弁理士会の研修「損害賠償」を受講しました。
元知財高裁裁判長の高部弁護士が講師を務められていました。
高部弁護士の説明は分かりやすく、参考になりましたね。
特許法102条の規定の解釈を判決を参考にして解説されていました。
特許法102条の規定は、物の発明に適用するように設定されているようなので、製造方法の発明の場合は、その方法によって製造された物を対象とすることで適用できそうですが、単純方法の場合はどうでしょうか。
102条3項は適用できるそうですが、102条1項、2項、特に1項は難しそうですね。
これは論文のテーマにできそうです。
早速、裁判例を調べてみましょう。
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元知財高裁裁判長の高部弁護士が講師を務められていました。
高部弁護士の説明は分かりやすく、参考になりましたね。
特許法102条の規定の解釈を判決を参考にして解説されていました。
特許法102条の規定は、物の発明に適用するように設定されているようなので、製造方法の発明の場合は、その方法によって製造された物を対象とすることで適用できそうですが、単純方法の場合はどうでしょうか。
102条3項は適用できるそうですが、102条1項、2項、特に1項は難しそうですね。
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