年中秋月“十五的月亮十六圆”

人民網日本語版 2020年09月27日14:28


中秋节将至,又到赏月时。天文专家表示,今年中秋月“十五的月亮十六圆”,最圆时刻出现在10月2日(农历八月十六)凌晨5时5分。

中秋節(旧暦8月15日、今年は10月1日)は、月見を楽しむ祝祭日でもある。天文学専門家によると、今年の中秋節は、「十五夜の月より十六夜の方が丸い」と言われるように、10月2日(旧暦8月16日)早朝5時5分に最も丸くなる。

中国天文学会会员、天津市天文学会理事史志成介绍,每逢农历初一,我们看不到月亮,叫“新月”,也叫“朔”;到了农历十五左右,我们可以看到圆圆的月亮,称为“满月”,也叫“望”。

中国天文学会会員で、天津市天文学会理事の史志成氏によると、旧暦の毎月1日に月が見えなくなり、「新月」、または「朔」と呼ばれる。そして、旧暦の15日頃になると、まん丸の月を見ることができ、「満月」、または「望」と呼ばれている。

根据农历历法规定,“朔”所在这一天为每月初一。但同是初一,“朔”可能发生在凌晨,或者上午、下午,也可能发生在晚上。这样,月亮最圆时刻的“望”最早可发生在农历十四的晚上,最迟可出现在农历十七的早上。但由于“朔”一定在农历的每月初一,“朔”之后平均起来要再经过14天18小时22分才是“望”,所以月亮最圆时刻的“望”以出现在农历十五、十六这两天居多,其中又以出现在农历十六为最多。

旧暦の規定では、朔日を月の始まる日「1日」とする。しかし、同じ「1日」でも、「朔」は未明に起きることもあれば、午前、午後、夜に起きることもある。そして、月が最も丸くなる時刻である「望」も、最も早ければ「14日」の夜にとなることもあれば、最も晩い時は「17日」の朝になることもある。ただ、「朔」は必ず「1日」で、その後平均14日18時間22分後に「望」となることを踏まえると、月が最も丸くなる「望」は、「15日」か「16日」になることが最も多い。うち最も多いのは「16日」だ。

“虽然中秋月圆在十六,但十五的月亮肉眼看起来很接近正圆,圆润饱满,晶莹剔透,令人赏心悦目。只要天气晴好,10月1日晚,注定会是一个‘花好月圆’的美妙夜晚。”史志成说。

史氏は、「中秋節で月が最も丸くなるのは16日であるものの、15日の月も、肉眼で見ればほぼまん丸になる。丸く、美しく輝き、目や心を楽しませてくれる。天気さえ良ければ、10月1日夜は、まさに花が美しく、月が丸いめでたい夜になるだろう」と話す。
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