2019/02/02 20:17
『北九州市教委は1日、女子中学生にキスをするなどのわいせつ行為をしたとして、市立中の50代の男性教諭を懲戒免職処分にするなど4件の処分を発表した。
市教委によると、中学教諭は2015年、校内で女子生徒に抱きつき、キスをした。生徒が県警に被害届を出し、教諭は県青少年健全育成条例違反(わいせつ行為)の罪で在宅起訴されたが一貫して行為を否認。今年1月に最高裁が教諭の上告を棄却し、罰金40万円の有罪判決が確定した。
小倉南区の市立小の男性教諭(37)は昨年、小学4年の児童らが下校を呼びかけても急ぐ様子を見せなかったため、漢字ドリルなどを投げつけ、「このクラスは解散だ」などと言った。一部の児童が教諭を恐れ、担任を交代した。以前にも不適切な言動で文書訓告処分を受けており、停職6カ月の懲戒処分にした。
また、生徒に体罰をした八幡西区の市立中の男性教諭2人のうち1人を減給(10分の1)3カ月、もう1人を戒告の懲戒処分とした。(井石栄司)』
女子生徒は、先生の所有物ではなく、学び舎内でのわいせつ行為は、義務教育の教育者のモラルと良識が問われる事件です。
小倉南区の市立小の男性教諭は昨年、小学4年の児童らが下校を呼びかけても急ぐ様子を見せなかったため、漢字ドリルなどを投げつけ、「このクラスは解散だ」などと言ったの学級担任と して、児童の前で物を大切にしなかった行動と言葉足らずで、児童の目線に立っていないと言うことです。学校教育法第11条で体罰が禁止させているにもかかわらず生徒に体罰をしたり、今日本の教育現場も社会と変わらず退廃していると言うことです。