◆検察庁法(1947年4月16日法律第61号)の第14条は「法務大臣は、第4条及び第6条に規定する検察官の事務に関し、検察官を一般に指揮監督することができる。但し、個々の事件の取調又は処分については、検事総長のみを指揮することができる」と規定している。いわゆる「法務大臣の指揮権」だ。
しかし、この指揮権発動は、慎重に扱われてきた。指揮権が発動されたと公に認識されているのは1例のみで、いまは「抜くに抜けない飾り物」の存在になっている。
犬養健法務大臣が1954年4月21日、造船疑獄事件に関し、佐藤藤佐検事総長に対して重要法案審議中を理由に佐藤榮作自由党幹事長(後の首相)の収賄容疑の逮捕請求を無期限延期させて強制捜査から任意捜査への切り替えを命令した。指揮権発動に対し国民世論の厳しい批判を受けて、犬養健法務大臣は辞任に追い込まれている。
佐藤藤佐検事総長は、後に国会で証人喚問された際、「指揮権発動によって、捜査に支障を来たした」と証言した。このため、長らく政界が検察に対して党派介入したものと批判された。だが、この命令は無効とはならず、政治的な批判の問題が残されただけである。もっとも、その後の資料によって、検察内部で証拠の評価などをめぐって捜査方針の対立があり、強行に捜査を進めていた特捜部の方針を危惧した検察幹部が政界に対して指揮権発動によって強制捜査を中止させる案を持ちかけたことが明らかになっている。逮捕を免れた結果となった佐藤栄作は、後に政治資金規正法違反で在宅起訴された。だが、国連加盟恩赦で免訴とされている。
さて、小沢一郎元代表の「暗黒人民裁判」をめぐり、ウソの捜査報告書を作成して上司に報告したとして市民団体から虚偽有印公文書作成・同行使罪容疑で告発されたに元東京地検特捜部所属の田代政弘検事(法務総合研究所教官)と上司の元特捜部長、佐久間達哉検事(法務総合研究所国連研修協力部部長)ら数人の検事に対する捜査と処分(刑事処分と懲戒処分)をめぐり、「法務大臣の指揮権発動」の是非がいま、大問題になっている。
小川敏夫前法務大臣が、法務・検察当局の捜査と処分(刑事処分と懲戒処分)について、「身内に甘い」と感じ、「指揮権発動」を検討していたと内閣再改造後に発言したからである。犬養健法務大臣が、造船疑獄事件に関し、佐藤藤佐検事総長に指揮権を発動したのは、政党要人(佐藤榮作自由党幹事長)に対する強制捜査を中止させたことが問題視されたのに対して、今回は、検察当局による「身内に対する捜査」である点が決定的に違うので、同列には扱えない。下手をすると、検察当局の威信と国民からの信頼が失われる。
◆この問題に対して、朝日新聞と東京新聞の社説が真っ向から対立している。朝日新聞が6月6日付け朝刊の社説で「法相の指揮権―見識欠く危うい発言だ」という見出しをつけて、以下のように小川敏夫前法相をしていた。
「いかにも軽い。積みかさねてきた議論を無視した、見識を欠く発言というほかない。
内閣改造で法相を退いた小川敏夫氏が「指揮権の発動を決意したが、首相の了承を得られなかった」と語った。小沢一郎・民主党元代表の政治資金事件に関連して、事実と違う捜査報告書をつくった検事を起訴するよう、検事総長に命じることを考えたのだろうか。この検事への処分の当否は、法務・検察当局の調査結果の公表をまって考えたい。現時点での問題は、政治の世界に身をおく法相と、司法権と密接不可分な関係にある検察権との関係をどうとらえるかだ。法相は個々の事件の処理については、検事総長を通じてのみ指揮できる。検察の独善をおさえて民主的なコントロールの下におくとともに、政治の都合で捜査が左右されるのを防ぐために設けられた規定だ。私たちは指揮権の発動を頭から否定するものではない。尖閣諸島沖事件のときも、外交などすぐれて政治的な問題に重大な影響をあたえる場合、内閣として判断をすることはありうる、ただしその場合は国民にしっかり説明し、評価を仰がなければならない――と主張した。逆にいえば、検察の任務をこえたそのような複雑・微妙な事情がからむときに、例外的に発動されるべきものである。今回はどうか。小川氏は『検察が身内に甘い形で幕引きすれば、信頼回復はならない』と考えたという。認識は共有するが、そのことと法相が捜査について具体的に命じることとは別である。起訴権限は検察のためにある道具ではない。起訴、不起訴はあくまでも証拠に基づいて判断されなければならない。そして不起訴処分がおかしいかどうかは、国民から選ばれた検察審査会の場で、やはり証拠に基づいてチェックされる。ほかにも、公務員の職権乱用行為をめぐって被害者などからの請求をうけ、裁判所が裁判にかけるかを決める制度もある。『身内に甘い幕引き』があれば、こうした仕組みのなかでただすのが筋で、法相の思惑による介入は厳に慎むべきだ。人々が検察に向ける不信感に乗じる形で、政治があれこれ口を出し、それを当たり前と受けとめる空気が醸し出されることを、私たちは恐れる。政治と検察が緊張感をもって適切な均衡を保たなければ、民主主義を支える土台はむしばまれていく。国民は、そんな事態を望んではいない」
要するに、検察当局による「身内の捜査」であっても、法務大臣は指揮権を発動すべきではないという「検察に味方」する論調なのだ。
◆これに対して、東京新聞TOKYOWebは6月6日付けの「社説」で「指揮権発言 軽視せずに公正捜査を」という見出しをつけて、こう配信している。
「検事の虚偽捜査報告書の作成問題で、小川敏夫前法相は検事総長への指揮権発動を考えたと公言した。検察は『身内に甘い』との指摘もあり、発言は軽視できない。公正な徹底捜査に務めるべきだ。検察庁法一四条に定めた法相の指揮権は、検察を民主的に統制する手段である。検察が独断に走り、ファッショ化した場合、それを止めることができない。そのため、国民に選ばれ、信任された内閣の法相にチェックする機能を持たせていると解釈されている。指揮権は検事総長に対してのみ発動されるが、その法相判断は正当でなければならず、国民が支持しない場合、内閣は命取りになる。実際に指揮権が振るわれたのは、一九五四年の造船疑獄のときだけとされ、内閣は総辞職に追い込まれた。小川氏が法相退任の会見で問題にしたのは、検事が作成した陸山会事件の虚偽捜査報告書だ。『適当に幕引きすれば、国民の信頼を得られないのではないかと心配した』『指揮権発動を考えたが、野田佳彦首相の了承を得られず、残念だ』などと述べた。検察捜査は公平公正で、政治に左右されてはならないのは当然だ。法相が捜査の現場を直接指揮できない仕組みになっているのは、政治の側からの不当な圧力を排除するためだ。それゆえ、法相の指揮権発動は軽々しいものであってはならない。今回、捜査の報告も受けておらず、証拠を見たわけでもない小川氏が、『指揮権』を口にしたのは不適当といえる。不当な圧力に当たりかねないからだ。ただし、このケースは、虚偽の捜査報告書を作成した検事の刑事処分について、検察当局が捜査中の事件である。身内が身内を調べている。『検察が内部のことについて消極的な場合に、積極的にさせるのは法務大臣の本来の姿ではないか』という小川氏の言葉は、検察組織に対する不信感を表している。自分の発言が、国民の支持を得られるとの政治的発言だろう。検察は常に公正でないと、政治からの介入の口実を与えてしまう。裁判官や検察官、弁護士の経験を持つ人物の計算した発言としても、検察当局は自らへの戒めとすべきだ。検事や幹部らへの徹底捜査は当然のことだ。『処分が身内に甘い』と国民が受け止めれば、検察審査会で厳しい判定が下されるシステムにもなっている」
小川敏夫前法務大臣が、「『処分が身内に甘い』と国民が受け止められないように」と指揮権を発動しようと考えたことに一定の評価を与えている。つまり、ここまで指揮権発動を否定、あるいは抑制したのでは、「検察庁法第14条」が空文化してしまう危険があるからだ。
夕刊紙「日刊ゲンダイ」は6月7日付け紙面(2面)で、「『指揮権発動』発言の真相」「小川敏夫前法相直撃インタビュー」「『記憶が混同』の言い訳は通用しません」「地に落ちた検察の信頼はこのままでは回復しない」という見出しをつけて、小川敏夫前法務大臣の真意をよく伝えている。
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小沢一郎元代表と緊密な欧州最大財閥ロスチャイルド系列の「ロイヤル・ダッチシェル」が日本の電力業界と原子力政策を「原発から火力へ」と根本的に改めることで合意した ◆〔特別情報①〕
フリーメーソン・イルミナティ筋(ニューヨーク・マンハッタン島発)の情報によると、日本は原子力政策を根本的に改めることを決定したという。これは、日本の「核燃料製造と管理」について、根強い疑念と不安、さらに危険を痛感している米政府の強い圧力に日本政府が屈したものである。この背景には、米国がスリーマイル島での原発大事故以来、ストップしていた原発建設を再開し、核燃料(核兵器の燃料にもなる)のプルトニウムを自力で製造することに踏み切った状況の変化がある。
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『国際金融資本の罠に嵌った日本』(1999年6月25日)日本文芸社刊 目次おわりに―「永遠に栄える民族共同体」の建設に立ち上がれ
アメリカ政府や英国政府、ロスチャイルド財閥、ロックフェラー財閥などが中国東北部を独立させ、新しいユダヤ人国家を建設しようとしていると聞いて、一瞬、わが耳を疑った。少なくとも私の頭のなかに中国東北部、旧満州のことは何もなかったからである。あるとすれば、いまだに解決しているとは言えない旧満州の残留孤児の問題くらいだった。この計画を聞いて、いまはむしろ、勝手にやってくれと言いたい気持ちである。そのために、日本はもとより、アジア諸国に迷惑をかけて欲しくない。軍事的に問題があるのなら、そちらも日本を巻き込まないで静かに処理してもらいたい。
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『政治家の交渉術』2006年5月刊 『カルロス・ゴーンの言葉』2006年11月刊「孫の二乗の法則~ソフトバンク孫正義の成功哲学」2007年7月刊
第6回 板垣英憲「情報局」勉強会のご案内
平成24年6月16日(土)
『TPP参加で日本はどうなるか』
~還太平洋戦略的経済連携協定の真の狙いを解明する 板垣英憲マスコミ事務所
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
造船疑獄(ぞうせんぎごく)とは、第二次世界大戦後の日本における計画造船における利子軽減のための「外航船建造利子補給法」制定請願をめぐる贈収賄事件。1954年1月に強制捜査が開始された。政界・財界・官僚の被疑者多数が逮捕され、当時の吉田茂内閣が倒れる発端となった事件の一つ。
経緯
東京地検特捜部による海運、造船業界幹部の逮捕から始まった捜査は政界・官僚におよび、捜査主任検事の河井信太郎による大野伴睦の取り調べからはじまり有田二郎ら国会議員4名の逮捕などを経てさらに発展する気配をみせた。
同年4月20日、検察庁は当時与党自由党幹事長であった佐藤栄作を収賄容疑により逮捕する方針を決定した。
しかし、翌4月21日、犬養健法務大臣は重要法案(防衛庁設置法案と自衛隊法案)の審議中を理由に検察庁法第14条による指揮権を発動し、佐藤藤佐検事総長に逮捕中止と任意捜査を指示した。4月30日には参議院本会議で指揮権発動に関する内閣警告決議が可決された。衆議院は9月6日に証人喚問をおこない、佐藤検事総長は「指揮権発動で捜査に支障が出た」と証言。その後、衆議院は吉田を証人喚問議決をするも、吉田は病気を理由に拒否。その後、衆議院は拒否事由が不十分として議院証言法違反で吉田を告発するも、不起訴処分となった。
逮捕者は71名にのぼり、起訴された主要な被告のうち7名が無罪、14名が執行猶予付きの有罪判決を受けた。佐藤栄作は後に政治資金規正法違反で在宅起訴されたが、国連加盟恩赦で免訴となった。
指揮権発動の是非
起訴する権限を独占している検察官を選挙による民主主義を基盤とする内閣の一員である法務大臣がチェックする仕組みだった指揮権が佐藤など一部の政治家を救うための手段に利用されてしまったため、制度の政治的正当性が完全に失われてしまい、日本の民主主義にとって手痛い失敗になったとする意見がある。逮捕こそ免れたものの後の総理大臣の佐藤に逮捕状が出された事で、政界が検察に党派介入したものとして敗戦後の日本政治史の一大汚点と考えられた。造船疑獄による指揮権発動問題が起こったことで政治が検察に関心を持つことさえもタブー視する状況につながったといわれている[1]。
一方で、その後の関係者の資料によって、検察内部で証拠の評価などを巡って捜査方針の対立があり、強行に捜査を進めていた特捜部の方針を危惧した検察幹部が政界に対して指揮権発動によって強制捜査を中止させる案を持ちかけたことが明らかになっている[2]。
佐藤栄作日記によると佐藤栄作は当初は指揮権発動を中々行わない犬養法相を罷免にして、新法相に指揮権発動させるよう吉田首相に要求していたという[3]。
後に犬養は『文藝春秋』1960年5月号に、「指揮権発動により法務・検察幹部を軒並み引責辞任させ、意中の男を検事総長に据えようという某政治家と検察幹部の思惑があった」とする手記を寄せている[4]。
余波
1954年3月26日、社会党の中田吉雄がこの問題の追及時に、「今五つの『五せる』接待方法がある」「飲ませる・食わせる・いばらせる・握らせる・抱かせるであるが…」と発言し、一部で流行語化した[5]。
脚注
- ^ 中西輝政「子供の政治が国を滅ぼす」、『文藝春秋』第87巻第6号、文藝春秋、2009年5月、 p. 118、2009年5月31日閲覧。
- ^ 渡辺文幸「指揮権発動―造船疑獄と戦後検察の確立」(信山社出版)
- ^ 佐藤栄作 『佐藤栄作日記』第1巻、伊藤隆、朝日新聞出版(原著1998年11月)。ISBN 9784022571410。2009年6月14日閲覧。
- ^ 読売新聞社会部 『ドキュメント検察官…揺れ動く「正義」』 中央公論新社〈中公新書〉(原著2006年9月25日)、初版、p. 135。ISBN 9784121018656。2009年7月19日閲覧。
- ^ 朝日新聞社編「'66 新聞語辞典」 特集:明治・大正・昭和の新語 P.530