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「新テロ特措法はデタラメだ」(川口弁護士からのメール)           まもる

2008年10月31日 09時30分21秒 | Weblog
☆アフガン支援の国際法的正当性について川口創弁護士が私たちのグループにメールしてくれましたのでを承諾を得て転送します。(まもる)
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 名古屋の川口創です。

今日発売の週刊文春に「新テロ特措法はデタラメだ」という記事が載っています。伊勢崎賢治さんの意見がしっかり書かれていますので、日頃新潮や文春がきらいで読まない方も是非どうぞ。ちなみに他にも「強欲資本主義が自爆した!」「麻生首相『カネ自慢』の品性を嗤う」など、結構読めます。

若干法的な点だけ補足的に整理をしておきます。

アフガンで行われている活動は、2つあって、NATOによるOEF(不朽の自由作戦)と、国連安保理決議にもとづくISAF(国際治安支援部隊)です。

海自は、OEF活動の一環のOEF-MIO(海上阻止活動)として行われています。

(1)OEFの点

①OEFは、NATO憲章5条の集団的自衛権行使を根拠としています。そこへの参加は集団的自衛権行使として明らかに違憲となります。

②さらに、そもそも、日本とNATOとはいかなる条約関係にもありません。したがってNATOの軍事活動であるOEFに参加する法的な根拠は全くありません。

③日本政府は、これをごまかすために新テロ特を国連安保理決議に依拠していますが、OEFはNATOの活動ですから、安保理決議はOEF参加の法的根拠となりません。

(2)ISAFの点

①他方で、ではISAFならいいのか、つまり小沢民主党試案なら良いのかという点ですが、ISAFも、国連決議はあるものの、現実の指揮権はNATOにあります。したがって、ISAFへの参加は結局NATOの多国籍軍への参加となり、違憲となります。

②また、そもそもアフガニスタンの国民の側から見れば、OEFだろうとISAFだろうと区別はなく、そこに参加している軍隊は占領軍ということになり、当然占領支配への反発から攻撃の対象となります。

★法的な点でもテロ特は幾重にも問題があり、日本はもはや法治国家と言えない状況です。
 軍事同盟も何もないところの集団的自衛権に軍隊を出すなんてなんて、国際社会ではあり得ない話です。
 日本ではこの点の批判があまりに弱いと伊勢崎さんは講演で批判をされていましたので、私たちはしっかり受け止めねばなりません。


コメント (2)
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