みどりの一期一会

当事者の経験と情報を伝えあい、あらたなコミュニケーションツールとしての可能性を模索したい。

無農薬ハツシモの稲刈り/一票の不平等 政治の怠慢には厳しく/辺野古訴訟で県側敗訴 国へのお墨付きではない

2019-10-24 21:12:58 | ほん/新聞/ニュース
お天気の良い昨日、無農薬ハツシモの稲刈りをしました。





わたしは、五人分のお昼ご飯の調達係。
それぞれ食べたいものを聞いて、BIGで買ってきて昼ご飯。

お昼前からコンバインの調子が悪くて、
直りそうもないので、午後からの稲刈りは中止。





今日のお昼前に部品が届いて修理したので、稲刈りの続きをしました。
明日以降はお天気が下り坂で雨なので、
残った田んぼの稲刈りは、日曜日にすることになりました。

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  社説:一票の不平等 政治の怠慢には厳しく
2019年10月23日 中日新聞

 今夏の参院選は「違憲状態」-高松高裁がこう断じたのは、国会が抜本改革の約束を果たさなかったからだ。一票に三倍もの格差がある状態を放置してはいけない。政治の怠慢には厳しくありたい。
 三倍の格差とは、ある人が一票なら、ある人は〇・三三票しか持っていないのと同然だ。著しい不平等だといえる。高松高裁は判決で「三倍の投票価値の格差は常識的に考えても許容しがたい」と述べた。今回の参院選は定数六増(埼玉選挙区二、比例四)の改正をしたものの、「弥縫(びほう)策にすぎない」とも。厳しい指摘だ。
 もともと最大格差が三・〇八倍だった二〇一六年の前回参院選を最高裁は「合憲」と判断していた。「徳島・高知」「鳥取・島根」という初の合区導入と「十増十減」により、五倍前後で推移していた格差が縮小したからだ。そのうえ、国会が一九年参院選に向け「制度の抜本的な見直しについて必ず結論を得る」と約束し、改正法の付則に明記した。これを最高裁が「立法府の総意」と高く評価した経緯がある。
 判決後に参院の与野党は選挙制度改革の議論はした。自民は「憲法改正による合区解消」を主張し、公明や野党は「全国をブロックに分けた大選挙区制、比例代表制」などをそれぞれ主張した。結局は双方、譲らず場当たり的な対応に終わってしまった。
 比例代表を四増したところで、不平等解消には何の意味もなさない。むしろ比例で優先的に当選できる「特定枠」を設けたのは、合区対策の抜け道であろう。
 根本的な解決策になっていなかったのだから、今回「違憲状態」としたのも当然である。しかも一四年の最高裁判決では「参院選の投票価値が衆院選より後退してよい理由はない」とも述べていた。一七年の衆院選は格差が二倍以内に収まっているのだから、参院選の三倍を許容できるはずもない。
 「合区拡大は弊害がある」との意見もあるが、合区にこだわる必要もない。都道府県単位を離れた新たな選挙制度を検討することでもよいのだ。
 むしろ、ブロック制など大胆な改革を断行しないと、半数改選という制約のある参院選では、効果的な結果が期待できないのではなかろうか。
 この訴訟は全国十四の高裁・高裁支部に一斉提訴され、順次判決が続く。広い裁量権を国会に認めた過去の最高裁判決が、国会の免罪符になっては困る。 


 社説:辺野古訴訟で県側敗訴 国へのお墨付きではない
毎日新聞2019年10月24日

 米軍普天間飛行場の辺野古移設に反対する沖縄県の訴えを福岡高裁那覇支部が却下した。県が辺野古の埋め立て承認を撤回したのに対し、国側が県の撤回処分を取り消した行政手続きの是非を問う裁判だった。
 国と県が今後の対応を協議する契機になることも期待されたが、埋め立てをめぐる実質的な審理もなく、門前払いに終わったのは残念だ。
 問題は、国の機関である沖縄防衛局が私人の立場で承認撤回の取り消しを申し立て、同じ国の国土交通相がそれを認める裁決をしたことだ。
 この手続きの根拠法となった行政不服審査法は国民の権益救済を目的としたものだ。辺野古の埋め立てを進める国の内部で審査の申し立てと裁決が行われては、第三者性や公平性が確保される保証はない。
 県側は防衛局の申し立ても国交相の裁決も違法だと主張した。100人を超える行政法学者が「制度の乱用であり、法治国家にもとる」と憂慮する声明を発表している。
 しかし判決は、国の機関が一般私人と同じ立場で処分を受けた場合には制度を適用すべきだとして、国側の主張を認めた。著しい権限の乱用もなかったとした。
 こうしたお手盛りの審査を司法が追認したら、国と地方を対等と位置づける地方自治の原則がゆがめられるのではないか。
 2月の県民投票などで再三にわたり「辺野古ノー」の民意が示され、埋め立て区域では広大な軟弱地盤が見つかっている。その中で埋め立てを進める是非の審理を県側は司法に求めていた。
 地方自治法は国と地方の係争処理手続きの対象に「裁決」は含まれないと定めている。判決はそれを根拠に「訴訟の対象になり得ない」との形式論で県の訴えを退けた。
 辺野古の埋め立てに司法がお墨付きを与えたと考えるべきではない。県側は上告する構えで、那覇地裁に起こしたもう一つの訴訟も控える。
 法廷闘争が続いている間も埋め立ては進む一方、国と県の断裂もさらに深まっていく。仮に埋め立ての完成にこぎつけたとしても、地元の敵意に囲まれた米軍基地の円滑な運用は見通せないだろう。
 まずは国側が対決姿勢を改め、対話の道を探るべきだ。  


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