『 防衛省と内閣法制局は22日の参院予算委員会理事会で、政治的発言をする部外者を自衛隊関連行事に呼ばないよう求めた防衛次官の通達について、「憲法で保障された表現の自由等との関係で問題となるものではない」との見解を示した文書を提出した。 文書は、「通達は隊員にあてて示されているもので、一般の国民の行為を規制しようとするものではない」と記している。』 読売新聞 11月23日(火)9時46分配信
通達行政のきわみで、通達には違法性はが無い、その内容が問題です。政治的発言をする部外者を自衛隊関連行事に呼ばないよう求めた。自衛官の政治的中立性とは、政権政党にも野党にも政治的中立でなくてはならず、時の政府だけを政治的に支持する部外者だけを自衛隊関連行事に招待したり、呼ぶことなるのでは有りませんか。自衛隊の基地内では、部外者も表現の自由や言論の自由、思想及び良心の自由を制限する発言や措置は戦前の上官の命令には絶対服従の旧日本帝国陸軍や旧日本帝国海軍の厳しい軍律と同じです。仙谷内閣官房長官の『政治的発言する部外者「呼ぶな」は妥当…仙谷氏 仙谷官房長官は17日午前の記者会見で、防衛省が中江公人次官名で政治的な発言をする部外者を関連行事に来賓などで呼ばないよう求める通達を出したことについて、妥当な対応だったとの考えを示した。 仙谷長官は「自衛隊員の政治的な中立性が確保されなければならない。防衛相の責任の下に必要な対応がとられたと認識している」と語った。 通達のきっかけとなった3日の航空自衛隊入間基地の航空祭で地元代表者が述べた「民主党政権は早くつぶれてほしい」との発言に関しては、「非常に荒々しい政治的発言であることは間違いない。どこまで許されるのかということだ」と論評した。(2010年11月17日12時30分 読売新聞)』は、19世紀後半のドイツの法的概念で、大日本帝国憲法下の日本でも用いられた特別権力関係理論は、日本国憲法の法治主義の原則により、特別権力関係理論は採用されないのは、公法学会の定説では有りませんか。、日本国憲法では 法治主義を採用していますので「基本的人権の尊重」という基本原理があり、法律の根拠なく人権を制限することなど認められません。また、裁判所が人権制限による救済に関与できないというのも法治主義の原理に沿ったものです。政治的発言をする部外者、民間人を自衛隊関連行事に呼ばないように自衛隊の基地内に入った民間人を特別関係理論により日本国憲法で保障されている言論の自由や思想の自由を制限できると言うのは明らかに憲法違反であり、戦前の法解釈です。防衛省が来賓発言の記録まで指示するのは戦前の検閲の復活で、言論の自由や表現の自由を圧殺するものです。防衛次官の通達は、出すのは国家行政組織法において、各省大臣、各委員会及び各庁の長官は、その機関の所掌事務について、命令又は示達するため、所管の諸機関及び職員に対し、訓令又は通達を発することができるとされている(同法第14条第2項)。で合法的ですが。日本国憲法・第3章国民の権利及び義務第21条・表現の自由1、 集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。2、 検閲は、これをしてはならない。通信の秘密は、これを侵してはならない。第19条・思想及び良心の自由は、これを侵してはならない」と言う最高法規の日本国憲法より防衛省次官の通達が優先すると言う法解釈は、憲法違反の内閣法制局の見解です。自民党が、日本国憲法の条文を忠実に解釈して民主党を追求し、民主党が憲法て保障されている国民の知る権利を侵害し、国家の機密保持の国家公務員法100条の秘密を護る義務の罰則を強化し、マスコミの情報統制による国民への大衆操作や国民の言論統制を行い、反対意見を抑圧し封じ込めて、日本国憲法で保障されている国民の基本的人権と言論の自由や表現の自由を圧殺しようと民主主義への暴挙では有りませんか。今の菅政権を維持する為に国家社会主義的な中国政府の人民抑圧政策を見習って、仙谷内閣官房長官兼法務大臣として法匪の元人権派弁護士として、反対政党や国民への強権政治や轢いては仙谷法務大臣の指揮権発動も遣りかねず、国家権力に対峙していた全共闘闘士時代の過去行動や言動を忘れ、自分の恣意的な法解釈により国家権力を振りかざし国民の基本的人権や国民の自由を奪い菅内閣の政権維持と懸案三法案を強行採決しよう目論んでいるのでは有りませんか。
防衛省は18日午前、自民党が党本部で開いた国防部会で、自衛隊が主催する行事で参加者に政治的発言をしないよう要請させる事務次官通達を出していたことを正式に認めた。 自衛隊主催の行事での来賓ら部外者の発言について概要を記録し、防衛省に報告するよう指示する防衛省文書課長名の「事務連絡」も明らかにされた。 通達はいずれも10日付。事務次官通達では、3日に航空自衛隊基地で開かれた航空祭で民間団体会長が尖閣諸島沖の中国漁船衝突事件で政府を批判したことについて「(自衛)隊員の政治的行為の制限に違反したとの誤解を招くような極めて不適切な発言を行った」と指摘。 自衛隊主催の行事について、参加者に「隊員が政治的行為をしていると誤解を招くようなことを行わないよう要請」し、誤解を招く恐れがある場合には「参加を控えてもらうこと」を指示している。隊員が部外団体が主催する行事に参加する場合にも内容を確認し、確認できない場合は参加を禁じている。 来賓の発言を記録するよう求めた通達では、自衛隊施設内で開催される行事を対象に「(参加者が)挨拶を述べた場合には、当分の間その概要を作成し、文書化に提出していただきたい」と求めている。 これに対し、出席議員からは「言論統制だ」「憲法が禁じる検閲だ」との批判が相次いだ。
またその「誤解」も、夏に同基地で行われた納涼祭の時の事件に起因しており、松崎議員 の私怨から出たものではないのか。 ... 北澤大臣は、先週の予算委員会で、民主党議員 から、入間基地における当該発言を問題視するような申し入れは受けていないという ...www.hige-sato.jp/
また仙谷官房長官による「暴力装置」発言は、マックス・ウェーバーによる「暴力を統制するためにはより強力な暴力、すなわち組織化された暴力が社会の中で準備されなければならない」とする考え方ではある。
しかし、今回の発言は、軍隊・警察など暴力装置を中核とする国家権力が「悪」であり、打倒すべき対象であるとするネガティブな存在としての捉え方から出たものであり、これも、自衛隊員、その家族等への影響を考慮した場合、単なる訂正・謝罪で済む話ではない。
事務次官通達において「隊員が法第61条及び令87条に規定する政治的行為をしていると誤解を招くようなことを行わないよう」とされているが、そもそも政治目的をもった会合のために、自衛隊の施設を使用したものではなく、また当日、入間基地での祝賀会場にいた人々の誰が「誤解」したというのか。
どうも、当日、現場にいた方々で、民主党政権を「ぶっつぶす」ために、自衛隊の施設が使用され、自衛隊員がそれに関与しているとの「誤解」をもっているのは、民主党の松崎議員だけではないのか。またその「誤解」も、夏に同基地で行われた納涼祭の時の事件に起因しており、松崎議員の私怨から出たものではないのか。
また、問題とされている「発言」だが、発言者に事実関係やその意図も確認せず、「発言要旨」なるペーパーが作成され、事務次官通達が発出されている。これは人権上も問題ではないか。
北澤大臣は、先週の予算委員会で、民主党議員から、入間基地における当該発言を問題視するような申し入れは受けていないという趣旨の発言をしているが、今日の質疑において、航空祭翌日、入間基地司令が、松崎議員に国会に呼びつけられ、内局文書課長とともに、議員会館に行ったことが確認された。
このこと自体も問題であるが、その松崎議員との面談の内容について、防衛省政務三役が承知した上での事務次官通達となったわけだが、結果的に、松崎議員の「誤解」を利用して、大臣規範で規定されている「国家公務員法等の趣旨を踏まえ、国民全体の奉仕者として政治的中立性が求められている職員に対し、一部の利益のために、その影響力を行使してはならない」の趣旨を大きく逸脱し、言論を封殺するための影響力を行使した疑いもある。
通達では、防衛省・自衛隊の施設外において部外の団体が主催する行事への参加を依頼され、かつ、その参加が来賓としての挨拶又は紹介を伴う場合、法第61条及び令87条の規定に抵触するおそれのある内容が含まれていないことを確認し、当該確認ができないときは当該行事に参加しないこと、とされている。
協力団体が、会合が成立しないと判断し、講話を予定していた有識者等に対して、講話キャンセルなどという事態となった場合、その協力団体に対して、憲法21条に規定する「表現の自由」を侵させることとなる。
また協力団体に宛てた要請文雛型には「隊員の政治的中立性に誤解を招くような御発言を控えていただきますよう」と明記されており、これは憲法第19条に規定される思想及び良心の自由に抵触しないか。
予算委員会において、事務次官通達は自衛隊員へ向けて発出されたものであり、通達自体は協力団体等部外の方々を拘束するものではないが、その結果、会合への「参加を控えるよう」要請したり、部外における協力団体等の会合に隊員を「参加させない」ということを以て、それが有形無形の「圧力」となり、結果的に、民間人を拘束することとなれば問題ではないか、と内閣法制局に確認した。
内閣法制局長官から、これらの通達は、国家行政組織法上、公務員を対象としたものであり、それが「国民の自由、権利を制約することをしてはならない」との答弁を得た。
この答弁を踏まえた場合、この通達は、その効果の面において、憲法に抵触する疑いがあることが明らかにされたこととなる。
北澤大臣も、この事案については「冷静に議論されるべき」と答弁されたが、入間基地航空祭の参加者からの意見聴取、当該発言者の事実関係や意図も確認せず、身内である民主党議員の「誤解」のみに基づいて、今回、このような事務次官通達発出に至ったこととは、「冷静に議論」されたようには思えず、入間航友会長の国会への参考人招致を求めるとともに、通達撤回へ向けて、さらなる調査・検討を行っていきたい。
隊員は、政党又は政令で定める政治的目的のために、寄附金その他の利益を求め、若しくは受領し、又は何らの方法をもつてするを問わず、これらの行為に関与し、あるいは選挙権の行使を除くほか、政令で定める政治的行為をしてはならない。 (以下、略)
第八十七条 法第六十一条第一項 に規定する政令で定める政治的行為は、次の各号に掲げるものとする。
(略)十二 政治的目的を有する文書又は図画を国の庁舎、施設等に掲示し、又は掲示させ、その他政治的目的のために国の庁舎、施設、資材又は資金を利用し、又は利用させること。
特別権力関係理論とは
このサイトで何度も言っている通り、原則として人権保障とは国家権力と一般国民との関係で語られています。しかし、世の中には通常の一般国民とは異なる、国家との関係で特別の法律関係にある者、あるいは、なる者がいます。例を挙げるとわかりやすいと思いますが、公務員、在監者です。 確かに、一般の国民とは立場が違うようです。公務員などは公権力側の国民ですし、国や地方公共団体に属しているわけですから、仕事内容はともかく、立場は特別と言っていいでしょう。在監者(受刑者、刑事被告人や被疑者等で拘置所等に拘禁中の者)も、やはり一般国民とは違う特別な立場に立っていますね。昔は国立大学の学生もこれに当てはまると言われていました。そもそも国立大学は官僚養成学校としての役割を持っていましたから。今はそんなことないですけどね。このように、特別の公法上の原因によって成立する公権力と国民との関係についての理論を「特別権力関係理論」と言い、このような関係に入った者が一般国民の場合より基本的人権を制限されることを正当化するものです。この特別権力関係理論は、19世紀後半のドイツで確立された理論です。行政権優位であった憲法体制下において、議会が制定する法律によるコントロールことを排除する役割を持っていました。明治憲法体制下でも同様の傾向があったとされており、それなりに適合する理論とされていました。
内容
特別権力関係理論とはどういった内容なのでしょうか。次の3点。
- 法治主義の排除
特別法律関係下では公権力は命令権や懲戒権を有しており、法律の根拠なく支配できるとされていました。 - 法律の留保の排除
1つ目と少々似てますが、公権力は人権を法律の根拠なく制限できるとされていました。以前は「法の支配」の採用ではなく、「法律の留保」を採用していました。法律の根拠なく人権制限できるということは、制限が無いためにどこまで人権制限されるかわからないというものでした。 - 司法審査の排除
3つ目はその人権制限を救済してくれる裁判所の司法審査が原則及ばないとされていました。つまり、公務員は裁判所で人権救済が出来ないということです。
既にお話しした通り、特別権力関係では一般権力関係より強い人権制限を受けていたわけです。
日本国憲法との関係
もっとも、上の話は、19世紀後半のドイツ、あるいは、明治憲法下のお話です。
では、日本国憲法下と特別権力関係理論との関係はどうなるのでしょうか。
まず、日本国憲法では「法の支配」を採用しています。「基本的人権の尊重」という基本原理があり、法律の根拠なく人権を制限することなど認められるものではありません。
また、裁判所が人権制限による救済に関与できないというのも「法の支配」の原理に沿ったものではありません。
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もうひとつ、「三権分立」の観点からも矛盾があると言えるでしょう。
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典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)
通達行政(つうたつぎょうせい)とは、本来的には行政部の内部文書である通達によって執行される行政行為のことである
通達(つうたつ、英語: circular notice)とは、主に行政機関内部において、上級機関が下級機関に対し、指揮監督関係に基づきその機関の所掌事務について示達するため発翰する一般的定めのことをいう。行政法学にいう行政立法中の行政規則として位置づけられる。通牒と呼ばれることもある。
目的及び内容
行政上の取扱いの統一性を確保することを目的として定められる。 内容としては、法令の解釈、運用・取扱基準や行政執行の方針等、様々なものがある。
あくまでも行政機関内部における指針であり、国民の権利・義務を直接に規定あるいは制限するものではないので、上級行政庁が行政監督権限に基づき発することができ、法律の根拠を要しない。
法令の解釈を内容とする場合、当該法令の行政解釈を示すものとして位置付けられる。行政機関がこれに沿って事務を行うことで事実上の強制力が生ずることから、一般的には、いわゆる有権解釈として理解されることが多い。
法的位置付け
国家行政組織法において、各省大臣、各委員会及び各庁の長官は、その機関の所掌事務について、命令又は示達するため、所管の諸機関及び職員に対し、訓令又は通達を発することができるとされている(同法第14条第2項)。