2008年度早稲田大学法学部横川敏雄記念公開講座を受講してきました。
毎年開かれている公開講座ですが、今年度は「知的財産紛争ー事後処理から予防と戦略へー」をテーマに、土曜日の午後、連続5回開催されます。
第1回目は、「米国における知的財産訴訟の現状と展望ー理論的側面と比較法の観点からー」と題して、ワシントン大学ロースクール教授の竹中俊子さんが講演されました。
ここ数年、米国では、連邦最高裁がCAFCの判断を覆す場面が多くなり、特許訴訟実務が激変しています。
特許要件厳格化を要請する最高裁の意向に伴い、既に発行している特許が権利行使の際に、無効と判断される危険性が高まっています。
以上の背景の下、最近の米国における判例法の動向を分かり易く解説した講演で、大変参考になりました。
特に、最近出された「Quanta V. LGE最高裁判決」は、方法の発明にも消尽理論が適用されることを確認し、特許製品の実施品を販売しない場合でも非侵害用途を有しない本質的構成を無条件で販売することで、その製品に関する限り、特許権は消尽すると判示した点で、実務に与える影響が大きいものと思われます。
これ以外にも、In re Seagate、eBay V. MercExchange、Merck V. Integra、KSR V. Teleflex等、実務家が研究しなければならない裁判例が数多くあります。
実に勉強のし甲斐があります。
私の灰色の脳細胞(エルキュール・ポアロ)に刺激を与えてくれた良い講演でした。
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日記@BlogRanking
毎年開かれている公開講座ですが、今年度は「知的財産紛争ー事後処理から予防と戦略へー」をテーマに、土曜日の午後、連続5回開催されます。
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ここ数年、米国では、連邦最高裁がCAFCの判断を覆す場面が多くなり、特許訴訟実務が激変しています。
特許要件厳格化を要請する最高裁の意向に伴い、既に発行している特許が権利行使の際に、無効と判断される危険性が高まっています。
以上の背景の下、最近の米国における判例法の動向を分かり易く解説した講演で、大変参考になりました。
特に、最近出された「Quanta V. LGE最高裁判決」は、方法の発明にも消尽理論が適用されることを確認し、特許製品の実施品を販売しない場合でも非侵害用途を有しない本質的構成を無条件で販売することで、その製品に関する限り、特許権は消尽すると判示した点で、実務に与える影響が大きいものと思われます。
これ以外にも、In re Seagate、eBay V. MercExchange、Merck V. Integra、KSR V. Teleflex等、実務家が研究しなければならない裁判例が数多くあります。
実に勉強のし甲斐があります。
私の灰色の脳細胞(エルキュール・ポアロ)に刺激を与えてくれた良い講演でした。
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