先使用権についての論文を作成し、投稿しました。
先使用権における重要な問題の一つが、特許法第79条に規定されている「その実施又は準備をしている発明の範囲」の解釈です。
すなわち、先使用権発生時(特許権の特許出願時)の実施形式と特許権侵害訴訟を提起された際の実施形式との相違です。
技術の進歩・市場動向・設備改善・ソフトウエアのバージョンアップ等により、両者の実施形式が異なってくるのが通常であり、このような場合に、「その実施又は準備をしている発明の範囲」を如何に解釈するかが問題となってきます。
私の作成した論文は、ウォーキング・ビーム事件最高裁判決以降の裁判例を分析して、「その実施又は準備をしている発明の範囲」を認定する基準を提案したものです。
論文の査読が終了して、掲載が決定されたらこのブログでお知らせします。
当初の計画では、10月末までには論文を作成して投稿することにしていましたが、2ヶ月遅れとなってしまいました。
それでもなんとか年内に作成することができてホットしています。
年が明けてから次の論文作成に取り掛かろうと思っています。
論文のテーマは、職務発明についての残された問題点からピックアップする予定です。
どのような論文になるのか、自分でも楽しみです。
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先使用権における重要な問題の一つが、特許法第79条に規定されている「その実施又は準備をしている発明の範囲」の解釈です。
すなわち、先使用権発生時(特許権の特許出願時)の実施形式と特許権侵害訴訟を提起された際の実施形式との相違です。
技術の進歩・市場動向・設備改善・ソフトウエアのバージョンアップ等により、両者の実施形式が異なってくるのが通常であり、このような場合に、「その実施又は準備をしている発明の範囲」を如何に解釈するかが問題となってきます。
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当初の計画では、10月末までには論文を作成して投稿することにしていましたが、2ヶ月遅れとなってしまいました。
それでもなんとか年内に作成することができてホットしています。
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