熟年新米弁理士のひとり言

平成18年に59歳で弁理士試験に合格した企業内弁理士です。弁理士試験、企業での知的財産業務について、気軽にお話します。

消尽論

2021-03-27 23:39:37 | 研修
山口大学知的財産センター主催のオンラインセミナー「知的財産判例セミナー2020」を受講しました。

特許消尽に関して米国で注目すべき最高裁判決が出されたので、それを取り上げて解説したものです。

消尽とは、特許権者の意思に沿って特許発明を実施した製品が一旦流通に置かれると、その後のその物の譲渡等は権利侵害にならないという考え方です。

同様のルールが商標法、著作権法にも存在します。

我が国では、国内については特許消尽が肯定されていますが、国債消尽は否定され、最高裁のBBS事件では、実施許諾説が採用されています。

米国もほぼ同様(正確には、米国内は制限付き消尽論)ですが、ここにきて国債消尽について異なる判断が出されました。

「Impression products , Inc vs. Lexmark Int' l , Inc 事件」で、最高裁は、控訴審の判断を覆して、米国内については制限なしの消尽を肯定し、国債消尽についても肯定する判断をしました。

これは重大な変更ですね。

企業は早速対応しないといけません。

米国における最高裁以降の裁判の結果が注目されますね。



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