今日から二日間、ウイルあいちで「議員と市民の勉強会」。
昨日は、参加者からとどいた一般質問のレジメを読みこんだり、
資料作りに追われていました。
そんなこんなで、京都から帰ってからは、自宅にカンヅメ状態、
ここ数日は気分転換で庭に出たり、畑をお散歩したりする程度。
いま畑は、ジャガイモの花が満開です。
白や紫の花は見慣れているのですが、はじめて見る絞りの花(まん中)もあります。
どんなジャガイモがとれるのか、楽しみです。
おとなりのイチゴ畑を見ると、イチゴが赤く色づいています。
電気柵をまたいで、イチゴ畑に侵入。
おいしそうなイチゴを初収穫して、一つ口に入れました(笑)。
じゅわっと、イチゴの香りが口いっぱいに広がって、一年ぶりのイチゴ味。
やっぱり、わが家の畑のイチゴがいちばんです。
数日前には花が咲いていたエンドウも、サヤが実っています。
初物エンドウとスナップエンドウ。
さっそく筋をとって、「いただきます。」
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4月の統一選で、大勝した橋下徹知事与党の「地域政党・大阪維新の会」。
数の力煮物をいわせて何かするのではないかと思って危惧していたら、
橋下知事が、君代斉唱を義務付ける「君が代起立条例」を議会に提出したとのこと。
東の石原東京都知事もまっさお、の暗黒政治が、西の大阪でも始まりそうな・・・。
こんな条例はぜったいに通してほしくない。
とうぜんですが、現場の教員は反発。
日弁連も、直ちに反対の会長声明を出しました。
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昨日は、参加者からとどいた一般質問のレジメを読みこんだり、
資料作りに追われていました。
そんなこんなで、京都から帰ってからは、自宅にカンヅメ状態、
ここ数日は気分転換で庭に出たり、畑をお散歩したりする程度。
いま畑は、ジャガイモの花が満開です。
白や紫の花は見慣れているのですが、はじめて見る絞りの花(まん中)もあります。
どんなジャガイモがとれるのか、楽しみです。
おとなりのイチゴ畑を見ると、イチゴが赤く色づいています。
電気柵をまたいで、イチゴ畑に侵入。
おいしそうなイチゴを初収穫して、一つ口に入れました(笑)。
じゅわっと、イチゴの香りが口いっぱいに広がって、一年ぶりのイチゴ味。
やっぱり、わが家の畑のイチゴがいちばんです。
数日前には花が咲いていたエンドウも、サヤが実っています。
初物エンドウとスナップエンドウ。
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4月の統一選で、大勝した橋下徹知事与党の「地域政党・大阪維新の会」。
数の力煮物をいわせて何かするのではないかと思って危惧していたら、
橋下知事が、君代斉唱を義務付ける「君が代起立条例」を議会に提出したとのこと。
東の石原東京都知事もまっさお、の暗黒政治が、西の大阪でも始まりそうな・・・。
こんな条例はぜったいに通してほしくない。
とうぜんですが、現場の教員は反発。
日弁連も、直ちに反対の会長声明を出しました。
社説:大阪起立条例―あの一票は何だった 2011年5月26日(木)付 朝日新聞 4月の地方選で躍進した地域政党・大阪維新の会が、学校行事で君が代斉唱の際、起立と斉唱を教員に義務づける条例案を開会中の府議会に提出した。 同会代表の橋下徹知事は「起立しないのは府民への挑戦」として、違反した教員を処分する条例案も9月議会に提出するという。実名公表にも言及した。 都道府県教委が君が代斉唱時の起立、斉唱を各校に通達し、守らない教員を処分した例はあるが、条例で義務づけているところはない。 先の選挙で維新の会は、府と大阪市との二重行政の解消をめざす「大阪都」構想を主に訴え、府議会で過半数を得た。 多くの有権者は、経済的に地盤沈下の著しい大阪の閉塞(へいそく)状況を打開してほしいと期待して一票を投じたはずだ。 それなのに最初の議会で出してきた重要条例案の一つが、日の丸・君が代をめぐる公務員の服務規律に関するものだった。 驚いた府民も少なくないだろう。選挙中にこんな条例に触れた候補者はほとんどいないし、同会のマニフェストには何も書いていないのだから。 数で押し切れば可決される。それでも他の会派は条例案を吟味し、議論を深めてほしい。 第2会派の公明党は「府教委が現場で丁寧に指導すべきこと」と、条例化に反対の姿勢だ。平和・人権を党是に掲げてきた真価を見せてもらいたい。 公明党は維新の会が過半数をとれなかった大阪市議会でも第2会派であり、大阪都構想推進へのかぎを握っているのだ。 知事は「公務員なら君が代に敬意を払え」「子どもたちの晴れ舞台は厳粛なムードで」「身分保障に甘えるな」とツイッターに書き、違反を繰り返す教員を免職すべきだと主張する。 日の丸や君が代について、私たちは「思想及び良心の自由は、これを侵してはならない」という憲法第19条に照らし、強制すべき性質のものではないと繰り返し主張してきた。 1999年に国旗・国歌法が成立した時の野中広務官房長官は「強制的ではなく、自然に哲学的にはぐくまれていく努力が必要」との考えを示した。 条例を盾に起立、斉唱させるなら、強制以外のなにものでもないし、立法の精神を無視しているともいえる。 式典を厳粛に運ぶことに異議はない。進行を妨げる行為は批判されよう。しかし、条例と処分による厳粛は、教育の場に何をもたらすのか。 殺伐とした空気のしわ寄せを受けるのは子どもたちである。 |
君が代起立条例に反対声明 教員ら「強制は教育なのか」 2011年5月25日 朝日新聞 大阪府内の教員、弁護士でつくる「日の丸・君が代」強制反対ホットライン大阪のメンバーが24日、「大阪維新の会」が府議会に議員提案する予定の「君が代起立条例」に反対するアピールを出した。「不起立を選択せざるを得なかった教職員の心情を無視し、自分に逆らっている者への敵意があるだけ」として反対の声を上げるよう呼びかけた。 ホットラインは12年前の国旗・国歌法制定をきっかけに開設。毎年の入学式、卒業式の前後に教員らの相談に乗ってきた。だが法律の制定後、国歌斉唱時に起立しない教員への処分が進むにつれ、近年は相談件数も減って事務局の担い手も高齢化。学校現場でも団塊の世代の退職とともに「君が代」を歌うことに抵抗がない若手教員が採用され、斉唱時に立たない教員はごく少数になったという。 メンバーの一人である府立高校教諭(52)は、特攻隊に志願した父が「教育にだまされた」と語るのを聞いて育ち、君が代は歌わないと決めた。国歌斉唱が導入された2000年度以降不起立を貫いてきた。 だが橋下知事が不起立の教員を免職することも辞さない姿勢を打ち出すと、教員仲間から、「免職されては元も子もない。教師でい続けることを選ぶべきだ」と心配されたという。「私はもはや少数派かもしれないが、いろいろな考えがある中で、強制するというのはそもそも教育なのだろうか。ただ黙っていることはできません」と話した。(阿久沢悦子) |
日弁連会長、君が代起立に反対 条例強制を批判 2011年5月26日 東京新聞 日弁連は26日、橋下徹大阪府知事が代表を務める「大阪維新の会」の府議団が、「君が代起立条例案」を議会に提出したことを受け、宇都宮健児会長名の反対声明を発表した。 声明は「首長が教職員に、免職を含む制裁を公言して起立・斉唱を求め、条例で強制することはかつてない事態」と批判。「思想・良心の自由などの基本的人権の保障に加え、教育の内容や方法への公権力の介入は抑制的であるべきという憲法上の要請に違反するものとして、看過できない」とも指摘している。 日弁連とは別に「子どもと教育・文化を守る府民会議」など大阪府に基盤を置く市民団体や労組の7団体が共同アピールを発表。「憲法と教育本来のあり方に背く条例をつくることは絶対に許されない」と訴えている。 |
会長声明集 Subject:2011-5-26 公立学校教職員に君が代斉唱の際に起立・斉唱を強制する大阪府条例案提出に関する会長声明 橋下徹大阪府知事が代表を務める「大阪維新の会」府議団は、本年5月25日、大阪府議会議長に対し、政令市を含む府内公立学校の入学式や卒業式などで君が代を斉唱する際、教職員に起立・斉唱を義務づける条例案を提出した。さらに、橋下府知事は、「国旗・国歌を否定するなら公務員を辞めればいい」と述べ、政令指定都市の教職員も含めて、起立・斉唱しない教職員について免職処分の基準を定める条例案を9月の府議会で審議する意向を示している。 地方自治体の首長が当該自治体の教職員に対し、免職を含む処分の制裁を公言して君が代斉唱時の起立・斉唱を求め、これを条例によって強制することはかつてない事態であり、思想・良心の自由等の基本的人権の保障に加え、教育の内容及び方法に対する公権力の介入は抑制的であるべきという憲法上の要請に違反するものとして、看過できない。 個人の内心の精神的活動は、外部に表出される行為と密接に関係しているものであり、自己の思想・良心に従って君が代斉唱時に起立を拒否する外部的行為は、当然、思想・良心の自由の保障対象となる。そして、君が代については、大日本帝国憲法下において天皇主権の象徴として用いられた歴史的経緯に照らし、現在においても君が代斉唱の際に起立すること自体が自らの思想・良心の自由に抵触し、抵抗があると考える国民が少なからず存在しており、こうした考え方も憲法19条の思想・良心に含まれるものとして憲法上の保護を受けるものと解されるから、国や地方自治体が、教職員に対し君が代を斉唱する際に起立・斉唱を強制することは、憲法の思想・良心の自由を侵害するものと言わざるを得ない。なお、地方公務員である教職員は、「全体の奉仕者」ではあるが、そのことが、公務員の職務の性質と無関係に、一律全面的に公務員の憲法上の権利を制限する根拠となるものではないことは言うまでもない。 また、国旗・国歌法制定時には、上記の過去の歴史に配慮して、国旗・国歌の義務づけや尊重規定を設けることは適当でない旨の政府答弁が国会でなされ、同法に国旗・国家の尊重を義務づける規定が盛り込まれなかった経緯がある。こうした立法経緯に照らせば、君が代斉唱時に起立を義務づける条例は、条例制定権を「法律の範囲内」とした憲法94条に反するものである。 さらに、教師と子どもとの間の直接の人格的接触を通じてその個性に応じて行わなければならないという教育の本質的要請に照らし(1976年5月21日旭川学力テスト事件最高裁大法廷判決)、子どもの学習権充足の見地からは、教育の具体的内容及び方法に関して、子どもの個性や成長・発達段階に応じた教師の創意や工夫が認められなければならない。したがって、子どもの学習権に対応するため、教員には、公権力によって特定の意見のみを教授することを強制されないという意味において教育の自由が保障されている。この趣旨は、教育行政の独立を明確に定めた教育基本法16条1項にも現れている。 ゆえに教員の思想・良心の自由及び教育の自由に対する強制は特に許されず、教育の内容及び方法に対する公権力の介入も抑制的でなければならない(当連合会2007年2月16日付け「公立の学校現場における『日の丸』・『君が代』の強制問題に関する意見書」、2010年3月18日付け「新しい学習指導要領の問題点に対する意見書」、2011年2月9日付け「『国旗・国歌』を強制する都教委通達を合憲とした東京高裁判決に対する会長声明」)。 当連合会は、上記観点に立って、大阪府議会に対し、提出された条例案が可決されることのないように求めるとともに、大阪府議会及び府知事に対して、府内公立学校の教育現場に介入して、教職員に対し君が代斉唱の際の起立・斉唱を含め国旗・国歌を強制することのないよう強く要請する。 2011年(平成23年)5月26日 日本弁護士連合会 会長 宇都宮 健児 |
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