『勤務先の校長の首を絞めるなどしてけがを負わせたとして、広島県警安佐北署は3日、傷害容疑で県立広島特別支援学校教諭、T容疑者(52)を逮捕した。調べに「首に手をかけただけ」と供述し、T容疑を一部否認しているという。 逮捕容疑は2日正午ごろ、同校の校長室で校長(59)の首を絞めたり、腹をけるなどして軽傷を負わせたとしている。同署によると、勤務指導に従わないため校長がT容疑者を呼び出し、職務に専念するよう注意していたという。 県教委によると、容疑者は昭和57年採用され、今年度から農業実習の補助を担当。今年7月にも女性会社員宅に無断侵入したとして住居侵入容疑で現行犯逮捕されており、その後不起訴処分になっている。 広島県教育委員会www.pref.hiroshima.lg.jp/kyouiku/<wbr></wbr>hotline )教職員課は「誠に遺憾。事実を確認し厳正に対処したい」としている。 』産経新聞 11月3日(水)21時28分配信
勤務している特別支援学校の校長の首を絞めるなどして怪我を負わせなど言語同断では有りませんか。幸い怪我も軽傷のようで良かったですが。首を絞めて亡くなったら大変です。ほんの冗談や遊びでは済まされる問題では有りません。特別支援学校に学ぶ子供達や保護者への教育的影響や信頼も考えるべきです。特別支援学校で、障害児教育に当たる先生として、適性と人格に於いて問題が有ると思います。学校の先生が、教育者として品行方正で無いと安心して保護者も子供達を学校に預けられません。下記に特別支援学校についての資料を引用しました
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
特別支援学校(とくべつしえんがっこう)とは、障害者等が「幼稚園、小学校、中学校、高等学校に準じた教育を受けること」と「学習上または生活上の困難を克服し自立が図られること」を目的とした日本の学校である。
個別の学校名の末尾が盲学校(もうがっこう)・聾学校(ろうがっこう)・養護学校(ようごがっこう)であるものもあるが、これらも学校教育法における特別支援学校である。なお、2007年3月31日以前は、盲学校・聾学校・養護学校は、特殊教育(現在の特別支援教育)を行う学校として個々の学校種として法令に規定されていたものの、2007年4月1日からは、同一の学校種となった。
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特別支援学校の制度
特別支援学校は、視覚障害者、聴覚障害者、知的障害者、肢体不自由者、または病弱者(身体虚弱者を含む)に対して、幼稚園、小学校、中学校または高等学校に準ずる教育を施すとともに、障害による学習上または生活上の困難を克服し自立を図るために必要な知識技能を授けることを目的としている(学校教育法第72条)。教育活動は、特別支援教育の理念に則って行われる。
特別支援学校には、幼稚部、小学部、中学部、高等部、「高等部の専攻科」があり、入学資格(学齢など)はそれぞれ幼稚園、小学校、中学校、高等学校、「高等学校の専攻科」に準じている。
学級には、単一の障害を有する幼児児童生徒(以下、本項では生徒)で構成される「一般学級」と、複数の障害を有する生徒で構成される重複障害学級がある。1学級の定員は15名で、複数の教員が担任することが多い。また自宅からの登校が困難でなおかつ重度の障害児の為に、教員が生徒の自宅へ出向く訪問学級を置いているところもある。さらに短期間ながら医療的支援を必要とする場合に、そのような機能を持つ別の特別支援学校への一時的な転学も珍しくはない。
学校教育法の改正によって、2007年3月31日まで「盲学校」「聾学校」「養護学校」に区分されていた制度は、2007年4月1日から「特別支援学校」に一本化された。この名称の変更は、各学校間の機能的差異にもとづく区分を名目上撤廃するものである。そこで各特別支援学校においては、文部科学大臣の定めるところにより、視覚障害者、聴覚障害者、知的障害者、肢体不自由者、病弱者(身体虚弱者を含む)に対する教育のうち、当該学校が行うものを明らかにするものとされている(学校教育法第73条)。またこれらの教育は、障害の種類によらず一人一人の特別な教育的ニーズに応えていくという特別支援教育の理念に基づきおこなわれるとされる。障害者等に対する教育は、2つ以上を行っても良い。ただし、公立学校においては、教職員への労務費を法律に基づいて厳格に計算しなければならないため、主として行う教育が定められる[3]。
また、特別支援学校は在籍する生徒に教育を施すだけでなく、地域の幼稚園、小・中・高等学校に在籍する生徒の教育に関する助言・支援、いわゆる「センター的機能」も担うよう定義されている。従来の障害に加えて、発達障害などの子どもたちにも、地域や学校で総合的で全体的な配慮と支援をしていくことになる]。
教育の原則
小学部から高等部においては、普通学校の小学校から高等学校と同じ内容の国語、数学(算数)、理科、社会、英語、技術・家庭、情報、体育、音楽、美術といった教科も教えられるが、それぞれに障害を克服したり、伸ばすことの出来る能力を発展させるよう、教える工夫がなされる。
特別支援学校においては、自立活動という活動が障害の特性に応じて行われている。自立活動には、自分の安全を図るための手段とその工夫を学ぶことなどが含まれている。また、学級を担任せず自立活動を専門に行う教諭も配置されている。
「高等部」と「高等部の専攻科」には、普通教育を主とする学科「普通科」、専門教育を主とする学科のいずれかまたは双方を置くことができる。「高等部の専攻科」に置かれる学科の大半は、専門教育を主とする学科である。
歴史
- 特別支援教育#歴史も併せて参照のこと
1875年(明治8年)頃、京都府下の第十九小学校(後の待賢小学校)に瘖啞教場(いんあきょうじょう)が開設され、まもなく盲児も教育するようになった。教員の古河太四郎が、ホームサインをもふくめて自ら編み出した手話を用い聾児に指導していた。1878年(明治11年)5月24日、京都盲啞院が開校され古河太四郎が初代院長。しかし寄附による財源を基にしていたため学校経営が不安定となり、翌1879年(明治12年)4月、設置者が京都府に移管され京都府立学校となった。
1875(明治8)年頃、東京でも楽善会という篤志家グループによる、盲人を教育するための訓盲所の設立運動が始まり、翌1876(明治9)年3月、府知事名で許可され、1878(明治11)年7月、築地に校舎の建設工事開始。1880(明治13)年2月、校名を「楽善会訓盲院」と定め授業開始、同年6月、聾児も加えた。1884(明治17)年、校名を「楽善訓盲啞院」と改めたが事業発展に伴い経営が苦しくなり、1885(明治18)年、文部省の直轄学校となり「東京盲啞学校」と改称。後に東京教育大学の附属学校となり、現在は筑波大学附属視覚特別支援学校・筑波大学附属聴覚特別支援学校となっている。
文部省では1890(明治23)年10月の改正小学校令の制定により、盲啞学校の設置・廃止に関する規定が設けられた。聾学校の数も次第に増加し、1897(明治30)年に4校が、1907(明治40)年に38校と増えた。
盲と聾という全く異なる障害を同一学校で教育する問題が指摘され、文部省は1909(明治42)年4月、直轄学校官制を一部改正、新たに東京盲学校を設置。翌年3月、従来の東京盲啞学校を廃し東京聾啞学校を設置。これが盲・聾分離の先鞭となった。1923(大正12)年8月、「盲学校及聾啞学校令」の勅令が制定、これに基づく文部省令「公立私立盲学校及聾啞学校規程」も公布。これらの措置により、初めて盲啞学校が盲学校と聾啞学校という2つの学校に分離されることになった。
1947年(昭和22年)3月、教育基本法と同時に公布された「学校教育法」により聾啞学校は「聾学校」へ変わり、聾児への義務教育を行う学校となった。またこの時、知的障害者、肢体不自由者、病弱者(身体虚弱者を含む)のための「養護学校」の制度が作られた。こうして「盲学校」「聾学校」「養護学校」3種の学校が、特殊教育(現在の特別支援教育)を行う学校として法制化された。
1979年以前の養護学校は義務教育機関ではないため軽度障害者のみを対象とし、重度・重複障害者は就学猶予や就学免除として、自宅や障害者入所施設に待機していた。1979年の義務教育化以降、重度・重複障害者も養護学校へ就学となったが、地域の普通学校では障害児排除もみられた。未だ分離教育であるとの批判も継続してみられる。
一方、養護学校の義務教育化により重度・重複障害者の在籍比率が増加。軽度障害の在学生に教育が充分に行えない状況も生じた。このため一部の都道府県では、軽度障害者の生徒に対する職業教育・専門教育の場と位置付けた高等養護学校(高等部のみの養護学校)を、既存の養護学校高等部から新たに設立した。その際、障害者以外は高等養護学校への入学、編・転入学できない事を原則とした。
日本の教育に於いて旧来は障害による多種多様な取り扱いがされてきたが、2007年4月1日に障害者等に教育を行う学校種のすべてを「特別支援学校」に統一した。
教員
公立の特別支援学校には、都道府県立のものと市区町村立・組合立のものが主にあり、公立の小学校・中学校の教員は市区町村立・組合立の特別支援学校(多くは「知的障害者に対する教育を行う特別支援学校」)に転勤できるが、都道府県立の特別支援学校に転勤するには試験の合格等が必要な地域もある。また、視覚障害者・聴覚障害者・肢体不自由者・病弱者に対する教育を行う特別支援学校の数は限られており、これらの障害等に特化して特別支援学校の教員を続けようとすると異動先が限られる。このため、場合によっては、特定の学校に対する勤続年数が長くなる教員もいる。
特別支援学校の教員は、原則として特別支援学校教諭の免許状と各部に相応する免許状(幼、小、中、高等学校教諭)の両方を有しなければならないことが教育職員免許法に定められている。しかし、同法の附則16の規定により「当分の間」との条件付きで本則が骨抜きにされているため、必ずしも特別支援学校教諭の免許状を持っているわけではない。
教育学部の教員養成課程においては、大学入学時より特別支援教育を志していないと特別支援学校の教員免許状は取得しにくい。近年は、特別支援学校教諭の免許状の授与を受けるための免許法認定講習(都道府県の教育委員会主導)や、通信教育などが充実してきており、特別支援学校教諭の免許状を保有している教員の率も上昇している。(特別支援学校教員の項目も参照)
特別支援学校の教員(本務)の数年度 | 2001年 | 2004年 | 2007年 |
特別支援学校教員数 |
53,242人 |
55,414人 |
58,591人 |
2001年度、2004年度は盲学校、聾学校、養護学校の計である。
寄宿舎
特別支援学校には寄宿舎が併設されていることがある。特に聴覚障害者、視覚障害者を対象としている特別支援学校は、1都道府県に1, 2カ所と少ない場合がほとんどであるうえ、自宅からの通学が困難な生徒が多く、十分に訓練を受けないと、電車やバスを乗り継いで通学するのが困難なため、設置されている場合が多い。ただし寄宿舎の設置要件には「自宅通学が困難な地域」とある為、交通手段が発達している大都市部ほど少ない傾向にある。また全国的にも寄宿舎自体は減少傾向にあり、特別支援教育の重要性に反比例して、寄宿舎教育の将来を不安する声も現場から上がっている。
寄宿舎はほとんどが校舎と同じ敷地内に設けられ、寄宿舎生はそこから学校へ通っている。また、寄宿舎内での生活指導を受け持つ寄宿舎指導員が置かれており、生活指導(更衣、食事、排泄、入浴などの日常の所作の自立支援)や自治活動(子ども会での活動や棟やグループ単位での校外体験活動など)を通じて自立を目指す教育が寄宿舎指導員によってされている。
寄宿舎指導員の場合、学校に籍を置く教員同様に教育公務員の身分にある。都道府県によって異なるものの、教員免許の有無を採用要件としていない場合もある。しかし資格要件の緩さもあって教員や教育行政、教育委員会への配置転換などはない。その場合は一般の公務員試験を受けた上での配置になる。
特別支援学校の費用
特別支援学校は、普通学校と比べて、児童生徒1人当たりに必要となる経費が10倍程度となっている。
2004年の実績[12]学校種 | 児童生徒数 | 学校教育費 | 児童生徒1人当たり | 教員数 | 児童生徒1人当たり |
公立小学校 | 7,084,675人 |
6兆3873億5200万円 |
901,573円 |
409,665人 |
0.06人 |
公立盲・聾・養護学校 | 96,729人 |
8339億8200万円 |
8,621,840円 |
60,453人 |
0.62人 |
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学校運営にあたって必要な経費がかさむ主な理由
- 生徒1人当たりに対する教職員数が普通学校に比べかなり多い。
- 個々の障害特性に応じた特殊な教材、設備が必要となる。
- 学区が広大な上、自力で通学できない生徒が多く、複数の送迎バスが必要となる。
- 校舎は障害児が利用しやすく、かつ転落等の危険な事故を防ぐ配慮が必要である。
- 医療的ケアが必要な生徒が多く、そのため看護師が常在している学校がある。
地方公共団体の財政難を背景とし、在籍児童生徒の減少を理由に特別支援学校が再編(統廃合)されるケースがある。しかし、特別支援学校に在籍する児童生徒数は全体では増加傾向にある。
国・私・公立盲・聾・養護学校の在籍児童生徒総数年度 | 1996年 | 1998年 | 2000年 | 2002年 | 2004年 | 2006年 |
在籍児童生徒数 | 86,293人 |
87,445人 |
90,104人 |
94,171人 |
98,796人 |
104,592人 |
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また、入学してくる生徒の障害が重度化している傾向にあり、2007年度より始まった特別支援教育により、特別支援学校の役割はますます大きくなることから障害児の保護者からは不安の声が上がっている。
校名の変更
日本で改正学校教育法が施行された2007年4月に「特別支援学校」と校名を変更した盲学校・聾学校・養護学校は、既存の学校で916校中182校、2007年度に新設された学校で11校中3校にとどまっている[。
”校名変更反対”の意見が、聴覚障害者のみを対象としている特別支援学校に見られる。旧・聾学校は、デフコミュニティの一つでもあり、卒業生は通常、母校に強い愛着を持っている。一方、近年、日本の聾学校の中には校名を「聾学校」「ろう学校」から「聴覚障害特別支援学校」などに変更する事例もあり、全日本聾唖連盟などこれに反対するろう者たちとの間で議論に発展している。
改名に反対する人々の心情として、「聾」あるいは「ろう」という語に自らのアイデンティティの一部と捉え、ろう者であることに誇りを持っており、かつ”特別支援”という言葉が健常者の支援を受けるネガティブな語として捉えていることがあり、こうしたろう者たちの心情を理解しないまま改名が実行されたケースもある。
視覚障害者に対する教育を行う特別支援学校
視覚障害者を対象としている特別支援学校は、主に旧・盲学校の制度を母体としていることが多い。視覚障害者のみを対象としている特別支援学校の中には、特別支援学校の制度が発足した後も、校名に「盲学校」の名称であることも多い。場合によっては、「視覚特別支援学校」の名称の特別支援学校もあり、「視覚特別支援学校」の呼称は、法令文の一般名詞として用いられることもある。
世界で最初の視覚障害者を対象とした特殊学校は、1784年にアユイらによって、フランスのパリに作られた盲学校とされている。この盲学校はフランス革命直後の1791年に王立パリ盲学校となり、王政廃止後は国立パリ盲学校となった。
教育の工夫
視覚障害者を対象としている特別支援学校においては、点字などを用いて教育を行っている。
理科では、授業の中で化学実験をはじめとする実験観察がおこなわれ、理系大学への進学者もいる。体育でも障害の特性に応じた工夫がなされている。例えば、健常者がおこなうバレーは、視覚障害者ではフロアバレーボールと呼ばれ、健常者のようにボールを打ち上げるのではなくネットの下をくぐらせる方法でプレイする。ゲームでは弱視者の後衛3人と全盲生(またはアイマスクをつけた人)の前衛3人によって行い、後衛が前衛に声で指示しながらプレイするなど、内容的にかなりの創意工夫がなされている。
視覚障害者を対象としている特別支援学校においては、自立活動の時間に生徒の障害の特性や程度に応じて、点字の指導、白杖歩行の訓練、弱視者への拡大読書器などの障害補償機器の指導、卒業後の生活自立へ向けての生活訓練などをおこなっている。
URLhttp://www18.ocn.ne.jp/~abc8181