霜後桃源記  

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農事組合法人は誰のための組織か その十 理事長等の違法行為は確信犯

2021-12-11 04:59:11 | 社会
    厳美の「道の駅」がレストランで提供する餅料理に使用する餅米の全部を
JAから仕入れているのが農事組合法人の設立目的である「組合員の共同の利
益」に反することは、敢えて法律の条文を見るまでもなく明らかである。
   しかし、数代前の一関市の農林部長は、指導を怠ったばかりか逆に容認した
のであった。
 その「負の遺産」を解消するよう現小崎農林部長に求めたのは12月7日
のことだった。

 農政に精通している小崎部長は直ぐに対応してくれたが、理事長等に対し
「JAから仕入ることは違法なので直ちに改めるように」と指導して欲しかっ
たが、実際は「JA仕入れは違法と熊谷さんが主張している」と伝える弱腰指導
留まった。
 そして、理事長等は「違法かどうかは現在裁判で争っているのでその結果
待ちたい」と答えたとのこと。

 昨日の夕方、部長からその報告を受け、双方とも「法律違反が何を意味する
かが分かっていない」と感じざるを得なかった。


 (11月25日の厳美渓)

 理事長等のJAからの仕入れは背任罪に該当する犯罪行為であり、元農林部長
の行為は教唆、幇助に当たる。
 また、現在裁判で争っているのは違法行為や名誉棄損に対する損害賠償請求
であって、法律の解釈を争っている訳ではない。
 また、裁判所に法律を変更したり修正したりする権限が与えられているはずもない。

 憲法76条3項「すべて裁判官は、その良心に従ひ独立してその職権を行
ひ、この憲法及び法律にのみ拘束される」

 私は民事訴訟の勝敗如何に関わらず、理事長等を改めて刑事告訴する予定で
いるが、もし起訴されて有罪となった場合、故意と過失では量刑が大きく異な
るが、今回の対応で「違法仕入が極めて悪質な確信犯」であることが改めて
証明された。
コメント
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