ニュージーランドの国会で、ソフトウェアを対象とする特許権の付与を禁じる法案が117対4で可決されたそうです。
これにより、新たなソフトウェア・パテントは認められなくなります。
ただし、特許権の対象となる発明に付随する手段としてコンピュータープログラムが使用されている場合は、そのプログラムも特許権の対象となり得るが、コンピュータープログラムそのものに対する特許権は認められなくなるということですから、我が国特許法の改正前の状態と同じようですね。
ニュージーランドの商務大臣は今回の法案通過について、「本物のイノベーションを保護しつつ、同時にニュージーランド企業が既存の発明をより柔軟に採用・改良できるようにするもの」と述べ、ニュージーランドにおける技術革新を促す「重要なステップ」とコメントしています。
ニュージーランドでも特許権行使による弊害が出ているのでしょうね。
ニュージーランドの法改正が他の国にどのような影響を与えるかは不明ですが、プログラムは著作権と特許権の双方の対象となっているのに、両法で調整規定がないことも問題視されています。
著作権法と特許法との調整規定を設けることも含めて、根本的に考えたほうがいいですね。
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これにより、新たなソフトウェア・パテントは認められなくなります。
ただし、特許権の対象となる発明に付随する手段としてコンピュータープログラムが使用されている場合は、そのプログラムも特許権の対象となり得るが、コンピュータープログラムそのものに対する特許権は認められなくなるということですから、我が国特許法の改正前の状態と同じようですね。
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ニュージーランドでも特許権行使による弊害が出ているのでしょうね。
ニュージーランドの法改正が他の国にどのような影響を与えるかは不明ですが、プログラムは著作権と特許権の双方の対象となっているのに、両法で調整規定がないことも問題視されています。
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