台風19号は伊豆半島に上陸し、東京都を通って、松戸市付近をすすんでいるとのこと。
岐阜県は、一日雨だったので、ずっと台風情報をみていました。
こちらの風雨は心配したほどではなかったのですが、
関東・甲信、東北地方は記録的な大雨になっていて、
現在も降り続いています。
ということで、
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岐阜県は、一日雨だったので、ずっと台風情報をみていました。
こちらの風雨は心配したほどではなかったのですが、
関東・甲信、東北地方は記録的な大雨になっていて、
現在も降り続いています。
ということで、
3日つづきになりますが、まずは最新の台風情報を紹介します。
台風19号 関東甲信など記録的大雨 12都県に大雨特別警報 2019年10月12日 NHK 大型で強い台風19号の影響で関東甲信、東海、東北では記録的な大雨となっていて、土砂災害や川の氾濫が相次いでいます。東京の都心や横浜市で最大瞬間風速が40mを超えるなど風が強い状態も続き、外出は極めて危険です。気象庁は12の都県に大雨の特別警報が発表し、最大級の警戒をするとともに、安全の確保を呼びかけています。 気象庁によりますと大型で強い台風19号の影響で関東甲信、東海、東北を中心に活発な雨雲がかかり続け、午後9時までの1時間には、 ▽宮城県丸森町筆甫で69ミリ、 ▽茨城県北茨城市花園で56.5ミリの非常に激しい雨が降りました。 神奈川県箱根町では午後9時までの48時間に1000ミリを超え、年間のおよそ3分の1にあたる雨量に達しています。 このほか48時間の雨量は、 ▽静岡県伊豆市市山で759.5ミリ、 ▽埼玉県秩父市の浦山で668.5ミリなどと各地で記録的な大雨となっています。 気象庁は東北や関東北部ではすでに重大な災害が発生している可能性が極めて高いとして静岡、神奈川、東京、埼玉、群馬、茨城、栃木、山梨、長野、新潟、福島、宮城の1都11県に大雨の特別警報を発表し、最大級の警戒するとともに安全の確保をするよう呼びかけています。 これまでの雨で茨城県、群馬県、栃木県、東京都、埼玉県、神奈川県、山梨県、長野県、静岡県、奈良県、新潟県、宮城県、福島県、山形県、岩手県では土砂災害の危険性が非常に高まり、「土砂災害警戒情報」が発表されている地域があり、すでに各地で土砂災害が発生しています。 また神奈川県、群馬県、茨城県、栃木県、東京都、埼玉県、長野県、新潟県、静岡県、福島県では氾濫の危険性が高まり「氾濫危険水位」を超えている川があります。 雨が弱まった地域でも川の水位はすぐには下がらず、洪水の危険性が高い状態が続くため、川の近くにいる人はむやみに出歩かず、避難している人は無理に自宅に戻らないようにしてください。 大型で強い台風19号は午後10時には千葉県松戸市付近を1時間に40キロと速度を上げて北北東へ進んでいます。 中心の気圧は960ヘクトパスカル、最大風速は40m、最大瞬間風速は55mで、中心の南東側330キロ以内と北西側260キロ以内では風速25m以上の暴風が吹いています。 この時間、東日本の広い範囲と東北の一部が暴風域に入っていて、午後9時15分ごろには、 ▽東京 江戸川区で43.8m、 ▽東京の都心で41.5m、 午後9時ごろには、 ▽羽田空港で42.7m、 ▽宮城県石巻市桃生で27.4m、 午後8時半ごろには、 ▽横浜市で43.8m、 ▽千葉市で38.8mの最大瞬間風速を観測しました。 このあとも東日本と東北の広い範囲で非常に激しい雨が降り、特に関東や東北などでは猛烈な雨が降るおそれがあります。 13日夕方までの24時間に降る雨の量は、いずれも多いところで、 ▽北陸で400ミリ、 ▽東北で300ミリ、 ▽関東甲信で250ミリ、 ▽伊豆諸島で200ミリ、 ▽東海で150ミリ、 ▽中国地方で120ミリ、 ▽北海道と近畿で100ミリと予想されています。 風が強い状態も続き、13日にかけての最大風速は、▽東海と伊豆諸島で45m、 ▽関東甲信で40m、 ▽東北で35m、 ▽北海道で28m、 ▽北陸で27m、 ▽近畿と中国地方で25m、 ▽四国で23m、 ▽九州北部で20mと予想され、 最大瞬間風速は、 ▽東海、関東甲信、伊豆諸島で60m、 ▽東北で50m、 ▽北陸と北海道で40m、 ▽近畿、中国地方、四国で35m、 ▽九州北部で30mに達する見込みです。 海上はうねりを伴って波が高く、 ▽東海、関東、伊豆諸島で13m、 ▽東北で11mの猛烈なしけとなり、 ▽北海道、北陸、近畿で7m、 ▽中国地方、四国、九州北部で6mの大しけとなる見込みです。 また、台風が接近している静岡県や神奈川県では午後5時までに、観測を始めてから最も高い潮位となりました。 関東甲信越、静岡県、東北では土砂災害や低い土地の浸水、川の氾濫、暴風や高波に最大級の警戒が必要です。 これまでに降った雨でふだん災害が起きないと思われているような場所でも、これまでにないほど危険性が高まっていて、特に土砂災害や川の氾濫は雨がやんだあとに起きることもあります。 気象庁は避難場所への移動が危険な場合は建物の2階以上で崖や斜面と反対側の部屋に移動したりするなど、少しでも命が助かる可能性が高い行動を取るよう呼びかけています。 |
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後半は、中日新聞生活面のシリーズ<どうなる?消費増税>、
複雑で分かりにくいポイント還元制度について、
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<どうなる?消費増税> 還元したいのに対象外 2019年10月10日 中日新聞 消費税増税から十日。キャッシュレスで買い物をすると国からポイント還元される制度で、対象の店をインターネットで検索するアプリに間違いが続出するなど、国の準備不足が露呈している。新旧、中小の飲食・小売店が密集し、名古屋市でも随一の大須商店街を歩くと、状況を実感。初導入の軽減税率も含め、レシートや値札、店頭のポスターなどをよく見て現状を理解し、振り回されないことが大切だ。 名古屋の繁華街・栄のすぐ南にある大須商店街は約千二百店が軒を連ねる東海地方最大級の商店街。地元住民から海外の観光客までさまざまな人が集う。 アーケード街にあり、レジに長蛇の列ができるほどの客でにぎわうスーパー「サノヤ」。唐揚げなどのおかずがたっぷり入って二百五十円(税別)のお値打ち弁当を、キャッシュレスの一つで、スマートフォンを使ったQRコード決済「PayPay(ペイペイ)」で購入した。 食料品の弁当は軽減税率が適用され、8%のまま。レシートには「外税8%対象額 ¥250」と税額(二十円)が記され、「PayPay ¥270円」とあった。 一方、ポイント還元制度では登録した中小の店舗でキャッシュレスで支払うと、最大5%のポイントが還元される。同店も九月にペイペイを導入し、登録も申請。だが、国が登録店に発送するポスターがない。店長の松浦和久さん(53)によると、国の手続きが遅れ、登録が済んでいないという。 経済産業省によると、還元が受けられるのは、登録済みの店。このため、今回購入した弁当にはポイントはない。大須商店街では今春から、ポイント還元も見据え、積極的にペイペイの導入を推進。今では商店街のうち半数が対応する。だが、国の手続きの遅れで、サノヤと同じように多くの店が今も対象外だ。 一方、近くのコンビニエンスストアでコーヒーやおにぎりなど計三百八十五円分を電子マネーの「iD」で購入すると、2%のポイント分(七円)がその場で値引きされ、レシートには「キャッシュレス還元額 -(マイナス)7」とあり還元を実感した。ただ、還元方法やレシートへの記載は決済事業者や店で対応が異なり、注意が必要だ。 還元の対象店をインターネットの地図で検索できる経産省のアプリを使ってみた。地図上に登録店がマークで表示され、クリックすると、還元率や使える決済手段が表示される。 だが、驚いた。店と全く異なる位置にマークが表示される例があるほか、決済手段ごとに同じ店の位置に複数のマークが出現。あるコンビニは、本来とは大きく離れた場所に十個ほどもマークがあった。通り一本違う場所に情報が出てくる店舗も。狭いエリアに店が密集する商店街では致命的。使うと、逆に迷う。 また、実際には使えない決済手段が誤表示される店もあちこちに。対応していないQRコード決済が表示された眼鏡店の男性店長(39)は「どこに修正を頼んだらいいのか…」とぼやく。 経産省はミスを十月中旬までに修正するというが、それまでアプリ以外に対象店を見つける方法は国のポスターだけ。ただ、店頭に何枚も張り出してアピールする店もある一方、全く掲げていない店もあり、店の外から判断するのは難しい。結局、店で直接確認するしかないようだ。 (河郷丈史) ◆こんな時どうなるの? 1日から始まった消費税増税では、食品などに適用される軽減税率や、キャッシュレス決済による国のポイント還元など複雑な制度が入り乱れる。読者らから生活部に寄せられた身近な質問をもとに制度をおさらいし、理解を深めたい。 ◆家賃値上げの通知 Q 消費税増税に合わせて、家賃が上がるという書面が大家から届きました。家賃も消費税の対象ですか。 A 消費税法では、居住用物件の「家賃」は非課税です。ただ、大家が管理会社に支払う物件維持管理手数料などは課税対象で、負担増を補うため、大家が家賃改定を申し出ることはあり得ます。ただ、その場合は借り主の同意が必要です。 借り主が支払う中では、例えば駐車場代が課税の対象になることがあります。「家賃」とは別に、駐車場代を払っている場合です。一方、車を所有しているかどうかにかかわらず、駐車場があらかじめ用意されていて、その分が「家賃」や「共益費」に含まれている場合は非課税。増税が理由の値上げは筋違いです。 一般社団法人「全国賃貸不動産管理業協会」(東京)によると、増税に合わせ、家賃などの値上げが示された時は、根拠の確認が大事。何の項目で費用が上がっているのかを大家などに示してもらい、「税務署や税理士に相談するのも手」と促します。 ◆イートイン使えず持ち帰り Q コンビニの飲食物は店内のイートインコーナーで食べると10%、持ち帰ると8%の税率。イートインを利用しようと10%の税率で支払った後に、満席で持ち帰ることにしたら、どうなるのでしょうか。 A 国税庁によると、食料品などの軽減税率の適用が判定されるのは商品を客へ譲渡した時点。大手コンビニ各社は、基本的に客が「イートインを利用する」と申し出た場合のみ、10%で会計するとしており、ポスターなどで自己申告を呼び掛けています。 セブン-イレブン・ジャパン、ローソン、ファミリーマートの3社は、10%で会計後、席が埋まっているなどして店内で食べない場合は、店員に申し出れば、会計をやり直し、8%で再計算するとしています。 持ち帰りからイートインに変えた時も手続きは同じ。この場合、客は支払いが増えます。 キャッシュレスで支払った場合、ポイント還元も含めてやり直しますが、煩雑な手続きはなく、「お待たせすることはない」(ローソン)としています。 ◆残ったコーヒー券 Q 増税前に買った喫茶店のコーヒーチケット(10枚つづり)が6枚残っています。使う場合、増税分を支払う必要はありますか。 A 消費税法でチケットは商品券やプリペイドカードと同じ「物品切手」に当たり、購入時は課税されません。課税されるのはチケットを使って飲食したとき。実際は消費税込みで販売できるので、大半の店がこれまで使い切りを前提に、あらかじめ税額を盛った金額で売ってきました。 増税による差額の2%分は未払いの状況なので、使用時に店から支払いを求められる可能性はあります。本体価格を値下げし、差額分を事実上負担する店もあると思われ、対応は異なるので、確認しましょう。 また、コーヒーは持ち帰る場合、軽減税率の対象に。国税庁は課税の手引で、チケットは「持ち帰りと店内飲食を区別して発券する」ことを例示しています。一方、「モスバーガー」は持ち帰りと店内兼用だったコーヒーチケットの利用を1日から店内専用にし、税率10%で販売。ただ、増税前に購入したチケットは持ち帰りでも利用できます。 (植木創太) |
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